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すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

昨日につづいて憲法の話です。
 
第二十七条
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 児童は、これを酷使してはならない。」
 
 
 
国が国民に対し、勤労を義務としながら、
すべての国民に働く場所を与えていないとするならば、
イジワルだなーと私は思います。
 
この二十七条は勤労は、権利だけでなく、義務としてるので、
この文面通りに読めば、
障害を持つ人や、老人。
また、財産を持って働いていない人も、憲法に違反してしまうのですが、
そこには、今は、あえてふれません。
 
「私が失業率をゼロにする。」を繰り返しこのブログで記事にするのは、
 
国民に勤労の義務を負わせるのであれば、
国は、国民に勤労の権利を保障すること、
職場を保障しなければいけないと考えるからです。
 
 
昨日の記事で十二条にふれました。
 
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」
 
私たちの社会は、すべての人に
安全で、健康で、安心して暮らせるだけの職場を提供できないほどに、
貧しい社会でしょうか?
 
少なくとも、私は
働いて、社会に貢献したいと望む人に、
そのような職場を用意できないほどに私たちの社会は貧しいとは思いませんし、
 
もしも、そうでないのならば、
それこそ、私たちの不断の努力によって、獲得しなければならないと思うのです。
 
 
 
 

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