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●●へ問い合わせしました。

まずは警察へ届けます。 警察では、愛護センター、保健所へ引き渡 すようアドバイスされると思いますが、ど うしても引き渡しがいやと言うことであれ ば、警察が預かります。

絶対に嫌です・・・。

ですが、警察では収容施設がないため、い ずれは愛護センター・保健所などへ引き渡 すことになります。

どうしても愛護センターなどへ引き渡した くないのであれば、拾得物の届けを出した 上で、保護した方が預かるのが一番ですね 。

ですがその場合、3ヶ月の間は所有権はも との飼い主さんにあるので他の方への譲渡 は出来ません。

★追記 「動愛法による引取りの対象」とは、やは りセンター等行政の管轄に置かれたものを 示すことになります。 個人が保護している場合はあくまでも拾得 物です。

そして迷子のワンちゃんが、保護主さんの 犬になるためには、やはりセンターに収容 し、二週間後、飼い主が見つからない場合 は、保護した方が希望すれば保護している 方に譲渡することが可能とのことです。 (県によって、多少違う場合もあるかと思い ます。)

ですが、里親探しはまた別の問題(二段譲渡 )がありますね・・・。

改正遺失物法の中に、大量・安価な物件( 傘、衣類、自転車)や保管に不相当な費用 を要する物件(動物)については、2週間以 内に返還ができないときは売却等の処分が 可能。とあることから、2週間という日数 が出ているのでは?と思います。

普通に考えたら・・・・。

迷子の子を保護し、その間に30日が過ぎ、 狂犬病予防法のために注射、登録をしたと して、その後、飼い主が現れた場合、その 飼い主が、一生懸命探していた結果なら、 登録にかかった費用等をお支払いいただく ことや、注射をしたこと、今の時期ならフ ィラリアの薬を飲ませることなどについて はお礼を言って頂けるかもしれませんが。

なので、ご質問にありました医療行為(怪我 や病気)は、保護した方の責任になりますね 。

勿論、私でもするでしょう。

でも・・・。

いかにも飼い主さんが居たであろうワンち ゃんです。

センターから、福島からとは訳が違います よね?!

この世の中、色んな人がいます。

もし、あまり快くない飼い主が名乗り出て 、3ヶ月間は前の所有者のものです!とい うことを主張してきたら?

「何で勝手に注射なんてしたんだ」 「狂犬病注射なんて必要ない」

と言う様な人かもしれません・・・。

ある方に聞いたら・・・。

まず、譲渡はやはり拾得物なので、3ヶ月 は出来ないとのこと。 ただ、鑑札などをつけていなかったことに 関しては、預かっている側からは、強く主 張は出来ないとのことでした。 でも、注射や登録に関しては、「犬を飼育 するに当たってやるべき事をした」 となるので、それがその犬にとって有効で あるなら、それは「利益の現存」となり、 それらについては、元の飼い主に請求する 事は出来るであろう、とのことでした。



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