東京電力は24日、福島第1原子力発電所事故の避難指示区域の再編に伴う不動産などの賠償基準を発表した。20日に政府が示した基準に基づき、詳細な算定方法やモデルケースを示した。5年以上立ち入りが制限される「帰還困難区域」に床面積200平方メートルの木造住宅を所有し、大人3人・子ども2人で暮らしていた場合、精神的損害なども含めた賠償額は6021万円としている。
賠償基準では「帰還困難区域」の居住者は宅地・建物などの価値を全額賠償。それよりも早く帰宅できる「居住制限区域」や「避難指示解除準備区域」の場合は、避難指示の解除見込み時期に応じて賠償額を減額する。
モデルケースとして2つの家族を想定し、「帰還困難区域」「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」の場合で、それぞれ精神的損害や就労不能に伴う損害も含めた賠償額がいくらになるかを示した(避難・帰宅などの費用は除く)。
大人3人・子ども2人の5人家族が1967年に建築された床面積200平方メートルの木造住宅に暮らしていた場合、賠償額はそれぞれ6021万円、3177万円、2290万円になるとした。
大人2人・子ども1人の3人家族が2007年に建築された床面積140平方メートルの木造住宅で暮らしていた場合、賠償額は同様に5713万円、3118万円、2306万円になるとしている。
東京電力、福島第1原子力発電所、不動産
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