迷子犬を保護したら・・・。
保健所、警察、役場に届ける。
当たり前のことです。
飼い主さんは、必死に探しているでしょう・・・。
でも? なぜ?
届けてもいないのに、届けていると?
また病気にするのでしょうか?
支●金の為に・・・?
**********以下転載***********
健所。警察。役場にも届けている。 なのになかなか飼い主が見つからない。
本当に探しているの?
それとも捨てたの?
家族じゃないの?
心は傷まないの?
みんな いい子たちだよ。 お願いです。 探してあげてください。
***********以上転載***********
見も知らずのシェルターにいる子をどうやって見つけられるの?
物を拾ったら、警察に届け出ます。
そのままだと・・・泥棒です。
☆この場合、警察に行き『拾得物』としての届けを出します。
これは、出さなくてはなりません。
届出をしないで飼い主がいるであろうと思われる犬を飼育すると、
【刑法254条の占有離脱物横領罪】 にあたりますし、窃盗罪にもあたります。
ワンちゃんも拾得物にあたります。
拾得物は、三ヶ月かん医療処置など行ってはいけません。
これは、避妊・去勢など当てはまりますね。
センターや、福島県などから保護した子とは違いますから。
飼い主さんが現れ、狂犬病なんてしなくていいんだ!
ワクチンなんて打ったばかりだ!などと言われたらどうしますか?
怪我をしていたから処置をする。
そんなにお金のかかる事をするな!
など。
全ては保護した方の責任になりますね。
●●へ問い合わせしました。
まずは警察へ届けます。
警察では、愛護センター、保健所へ引き渡すようアドバイスされると思いますが、どうしても引き渡しがいやと言うことであれば、警察が預かります。
絶対に嫌です・・・。
ですが、警察では収容施設がないため、いずれは愛護センター・保健所などへ引き渡すことになります。
どうしても愛護センターなどへ引き渡したくないのであれば、拾得物の届けを出した上で、保護した方が預かるのが一番ですね。
ですがその場合、3ヶ月の間は所有権はもとの飼い主さんにあるので他の方への譲渡は出来ません。
医療処置。
勿論必要に応じてするでしょう。
(自己責任で)
ですが、元の飼い主が見つかったら?
その時に、ご迷惑が掛からない程度にと言うことです。
遺失物法
狂犬病予防法
動物愛護法
矛盾だらけですが・・・。
こんなところです。
とにかく、行政にきちんと届出をし、飼い主さんを早く見つけらるよう努力することではないですか?
自己満足だけでなく。
★追記したり削除したりしましたが、事実とは関係御座いません。
詳しく書きすぎてしまいましたので。
大変失礼致しました。
Android携帯からの投稿