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2012年7月27日19時7分

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相撲協会、土地明け渡し訴訟で組長側と和解 大阪地裁

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 日本相撲協会が、大阪市内の所有地の一部を賃貸契約に反して暴力団事務所に使われたとして、契約先の会社や組長らに土地の明け渡しや事務所の撤去を求めた訴訟が、大阪地裁(田中俊次裁判長)で和解した。事務所は4階建てで、被告側所有の隣接地にまたがって立つが、被告側が退去したうえで隣接地と事務所の所有権をともに協会へ移転。協会は被告側に、解決金200万円を支払う。

 和解成立は23日付。訴状などによると、協会は1997年、大相撲大阪場所に使う用具の倉庫がある大阪市西成区の所有地の一部約8平方メートルを、被告側所有の隣接地(約48平方メートル)にあるビルの外階段用の敷地として貸す契約を結んだ。ビルは山口組系暴力団2次団体の組事務所で、その後、貸した土地に、契約に反して事務所の一部が増築された。ビルと隣接地の所有者は同組の初代組長で、契約先の会社の代表取締役は現組長が務めている。相撲協会は2010年春、大阪府警からの通報で事態を把握し、その後、提訴した。

 日本相撲協会は土地の明け渡しと事務所の撤去を求めたが、地裁が和解を勧告。示された案に沿って和解条項がつくられたという。協会の広報担当者は「代理人の弁護士に任せており、コメントすることはない」と話している。(青田貴光)

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