強制わいせつ:10歳女児の告訴能力認める
毎日新聞 2012年07月03日 20時33分(最終更新 07月04日 00時35分)
富山地裁が年齢の低さを理由に少女(当時10歳11カ月)の告訴能力を認めず、富山地検の起訴を無効にした強制わいせつ事件で、少女らに対する準強姦(ごうかん)罪などに問われた男の控訴審判決が3日、名古屋高裁金沢支部であった。伊藤新一郎裁判長は「被害者は具体的な被害状況や処罰を求める意思を申告し、告訴能力を備えていた」と告訴能力を認めたうえで、1審・富山地裁判決を破棄し、審理を差し戻した。検察は、告訴能力が認められた例では最年少の可能性があるとしている。
男は住所不定、無職、田中実被告(42)。交際相手の女性(39)の長女(当時15歳)と次女に対する準強姦など計5件の罪で起訴された。地裁は今年1月の判決で4件を懲役13年の有罪としたが、次女への強制わいせつ罪1件は「次女が幼く、告訴能力に相当な疑問が残る」との理由で公訴棄却としたため、検察側が控訴していた。