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下関女児殺害に懲役30年、DNA型検出「犯行推認」

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 2010年11月、山口県下関市の女児(当時6歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた同市向洋町、会社員湖山(こやま)忠志(韓国名・許忠志)被告(28)の裁判員裁判の判決が25日、山口地裁であった。長倉哲夫裁判長は「いたいけな女の子の首を絞め続けた残虐な犯行。不合理な弁解に終始し、全く反省していない」として、懲役30年(求刑・無期懲役)を言い渡した。被告側は26日に控訴する。
 被告は昨年5月に逮捕された後、一貫して否認。物証などの直接的な証拠はなく、状況証拠の立証の成否が争点となった。
 判決は、遺体付近で被告のたばこの吸い殻が見つかり、室内にあったおもちゃから被告のものと一部が一致するDNA型が検出されたことは、「常識的に考えて偶然の一致とは到底考えられず、被告が犯人であると強く推認させる」とした。
(2012年7月26日  読売新聞)
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