■2012.6.19 最訂正のお願いに対し、以下の通りご回答を頂きましたのでご報告いたします。
市民の声の回答ですが、改めまして、今回の件も回答の訂正を行うこととしました。
また、鶴見土木事務所で同様のことが続きましたので、これまで回答した公表文書について、再点検いたします。なお、6月中に各土木事務所および公園緑地事務所に対し、会議で再度周知徹底することといたしました。今後とも、よろしくお願いいたします。
環境創造局公園緑地部公園緑地管理課長
■同じく「市民の声」の投稿に対し鶴見土木事務所の不適切な回答について横浜市環境創造局ご担当課宛訂正のお願いを致しました。 2012.6.15
ご公務大変お疲れ様です。
過日より鶴見土木の市民の声に対する回答に関し、訂正のお願いを致しておりますが更に一件不適切な文書がございました。(赤字の部分)これまでの鶴見土木の御対応は、公園から一律「猫の餌やり禁止」看板が撤去された経緯とその理由が一部の土木事務所の皆様に周知徹底がなされていないことに起因するものではないかと感じられます。もしそうであれば今後も同様のケースが頻発する怖れがございます。行政の公式のご見解が不適切ですと誤った認識を市民にインプットすることになり、公益活動であるTNR活動にも支障をきたす事にもなりますので、抜本的なご対応を是非ともお願い申し上げます
<投稿要旨>
先日、近隣公園の砂場にふんが混ざっていました。飼い主のモラルになってしまうのはわかりますが、何か対策はとれないのでしょうか。例えば砂場に柵を設けたり、カバーをかけたりする等、小さい子どもたちが安心して遊べる公園も禁煙にしてほしいです。
<回答>
このたびは、公園のことで、ご意見、ご提案いただきありがとうございました。砂場につきましては、清掃、砂の一部入れ替えなどを早々に行います。
ご意見にもありましたとおり、砂場に糞をするのは犬猫などと思われますが、ペットとして飼育されている以外にも、猫などは野良化しているものを公園で餌付けしてしまわれているケースもあり、対応に苦慮しています。
この公園の砂場につきましては、砂場ネットを設置することを検討してまいります。
小さな子供たちが遊ぶ公園の禁煙化につきましては、法制上の問題もありますことから、貴重なご意見の一つとして承りますので、ご了承ください。
<問合せ先>
鶴見区鶴見土木事務所鶴見土木事務所
電話:045-510-1673 FAX:045-505-1318
<公表日>
2012年4月9日 ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
<対応の状況>
2012年12月を目処に検討予定
汚れた砂については、土木事務所整備班にて処理をします。砂場にネットを設置することについては、砂場利用者が使った後にネットをかけるというルールを守ってもらわないと役に立たないので、ルールが守られるかについて公園愛護会とも相談した後、ネット設置を対応します。
■2012.6.6. 下記の通りご対応のご報告がありました。いつもながら環境創造局のご担当課におかれましては適切で速やかなご対応です。
ご指摘の公聴の掲載ですが、鶴見土木事務所に改めて指導を行い、訂正の文を掲載することとしましたので、ご報告します。
今後とも、不適切な表現や対応がないよう努めてまいりますので、ご指導等ございましたら、ご連絡をよろしくお願いいたします。
環境創造局公園緑地部公園緑地管理課長
■「公聴・市民の声」への鶴見土木事務所の回答につきまして訂正およびご指導のお願いを担当部局である横浜市環境創造局宛に提出致しました。 2012.6.4
5月分の「市民の声」への鶴見土木のご回答中、以下の点につきまして、ご確認のうえ広報上の訂正および、関係各所へのご指導徹底をお願い申し上げます。
公園に餌やり禁止の案内板を置いてください
<投稿要旨>
先日、公園に行きました。その際、鳩に餌を与えている人から「鳩が餌を食べているんだから近づかないように。」と言われました。私が「公園は餌付けは禁止のはずです。それ以前に野生動物に餌付けするのは好ましくないはずです。」と話しましたが、理解してもらえませんでした。
つきましては、このような方にも理解できるように、「公園内で鳩や猫に餌を与えるのは禁止です」と明記した案内板を置いてください。鳩や猫が餌を与えられることによって無制限に繁殖を繰り返すと、糞で公園が汚れてしまったり、近所迷惑になることが明白です。
ご検討よろしくお願いします。
<回答>
公園内での鳩や猫など野生動物への餌やりは、法律で規制された行為ではありませんので、市では禁止と明言することはできません。しかし、公園内での野生動物への餌やりは、鳩や猫などの野生動物を増やし、その糞等により公園が汚れてしまうため、公園利用者や近隣住民の方にとって迷惑な行為であることは承知しています。現在、日頃汐入公園を清掃・維持管理してくださっている公園愛護会の方々を中心に、鳩に餌やりをする人に対して注意してくださっていますが、なかなかそのような人が減らない現状です。
今回のご要望の主旨を受け、公園愛護会と相談し、公園が不衛生となるような迷惑行為について注意する看板の設置を検討してまいります。
今後も公園についてご意見ご要望がありましたら、よろしくお願い申し上げます。
<問合せ先>
鶴見区鶴見土木事務所鶴見土木事務所
電話:045-510-1673 FAX:045-505-1318
<公表日>
■8日付けの市環境創造局からの報告書を、動物愛護センター所長宛に送付させて頂きましたところ、本日下記の通りご回答がありました。大変迅速な対応です。これで市内の公園から「ねこの餌やり禁止」看板はすべて撤去されることとなりました。 2011.9.14
公園の看板については 直ちに当該区の生活衛生課に連絡しました 当該区が公園土木と調整して撤去等の対応を取るはずです
動愛センター 泉
■4月に引き続き、公園の「餌やり禁止看板」について、横浜市環境創造局のご担当者から以下のご報告がありました。
動物愛護行政を担う直接の当事者である生活衛生課が設置した看板についても、各区の担当部署(環境衛生課)が内容を検討し速やかに適切な措置をされるべきであると考えます。 2011.9.8
ねこのえさやり禁止看板につきましては、
9土木、2公園事務所が管理している公園で64看板あり、区の生活衛生課が
設置した14看板を除く、50看板について、撤去、付替え、マーキング等によ
る補修などの対応を完了しましたので報告します。
今後は、ねこのえさやり禁止の看板は公園内に設置しないよう各公園管理者
に周知する予定です。
地元からねこのえさやり禁止看板の設置要望があった場合は、区の生活衛生課
と協議し地域の問題として解決していくような対応をするよう説明したいと考え
ています。
横浜市環境創造局公園緑地管理課
■かねてより、公園の餌やり禁止看板問題について、横浜市環境創造局のご担当者に今後の対応について質問をさせていただいておりましたが、下記の通り回答を頂きました。 2011.4.28
今回、行政の役割を認識された適切な対処と誠意あるご対応を速やかに行っていただきましたこと、大変感謝いたしております。
尚、神奈川区の「いでど公園」の看板は、「ネコや鳩に餌を与えないで下さい」という文言を削除した新しい看板に立て替えられております。3月末日神奈川土木事務所が立替をしてくださいました。 当会も4月20日新看板を写真撮影し確認しております。
環境創造局の「基本的方針」に従い速やかにご対応して頂きました神奈川土木事務所のご担当者にもお礼を申し上げます。
・2011.4.6.環境創造局ご担当者から頂きました。
(前文略)
今回お尋ねの横浜市の基本的対応ですが、取り急ぎ次のとおり回答させていただきたいと存じます。
横浜市の公園では「猫の餌やり」自体は禁止しておりません。
但し、餌やりに起因し利用者から苦情が寄せられるなど問題が発生している場合
は、地域の環境問題として解決を図っていく必要があると考えます。
■早い対応です。環境創造局の担当者様からご連絡がありました。 2011.2.25
神奈川区菅田町のいでど公園に、環境創造局が設置した看板があり、いくつかの注意事項の中に「ネコやハトに餌ををやらないで下さい」という文言がありました。 「愛護法にも条例にも餌やりは禁止されておりません。行政は餌やりの指導は出来ますが、一律餌やり禁止は出来ません。、早急に削除をお願いします。」という主旨の文書を提出し面談をさせていただきましたところ本日下記のご連絡を頂きました。 大変早い対応です。 来週には実行されるものと思われます。
前段略
菅田いでと公園の看板につきましては、 現在、対応に向けて調整を行っていますのでしばしお待ちください。
よろしくお願い申し上げます。
横浜市環境創造局公園緑地管理課長
■環境創造局担当者様宛てにすべての公園の看板設置に関する文書を提出し面談いたしました。
2011.2.22
横浜市の公園管理は規模などの条件別に各区の土木事務所と環境創造局施設管理部緑地管理によって管理されていますが「環境創造局」が横浜市全体の総括部門という位置づけだと考えられます。
今回、旭区の看板については旭区土木事務所の担当者様と直接お話をさせていただいたのですが、神奈川区で見かけた不適切看板について、神奈川土木事務所の回答によると環境創造局が設置したものなので独自の判断で撤去出来ないとの事でした。
そこで、今後各区の公園における不適切な内容の看板についてその都度個別の対応をするより、総括部門の環境創造局の担当部署にご理解をしていただくことが最善策と考え、以下の文書を提出させて頂きました。
更に翌日には太田正孝先生のご仲介でN課長様に面談する機会が得られました。
アポイント無しの面談でしたが快く応じて頂きました。即答はなさいませんでしたが「文書は読ませていただきまし、社会の変化も承知しております」との事でしたし既にM公園の看板撤去架け替えについてもご承知でしたので当会の申し入れの主旨は充分伝わっているものと思われます。関係部署とも連携し、対応をしてくださるとの事でした。
横浜市環境創造局 平成23年2月21日 N課長様
公園設置の看板につきまして
前略、横浜市内の公園に関するご公務大変お世話様です。
当会は横浜市を中心に、主に所有者の不明な猫の不妊去勢手術に取り組んでいる市民団体や個人を支援する活動を行っております。
こうした立場から、本日は最近、再整備された公園等に設置されている看板についての問題点を指摘させていただき、ご再考のほどお願い申し上げたいと思います。
貴局が神奈川区菅田公園や西区野毛山公園に設置している集合看板(いくつかの禁止項目が1枚にまとめられているタイプ)の中に、「ネコやハトに餌をやらないでください」とかかれています。
これは法に違反した文言であり、行政が看板(公文書)で餌やり自体を禁止することはできませんので、削除をお願いいたします。
尚、当会は公平中立な立場で法的な観点に基づいて種々の問題に取り組んで活動をしております事を申し添えさせていただきます。
看板から「ネコやハトにエサをやらないでください」と言う文言を削除すべき理由は以下の通りです。
1)
ネコは法律で動物の愛護と管理に関する法律(動愛法)で愛護動物に分類されています。愛護動物であるネコに対しての餌やりを禁止する法律はありません。「憲法」にも「動愛法」にも餌やりを禁止する条項はありません。
餌やり禁止看板は法律の範囲を超えた、憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」に係わる違憲となります。
所有者のいない猫に対する餌やり禁止罰則も法律に無いので憲法弟31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」に係わり、同じく違憲です。
2) 憲法や動物愛護法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。もし下位法の公園条例や看板等の公文書でえさやりを禁じれば、それは違憲や違憲行為となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)
これを裏付ける実例は以下の通りです
※北九州モラル条例のうち野良犬野良猫へのえさやり禁止がはずされた ※荒川区のえさやり禁止条例(環境被害が出るほどの)ですら、可決しても実施できていない(これは裁判になった時に違憲立法であると判断される可能性があることに留意していると言われています。)
※中野区のえさやり禁止条例が議会で否決された
3)動物愛護管理基本指針は餌やりの方法について記載しています。つまり、法律の前提として「餌やりありき」で、餌やり自体を禁止していません。
4)自治体は公園内の動物につては憲法、狂犬病予防法、動物愛護法、公園条例に従って対応することになっていますが横浜市の場合もそれらの法律のどれにも「餌やり自体の禁止」は記載されていません。それゆえ看板に餌やり自体を禁止する文言を書くことはできません。
5)たとえば公園条例の中の迷惑行為にあたるという考えはどうかというと、迷惑の客観的立証は困難です。裁判になれば迷惑だと訴えたほうが迷惑であることを科学的に立証しなければなりません。
猫のフンが迷惑なら、本当にどの個体からの排泄物なのか、数やにおいの科学的な立証は訴えた側が行うようになっていますが、まず立証できません。何年も続いた騒音小母さんやゴミ屋敷ですら行政が行動を起こすことは大変難しいことを考えれば、容易にご理解いただけると思います。荒川のえさやりおじさんは道に生肉をばらまくというひどいやり方でしたが、条例も執行できていません。荒川区の職員に確認いたしましたところ、何度も粘り強く餌やり方法を指導し、少しずつ改善へ向かっているとのことです。
(参照)
植田勝博弁護士の見解:野良ねこへの餌やりをもって、ねこの行為の迷惑や責任を餌やり者に転化することは、餌やり行為とねこの行動による損害は因果関係が一般に認められず法律上の責任からは認め難いものです
6)多くの自治体のHPに『えさやりを禁止してほしい』という要望にたいして、『動物愛護法によって餌やり自体を禁止できない。餌やりの方法を指導します』と回答しています。
「愛護法にも狂犬病予防法にも、自分の自治体の条例にも禁止していないので、禁止できない」と答えている自治体もあります。
他の自治体がこのように公式に答えているということは、やはり法的に禁止できないことの証明となります。
7)大学法学部教授の意見:餌やり禁止によってTNR(所有者不明猫の捕獲⇒不妊手術⇒元の場所へもどす)という公益的な活動を阻害するならば、TNRに必須なえさやりを禁止することこそ、公共の福祉に反した迷惑行為です。
(参考)法学部教授の見解
公園を使う自由、公園が与える利益を享受する権利は全ての市民にあります。その自由と権利が制限されることには問題があります。餌やり禁止看板のために公園で制限されてしまうのは猫への不妊去勢手術や餌やりを通してコントロールを行いつつ環境を維持しようという明らかに公益性の高い行為を行う自由と権利です。餌やり禁止の看板によって公共の目的に即した行為に制限を与えるべきではありません。横浜市公園条例第5条第10項の迷惑行為ということについていえば、公益性の高い行為を阻止する「餌やり禁止」こそ迷惑行為です。仮に看板によってボランティアが公園での活動をやめてしまった後、猫が増えるなど公園や周辺の環境が現段階より悪化し、結果、迷惑を被る住民がいれば、責任の所在は看板をたてたところにあります。(以上)
8)看板によってボランテイアが活動をやめた結果、猫が増える、捨て猫されるなど環境がさらに悪化すれば、それによって迷惑を受ける市民がいれば損害賠償の対象となりうる。(法学部教授の見解)
国家賠償法第一条第一項の可能性もあります。
9)餌やり者が法律にないことを看板に書かれて あたかも犯罪行為であるかのように決めつけられ心身共に苦痛を受けたら、人権侵害の可能性が高い(法学部教授の見解)
10)横浜市公務員服務規定違反の可能性もあります。
餌やりへの苦情主と餌やり者への対応についても以下に抵触することがあります。強硬な苦情に屈して看板を立てれば、以下に反することになります。
横浜市職員服務規定より
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021639001.html
(差別的取扱いの禁止)
第11条 職員は、一部の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等、不当な差別的取扱いをしてはならない。(不当要求への対応)
第12条 職員は、職務の執行に当たり、法令等若しくは上司の職務上の命令に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれがある要求に応じてはならない。
(利害関係を有するものとの接触規制)
以上の見解から、ネコへのえさやり自体を禁じる文言を看板に掲げることは不適切であり、違法であることがご理解いただけたかと存じます。
厳密に申し上げますと、ハトは野生鳥獣ですが、野生といえども給餌を禁じる法律はありません。しかも平和公園のドバトには動愛法が適用されています。
しかしながら、ネコに関しては愛護動物の代表的存在であり、行政がネコに対する給餌禁止を文言にすることは許されません。給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することは違法、違憲となります。
結論
量産しているといわれている当該看板のすべてから「ネコやハトにえさをあげないでください」と言う一文の迅速な削除を要望致します。理由はこの文言は餌やり自体を禁止する違法なものだからです。行政は餌やりの方法は指導できても餌やり自体を禁止することは法的にできないからです。
動物に関する事柄は二重三重に難解な事柄が絡みますので、なるべく看板に掲載しないことが無難です。
■旭土木事務所より看板について、今後の対応について回答がありました。 2011.2.22
TNR活動を推進する・ZERO・NET
様
お世話になります。
看板につきましては、掲示内容が決まり次第 設置する予定です。
よろしく お願いします。
横浜市旭区役所旭土木事務所
■ご報告 2011.2.18
本日18日、旭区M公園看板の状況を確認に行きました。
看板は撤去されておりました。
看板を取り外した位置に黄色いテープが巻きつけてあるポールはそのままの状態で立っています。
来週、ご担当者様に今後の対応についてお聞きしたいと思っております。
■公園内看板の不適切な表現についての削除修正の要望(まとめ) 2011.2.15
公園内に猫への餌やりに関して、不必要な看板、不適切な文言が目立ちます。
■ 現況に猫由来の環境不良の実態が無ければ、看板は設置しないのが基本です。
以下、諸々の事情により、設置せざるを得ない場合の不適切な文言は次の通りです。
1)「猫に餌をやらないでください」は法的に不適切(違憲、違法)
理由
※ ネコは法律で動物の愛護と管理に関する法律(動愛法)で愛護動物に分類されています。愛護動物であるネコに対しての餌やりを禁止する法律はありません。「憲法」にも「動愛法」にも餌やりを禁止する条項はありません。
餌やり禁止看板は法律の範囲を超えた、憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」に係わる違憲となります。
所有者のいない猫に対する餌やり禁止罰則も法律に無いので憲法弟31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」に係わり、同じく違憲です。
※ 憲法や動物愛護法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。もし下位法の公園条例や看板等の公文書でえさやりを禁じれば、それは違憲や違憲行為となります。
これを裏付ける実例は以下の通りです
(実例)
・北九州モラル条例のうち野良犬野良猫へのえさやり禁止がはずされた
・荒川区のえさやり禁止条例(環境被害が出るほどの)ですら、可決しても実施していない(これは裁判になった時に違憲立法であると判断される可能性もあることに留意したのではないかと言われています)
・中野区のえさやり禁止条例が議会で否決された
※動物愛護管理基本指針には餌やりの行為について記載しています。つまり、法律の前提として「餌やりありき」で、餌やり自体を禁止していません。
※自治体は公園内の動物については憲法、狂犬病予防法、動物愛護法、公園条例、自治体の動物愛護管理に関する条例に従って対応することになっていますが横浜市の場合もそれらの法律のどれにも「餌やり自体の禁止」は記載されていません。それゆえ看板に餌やり自体を禁止する文言を書くことはできません。
※たとえば公園条例の中の迷惑行為にあたるという考えはどうかというと、迷惑の客観的立証は困難です。裁判になれば迷惑だと訴えたほうが迷惑であることを科学的に立証しなければなりません。
猫のフンが迷惑なら、本当にどの個体からの排泄物なのか、数やにおいの科学的な立証を訴えた側が行うようになっていますが、まず立証できません。何年も続いた騒音小母さんやゴミ屋敷ですら行政が行動を起こすことは大変難しいことを考えれば、容易にご理解いただけると思います。荒川のえさやりおじさんは道に生肉をばらまくというひどいやり方ですが、条例は執行されておりません。荒川区職員に問い合わせしたところ、何度も粘り強く餌やり方法を指導し、少しずつ改善へ向かっているとのことです。
(参照)
植田勝博弁護士の見解:野良ねこへの餌やりをもって、ねこの行為の迷惑や責任を餌やり者に転化することは、餌やり行為とねこの行動による損害は因果関係が一般に認められず法律上の責任からは認め難いものです
※多くの自治体のHPでは『えさやりを禁止してほしい』という要望に対して、「動物愛護法によって餌やり自体を禁止できない。餌やりの方法は指導します」と回答しています。
「愛護法にも狂犬病予防法にも、自分の自治体の条例にも禁止していないので、禁止できない」と答えている自治体もあります。
他の自治体がこのように公式に答えているということは、やはり法的に禁止できないことの証明となります。
※大学法学部教授の意見:餌やり禁止によってTNR(所有者不明猫の捕獲⇒不妊手術⇒元の場所へもどす )という公益的な活動を阻害するならば、TNRに必須なえさやりを禁止することこそ、公共の福祉に反した迷惑行為です。
(参考)法学部教授の見解
公園を使う自由、公園が与える利益を享受する権利は全ての市民にあります。その自由と権利が制限されることには問題があります。餌やり禁止看板のために公園で制限されてしまうのは猫への不妊去勢手術や餌やりを通してコントロールを行いつつ環境を維持しようという明らかに公益性の高い行為を行う自由と権利です。餌やり禁止の看板によって公共の目的に即した行為に制限を与えるべきではありません。横浜市公園条例第5条第10項の迷惑行為ということについていえば、公益性の高い行為を阻止する「餌やり禁止」こそ迷惑行為です。仮に看板によってボランティアが公園での活動をやめてしまった後、猫が増えるなど公園や周辺の環境が現段階より悪化し、結果、迷惑を被る住民がいれば、責任の所在は看板をたてたところにあります。(以上)
※看板によってボランテイアが活動をやめた結果、猫が増える、捨て猫されるなど環境がさらに悪化すれば、またそれによって迷惑を受ける市民がいれば損害賠償の対象となりうる。(法学部教授の見解)
国家賠償法第一条第一項の可能性もあります。
※餌やり者が法律にないことを看板に書かれて あたかも犯罪行為であるかのように決めつけられ心身共に苦痛を受けたら、人権侵害の可能性が高い(法学部教授の見解)
※横浜市公務員服務規定違反の可能性もあります。
餌やりへの苦情主と餌やり者への対応についても以下に抵触することがあります。強硬な苦情に屈して看板を立てれば、以下に反することになります。
横浜市職員服務規定より
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021639001.html
(差別的取扱いの禁止)
第11条 職員は、一部の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(不当要求への対応)
第12条 職員は、職務の執行に当たり、法令等若しくは上司の職務上の命令に違反し、又は職務の執行の公正さ を損なうおそれがある要求に応じてはならない。
(利害関係を有するものとの接触規制)
以上の見解から、ネコへのえさやり自体を禁じる文言を看板に掲げることは不適切であり違憲違法です。
2) 「置きエサをしないでください」は不適切
理由:公園などでは給餌者は餌を置いて公園を一回りしてから片付ける場合が多い。その間30分以上かかるが、この文言を見た人から、「置き餌をしているじゃないか」との苦情を誘発し、地域内の人間関係が悪化します。
3)「えさをやるからには不妊手術をして下さい」は法的に不適切
理由、環境省、東京都、横浜市動物の愛護と管理に関する条例等の見解から「給餌者=飼養者ではない」ため
給餌者には不妊手術をする義務は法的に有りません。
飼い主のいない猫対策は「行政の環境衛生事業」だという意識の高まりによって、近年は自治体が自らが不妊手術の主体となり全額行政が負担しはじめております。
※参考、京都新聞より
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20110122000063
野良猫の去勢、希望殺到 京都市 無償で実施
横浜市では、まだ不妊手術代の一部補助制度しかなく多くの市民は助成金制度を使っても(もともと一匹2〜3,4万円する手術ですから)、1万円以上の出費で頑張っているのです。福岡や京都、佐賀、長野、長崎のように全額行政あるいは獣医師会負担のところであればともかく、市民に多額の出費を押し付けることになります。元来、法的に義務ではないことで、しかも費用が高くかかることを押し付けるのは財産権の侵害の可能性があります。
環境省ガイドラインでも不妊手術の主体は決まっておりません。
※参考 東京都の見解 東京都動物保護管理審議会 猫の適正飼育推進策についてより
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/cat/kyousei/files/neko.pdf
(2) モデルプランの構築
「 飼い主のいない猫」にかかわる問題は、不妊去勢手術もしないまま屋外で猫を飼育し、「飼い主のいない猫」を発生させたり、飼いきれずに捨てたりする無責任な飼い主が原因である。不妊去勢手術の実施は、飼い主の責任と負担で行われるべきであり、本来、「飼い主のいない猫」の手術は、このような原因者に負担が求められるべきである。しかしながら、実際には原因者の特定は極めて困難である。そのため、住民が希望する場合には、原因者に代わって自治会、管理組合といった住民組織、民間団体及び行政等がそれぞれ実行可能な役割を果たし、歩調を合わせて「飼い主のいない猫」の問題に取り組んでいくことが必要である。もとより、「飼い主のいない猫」に起因する問題を解決するためには、供給源となりうる「飼い猫」が適正に飼育されることが欠かせない 以上
また、外にいる猫は所有者がいる猫が外出しているのか、所有者のいない猫なのかの判別は不可能ですので、誤って所有者のいる猫を捕えて不妊手術を行った場合、所有者から器物破損で訴えられる可能性があります。不妊手術により生殖機能を取り去ることで、本来の動物の用をなさなくなる等や手術後の体調不調等、訴えられる理由は様々です。
行政看板に不妊手術は餌やり者の義務であるかのような文言があり、それに沿って餌やり者が所有者のいる猫に手術を行ってしまった場合、看板をたてて手術を促した行政自体は国家賠償法第一条第一項に問われる可能性もあります。
4)「えさをやったら糞の始末をして下さい」は不適切
理由:糞尿と給餌との因果関係は法的に立証が難しく(植田弁護士の意見書参照)、犬の場合もあり、公園外から来る飼い猫も糞尿する可能性もあります。
幸い市内ほとんどの公園で公園愛護会が活動しています。
砂場の清掃、猫のフンについても、公園愛護会にお願いする内容として横浜市
ホームページに記載があり、しかも、公園愛護会には活動費が支払われてい
ます。
勿論給餌者も、餌やりのついでに周辺をきれいに保ち気付いた糞は清掃するべきだと思いますが、給餌者が公園にいない時はどうしようもありません。
給餌者がいるから糞があるのではなく、餌をもらおうと貰うまいが、どこで食べようが猫がいるから糞があるのです。公園から猫を排除することはできません。里親に出せない限り、他の場所へ移動することは「受け手」の承諾が無け れば「遺棄罪」となります。里親が見つからない場合、公園から猫を移動させることはできないのですから、公園内で動物愛護法にのっとって適切に世話がなされなければなりません。給餌は猫が生きていくための必要最低限の措置でありますが、ボランテイアとして給餌してくれている市民に対して全てを押し付けることには問題があります。そもそも、公園に捨てた人の後始末をボランテイア活動として市民がしているだけなのです。公園愛護会にはなにがしかの報酬が出ますが、動物ボランテイアは無給です。しかもこの公園ではボランテイアは不妊手術に多額の費用を負担しており、捨て猫の後始末にすでに多大な労力を費やしておられます。給餌場所の缶詰の置き忘れ等に気をつけることは必要ですが、公園全体の清掃はむしろ公園愛護会に依頼すべきです。
尚、公園愛護会に関する横浜市HPの記載は以下の通りです。
環境創造局HPより
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/parkfaq/faqkids-4.html
砂場の衛生状態については、毎年、市内数十箇所の公園で砂場の衛生検査を実施しており、「砂場で遊んだ後に手を洗えば大丈夫」という結果にはなっています。なお、猫のフン等の対策として、公園愛護会や利用者の皆さんに管理等のご協力をいただける場合、砂場へのネット掛けなどを実施することもできます。各公園緑地事務所、各区の土木事務所へお問合せください。
<砂場の利用にあたっては…>
・外で遊んだときと同様に、必ず手を洗う習慣をつけることが大切です。うがいをしたり、顔を洗ったりするとさらに効果的です。
・砂場の中に犬・猫のフンを発見した場合は、まわりの砂と一緒にすみやかに取り除いてくださるように、ご協力をお願いします。
まとめ(順不同の覚書です)
※ 行動規制看板は現況にその事実が無ければ、本来設置するべきではない
税金の無駄遣いという面からも、必要最低限にするべき
また、猫に関する看板はどのような内容であれ、設置すれば、捨て猫は増えます。
※ 法的に明らかに犯罪行為であり、その行為が行われていたり、行われる可能性が高ければ、その文言を書くことは法に沿っているので良い。
例、動物の遺棄、虐待は動物愛護法によって禁じられております。
違反すると50万円〜100万円以下の罰金等
環境省からポスターが出ています。全国の多くの公共施設、公園内に掲示されています。こちらからダウンロードできます(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster04.pdf
※ 設置するならば、猫のことだけではなくその他の一般的な事柄と一緒にまとめる。
※ 行動規制は細かく具体的に書けば書くほど、法や人権に抵触してしまう可能性と、看板がもとで地域の人間関係が悪化する可能性があるので、なるべく抽象的な文言が望ましい。例えば「猫にえさを上げる場合は清潔に」程度がよい。
以上
■M公園の清掃事業について質問状を提出しました。 2011.2.10
ご多忙のところ恐縮でございますが、M公園の清掃について以下のお尋ねにご回答下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、大変勝手ではございますが、ご回答はFAXか郵送にてお願いいたします。
質問1 M公園を良好な環境に保つために、清掃はどのように行っていますか。
清掃の種類 清掃の頻度や時期
質問2 質問1の清掃事業は民間委託していますか。
質問3 民間委託している場合のM公園に係る委託料はいくらですか。
質問4 民間委託している場合、M公園についてはどのような事業内容を委託しているのですか。
質問5 M公園の公園愛護会には何人が加入していますか。
質問6 公園愛護会に支払う謝礼、活動費はいくらですか。
質問7 公園愛護会の清掃活動の内容を教えて下さい。
質問8 公園内の遊具について安全性や衛生面での責任者はどこですか。質問7 公園の砂場の衛生安全性はどのように評価されていますか。
質問8 その他にも老人会や福祉団体等に公園の清掃に協力してもらっていますか。協力していただいている場合謝礼はお支払いしていますか。
なにとぞよろしくご回答のほどお願い申し上げます。
■下記文書を旭区土木事務所担当者様宛提出致しました。 2011.2.9
今回のM公園の看板につきまして、気づいたことを以下メモさせていただきました。 ご一読のほどお願いいたします。
1)
現況に猫由来の環境不良の実態が無ければ、看板は設置しないのが基本
以下、諸々の事情により、設置せざるを得ない場合の不適切な文言
1)
「置きエサをしないでください」は不適切
理由:給餌者は餌を置いて公園を一回りしてから片付ける場合が多い。その間30分以上かかるが、この文言を見た人から、「置き餌をしているじゃないか」との苦情を誘発してしまう。
2)『えさをやるからには不妊手術をして下さい」は法的に不適切
理由、環境省、東京都等の見解から「給餌者=飼養者ではない」ため
給餌者には不妊手術をする義務は法的に有りません。※参照・東京都の見解(後述)
※
飼い主のいない猫対策は「行政の環境衛生事業」だという意識の高まりによって、近年は自治体が自らが不妊手術の主体となり全額行政が負担しはじめております。横浜市では、まだ不妊手術代の一部補助制度しかなく市民は助成金制度を使っても(もともと一匹2〜3,4万円する手術ですから)、1万円以上の出費で頑張っているのです。福岡や京都、佐賀、長野、長崎のように全額行政あるいは獣医師会負担のところであればともかく、市民に多額の出費を押し付けることになります。元来、法的に義務ではないことで、しかも費用が高くかかることを押し付けるのは財産権の侵害の可能性があります。
しかも、M公園ではすでに全匹不妊手術済みですので、不妊手術が終了、あるいは進行している事を文言に書くのは良いのですが、してくれと書くのはあたかも不妊手術が行われていないかのような誤解を与えますので、不適切です。また、環境省ガイドラインでも不妊手術の主体は決まっておりません。
まとめ(順不同の覚書です。当会長年の経験からのノウハウです)
※ 行動規制看板は現況にその事実が無ければ、本来設置するべきではない
税金の無駄遣いという面からも、必要最低限にするべき
また、猫に関する看板はどのような内容であれ、設置すれば、捨て猫は増えます。
※ 法的に明らかに犯罪行為であり、その行為が行われていたり、行われる可能性が高ければ、その文言を書くことは法に沿っているので良い。
例、動物の遺棄、虐待は動物愛護法によって禁じられております。
違反すると50万円〜100万円以下の罰金等
環境省からポスターが出ています。全国の多くの公共施設、公園内に掲示されています。こちらからダウンロードできます(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster04.pdf
※ 設置するならば、猫のことだけではなくその他の一般的な事柄と一緒にまとめる。
※ 行動規制は細かく具体的に書けば書くほど、法や人権に抵触してしまう可能性と、看板がもとで地域の人間関係が悪化する可能性があるのでなるべく抽象的な文言が望ましい。例えば「猫にえさを上げる場合は清潔に」程度がよい。
3)「餌をやったら、糞尿の始末をしてくだい」は不適切
理由:糞尿と給餌との因果関係は法的に立証が難しく(植田弁護士の意見書参照)、犬の場合もあり、公園外から来る飼い猫も糞尿する可能性もあります。
幸い、M公園には公園愛護会の活動があります。
砂場の清掃、猫のフンについても、公園愛護会にお願いする内容として横浜市のホームページに記載があります。
しかも、公園愛護会には活動費がはらわれています。
勿論給餌者も、餌やりのついでに周辺をきれいに保ち気付いた糞は清掃するべきだと思いますが、給餌者が公園にいない時はどうしようもありません。
給餌者がいるから糞があるのではなく、餌をもらおうと貰うまいが、どこで食べようが猫がいるから糞があるのです。公園から猫を排除することはできません。里親に出せない限り、他の場所へ移動することは「受け手」の承諾が無ければ「遺棄罪」となります。里親が見つからない場合、公園から猫を移動させることはできないのですから、公園内で動物愛護法にのっとって適切に世話がなされなければなりません。
給餌は猫が生きていくための必要最低限の措置でありますが、ボランテイアとして給餌してくれている市民に対して全てを押し付けることには問題があります。そもそも、公園に捨てた人の後始末を市民がボランテイア活動しているだけなのです。公園愛護会にはなにがしかの報酬が出ますが、動物ボランテイア活動は無給です。しかもこの公園ではボランテイア市民は不妊手術に多額の費用を負担しており、捨て猫の後始末にすでに多大な労力を費やしておられます。給餌場所の缶詰の置き忘れ等に気をつけることは必要ですが、公園全体の清掃はむしろ公園愛護会にお願いしてください。
尚、公園愛護会に関する横浜市HPの記載は以下の通りです。
環境創造局HPより
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/parkfaq/faqkids-4.html
砂場の衛生状態については、毎年、市内数十箇所の公園で砂場の衛生検査を実施しており、「砂場で遊んだ後に手を洗えば大丈夫」という結果にはなっています。なお、猫のフン等の対策として、公園愛護会や利用者の皆さんに管理等のご協力をいただける場合、砂場へのネット掛けなどを実施することもできます。各公園緑地事務所、各区の土木事務所へお問合せください。
<砂場の利用にあたっては…>
・外で遊んだときと同様に、必ず手を洗う習慣をつけることが大切です。うがいをしたり、顔を洗ったりするとさらに効果的です。
・砂場の中に犬・猫のフンを発見した場合は、まわりの砂と一緒にすみやかに取り除いてくださるように、ご協力をお願いします。
※参照 東京都の見解
東京都動物保護管理審議会 猫の適正飼育推進策についてより
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/cat/kyousei/files/neko.pdf
(2) モデルプランの構築
「飼い主のいない猫」にかかわる問題は、不妊去勢手術もしないまま屋外で猫を飼育し、「飼い主のいない猫」を発生させたり、飼いきれずに捨てたりする無責任な飼い主が原因である。不妊去勢手術の実施は、飼い主の責任と負担で行われるべきであり、本来、「飼い主のいない猫」の手術は、このような原因者に負担が求められるべきである。しかしながら、実際には原因者の特定は極めて困難である。そのため、住民が希望する場合には、原因者に代わって自治会、管理組合といった住民組織、民間団体及び行政等がそれぞれ実行可能な役割を果たし、歩調を合わせて「飼い主のいない猫」の問題に取り組んでいくことが必要である。もとより、「飼い主のいない猫」に起因する問題を解決するためには、供給源となりうる「飼い猫」が適正に飼育されることが欠かせない。
■2月4日、4時30分旭区土木事務所より、改善に向けて回答がありました。 2011.2.4
「M公園の現在の看板は撤去し、現状に即した看板に立替えます。
どのような文言になるか本数などについては具体的に申し上げられませんが、沢山送っていただいた資料も参考にし関係部署とも相談しながら、とりあえず暫定的な看板を2週間をめどに作成します。」というお話でした。
生活衛生課も含めた土木事務所の余りにも長期にわたる不適切な対応からみますと、まだ予断を許しませんが、まずは当初の目的であった6本(5本ではありませんでした)の「看板の撤去」が漸く実現することになりました。
多くの市民の声を無視し、膠着状態であったこの状況を打破し、短期間で解決への道筋が示されましたことは、ひとえに、市議太田正孝先生のお力添えによるものです。改めて御礼を申し上げたいと思います
■当会のコメント
M公園の現況は良い状態であることは昨年確認しておりますし、これまでの、土木事務所副所長様のご発言からでも明らかだと思いますので、本来ならば、この公園に看板自体必要ないのではないかと思います。苦情の事実が存在しないことに対して看板の設置が本当に必要なのでしょうか?
これまで、そしてこれからも不必要な看板1本にいくらの税金が使われることになるのでしょうか。
しかしながら、S副所長様が様々な事情を検討なさり、土木事務所として看板自体は必要だと判断なさるのであれば、文言にはなるべく問題になるような要素は省き、簡潔で一般的な看板になさることを進言いたしたいと考えております。
■2月7日上記主旨の文書を旭区土木事務所及び旭区生活衛生課宛てに発信いたしました。
■更に同日、「規制看板と公園利用について」の参考文書を送付させて頂きました
旭区土木事務所 S副所長様 2011.2.7
原点に戻り、M公園に猫に関する看板が必要なのかというところから熟考をお願いいたします。(寄せられた苦情内容が確認できず、禁止自体が違憲であることを鑑みて)
どうしても設置する場合には文言選択は慎重にお願いいたします。
資料
公園における行為規制看板のありかたにつきまして 「大阪市阿倍野区の街区公園を事例とした行為規制に関する研究、緑地計画研究グループ」より
http://www.envi.osakafu-u.ac.jp/Ulpd/H20Report/Takemura.pdf
本来、自由利用が理想とされてきたにもかかわらず、昨今、多くの行為規制が公園利用を窮屈なものとし、景観を損なっている。
大阪市の調査では 一つの公園に10本前後の行為禁止看板が主に公園管理者によって建てられ氾濫しており、禁止行為も多岐にわたっている。
しかしながら調査の結果、禁止看板によってその行為が抑制される効果はほとんど発揮されていないことが判明した。
このことから、禁止項目を再考し、本数としても1本の看板に集約するなどの工夫が求められている。
「日野市における市民協働の新たな取り組み」より
http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/gi_kaihatsu/keikaku/seika/forum2/download/file080528/a6.pdf
■土木課にお送りした資料
1月31日2月1日にわたり以下の資料を旭区土木課宛お送りしました。翌日お礼のメールがありました。 当会の要望申し入れなどかなりご理解いただけていることが伺え、良い方向へ進んでいると感じられました。2月4日までに当会宛に今後の対応についてご回答いただけることをお約束してくださいました。
沢山の資料にお目を通して頂き大変恐縮でございます。
他都市の取組や対応等、ご参考になさってくださいますようお願いいたします
1. 朝日新聞から公園 2010年03月17日 asahi.com
2. 神戸市公式HPより地域猫公園http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/construction/central/img/egeyamadai8kaimiting.pdf
3. 渋谷区架け替え看板 http://www.sankei-kansai.com/2011/01/07/20110107-048134.php
4. 餌やり啓発看板コレクション
5. 大阪の公園愛護会がのら猫手術
6 堀留児童公園の猫ハウスとボランティア
http://crazytomo69.blog39.fc2.com/blog-entry-875.html
7. 地域ぐるみで管理長崎平和公園
http://kyushu.yomiuri.co.jp/nature/animalia/zoo/20091206-OYS8T00454.htm
8. 産経新聞http://www.sankei-kansai.com/2011/01/07/20110107-048134.php
9. 台東区看板架け替えの経緯
10. 東京都中央区の看板
11.堀留公園の看板 http://pics.livedoor.com/u/c_doll/3738792
12. 神奈川県が公園に公費で猫のトイレを設置
http://www.geocities.jp/noranekogaku/nekotu/nekotu9.html
■旭区M公園の5本の餌やり禁止看板についてその後 2011.1.28
昨年6月に旭区区長宛に不適切な看板の撤去のお願いの文書を提出致しましたが、その後も旭区民や有志の方々の申し入れにも応じず膠着状態となっております。太田正孝議員にご相談させていただきましたところ、萩原区長様にご紹介を頂きましたので改めて、区長様に文書を提出させていただきました。26日27日の両日、土木事務所の副所長様から、ご連絡をいただき、こちらの申し入れの内容について、様々な法律との兼ね合いの必要性など法的根拠をお示ししながら説明をさせていただきました。「動物愛護法については殆ど知りませんでした。」とのご発言もありました。再度当会が提出した文書を確認され、環境衛生課と調整し改めてご連絡を頂けるとのことです。
■第2回目の提出文書です
旭区長 萩原 博様 平成23年1月18日
M公園、看板撤去のお願い
謹啓、新年を迎え、区長様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
昨年 、6月21日付で旭区M公園内の猫への『えさやり禁止看板』撤去のお願いをいたしましたZERO・NETです。
この件につきましては、横浜市議、太田正孝先生に相談させていただいておりましたところ、萩原区長様に紹介状をいただきました。
本来ならば、拝眉のうえ状況をご説明、陳情させていただくべきところでございますが、区政にご多忙のことと拝察いたし本日は、書面にてご無礼申し上げます。
旭区M公園の内外周辺で、約40匹を数匹まで減らした市民の活動に対し、「公園に毒を撒くなどと暴言を吐く」類の1人の苦情により5本のえさやり禁止看板が設置されました。適正に世話しても1人からでも苦情が出れば給餌禁止とのこと。根拠は公園条例の迷惑行為にあたるとのことです。近隣住民のほとんどが給餌を含めた活動に賛同しており、むしろ給餌禁止看板を撤去してほしいと要求しています。※
以前お知らせたように、このような対応では公園内での公益性のある市民活動が制限されてしまいます。
区長様におかれましては、早急に看板撤去をお命じ下さいますようお願い申し
上げます。 尚、市役所、環境創造局中村様、健康福祉局横溝様共にこの問題は担当現場である区に一任するとの見解でございます。
区長様の特段の御取計らいを心よりお願い申し上げます。
※
広聴 市民の声への投稿
旭区M公園の看板を増やしてほしいという投稿
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/21005714.html
同公園の看板を撤去してほしいという投稿
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22001742.html
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22001740.html
http://cgi.city.yokohama.lg.jp/shimin/kouchou/search/data/22001461.html
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22000929.html
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22001375.html
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22000928.html
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22003434.html
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22000930.html
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22001741.html
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22000926.html
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22001627.html
尚、公園条例で餌やりが禁止できるかどうか大学法学部教授に見解をお伺いしましたところ、横浜市の公園条例への解釈が間違っているとの指摘がありました。(以下)
公園を使う自由、公園が与える利益を享受する権利は全ての市民にあります。
その自由と権利がたった一人(少数)の苦情によって制限されることには問題があります。
しかもM公園で制限されてしまうのは約40匹の野良猫を数匹にまで不妊去勢手術によって減らし、餌やりを通してその後のコントロールを行いつつ環境を維持しようという明らかに公益性の高い行為を行う自由と権利です。(尚、M公園での当該活動に憲法に違反する事実もありません。)
餌やり禁止の看板によって公共の目的に即した行為に制限を与えるべきではありません。
旭区土木事務所の「市民の声」への回答には「公園を利用する上で、周りの住人の方から苦情がある場合には、横浜市公園条例第5条第10項の他人の迷惑となるような行為をすることに該当することから、公園内で猫に餌を与えるなどで、他人に迷惑をかけないよう、看板を設置して注意を促しているものでありますので、ご理解ください。」とあります。最大の問題は横浜市公園条例第5条第10項の迷惑行為についての土木事務所の解釈です。M公園の「餌やり禁止要望者」対「餌やり支持者」の人数が仮に1人対10人である場合、そもそも1人の迷惑を迷惑と言い難いのではないでしょうか。むしろたった1人の苦情で公益的な行為を制限されてしまう10人のほうがむしろ迷惑を被っている側であるといえます。公益性の高い行為を阻止する行動こそ迷惑行為です。
仮に看板によってボランティアが公園での活動をやめてしまった後、再び猫が増えるなど公園や周辺の環境が現段階より悪化し、結果、迷惑を被る住民がいれば、責任の所在は看板をたてたところにあります。(以上)
また、他の自治体の公式ホームページなどにみられるスタンスの通り、猫は愛護動物に指定されており、行政は餌やりの方法は指導できても餌やり自体を禁止する文面は憲法、動物愛護法双方から不適切です。
昨年、当会が現地M公園を視察した際には、広大な公園に猫の姿はほとんど見られず、5本もの看板が必要な状況は一切ないと思います。
人権上の問題も看過できません。
法務局人権擁護委員(大学法学部教授の意見)
適正に猫が管理されているにもかかわらず、特定できる個人のえさやりを非難する内容の看板設置は人権の侵害に当たる可能性が高い。(以上)
参考
公園における公益事業としてのTNR活動
1)TNR活動とは
東京都、大阪市など多くの自治体が野良猫の繁殖を抑え、地域環境を改善するために公営公園を野良猫対策に有用な活動の場としています。
TNR活動は欧米及び、日本の環境省はじめ多くの自治体で公益性が認められている合憲合法の活動です。
TNRとはTrap(捕獲)Neuter(不妊手術)-Return(元の場所へ戻す)ことで、アメリカのテキサス大学の研究により野良猫の70%以上にTNRすれば、70%を殺処分するより費用もかからず、猫の数も減ることが分かっております(70%ルール)。節税という面から、ベルギー、アメリカではTNRに積極的に取り組んでいます。
野良猫による糞尿等の被害を、野良猫の命を奪うことではなく、不妊手術で繁殖を抑えて解決するTNRは妊娠猫の腹中の胎児を中絶することから、『人道的駆除』という側面もあります。
猫好き猫嫌い双方の立場の市民から支持されている方法です。
公園はTNR活動に最適な場所であり、横浜市でも公園内でTNR活動をしている市民に理解を示し、支援していただくことを要望致します。
TNR活動には捕獲前後を通し、猫が生涯を終えるまでの給餌とケアが必須です。餌やり禁止の施策をとれば、必然的にTNR活動が排除されることになります。
2)東京都の例
東京都では東京都動物愛護管理推進計画により、公園等の公共地でTNRを推奨しています。
東京都・公園等「公共施設等での飼い主のいない猫対策の取り組み推進」
東京都は東京都動物愛護管理推進計画(19年4月)に従い、公園等「公共施設等での飼い主のいない猫対策の取り組み推進」を実行しています。
原文はこちら↓
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/horeishiryou/keikaku/files/honbun.pdf
公共施設等での飼い主のいない猫対策の取組推進(新規)
公園や河川敷、公共施設など、従来の住民主体の取組手法では解決できない地域で発生している猫の問題に対して、庁内関係局や施設等の管理者、区市町村、ボランティア等が協力して飼い主のいない猫対策を行うことができるよう、検討し支援していきます。
公共施設等での飼い主のいない猫対策の取り組み推進
以下年度計画表が続く
19年〜20年 状況調査
20年〜21年 取り組み内容の検討、関係部署との調整
21年〜22年 モデル実施
22年〜本格実施
すでに東京都では本格実施の時期に入っていますので、各区率先して都の方針に従い公園等の公共施設での猫対策を実施しており、公園では以下のような看板への移行が行われました。

ルールを守ってみんなの公園
●犬はリードを必ず着けて散歩をしましょう!
●犬の糞は必ず始末をしましょう!
●この公園ではボランティアの方の協力で
「飼い主のいない猫」対策に取り組んでいます。
住民の方のご理解をお願い致します。
ボランティアの活動とは
◆飼い主のいない猫の増加を防ぐための不妊手術
◆地域のごみ箱を荒らさないための衛生的な餌やり
◆出来る限りの糞の始末 などを行っています。
*動物愛護法により動物を虐める行為、
犬猫を捨てる行為は罰せられます
台東保健所 台東区公園緑地課
3)大阪市の例(市長記者会見、及び報道の概略)
「大阪市公園ねこ適正管理推進サポーター制度」というのを本年4月からスタートさせます。大阪市が管理する都市公園約970か所に適応しようということです。この制度は、市民の方に避妊去勢手術、餌やフンの始末周辺の清掃などを行う「市民サポーター」になっていただこうというものです。
時間をかけて、野良ねこの数を減らしていき動物愛護と都市環境の維持を両立させていこうとしています。
それぞれの公園事務所と市民が協働して野良ねこ対策を進めていきます。
4)その他、長崎の平和公園他、日本中多くの自治体が公園でのTNRを率先して行っております。
■FAXにて下記文書を提出致しました
旭区土木課様 平成23年1月27日
M公園関連
市民の声への御回答につきまして
標記の件につきまして、大変お世話になっております。
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/21005714.html
横浜市広聴「市民の声」に寄せられた「ねこのえさやり禁止の看板を増やしてください」という要望に対する貴職の回答は以下の通りです。
<回答>
公園での猫の餌やりについては、下記の「猫の飼育に関するガイドライン」などを守っていただければエサを与えることは原則認めています。しかしながら、上記のルールを守っていただけない時や、守っていただいても周りの住民の方から苦情がある場合には、横浜市公園条例第5条10項の「他人の迷惑となるような行為をすること」に該当することから、エサを与えることなどを禁止しています。そのため、この様な公園については看板を設置して注意を促してきていますが、ご要望の公園についても看板を増設して対応してまいります。
(以下ガイドラインの抜粋が続く)
当会の考え
ガイドラインを守っても禁止する場合があるということに、批判が集まっていることと存じます。横浜市は横浜市中で普及させるためにガイドライン作ったのであり、私有地ならともかくとして、市が管理する公園で「ガイドラインを守っても禁止する」というのは大変理解に苦しみます。
当会も現地視察致しましたが、看板を何本も立てなければならない異常な事態は見当たりません。実質的にガイドライン以上の給餌管理と言えます。
また昨日、環境創造局の中村さんから「横浜市は餌やり自体を禁止していない。」と明確なご回答をいただきました。 M公園看板の『公園ではねこ等にえさを上げないでください』という文言は餌やり自体を禁じるものであり、不適切であること、それは公園条例よりも上位法の動物愛護法に根拠があることをご理解下さり、看板の撤去、あるいは適正公平な看板への建て替えをお願い申し上げます。
尚、5本の看板には「猫に餌を上げているあなたとへ」言う文言があります。
あなたへと言う文言は環境に配慮しながら、給餌している当該市民に対して、大変な精神的な苦痛を与えています。
看板のせいで、苦情男に恫喝されたりしながら、給餌時間を遅くしたりして、大変苦労されていると聞き及びます。
これは立派な人権侵害であることも申し添えます。
人権にご配慮いただき、早急に看板を撤去してください。人権問題の観点からも当会は各所に相談させていただいております。
なにとぞ、ご検討のほどお願い申し上げます。
また、西区では緑の協会が公園の看板「ネコやハト等にえさをあげないでください。」からネコの部分に紙を貼る対応をしているそうです。
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