事件「1審は事実誤認」小沢氏無罪判決の破棄求める 指定弁護士が控訴趣意書を提出2012.6.21 01:05

  • [PR]

事件

  • メッセ
  • 印刷

「1審は事実誤認」小沢氏無罪判決の破棄求める 指定弁護士が控訴趣意書を提出

2012.6.21 01:05

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(70)の控訴審で、検察官役の指定弁護士は20日、「小沢被告の故意や元秘書との共謀を認めなかった事実誤認がある」として、無罪を言い渡した東京地裁判決の破棄を求める控訴趣意書を東京高裁(小川正持裁判長)に提出した。

 今後、小沢被告の弁護側が控訴棄却を求める答弁書を提出し、争点整理が進められる。公判は秋にも始まる可能性がある。

 控訴趣意書で指定弁護士側は、1審同様、小沢被告が平成16年10月に銀行の融資書類に自ら署名していることなどをあげ、虚偽記載の違法性を認識していたと主張。「1審判決は客観的に明白な事実に照らして不合理であり、誤りであることは明らか」と指摘した。

 1審は、小沢被告が土地購入費用として陸山会に提供した4億円の簿外処理や土地取得の公表先送りについて元秘書らとの間に「報告・了承」があったと認定。しかし違法性について小沢被告が「認識していなかった可能性がある」として、元秘書らとの共謀は成立しないと結論付けていた。

関連ニュース

  • [PR]
  • [PR]

[PR] お役立ち情報

PR
PR

編集部リコメンド

このページ上に表示されるニュースの見出しおよび記事内容、あるいはリンク先の記事内容は MSN およびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
掲載されている記事・写真などコンテンツの無断転載を禁じます。
© 2012 The Sankei Shimbun & Sankei Digital