よくあるお問合せ

商品はどこにありますか?

当方が(株)サンショウと事業譲渡の契約を行った時点、12月1日において、

お客様に発送すべき商品と在庫商品に関しては、全て㈱サンショウに譲り渡しており

商品は、㈱サンショウの管理下にございます。

 

なぜ商品が発送できないのですか?

上記の通り、商品の管理は㈱サンショウが行っておりますので、

発送作業は㈱サンショウ側としての業務になります。 

 

当方としては、ご注文頂いたものについて、

発送を停止するような申し入れは一度も行っておりませんし、

引き続き適正な商品発送を実施してもらうよう、㈱サンショウに申し入れております。

 

つまり、本件の訴訟により商品が発送できないという理由はございません。

 

お客様からのメールで得た情報から、2月7日には商品発送の準備が完了していた

ということですので、発送が実施されていないと言う状況は、

従業員が出社していないという状態が続いているのだと推察されます。

 

㈱サンショウに従業員が出社し、準備していた商品を運送会社に引き渡せば、

商品の発送が完了するものと思われます。

 

2月7日配送手続き完了メール後、商品が届きません。届きますか?

2月7日時点において、㈱サンショウ従業員によって集荷の手続きが完了しているにもかかわらず、

㈱サンショウの管理下にあるお客様へ商品出荷の対応を行わない事は不適正であるということを、

㈱サンショウに連絡しております。

 

配送業者への集荷の手続きが完了しておれば、一般的な配送業者が集荷された荷物を配送せずに、

一ヶ月以上留め置きを行うとは考えにくく、配送を行わない場合、

配送業者から出荷主(㈱サンショウ)へ荷物は戻されます。

 

㈱サンショウ側が、お客様に対して商品出荷を適正に行う意思を持っていたとするならば、

当方がその事について拒否を行っていないにもかかわらず、

当方の同意が取れないという造言をお客様にお伝えし、

商品の発送を実施されなかった事には疑問を感じております。

 

商品発送に関する当方の契約業者は郵便事業株式会社で、

11月30日まで利用を行っておりましたが譲渡後に当方は解約し、

12月上旬には㈱サンショウへの引継ぎ処理を行っております。


具体的には、郵便事業株式会社の担当者立会いの下、

ゆうちょ銀行の口座の開設についての説明、郵便事業株式会社のゆうパックの料金説明、

口座開設用紙・契約書を郵便事業株式会社の担当者持参頂き、

当方、㈱サンショウ、郵便事業株式会社の3者により、

契約書に必要な書類の確認を行っております。
これ以後、㈱サンショウ側のコントロール下で商品の発送を行っており、

商品発送の可否に当方が関わることはありません。

 

商品の発送状況が不明となっているお客様が多数いると推定されますので、

㈱サンショウが商品発送を停止して以来、

㈱サンショウ側が保有している在庫のたな卸しを行い、現有商品の状況を整理し、

可能なものは商品をお届けし、双方が早急に事態の収拾に向けて動けるよう、

㈱サンショウへ要請を行っております。


上記のたな卸も1日でできる作業なので、その方法についての具体的な手順については、

双方の代理人を通じて㈱サンショウに連絡しております。

 

口座がなぜ変更されていなかったのですか?

事業譲渡の手続きにおいて、㈱サンショウの口座開設手続きに遅延が生じていた事より、

以前より使用していた当方の取引口座を引き続き入出金口座として利用し

その間の収支は、(株)サンショウの下でおこなわれています。

1月28日に(株)サンショウ側から口座開設手続き完了の連絡があり

1月30日に口座の変更が行われました。

 

なぜ譲渡契約がされたのですか?

12月1日に事業譲渡に至った経緯としては、

㈱サンショウ代表取締役岩井泰三氏が、代表取締役副社長をされている岩井商事㈱が

現在行っている健康食品の販売、化粧品・美容器具の販売、

医薬品及び化学薬品の販売、医薬部外品の販売において、

かーふカンパニーの既存のお客様と営業拡大を行いたいお客様が一致しており、

将来、生地販売と併せて健康食品等の販売につなげたいので、

まずは個人所有の㈱サンショウで準備に備えたいとの岩井泰三氏の申し出に端を発しております。


過去において岩井商事㈱が繊維事業を行っていた事、岩井泰三氏については

数年来の知人であったことから、この申し出は事業の継続に問題ないものと考えて

事業譲渡を行う事を決定いたしました。

仕入先との引継ぎの際にも同様に、事業譲渡に至った経緯を岩井泰三氏が説明を行っております。


また、岩井商事㈱の所有物件にて営業を行っている生地のネット販売事業者の状況より

事業の可能性については十分に理解し、自社での事業の遂行については

確信を持っていたものと思われ、譲渡契約書も岩井氏が作成を行いました。

 

訴えられていますが、どうしてですか?

今回の件では、㈱サンショウから当方に訴訟を起こされておりますが、

訴訟は、一般論として、原告の申し立て内容に一応理屈が立っておれば、

事実の如何にかかわらず、被告となる側に訴えが提起され、訴状が送達されます。

その後、裁判所においては、原告がいうような内容の事実関係があったのか等について、

審理がなされます。

 

今回の訴訟においては、原告の訴えが事実関係が違うため、

答弁書にて当方の見解を回答いたしますが、併せて本事業の関係者への影響を省みずに、

性急な法的手段に訴えお客様並びに取引先、そして当方に甚大な被害を発生させた件について、

損害賠償請求を行う必要があると考え、情報の整理を進めております。


少なくとも、岩井商事㈱と言う大きな企業の代表取締役を長年つとめている

㈱サンショウの代表者であれば、本件の営業権譲渡が意に沿わず、解消を意図した時点で、

㈱サンショウが受注の停止処理と停止後の対応を行い、

当方への要求をだされるのが常識的であろうと考えます。


本件のように十分な対話も持たず、法的処置を濫用する手口は、

一般的な企業の商取引の場であれば考えられず、

何か他者の意図が介在したのかとの疑念もあります 。 

そのため、㈱サンショウの主張されることも全て相手方の本意とも受け取りがたく

事実関係を精査した上で対応をしてまいりたいと考えております。

 

急遽事業を中止し、営業譲渡契約を解除という選択をされる事も

岩井氏の立場から考えると整合性を欠いていると言えます 。


本意を図りかねる状況下において、当方及び仕入先を含む関係先各社においては、

㈱サンショウの要求事項や対応について静観し、

㈱サンショウにかかわる関係者やその状況について正確な情報を収集し、

適切な対応をとれるよう準備を進めております。

 

 

掲示板に記載されている情報は本当ですか?

 きじ屋のかーふ の掲示板に記載されている内容には、

お客様からのご意見や状況の情報がたくさん有り、

この件に関して当方は対応の準備を進めております。

 

 しかしながら、掲示板に記載された内容において、本件訴訟に関わる当事者、

あるいはその親族しか知りえない情報を記載されているものが見られる点、

また岩井夫妻と電話でお話をされたと言う書き込みにおいては、

㈱サンショウ側の一方的な経緯説明や憶測に基づく情報の提供があり、

その情報にお客様が混乱をきたしております点、憂慮しております。 

 

 事実に即したものではない情報の記載については、

情報の出所の特定が必要と考えており、またその書き込みの主体者が

誰であるのかも重要な問題であると考えております。 

 

 お客様からの本当のご意見や情報が何であるかを精査し、

掲示板以外からの情報も精査しつつ、作為のある他者の介在を排除して、

適切な対応を進めてまいります。