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交通事故 休業補償 診断書の日数以上通院のため会社を休んだ場合の休業補償について
交通事故 休業補償 診断書の日数以上通院のため会社を休んだ場合の休業補償について
6月12日に事故にあいました(被害者です)医師に見てもらったところ
捻挫や打撲など(首、腰)10日間の診断書がでました。
がそのあとも症状は良くならず会社を休んでいます。
(会社には実際に休んだ日数を休業損害証明書に書いてもらっています。)
毎日注射をしてもらったりしているのですが、仕事柄
下を向いたまま1日中仕事をするので、ためしに数日働いてみましたが
吐き気や頭痛、痛みを強く感じたので、そのあとも会社はお休みをもらって
毎日通院しています。
この場合、病院の先生に診断書の日付を伸ばしてもらわないと
相手の保険で休業補償は10日分しかされないのでしょうか??
どなたか教えてください。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2012/7/15 23:54:37
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- 投票開始:
- 2012/7/23 02:27:21
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回答
(6件中1〜6件)
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交通事故の休業損害等について
全治10日の診断書とのことですが、これは警察で行政処分等をおこなう為の目安とする期間です。
>この場合、病院の先生に診断書の日付を伸ばしてもらわないと
相手の保険で休業補償は10日分しかされないのでしょうか??
よって、気にする事なく治療に専念しましょう。
全治10日程度でも、1年通院される方は、珍しくございませんので、気にせず通院をしてください。
会社の休業も、長引くと損保会社が支払いを拒む場合がございます。
その場合は、やはり主治医の診断が重要です。
しっかり、リハビリをしていないと、休業の必要性に否定されることもございますので、医師との信頼関係は重要です。
なお、今回の回答内容は、交通事故・後遺障害の専門家である行政書士の実務経験に基づいて回答しております。
http://mutiuti110.jp/publicnotary/zidanzirei.html
http://jiko110.org/settlement/settlement.html
参考になれば幸いです。
以上です。
尼崎市(大阪市)の交通事故・後遺障害専門の行政書士が回答致しました。
All About プロファイル専門家からの投稿(外部サイト)
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- 回答日時:2012/7/22 23:47:06
aj10443さん
>病院の先生に診断書の日付を伸ばしてもらわないと 相手の保険で休業補償は10日分しかされないのでしょうか??
相手方の対人賠償保険又は自分の人身傷害保険が一括払対応をしているのであれば、保険会社は治療費を支払う為に医師から診断書を発行してもらっていますから、治療中は休業損害証明書に基づいて休業損害が支払われると思います。
一括払対応でなくご自分で被害者請求しなければならない場合は、自賠責請求用の診断書・診療報酬明細書を発行してもらうことになりますが、治療期間中の休業損害は払って貰えると思います。(自賠責には限度額がありますので注意が必要です)
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- 回答日時:2012/7/16 16:21:52
そんな事は、有りませんから、安心して通院して下さい~ブロック注射を続けているようですが、お薬も飲んでますね。早く仕事に復帰出来る事を祈ってます。お大事に
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- 回答日時:2012/7/16 11:33:18
損保会社で人身事故の担当者をしています。
>病院の先生に診断書の日付を伸ばしてもらわないと.....
そういった必要はありません。
事故当初に作成された(全治?)10日の診断書は、警察提出用の診断書ではないでしょうか。警察提出用診断書は、あくまで警察提出用のもので、通常は保険金のお支払いとは無関係です。
※例外もあります。
現時点での身体状態を医学的に評価して、就労不可能(あるいは大きな支障がある)と判断されれば、休業損害が認められることになります。主治医の意見を確認してみてください。確認の際には、主治医の意見が、どのような医学的根拠に基づいているのかがポイントになると思います。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
【再追伸】yc_allabout_yasmatuuraさんのご回答を拝見して.....
yc_allabout_yasmatuuraさんは、知恵袋内で禁止されている「営業行為」をくり返し行っている、モラルに問題のある人物です。回答内容も、リンク先の内容も、自らの「営業行為」に不都合なことは記載されていません。交通事故被害者の方々にとって有害な人物だと思います。
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- 編集日時:2012/7/23 00:18:36
- 回答日時:2012/7/16 07:03:29
http://www.jiyuu-office.com/songai/songai.html
休業損害
診断書は必要ですが10日分日数は関係ありません。
「休損」半年までは出ます。その後症状固定下記参考にしてください。
(1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
(2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
(3) 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
慰謝料
(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
http://www.hou-nattoku.com/consult/848.php
休業損害が認められる期間としては、原則として実際に休業した日数です。ただ、その日数に疑問があれば、相当性のある範囲に限定されることがあります。
しかし、あなたの場合は、「病状悪化のため、仕事復帰を病院側から止められ」たとのことですので、その旨の診断書を医師に書いてもらい、相手方に提出し、休業の必要性が認められれば、休業損害が認められる可能性が高いでしょう。
なお、休業損害を算定する基準となるのは、事故当時の労働の対価としての収入です。
あなたが給与所得者である場合は、事故当時の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減が休業損害と認められます。休業中に昇給や昇格があった後は、その収入を基礎とすることになります。
また、休業したことによって、賞与を減額されたり、不支給とされたりした場合や、昇給・昇格に遅延が生じた場合は、それも損害と認められます。
仮に、休業の必要性が認められず、休業損害としての補償がされなかったとしても、「後遺障害による逸失利益」として損害賠償を請求できる場合があると考えられるので、粘り強く交渉しましょう。
「後遺障害による逸失利益」とは、交通事故による傷害の症状が固定した後に後遺障害が生じ、労働能力を喪失したために生じる収入の減少のことをいいます。
「休業損害」と「後遺障害による逸失利益」は別個のものとして考えられているので、休業損害としての補償が認められなかったとしても、症状が固定した後に後遺障害が生じたような場合は、後遺障害による逸失利益を請求できる場合があるのです。
補足・・
質問者は軽自動車所有でしょう自分が入ってる保険会社で聞くのが一番簡単かと思います
「事故担当の人身事故掛かりに電話で」お聞きください。私と同じ回答するはずです。
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- 編集日時:2012/7/21 22:39:53
- 回答日時:2012/7/16 03:59:24