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福山市の 新築 分譲 マンション 「ポレスター春日町」の建設を考える

2011-05-23                  一連の経緯

2010/09/22 標識(建築計画の事前公開)が設置される


標識は、福山市指定の様式(第1号様式)ではなく、他の自治体の様式?
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福山市は「中高層建築物に関する指導要綱」のみで「紛争の予防及び調整に関する条例」は
  無い。しかし、標識には「〜同条例及び同指導要綱に基づく説明を〜」となっている。


≪参考≫福山市指定の様式「事前公開の標識」(第1号様式)
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2010/09/24 『ポレスター春日町 新築工事のお知らせ』が投函される


多くの不審点があるが、以下がその一部。
なお、これらの点についてのマリモの回答は、2010/10/15 近隣住民への回答書

※「着工日」が明らかに違う(配布日:2010年9月)


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※「付近状況図」が粗雑・少なくとも20年以上前のもの

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※配置図・平面図における建築計画の「名称」が違う

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2010/10/15 マリモから近隣住民へ回答書(⇔2010/10/7の質問状)


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〜私見〜
「〜指導要綱で近隣範囲の定義があり〜」「〜法的解釈には影響は御座いません〜」
普段から法律を遵守しない人間に限って、都合の良い時だけ法を持ち出す。(管理人の経験則です)
昨今、企業がコンプライアンス法令遵守)を重視することは当然の流れであります。
しかし、忘れてはいけないことは、『法があって人がいるのではなく、人がいて法がある』のです。

2010/11/19 マリモが福山市へ「中高層建築物届出書」を提出


届出書には、近隣住民へ建築計画の十分な説明をおこなったことの裏付けとして『ポレスター春日町 新築工事のお知らせ』が添付。
しかし、それらは、近隣住民に誤記や杜撰さを指摘された2010/09/24 『ポレスター春日町 新築工事のお知らせ』そのものであって何ら訂正されておらず、さらには、建築指導課もそれら届出書をものの見事に受理。
 ※2011年2月17日 公文書(中高層建築物届出書に関する書類一式)の開示を受け確認。

〜補足〜
近隣住民は 2010/10/07 近隣住民からマリモへの質問状において、9月24日に近隣に配布された『ポレスター春日町 新築工事のお知らせ』のずさんな点を指摘。
それを受けてマリモは、2010/10/15 近隣住民への回答書において、訂正および「十分に注意致します」と回答している。

2011/01/19 近隣住民からマリモへ質問状


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※書中にある『条例』の文言は、
 「中高層建築物に係る条例がある広島市の業者が、なぜこんないい加減なことをするのか」
 という近隣住民の強い憤りから、あえて使用した文言です。

2011/01/21 『ポレスター春日町 新築工事のお知らせ』が再投函される


2010/9/24に配布した資料の記載ミスを訂正し、近隣住民に再度配布。
しかし、一軒一軒に対して「建築説明・記載ミスがあった旨の説明・謝罪」は無し。

2011/04/15 「中高層建築物届出書」における虚偽記載についてのマリモの回答


「近隣住民の会」代表がメールにて送った質問状に対するマリモからの回答。
 ※一部編集して抜粋
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2011/04/24 コンクリート打設工事について、具体的安全対策を要請


口頭にて要請した、

  • 工事開始時間の変更(登校時間帯に掛かるため)
  • 通学路への誘導員の適時配置
  • 工事車両の通行経路の特定

に加え、以下について要請しました。

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2011/04/25 『コンクリート打設について』の再案内が投函される


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 添付(1)運行経路図 ※工事現場の範囲の中に、隣接家屋も入れられている(赤丸の家屋)
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 添付(2)ポレスター春日町新築工事の関係車両である旨の表示
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2011/05/06 建築計画に係る個人情報の部分開示


「中高層建築物届出書」に係る個人情報の開示(部分)を受ける

「話し合い経過書」(第3号様式)

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「説明報告書」(第5号様式)
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建築においては近隣への十分な説明が必要であるが、単に『新築工事のお知らせ』をポストへ
 投函したことをもって「承諾又は未承諾」の欄に「○(承諾)」と記載。
 なお、近隣住民はこの建築計画において、承諾・未承諾といった意思表示はしていない。

※今回、開示を受けた住民は、黒塗りが外されている部分であるが、住所は番地が違っており、
  氏名も“不明”となっている。

2011/05/08 「ポレスター春日町 近隣説明会(2)」開催


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出席者マリモ:4名山陽工業:4名住民:33名
  • マリモ、『中高層建築物届出書』における虚偽記載を認める!
  • 「あなたが同じこと(虚偽の記載・捏造)をされても平気なのか」との問いに、マリモ社員は「平気ではない」と示す。
  • 計画段階における『住民の意思の捏造』『虚偽記載による届出』であることから、「工事を中断して原点に戻るべき」とする住民側の強い要請に対し、それでも工事は中断せず続行するとの意向。
  • 事業主(売主)が『株式会社マリモ』から『マリモ広島特定目的会社』に代わっていることを住民側に追及されるも、マリモ山陽工業の誰一人『マリモ広島特定目的会社』の実態を答えられず。

 ※その他詳細は準備中

2011/05/09 工事車両が特殊車両の通行許可を得ず入場し作業、警察へ通報


以下、一連の経緯です。

1.現場内で作業しているクレーン車(25トン)・トレーラーが特殊車両通行許可を得ているのか
  確認のため、近隣住民が現場事務所(山陽工業)に電話。

             ※クレーン車の手前がトレーラー(荷台)
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2.1時間後、通行許可を得ていないとの回答。
3.荷積みが終わってもトレーラーを道路へ出してはいけない旨念を押し、近隣住民が現場へ。
4.トレーラーが現場を出発。
5.現場事務所にて「どうして出発させたのか、逃がしたのか」と強く抗議。
6.「事務所で話していたら、トレーラーの出発に気付かなかった」との回答。
  (事務所内に居た社員は3名)
7.かなり悪質と判断し、近隣住民が警察へ通報。

               ※警察が臨場し事実関係を聴取
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8.クレーン車は絶対に無許可の状態で道路へ出さないよう、近隣住民から強く要請。

2011/05/12 警察から、特殊車両の無許可に関する処分の報告


以下のことから、今回は『厳重注意処分』にするとのこと。

  • 当該車両の保有者が反省している
  • 二度と同じことはしないと言っている

  ※その他詳細は差し控えます。

2011/05/12 『クレーンの搬出について』の案内が投函される(←経緯の報告を要請)


無許可で運行し入場していたクレーン車の積み出しについての案内が届くが、              そもそもこの搬出に至った具体的経緯と安全対策を報告するよう要請。

             要請前                          要請後

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2011/05/13 『コンクリート打設について』の案内が投函される


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 添付(1)運行経路図 ※工事現場の範囲の中に、隣接家屋も入れられている(赤丸の家屋)
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 添付(2)ポレスター春日町新築工事の関係車両である旨の表示
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2011/05/19 『コンクリート打設について』の案内が投函される


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 添付(1)運行経路図 ※工事現場の範囲の中に、隣接家屋も入れられている(赤丸の家屋)
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 添付(2)ポレスター春日町新築工事の関係車両である旨の表示
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2011/06/09 『コンクリート打設について』の案内が投函される


今回の案内には「運行経路図」「関係車両である旨の表示」の添付資料は無し。

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2011/06/10 山陽工業、「公開質問状」に対する書面での回答を拒否


山陽工業は、会が6日に送付した「公開質問状」に対する回答を断固拒否する姿勢を示した。

≪経緯≫
 1.山陽工業の社員(営業部顧問と現場責任者)が、会代表宅を訪問し面談。
    以下、面談での山陽工業の主張
     ・公開質問状をなぜ当社宛てに出されるのか、わからない。
     ・私ども(山陽工業)は全く関係ない。
     ・マリモと契約しているので、一日も早く工事を終わらせたい。
     ・マリモと皆さん(近隣住民)との問題であり、私たち(山陽工業)は全く問題ない。
     ・文書で回答はしない。口頭でお伝えするのみとしたい。

 2.面談後、山陽工業(営業部顧問)と会代表との電話
    以下、電話での山陽工業の主張
     ・文書で(公開質問状に対して)回答するのは問題がある。
       ※『「公開質問状をなぜ当社宛に出されるのか解らない、
          私どもは全く関係ない」と文書で回答すれば良いではないか?』
         と申し入れたが、当該顧問はそれすら拒否された。

〜以下、私見〜
  今回、会が山陽工業の社長に宛てた「公開質問状」はこちらであるが、本状での質問は
  以下の2点のみである。
   1.マリモが市への届出書に虚偽記載をおこなった事実を、山陽工業はいつ知ったか
   2.マリモは虚偽記載を認めたが、では、山陽工業はこれまで通り工事を行うのか否か。
  この単純明快な質問に対して、山陽工業がこれほどまでに拒否反応を示すこと自体、
  不自然極まりないというほかない。
  
  山陽工業 様
   あなた方は、無人島にマンションを建設しているわけではありません。
   あなた方は、多くの人々が生活する福山に来て仕事をなさってます。
   あなた方は、いずれこの地を去るでしょう。
   しかし、あなた方の「仕事」はこの地に残ります。
   あなた方が、市への届出書に虚偽の記載をするような会社ではなく、現在の工事・計画
   建築物に法的問題はないと胸を張って堂々とそう言えるのであれば、あなた方の仕事に
   対する誇り・姿勢を私たち近隣住民に示してください。
   忘れないでください。今回の件も含め、私たちが抱くあなた方に対する不信感は、
   すべてあなた方が自らまいたものであることを。

2011/06/13 山陽工業社長(俵透 氏)、近隣住民との対話を断固拒否


 山陽工業(営業部顧問)の不可解かつ不誠実な対応(10日)を受け、近隣住民らは再三に
わたって、社長みずからの回答を要求。
 しかし、住民らの切実な願いもむなしく、現場に現れて近隣住民らの対応にあたったのは、
例の「営業部顧問」であった。
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 営業部顧問は、
「文書で来たから文書で返さないといけないという理屈は無い」(※理屈ではない、願いである)
「質問状に対して回答はしない」(※なぜ???)
「私が社長の意向を受けて来た、社長は来ない」(※あなただから信用できないのです)
「我々は当然礼儀はわきまえてますよ」(※ならば、社長みずから住民の質問に答えるべきでは?)
「(会代表に対して)代表でしょ、あなた代表なんだから」(※山陽工業の社長は代表ではないの?)
と、まったくもって意味不明な発言に終始した。
 なお、近隣住民は、当該顧問および山陽工業が質問状への回答を執拗なまでに抵抗したことへの
不信感から、ボイスレコーダーで会話の内容を録音していた。
 そのことへの苛立ちからか、当該顧問はボイスレコーダーを持つ住民の腕を掴み、さらには、
押しのけるなどしたため、身の危険を感じた住民の通報により、当該顧問は警察から事情聴取
受けるに至った。

 ※上記(※〜)内は、管理人の私見です。
 ※営業部顧問は、警察の事情聴取において住民を手で押したことは認めていますが、腕を掴んだ
  ことに関しては否認しています。
 ※上記内容は、その場に居た住民の体験およびボイスレコーダーの音源に基づいたものです。
  したがって、上記内容に反論のある方々は、ご遠慮なくお申し出ください。
 ※なお、上記やり取りは1時間に及ぶものであり、住民らの切実な思いから住民側が声を荒げた
  場面もありますが、一方では、住民による警察への通報が物語る通り、営業部顧問も怒声を
  発し住民に詰めよった場面もあります。(その他詳細は差し控えます)



〜地域住民の皆様へ〜
 いずれにしましても、警察も臨場したことから工事現場が一時騒然となり、地域住民の皆様の
通行にご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。


山陽工業社長および役員方々へ〜
 現場で働く皆さんは、彼らなりに仕事にやりがいと責任を持ち、日々現場で格闘なさっています。
確かに、工事において騒音低減や工事車両の運行など、地域住民への配慮に欠ける部分も多々
あることは事実です。
 しかし、現場社員の方々は、少なくともあなた方のように横柄ではなく、住民からの要望に聞く
耳を持ってくださいます。
 社長および役員の方々の椅子は、日々汗を流して働く現場社員の皆さんによって支えられ
守られています。
 あなた方の仕事は、社員および社会への「責任」を全うすることであることを忘れないで下さい。
  
 ※あくまで管理人の私見です

2011/06/15 山陽工業(広島市)、挙句の果てに弁護士を盾に住民に詰めよる


 山陽工業社員が現場前にいた近隣住民を撮影していたため、住民側が撮影の拒否を申し出た
ところ、山陽工業 工場長が「(撮影は)弁護士に指示を受けてます」「弁護士を通してますので、
異議があるなら弁護士に言って下さい」と住民に詰めよった。
  ※正式に弁護士を代理人に立てたなら理解できるが、弁護士に相談したとはいえども、
   現時点では、当該顧問弁護士から会に対して代理人になった旨の通知は来ていない。
   よって、常識ある社会人であれば、住民に対して社員自身が真摯に説明するべきで
   あり、この時点であえて弁護士を盾に住民に詰めよった行為は、後に住民側が確認
   するまで当該弁護士の名称を伝えなかったことからも、山陽工業による住民への
   単なる威圧的行為と捉えられても仕方ないであろう。 

 「弁護士に言って下さい」と住民に詰め寄ったにも拘わらず、山陽工業から何ら弁護士
情報を提示しないことから、住民側から山陽工業に確認した。
 それによると、現場以外のことに関しては「顧問弁護士が対応する」との回答であった。
  ※『 工事での違法行為 ⇒ 社長回答拒否 ⇒ 営業部顧問の反社会的行為 ⇒ 顧問弁護士
    なんとも都合のいい会社である。

 以下、近隣住民が山陽工業に宛てた質問状

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≪一旦、時系列にて整理します≫ by管理人
・近隣説明会において、今後の工事について山陽工業に質問したが「我々はマリモ様の指示に
 従います」との回答のみであった。
・当該説明会の翌日、山陽工業は工事を行っていた。(同日、特殊車両の無許可運行が発覚)
・説明会における曖昧な意思表示、並びに違法行為が発覚したことから、山陽工業に対する
 不信感が増したため、山陽工業のトップである社長に質問状を送付する。
・6月10日、突然、会代表宅に山陽工業「営業部顧問」が訪問し、留守番をしていた奥様に
 社長への質問状に関する話を始める。(この時点で奥様は恐怖心を抱かれた)
・その際、営業部顧問は「文章では回答はしない」と繰り返していた。
山陽工業への不信感がさらに高まり、6月13日、現場担当者に社長からの回答を求めるが、
 山陽工業が近隣住民に差し向けたのは、例の営業部顧問であった。
・営業部顧問はここに来てもなお、「文書は出さない」「質問状に対しては回答しない」の
 一点張り
・その際、営業部顧問が住民の腕を掴み押しのけるなどしたため、住民が警察に通報。
・挙句の果てに近隣住民に対して「弁護士を通せ」と詰め寄る。



山陽工業 様
 例え「会」なるものを結成していても、会社組織のトップたる社長に質問状を出すこと自体
どれだけ勇気と決断が必要なことかお考えください。
 住民らが抱く山陽工業に対する不信感は、山陽工業みずからがまいたものであり、人物および
方法が社会的常識の範囲内である限り、住民側が山陽工業との対話を閉ざしたことは、一度も
ありません。
 2009年に塗り直したあなた方のメッキが、全て剥がれ落ちることがないよう願っております。

2011/06/30 山陽工業、近隣住民をビデオカメラで隠し撮り


以下、経緯です。

1.現場にて、近隣住民の会代表が現場責任者に以下「質問・要求書」を手渡し、

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2.山陽工業の一連の対応について抗議していたところ、ビデオカメラを設置する山陽工業社員の
  姿を近隣住民が発見。
  ※住民側(公道)に向けられて設置されたビデオカメラ
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3.当該ビデオ撮影につき現場責任者に抗議したところ、現場前における近隣住民の行動および
  様子を記録するための撮影であることを認めた。
  また、山陽工業本社によると、本件ビデオ撮影は弁護士の指示であり、よって、本件撮影に
  関しては、すべて顧問弁護士に問合せるようにとの回答であった。

 なお、本日はコンクリート打設工事であったため、大型車が延べ40台ほど生コンを搬入したが、
進入できない道路に大型車が進入したり、助手席窓にはカーテンをつけて道交法違反の状態で
平然と運行していた。

  ※助手席のカーテンにつき、警察官から注意をうける生コン業者
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〜私見〜
 山陽工業の気は確かであろうか。
昨今、街頭への犯罪防止目的の防犯カメラの設置であっても、個人のプライバシー観点から、
設置については慎重な議論のうえ判断されている。
 近隣住民による撮影拒否の申し出および当該撮影態様から、本件が、一般人よりも深い人権
感覚が求められる弁護士による指示であるとは到底考えられないが、いずれにしても、山陽工業は
「企業の社会的責任の放棄」はおろか、明らかに会社を守るための防衛行為を逸脱した「人権侵害
を平然とおこなっているものと言わざるを得ない。

  ※本件については、現在、山陽工業本社に再度確認中のため、当該顧問弁護士の名称の掲載は
   差し控えます。

2011/07/04 6月30日の件に関する山陽工業の回答


6月30日、山陽工業現場責任者に、以下を本社および顧問弁護士に確認するよう要請しました。
1.住民に対するビデオ撮影は、山陽工業の顧問弁護士による判断および指示であるか。
2.デジタルカメラおよびビデオカメラで撮影していた山陽工業社員の氏名・名刺の提示。

本日、上記要請につき、近隣住民に対して以下の回答を口頭にていただきました。
1.=「回答する必要はない」
2.=「出す必要はない」


〜私見〜
 山陽工業は、建設においては発注者などの顧客は重視すれど、会社の利益に関わらない建設地の
地域住民に対しては、一切配慮しない姿勢を行動をもって自ら示されております。
 私の母がよく言っておりました。
「他人を見るときは、言葉ではなく行動を見なさい」と。
どれだけ言葉で良いことを言っても、必ずその真意が行動に現れるものであります。
したがって、実際に社会貢献している旨(山陽工業の地元広島市における清掃活動)をいくら
アピールしても常識ある人間を欺くことは出来ず、メッキは必ずや剥がれ落ちるものであります。
 山陽工業の裏(建設地住民への一連の対応)と表(社会貢献のアピール)を目の当たりにし、
あらためて痛感した次第です。

2011/07/14 山陽工業、またもや近隣住民を隠し撮り


1.近隣住民らが、山陽工業担当者に質問および要請の回答を求めていたところ、防音ネットの
  隙間から住民らを撮影する山陽工業社員。
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2.近隣住民らが、現場で山陽工業担当者に質問および要請の回答を求めていたにも拘わらず、
  同社の工事長および営業部顧問らは生コン業者に対して強引に発車指示を出し(※1)、
  さらには住民側の工事妨害として、当該社員らは警察への通報を繰り返した(※2)。

 ※強引な発車指示を受け、路上に駐車する大型生コン車(3台)
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 ※引き返す大型生コン車(3台)
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  (※1)当該根拠につきましては、掲載を差し控えます。
  (※2)同上

2011/07/16 マリモの代理人弁護士から通知書(内容証明郵便)


会は6月23日に公開質問状を発送して以降、何度もマリモ担当者に電話やメールにて質問状への
回答に関する問い合わせの連絡を入れたが、当該担当者が電話に出ることは無く、担当者の携帯
電話も留守電に切り替わるため、しかたなく留守電にメッセージを残したが、その後もマリモからの
連絡は一切無かった。
そのような状況のなか、突然マリモの代理人弁護士から以下の内容証明が届いた。

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〜 ここで一句 〜

 勝手気ままな利益優先、
  申請書類は虚偽捏造、
 追及されると言い訳三昧、
  挙句の果てに投げ出して、
 責任放棄し弁護士任せ。


             by 管理人

 あきれて開いた口がふさがりません。
                       以上
 

2011/07/25 近隣住民から山陽工業へ要請書


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 ※訂正箇所
  「記」以下13行目の「再優先」を「最優先」に訂正します。

2011/12/12 只今係争中!!


マリモ山陽工業は、近隣住民数名を相手取って「建築工事妨害禁止請求事件」を広島地方裁判所福山支部に提訴しています。
すなわち、近隣住民らの抗議活動によって工事がストップしたから「妨害行為をするな」というもので、工事内容などについて説明を求めたり話合いを要求したりする行動を「工事妨害である」として、裁判所に訴えているのです。

このように、明らかに不当な訴えであるにも拘わらず「裁判を受ける権利」(憲法32条)を利用して企業らが一般市民の表現行為を封じ込めるために起こす訴訟スラップ(SLAPP)」と言います。
いわゆる「口封じ訴訟」「恫喝訴訟」です。


マリモ様・山陽工業様 〜
このような不当な訴訟を提起する暇とお金があるならば、きちんと近隣住民と向き合い、購入者のために建築工事にお金を費やしましょう。

2011/12/15 山陽工業、またもや違法行為!!(騒音規制法違反)



12月15日、山陽工業は事前(7日前)に市への届出が必要な作業工程(特定建設作業)であるにも拘わらず、未届けで当該作業を行なっていました。

本件につきましては、連日鳴り響いていたハツリ(余分なコンクリートを削る作業)音に耐えかねた近隣住民が福山市環境保全課に問い合わせたところ、環境保全課による事実確認により、本件作業が届け出の必要な作業であるにも拘わらず、山陽工業は当該届出を行なうことなく未届けで作業をしていたことが発覚しました。
なお、本件作業が「一日で終了する場合は届出は不要であること」「連日ないし作業日に空白期間ができた場合でも一連の作業工程である場合は届出が必要であること」は、これまでの環境保全課による指導により山陽工業現場所長も熟知しており、当日は現場所長の上司である工事長(「ポレスター南蔵王」の現場所長)など、4〜5名の山陽工業社員が現場に詰めていました。


特定建設作業
   くい打ち機、びょう打ち機、さく岩機、大型建設機など、政令で指定された種類・規模の機械を
   使用する作業を伴う工事を施工する場合は、事前に市町村長への届出が必要となる。
   市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告
   や命令を行うことができる。
『出典:フリー百科事典ウィキペディアWikipedia)」』


〜以下、「騒音規制法」抜粋〜
 
第三章 特定建設作業に関する規制

特定建設作業の実施の届出)
第十四条  指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三  特定建設作業の場所及び実施の期間
四  騒音の防止の方法
五  その他環境省令で定める事項
2  前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3  前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)
第十五条  市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2  市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
3  市町村長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前二項の規定による勧告又は命令を行うに当たつては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。


 第六章 罰則

第三十一条  第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第三十三条  第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。