改正暴力団対策法:暴力団に直罰規定…衆院本会議で成立

毎日新聞 2012年07月26日 13時15分(最終更新 07月26日 13時35分)

 企業襲撃を繰り返したり、抗争事件を起こしたりする暴力団を新たに「特定危険指定暴力団」「特定抗争指定暴力団」に指定するなど新たな対策を盛り込んだ改正暴力団対策法が26日午後の衆議院本会議で成立した。各公安委員会から新たに指定を受けた暴力団の構成員らを対象に、同法に基づく中止命令などの行政命令などを経ずに逮捕できる「直罰規定」の導入が柱。企業襲撃事件などが相次ぐ福岡県を中心に、市民に危害を及ぼす暴力団の早期の封じ込めが期待される。

 特定危険指定暴力団は、みかじめ料などを拒んだ民間企業に対し、発砲など暴力的な報復をする恐れのある暴力団と規定。指定された暴力団について、いわゆる「縄張り」と呼ばれる活動区域を「警戒区域」とし、区域内で構成員が不当な要求行為をした場合には逮捕できるとしている。これまでは、行政命令の中止命令や再発防止命令を経た上で逮捕できるとしていたのに比べ、迅速化された。

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