元オウム教団幹部 野田成人のブログ

原則1日コメント3個迄 これまでの賠償額448万円 

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 翌日取調べが始まった。弁護士は、当番弁護士と以前団体にいたときに知った弁護士と2件連絡を依頼した。

 取調べというのは、大体が身上調書から取られる。自分がどこで生まれて、どこの学校に行って、どこの会社に勤めて、等々の経歴を述べるのである。警察官の対応は威圧的ではなかったが、真面目に対応するのも馬鹿らしかったので、次のようにぶちまけた。

野田「お宅らね、こんな容疑で俺を捕まえて恥ずかしくないのかね!」

野田「俺はAが犯罪行為に足を突っ込もうとしているところを、止めようとしたんだよ。それをお宅らは何を考えて逮捕したんだ?」

野田「Aみたいな人間に犯罪行為を犯させる人間が世の中にごまんといるわけでしょう。今回だってその知人もそうだよ。そいつらを取り締まれないで、犯罪に手を染めるのを阻止しようとした俺を逮捕するって、お宅ら馬鹿か!って話だよ。」

野田「お宅らには警察官としての矜持がないのか、悪を裁いて正義を実現するという警察官のプライドがないのか!」

 このような小生の言動に対して、警察官の回答は力のこもらないものだった。

警察「いや何が正義か、何が正義でないかというのは、難しい問題で。法律で正しいというのと正義というのも、必ずしも同じではなくて…」

野田「じゃあ、あなたにとっての正義って何なんだよ。俺を逮捕したことのどこに正義があるんだよ」

警察「いや私はそういう意見を述べるのではなく、ただあったことを調べるだけの立場ですから。」

野田「あんたは自分なりの正義も何もなくて、ただ上に言われたことを何も考えずやるだけなのか?そりゃオウム信者と同じだよ。それだとその内とんでもない暴走するよ。戦争に行けって言われてそのまま人殺しするようなことをやるよ。」

警察「そりゃあウチの人間だって、黙って言うこと聞いてるだけの人間ばかりじゃないよ。『5億円あたったら、机の上このままで放ったらかして辞めてやるよ!』って言ってる奴もいるからね。」

 5億とはサマージャンボ宝くじ一等前後賞のことらしい。警察官自身も「クソ容疑」を認めざるを得なかったのか、極めて歯切れは悪かった。一日目の取調べはこれで終わり。

 2日目は丸一日送検手続きである。警察官は、逮捕してから48時間以内に検察官に犯人の身柄を送致しなければならないからである。朝から検察庁に連れて行かれて、調べることになる。検察官が調べた上で、引き続き勾留が必要と判断すれば、裁判所に勾留請求をする(検察送致から24時間以内)。裁判所が勾留を認めれば、10日間身柄拘束される。この勾留は10日間延長請求することができ、最長で23日間拘束され、その後起訴されれば、更に長い拘留生活が待っている。起訴されなければ、23日で終わる。

 「国家権力は敵・悪魔」と植え付けられたオウム関係者にとっては、この23日間は「完全黙秘」で過ごすことが美徳となる。しかしこれは団体の防衛という意味を含めた固定観念に過ぎない。完全黙秘は1回目2回目の逮捕のときに十分実践してきたので、前述の通り今回はベラベラしゃべっている。というかこんなクソ容疑で長期拘留されてはたまったものではない。検察官が勾留請求しないこと、仮に勾留請求されたとしても裁判官がそれを認めないこと。その可能性に賭けてみることにした。

 だが現実これはどの程度可能性がある話なのか?出てきてから調べて驚いたが、検察の「勾留請求」が却下される率は、以下の通りである。

地裁での却下率(却下数/請求件数) 0.65%
簡裁での却下率           0.14%

 しかも小生が送検されたのは16日の祝日。地検担当者ではなく、日直担当の日だが、ここにも問題があったらしいのだ(以下リンク先より引用)。
-----------------------------------------
 で、問題は、土日の休みのときです。東京地検の場合、土日は、担当者制をとらないで、日直担当者が、送られた事件について勾留請求するかどうかを決めます。しかし、基本的に日直担当者にとっては、「他人」の事件ですから、勾留をしないで釈放するという判断をすることが極めてしにくいのです。ですから、金曜日、土曜日に逮捕されて、土曜日や日曜日に検察庁に検察庁に送られた人は、たとえ、少し検察で調べてくれれば、勾留の必要性がないことが分かってもらえるような事案でも、担当ではないことを理由に勾留請求をされてしまうことがあるのです。つまり、本来、警察の捜査の問題点をチェックすべき検察が、土日には、そのチェック機能を発揮することができにくいのです。
(中略)
 しかも、問題は、余分な一泊にはとどまらない。裁判所は勾留請求された場合、弁護士がつかなくてきちんとした意見が述べられないと、よほどのことがない限り、勾留請求を認める傾向にあります。したがって、担当検察官が判断すれば、勾留がされないような事件が、土日の場合には、結局、裁判官のチェックもすり抜けて、勾留されてしまうということになりかねないのです。裁判官はその点について一定の考慮をしてくれているのではないかと信じてはいますが、多数の事件を担当するなかでどれだけ丁寧にできるかは心もとない感じもします(ここでも、裁判官の人数の問題があります)。
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 土日で弁護士は誰も来ない。孤立無援の状況下、「知らぬが仏」の小生は無謀な闘いを挑むことになった。

(つづく)

コメント


これは!

休日だと検察の扱いが変わるというのは重要な情報です。
こんな運に任される箇所があったとは。
考えてみれば体調が悪くなったときも休日だと休日診療所とかに行ったり、
日常的に土日の影響というのは大きいですね。

もっと深く考えれば、警察が是が非でも逮捕したいときは、意図的に休日になるような日に逮捕するってこともありえますね。
過去の冤罪事件を、逮捕曜日でリスト化してみると、結構何か傾向が出てきたりして。

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