強制わいせつ:10歳女児の告訴能力認める
毎日新聞 2012年07月03日 20時33分(最終更新 07月04日 00時35分)
強制わいせつ罪は親告罪で被害者側の告訴がないと起訴できない。伊藤裁判長は判決で告訴能力について「自己の被害事実を理解し、(捜査機関に)申告して処罰を求める意思を形成する能力があれば足りる」と認定。当時小学5年だった次女について▽成績は中の上で年齢相応の理解力や判断力を備えていた▽被害状況を具体的に供述し、被害感情を抱いて被告の処罰を求めているとして、告訴能力に問題はないと判断した。
名古屋高検の水野谷幸夫次席検事は「主張がほぼ認められた。差し戻し審において適切な立証に努めたい」とのコメントを発表。田中被告の弁護人は「上告については本人と相談して決める」と語った。【成田有佳、丹下友紀子】