インターネットのサイトやイベント会場で知り合った女性4人を監禁し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせたとして、監禁致傷罪などに問われた無職石島(旧姓・小林)泰剛被告(31)の上告審で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。24日付。懲役14年とした一、二審判決が確定する。
裁判では、身体的なけがではないPTSDが刑法上の傷害にあたるかが争われた。第二小法廷は決定の中で、「傷害とは人の生理機能に障害を与えたり、健康状態を不良にしたりすることを意味する」とした二審判決を支持し、「PTSDも傷害にあたる」との初めての判断を示した。そのうえで、一、二審と同様に監禁致傷罪が成立すると結論づけた。
一、二審判決によると、石島被告は2003〜04年、サイトや「コスプレ」のイベント会場で知り合った女性4人をホテルや自宅マンションに誘い、「帰ったら家族を殺す」「見張りをつけている。逃げても無駄だ」などと脅して4〜116日間監禁。4人にPTSDを負わせた。うち1人には頭や顔の打撲、腰の骨折などのけがを負わせた。