内閣府の男女共同参画会議の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は25日、性犯罪の取り締まり強化に向けた報告書をまとめ、強姦罪を被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」にするよう提案した。
近く男女共同参画会議で報告書を決定し、法務省の法制審議会で法改正に向けた検討を始める。
現行の刑法では、強姦罪は被害者が自ら告訴しなければ起訴できない「親告罪」の扱いになっている。被害者の名誉やプライバシーを保護するためだが、被害者にとって告訴は強い心理的負担となる場合があり、泣き寝入りするケースも多いとされる。
暴行や脅迫がなく、同意があった場合でも強姦罪として立件できる被害者の年齢を13歳未満から引き上げることも盛り込んだ。被害件数の多い13歳から19歳までの被害者を保護するため。
政府は2010年12月に閣議決定した「第3次男女共同参画基本計画」に女性への暴力を防止する方針を盛り込み、11年7月の男女共同参画会議で性犯罪の防止に向けた具体策の検討を始めるとしていた。
強姦罪
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