経過情報
2012.6.16
2月7日に㈱サンショウが
「配送手続き完了メールをお送りしている商品は集荷の手続きが完了しております。」
と主張されている、お客様の商品で
サンショウ側より商品発送の手順についての同意を得
5月30日に当方へ引き渡されました商品について
ご注文内容の照会後、当方からお客様へご連絡を行い
お返事を頂きましたお客様へ商品の発送・返金を行いました。
ご注文番号01037082 のご注文商品は
6月8日に発送を行いました。
ご注文番号01036852
ご注文番号01037177 のご注文商品は
6月14日に発送を行いました。
ご注文番号01037043
ご注文番号01036590 のご注文商品は
6月16日に返金を行いました。
大変長らくお時間頂きました事、重ねて深くお詫び申し上げます。
未対応となって降りますお客様につきましても、完全に対応を行えるよう、
作業を進めておりますので、今しばらくお時間いただけますよう、宜しくお願い致します。
2012.6.16
かーふカンパニー 松尾悦子
2012.6.7
2月7日に㈱サンショウが
「配送手続き完了メールをお送りしている商品は集荷の手続きが完了しております。」
と主張されている、お客様の商品で
サンショウ側より商品発送の手順についての同意を得
ご注文番号01036043
ご注文番号01037183
ご注文番号01037177
ご注文番号01037082
ご注文番号01037058
ご注文番号01037052
ご注文番号01037050
ご注文番号01037043
ご注文番号01037040
ご注文番号01036852
ご注文番号01036590
ご注文番号01036545
ご注文番号01036066
5月30日に当方へ引き渡されました上記商品について
ご注文内容の照会後
当方から上記ご注文番号のお客様へご連絡を行い
お返事を頂きましたお客様へ商品の発送を開始しました。
ご注文番号01036403
ご注文番号01037183
ご注文番号01037058
ご注文番号01037052
ご注文番号01037050
ご注文番号01037040
ご注文番号01036545 のご注文商品は
6月5日に発送を行いました。
大変長らくお時間頂きました事、重ねて深くお詫び申し上げます。
未対応となって降りますお客様につきましても、完全に対応を行えるよう、
作業を進めておりますので、今しばらくお時間いただけますよう、宜しくお願い致します。
2012.6.7
かーふカンパニー 松尾悦子
2012.6.3
2月7日に㈱サンショウが
「配送手続き完了メールをお送りしている商品は集荷の手続きが完了しております。」
と主張されている、お客様の商品について、
サンショウ側より商品発送の手順についての同意を得
ご注文番号01036043
ご注文番号01037183
ご注文番号01037177
ご注文番号01037082
ご注文番号01037058
ご注文番号01037052
ご注文番号01037050
ご注文番号01037043
ご注文番号01037040
ご注文番号01036852
ご注文番号01036590
ご注文番号01036545
ご注文番号01036066 のご注文商品が
5月30日に当方へ引き渡されました。
その経緯について、ご報告させていただきます。
以前より、㈱サンショウへ引き渡しの依頼を行っておりましたご注文商品の引き渡しについて
5月30日に㈱サンショウ代理人より、引き渡しの同意の回答があり
同日5月30日に引き取りに伺いました。
これにより、2月7日に㈱サンショウが
「配送手続き完了メールをお送りしている商品は集荷の手続きが完了しております。」
と主張されている、お客様の商品についてのご注文内容が当方で把握できましたので
取り急ぎ発送準備をさせて頂いております。
この度は、12月1日に実施されました営業権譲渡後の対応が不十分となっており
ご連絡が行き届かず、ご迷惑、並びに、ご心配をお掛けし誠に申し訳ございません。
また、取り急ぎこのような対応になりますこと重ねて深く詫び申し上げます。
2012.6.3
かーふカンパニー 松尾悦子
2012.4.26
福島県のMさまと同様に2月7日に㈱サンショウが
「配送手続き完了メールをお送りしている商品は集荷の手続きが完了しております。」
と主張されている、お客様の商品について、
サンショウ側に商品発送の手順についての同意を求めておりますので、
その経緯について、ご報告させていただきます。
まず、㈱サンショウ側はM様のお問い合わせに対して、
「当該製品が当方に所有権があるため発送できない」という趣旨の返答をされており、
そのことでお客様に混乱が生じていたようですが今回の発送の手続きは、
暫定的に当事者双方にて協議をして配送手続きを進めさせていただくものでございます。
裁判がどのような方向に行くのとは別個の問題として協議をしているものです。
従って、どちらの所有であろうと、お客様への配送を優先させるというものでございます。
(株)サンショウも、お客様に対する配送手続きは完了している旨
話をしていると伺っておりますので、支障はないものと考えております。
つまり、裁判に関連するので、商品が発送できないと言うことはございません。
少し詳細を説明させていただきますが、
先日のM様のお問合せに関して、㈱サンショウに対して商品発送の依頼を行ったところ、
3月26日付けのFaxにて、㈱サンショウ代理人より回答がございました。
その内容としては、お客様への発送予定の商品については把握が出来ているが
当方が送料を負担しなければ発送を行えないという内容でした。
この申し入れを受け、当方としては適正に商品発送を行ってもらうために
㈱サンショウに発送費用の送金を申し出ましたが、
金銭の授受を拒否するとの返答であったため、
㈱サンショウが在庫を保有している倉庫に当方が出向き、
当方で商品確認を行ったうえで、発送を実施することを提案いたしました。
この申し出に関する㈱サンショウ代理人からの回答は
直接接触することは行わず、当方が事前に引き取りを行うお客様の商品の一覧表を作成し
㈱サンショウが内容を確認後、その商品以外の授受は行わず、
その授受については、カメラ等で確認する。という内容でした。
当方は、まず当方で必要な対応として、お客様の商品一覧表を作成して送付し
㈱サンショウの確認、返答を待っております。
現在、㈱サンショウが一覧表の確認を行い㈱サンショウの言う
「集荷の手続きが完了しております」の対象となっている商品が
当方に引渡されるものと思われます。
上記の通り、直接接触することで、余計なトラブルになることを懸念するとの
㈱サンショウの申し出がありましたので、引き取り方法につきましては、
㈱サンショウ事務所の管理人室で管理人からの受渡しを提案しております。
まだ、先方からどのような条件をつけてこられるかは分かりませんが、
何れにしましても、㈱サンショウが商品を発送できない理由としているものに関しては
当方は最大限対応を尽くして、お客様に商品をお届けできるようにいたします。
商品発送の手はずが整いましたら、詳細の連絡を入れさせて頂きたいと思います。
私どもといたしましは、上記の通りの手続きの協議を提案しているところでございますので、
2月7日に㈱サンショウが「配送手続き完了メールをお送りしている商品は
集荷の手続きが完了しております。」と主張されている、お客様の商品発送について、
もう少々お待ちいただきたく存じます。
ご迷惑をおかけしている点、重ねてお詫び申し上げます。
2012.4.26
かーふカンパニー 松尾悦子
2012.4.2
福島県のMさまより、次のようなメールを受け取りましたので
その経緯について、ご報告させていただきます。
以下の文
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サンショウさんから以下のメールが届きました。(福島県のMさまより)
先日、頂きましたメールに配送手続き完了のお知らせをお送りしていました件ですが
配送手続き完了メールをお送りしている商品は集荷の手続きが完了しております。
大変申し訳ございませんが、現状でサンショウが出荷を行う事が叶いません。
商品はご用意できていると思われますので、
松尾氏に出荷につき、是非を協議しご連絡を予定しておりましたが、
協議が困難として裁判所へ判断を仰いでいる状況でございます。
以上
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上記について、当方代理人を通じ㈱サンショウ代理人に以下の要望を行いました。
Mさまの件を含めて、集荷の手続きが完了しているのであれば、
出荷の手続きを進めるべきと考えます。
事業譲渡の有効無効にかかわらず、お客様のことを思えば、できることはすべきです。
この判断は、事業譲渡の有効無効の問題とは別にできることかと考えております。
本件については、早期に出荷していただくことが必要と考えておりますこと、
ここに申しあげます。
草々
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㈱サンショウ代理人からの回答
先日のお問合せに関して、㈱サンショウに対して商品発送の依頼を行ったところ、
3月26日付けのFaxにて、㈱サンショウ代理人より回答がございました。
その内容としては、お客様への発送予定の商品については把握が出来ているが
当方が送料を負担しなければ発送を行えないという内容でした。
この申し入れを受け、当方としては適正に商品発送を行ってもらうために
㈱サンショウに発送費用の送金を申し出ましたが、
金銭の授受を拒否するとの返答であったため、
㈱サンショウが在庫を保有している倉庫に当方が出向き当方で商品確認を行ったうえで、
発送を実施することを提案しております。
この申し出に関する回答はまだ受け取っておりませんので、
発送の時期は明言しかねますが、近日中に商品の発送がかなうものと考えております。
㈱サンショウの言う「集荷の手続きが完了しております」の対象となっている商品が
当方に引渡され、商品発送の手はずが整いましたら、
詳細の連絡を入れさせて頂きたいと思います。
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㈱サンショウからお客様に送られたメールと、
㈱サンショウ代理人の回答を拝見し、当方といたしましては
2月7日時点において、㈱サンショウ従業員によって
集荷の手続きが完了しているにもかかわらず、
㈱サンショウの管理下にあるお客様へ商品出荷の対応を行わない事は
不適正であるということを、㈱サンショウに連絡しております。
配送業者への集荷の手続きが完了しておれば、
一般的な配送業者が集荷された荷物を配送せずに、一ヶ月以上留め置きを行うとは考えにくく、
配送を行わない場合、配送業者から出荷主(㈱サンショウ)へ荷物は戻されます。
㈱サンショウのメールにある「商品はご用意できていると思われますので、」の言については、
出荷商品・在庫品は全て㈱サンショウの管理下にあるにもかかわらず
なぜ、「ご用意ができていると思われますので」、と言う推定の言葉で書かれているのかは、
当方としても大いに疑問です。
㈱サンショウ側が、お客様に対して商品出荷を適正に行う意思を持っていたとするならば、
当方がその事について拒否を行っていないにもかかわらず、
当方の同意が取れないという造言をお客様にお伝えし、
商品の発送を実施されなかった事には疑問を感じております。
㈱サンショウが商品発送を中断して以来、
当方からは商品出荷に対し異論を伝えたと言う事実は有りません。
何よりも、商品の到着を心待ちにされているお客様のことを思えば、
早急に発送すべきと考えております。
一連の流れから裁判所へ判断を仰ぐ必要がなぜあるのかも疑問です。
商品発送に関する当方の契約業者は郵便事業株式会社で、11月30日まで
利用を行っておりましたが譲渡後に当方は郵便事業株式会社との契約を終了させ、
12月上旬には㈱サンショウへの引継ぎ処理を行っております。
具体的には、郵便事業株式会社の担当者立会いの下、
ゆうちょ銀行の口座の開設についての説明、郵便事業株式会社のゆうパックの料金説明、
口座開設用紙・契約書を郵便事業株式会社の担当者持参頂き、
当方、㈱サンショウ、郵便事業株式会社の3者により、
契約書に必要な書類の確認を行っております。
これ以後、㈱サンショウ側のコントロール下で商品の発送を行っており、
商品発送の可否に当方が関わることはありません。
ご連絡頂きました以外にも、商品の発送状況が不明となっているお客様が
多数いると推定されますので、㈱サンショウが商品発送を停止して以来、
㈱サンショウ側が保有している在庫のたな卸しを行い、現有商品の状況を整理し、
可能なものは商品をお届けし、双方が早急に事態の収拾に向けて動けるよう、
㈱サンショウへ要請を行っております。
上記のたな卸も1日でできる作業なので、その方法についての具体的な手順については、
双方の代理人を通じて㈱サンショウに連絡しております。
多少言い訳がましくはなりますが、本件の訴訟が発生して以来、
お客様への商品発送の対応を早急に進めてもらうよう、
㈱サンショウには再三申し入れておりましたが、何かと理由をつけ、
これまではなかなか実施して頂けませんでした。
今回、ようやく商品発送の合意が結べたと言う段になっても、
「当方が送料の負担をすれば発送を行う」や、その後には
「金銭なやり取りをしたくないので、対象の商品を当方へ着払いで郵送するので、
ご対応頂きたい」と言うなど、㈱サンショウ側の対応はなかなか定まらず、
交渉にも大変時間がかかっておりました。
今後も、㈱サンショウ側が何を言い出すのかは予想がつかないところではありますが
兎にも角にも商品到着を楽しみにお待ち頂いているお客様への
商品の発送を行うと言う点については、異を唱えることは無いと思いますので、
その点に関してはご安心いただき、もうしばらくお待ち頂ければと思います。
今回、Mさまから頂いたように㈱サンショウのメールに矛盾があるものに関しては
早急な個別対応を双方代理人を通し㈱サンショウへ申し入れを行えますので
当方へお問合せの際には、㈱サンショウからのメールを添付いただければ幸いです。
2012.4.2
かーふカンパニー 松尾悦子
2012.3.21 ㈱サンショウに依頼した後の経過報告
3月9日付けで告知させて頂きましたとおり、
お客様への対応を進めるために必要な情報の開示を
㈱サンショウに依頼した後の経過報告をさせて頂きます。
まず、お客様にご理解頂かないといけない事項を再度説明させて頂きます 。
当方が㈱サンショウと事業譲渡の契約を行った時点、12月1日において、
お客様に発送すべき在庫商品とその情報に関しては、全て㈱サンショウに譲り渡しておりましたが、
その譲渡代金については分割支払の約定となっており、
その時点から現在においても、在庫金額相当額の2割以下の支払いしか受けておらず、
結果的には当方としては8割強の商品とこれまでお取引頂いた、
お客様に関する情報を無償で取り込まれた形になっております。
また、それ以後の仕入れ商品への支払い、事業費用の支払いも当方の口座から実施しており、
それに関する清算も受けておりません。
本来であれば、事業譲渡時に、㈱サンショウの口座を利用すべきところ、
㈱サンショウの方では口座を平成24年1月30日まで開設せぬままとなり、
結果的には不本意ながらも口座名義を貸す状態が継続しておりました。
更には事業譲渡に際して、事業を担当していた従業員の全てを
㈱サンショウ側へ引き継いでおり、業務に関する全てが
㈱サンショウの管理下に入っております。
事業譲渡後の当方の立場としては、仕入商品の選定に関するアドバイス、
商品に関する問い合わせへのサポート、プロモーションの企画を行う顧問であり、
受発注や発送業務の実務に関しては、
㈱サンショウが実施責任を負うという体制をとっておりました。
㈱サンショウの主張として、
「お客様から当方口座へ入金された金額を清算されていない」となっておりますが、
まず当方口座へ入金された実績については全件を㈱サンショウへ報告しており、
また㈱サンショウの仕入によって発生した支払いについて、当該口座利用して支払い、
その件についても㈱サンショウに報告しております。
この入出金のバランスとしては、支払いが超過している状況で、
当方から㈱サンショウへ支払える金額は残っていない状況にありますが、
㈱サンショウ側の「お客様から当方口座へ入金された金額を清算されていない」という
金銭収支における部分的な主張を、お問い合わせのあったお客さまに対してされていることから、
混乱が生じていると考えます。
お客様から請けておりました受注については、
従業員が㈱サンショウの管理下にある商品の発送等の処理を適時進めており、
それに従っていけば、㈱サンショウが主張するような不充分な引渡しという状況には
ならないはずです 。
以上の事実に基づき、㈱サンショウとの交渉を進めながら、
お客様への適切な対応を早急に実施できるよう努力しております。
㈱サンショウが営業譲渡契約の解除を主張している点について、
当方としては上記の内容を含め受け入れがたい状況が有る点を申し入れておりますが、
双方の主張は相容れず法に基づく処理を進めております。
ご発注、ご入金いただいた件で、商品発送が未完了の件につきましては、
返金対応を進められるよう状況整理を進めておりますが、
㈱サンショウの現有在庫の開示、12月1日以降の商品の発送状況の開示、
仕入先との状況の開示要求に対しての回答がなく、状況の把握ができておりません。
12月1日から1月28日の入金については、
㈱サンショウ側の訴訟上も、双方の権利義務の関係整理が最も困難となっており、
早急に司法の結論を出すことが最善策と考えられます。
お客様におかれましては、大いにご心配されていることと思いますが、
全てのお客様に、必ずいずれかの側からの返金が実行されるように情報を整理し、
当方の対応、及び㈱サンショウ側への要求も進めております。
上記の対応を進めつつ、平行して事態の解決に向けて、事実関係の整理を行い、
早急に全てのお客様への対応を確定するよう、努力を続けております。
現状、当方側は一人での対応しか出来ない状況であり、なかなか十分な対応が出来ず、
大変申し訳ない思いでおります。
一つひとつの事案を順に対応させて頂いております。
お客様におかれましては、ご不安を抱えて、結論を心待ちにされておられることと思いますが、
双方の代理人を通じ情報開示を要求しておりますが㈱サンショウの情報提供がないため、
なにぶん全てが整理されるまで時間がかかることをご理解ください。
今回の件では、㈱サンショウから当方に訴訟を起こされておりますが、
訴訟は、一般論として、原告の申し立て内容に一応理屈が立っておれば、
事実の如何にかかわらず、被告となる側に訴えが提起され、訴状が送達されます。
その後、裁判所においては、原告がいうような内容の事実関係があったのか等について、
審理がなされます。
今回の訴訟においては、原告の訴えが事実関係が違うため、
答弁書にて当方の見解を回答いたしますが、併せて本事業の関係者への影響を省みずに、
性急な法的手段に訴えお客様並びに取引先、そして当方に甚大な被害を発生させた件について、
損害賠償請求を行う必要があると考え、情報の整理を進めております。
少なくとも、岩井商事㈱と言う大きな企業の代表取締役副社長を長年つとめている
㈱サンショウの岩井泰三氏であれば、本件の営業権譲渡が意に沿わず、解消を意図した時点で、
㈱サンショウが受注の停止処理と停止後の対応を行い、
当方への要求をだされるのが常識的であろうと考えます。
本件のように十分な対話も持たず、法的処置を濫用する手口は、
一般的な企業の商取引の場であれば考えられず、
何か他者の意図が介在したのかとの疑念もあります 。
そのため、㈱サンショウの主張されることも全て相手方の本意とも受け取りがたく
事実関係を精査した上で対応をしてまいりたいと考えております。
12月1日に事業譲渡に至った経緯としては、
かーふカンパニーの既存のお客様と岩井商事㈱が現在行っている健康食品の販売、
化粧品・美容器具の販売、医薬品及び化学薬品の販売、医薬部外品の販売において、
営業拡大を行いたいお客様が一致しており、
将来、生地販売と併せて健康食品等の販売につなげたいので、
まずは個人所有の㈱サンショウで準備に備えたいとの岩井泰三氏の申し出に端を発しております。
過去において岩井商事㈱が繊維事業を行っていた事、岩井泰三氏については
数年来の知人であったことから、この申し出は事業の継続に問題ないものと考えて
事業譲渡を行う事を決定いたしました。
仕入先との引継ぎの際にも同様に、事業譲渡に至った経緯を岩井泰三氏が説明を行っております。
また、岩井商事㈱の所有物件にて営業を行っている生地のネット販売事業者の状況より
事業の可能性については十分に理解し、自社での事業の遂行については
確信を持っていたものと思われます。
これらのことから、急遽事業を中止し、営業譲渡契約を解除という選択をされる事も
岩井氏の立場から考えると整合性を欠いていると言えます 。
本意を図りかねる状況下において、当方及び仕入先を含む関係先各社においては、
㈱サンショウの要求事項や対応について静観し、
㈱サンショウにかかわる関係者やその状況について正確な情報を収集し、
適切な対応をとれるよう準備を進めております。
誠に勝手な言い分であることは理解しておりますが、
上記のことより訴状にある要求事項への対応には慎重を要する状況にあり、
対応に苦慮をしている点、何卒ご理解頂きたく思います。
2012.3.21
かーふカンパニー 松尾悦子
2012.3.9 販売サイトの停止と在庫の状況確認について
先般より、「きじ屋のかーふ」サイトでの商品掲載・販売についての停止を行うよう、
当方から㈱サンショウへ申し入れを行っておりましたが、㈱サンショウ側から
対応に不安があることを理由に、当方が当該操作を代行するよう依頼を受けました。
この経緯に基づいて、「きじ屋のかーふ」サイトでの商品掲載・販売の停止を行いますが、
今後の情報公開のためにも「きじ屋のかーふ」サイトの維持する事としております。
上記の販売の停止により、商品の移動が発生しなくなりますので、
今後㈱サンショウ側が保有している在庫のたな卸しを㈱サンショウが行い、
現有商品の状況の報告をあげて頂いた上で、双方が早急に事態の収拾に向けて動けるよう、
㈱サンショウへ要請を行っております。
未対応となって降りますお客様につきましても、完全に対応を行えるよう、
双方で作業を進めておりますので、今しばらくお時間いただけますよう、宜しくお願い致します。
2012.3.9
かーふカンパニー 松尾悦子
2012.3.8 当方から㈱サンショウへ申し入れている内容について
いつも、かーふをご愛顧頂きありがとうございます。
只今、きじ屋のかーふサイト運営の営業権譲渡に関して交渉中で、
対応が不十分となっており、ご連絡が行き届かず、
ご迷惑、並びに、ご心配をお掛けし誠に申し訳ございません。
12月1日から譲渡契約を行い、業務の引継ぎ・仕入先の引継ぎを行い
㈱サンショウが運営を実施しておりましたが、
(株)サンショウ殿から譲渡契約解除の申し出がありましたので
現在、当方代理人と㈱サンショウ殿代理人の間での協議が行われています。
当方といたしましては、この譲渡契約の解除には理由がないと考えております。
㈱サンショウ殿も事業を実施していたと認めていると思われる範囲の12月1日から1月27日までの
ご注文については商品の発送を行うのか、返金の対応をさせて頂くのかの判断を
要するところなのですが㈱サンショウ殿の管理下にある在庫状況の回答がないため
当方が単独で判断することが出来ない状況にあります。
そのため、12月1日からご注文頂いたお客様への当方の対応が進行しておりません。
また、事業譲渡の手続きにおいて、㈱サンショウ殿の口座開設手続きに遅延が生じていた事より、
以前より使用していた当方の取引口座を引き続き入出金口座として利用し
その間の収支は、(株)サンショウ殿の下でおこなわれていたことから
お客様におかれましては、混乱されたものと推察されます。
当方の口座にお客様の入金があった事は事実なのですが、
それを当方から返金による任意対応させていただくには
在庫状況の開示、商品の発送状況の開示、仕入先との状況の開示を、
当方に明確にしてもらう必要がございます。
㈱サンショウ殿がお客様に対して真摯に対応すると表明しておりますので、
このこう着状態を解除するための在庫状況の開示、商品の発送状況の開示、
情報の開示、仕入先との状況の開示を早急に行うように求めています。
事態解決の期限を設定しがたい状況ですが、
まずは㈱サンショウ殿の在庫状況の開示、商品の発送状況の開示、情報の開示等の対応を
確認するために1週間のご猶予をいただき、交渉の進捗状況に対するご報告をさせて頂きたいと思います。
本来であれば、㈱サンショウ殿が営業権譲渡の解消を主張する時点で、
㈱サンショウ殿が受注の停止処理と停止後の対応をすべきであった所なのだと思う次第ですが、
いまだ個人のお客様への対応がなされていない事がとても残念です。
(一部対応されているとのお話をいただくのですが、その基準が不明で確認中です。)
しかしながら、事業譲渡全体の結論を待っての対応では、
お客様にご迷惑をおかけすると考えており、引き続き㈱サンショウとの調整を行い、
個々の発注に対して対応を決定していく考えにあります。
ご連絡頂きました内容につきましては、㈱サンショウ代理人に通知し通知後の経過につきましては、
進展があり次第ご連絡させて頂きます。
この度は、12月1日に実施されました営業権譲渡後の対応が不十分となっており
ご連絡が行き届かず、ご迷惑、並びに、ご心配をお掛けし誠に申し訳ございません。
また、取り急ぎこのような対応になりますこと重ねて深く詫び申し上げます。
2012.3.8
かーふカンパニー 松尾悦子
2012.3.5 当方から申し入れし、㈱サンショウの合意を受け下記内容を掲載いたしました
きじ屋のカーフ ご愛用のお客様へ
この度は、当営業の営業譲渡契約に関する解除の有効性につき争いが生じておりまして、
お客様には大変ご迷惑をおかけしております。
甚だ恐縮ではございますが、現在販売は停止をしております。
皆様には大変なご迷惑をおかけしているところですが、今後も双方交渉を続けて、
なるべく早く皆様の対応ができるように努めます。
よろしくお願い申しあげます。
2012.3.5
松尾悦子
(株)サンショウ