改正暴力団対策法:暴力団に直罰規定…衆院本会議で成立
毎日新聞 2012年07月26日 13時15分(最終更新 07月26日 13時35分)
また、特定抗争指定暴力団は暴力団同士の対立抗争で市民が巻き添えとなる事態を引き起こしている暴力団と規定。双方の暴力団の縄張りを警戒区域とし、構成員らの集合や事務所新設など抗争を誘発する行動を直罰の対象としている。
このほか全国各地で起きている暴力団事務所の使用差し止め請求訴訟について、都道府県の「暴力追放運動推進センター」が代行できる制度も盛り込まれた。同センターが訴訟の先頭に立つことで市民の心理的負担の軽減を図る。【村上尊一】
◇改正暴対法の骨子
・「特定危険指定暴力団」「特定抗争指定暴力団」の指定制度を新設
・不当な要求行為に対し、直罰規定を導入
・罰則の上限を「3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」に引き上げ
・暴力追放運動推進センターによる事務所使用差し止め訴訟の代行