トップページ > 詳細情報

平成24年7月25日

ふるさと雇用再生特別基金事業における委託料不正受給について

 平成21年度から平成23年度に実施しました「ふるさと雇用再生特別基金事業」において、給料の未払い等の不適正な事業執行による委託料の不正な受給がありました。

1 委託事業の概要
(1)受託者  四日市市新町1−10
        コミレスネットこらぼ屋  代表 海山裕之

(2)事業名  NPO活動基盤強化事業
        「ワンディシェフレストランのネットワークを活用したコミュニティサロンの横展開モデ
         ル構築事業」

(3)委託期間及び委託料
   平成21年度(平成21年10月8日〜平成22年3月31日) 委託料2,383,259円
   平成22年度(平成22年 4月1日〜平成23年3月31日) 委託料5,000,000円
   平成23年度(平成23年 4月1日〜平成24年3月31日) 委託料4,589,669円

2 不正の内容
   平成21年度から平成23年度の各年度において、従業員給料が委託期間内に支払われていないにも
  かかわらず、支払い済みであるように虚偽の実績報告書を作成し、委託料を不正に受給していました。
   また、未払いの給料について従業員の受領印を徴収するとともに、適切に支払いが行われているよう
  に会計帳簿を作成し、県へ報告していました。
   
3 不正に対する対応
 (1)契約の解除及び委託料の返還等について
   雇用創出及びNPOの活動基盤強化を図るという当該契約の委託業務の目的を達することができない
  ため、平成21年度から平成23年度の各年度の委託契約を解除し、委託料の全額と契約解除に伴う違
  約金(解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額)計13,170,219円の返還
  請求を行いました。

(2)三重県ふるさと雇用再生特別基金事業主一時金の返還について
   一時金支給要領の「偽りその他不正な行為によって一時金の支給を受けた場合」に該当するため、一
  時金の支給決定を取り消し、一時金300,000円について返還請求を行いました。

4 再発防止策について
   平成21年度から平成23年度に県と市町が委託で実施した雇用創出基金事業(ふるさと雇用再生特
  別基金事業及び緊急雇用創出事業)の再検査を各発注機関に要請します。
   また、平成24年度に実施する事業については、受託者に対する指導や確認の徹底を図り、再発を防
  止します。
 
5 問い合わせ先
(1)委託料の不正受給に関すること
   環境生活部男女共同参画・NPO課 鳥井 伊藤
   電話  059−222−5981
   FAX 059−222−5984
   e-mail seiknpo@pref.mie.jp

(2)一時金及び再発防止対策に関すること
   雇用経済部雇用対策課 樋口 上村
   電話  059−224−2461
   FAX 059−224−2455
   e-mail koyou@pref.mie.jp

(参考)
 ○ふるさと雇用再生特別基金事業
  国のふるさと雇用再生特別交付金を県の基金に造成し、県及び市町の創意工夫に基づいて、地域の雇用
 再生のために、求職者等を雇用して事業を行い、基金事業終了後も当該事業での雇用の継続や、地域にお
 ける継続的な雇用の創出を図る事業です。委託事業費に占める新規雇用の失業者の人件費割合が2分の1
 以上である必要があります。

 ○ふるさと雇用再生特別基金事業主一時金
  ふるさと雇用再生特別基金事業は、基金事業終了後も事業と雇用の継続を期待するものであり、ふるさ
 と雇用再生特別基金事業の実施にあたって新たに雇い入れた労働者を正規に雇用(期限の定めのない雇用
 契約)することを目的として、正規雇用した事業主に対し、正規雇用した労働者一人につき30万円の一
 時金を支給するものです。

 ○NPO活動基盤強化事業
  ふるさと雇用再生特別基金を活用し、地域の雇用再生のために地域求職者等を雇い入れて雇用機会を創
 出するとともに、NPOが社会サービスや雇用の場の提供者として社会的な役割を担っていくよう、財政
 力や組織力その他NPOの活動基盤の強化を図ることを目的とする事業です。


連絡先/環境生活部 男女共同参画・NPO課
  • 担当者:鳥井 伊藤
  • 電話番号:059-222-5981
  • ファックス:059-222-5984
  • e-mail:seiknpo@pref.mie.jp
ページのトップへ戻る