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苗村光廣室長語る(7月22日の住民訴訟説明会映像一部)

これが、逃げ出した後に、住民の前で話をした苗村室長の映像です。

強引に着工することなく、きちんとした形で住民へ説明することを約束してます。

責任者として、約束は守ってもらいましょう。

訴訟委任状署名のお願い(住民監査請求提出者各位)

訴訟委任状について

2012年7月23日

医療観察病棟に建設に関する

住民監査請求提出者 各位

 住民監査請求提出人  代表

大谷 洋士(青山学区自治連合会長)

「住民訴訟」委任状署名のお願い

 

大暑の頃、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、7月22日に青山市民センターにおいて、訴訟代理人を依頼する飯田昭弁護士を 交え、「住民訴訟」説明会を行いました。我々が提出した住民監査請求が、7月10日付で  滋賀県から却下され、施設建設着工にむけて着々と進める滋賀県に対し、次は司法の場で徹底的に審議をしてもらうべく、「住民訴訟」を進めたいと考えております。

また、この「住民訴訟」の委任状に、署名・捺印をして頂けるのは、住民監査請求に署名・捺印をして下さった方に限られています。

3000名におよぶ地域住民の建設反対の声を無視し、強引に建設を強行しようとする 滋賀県に対し、一人でも多くの方に建設反対の意向を表明していただきたく、「住民訴訟」の 委任状に署名・捺印のご協力をお願い申し上げます

つきましては、下記の方法で委任状の署名用紙を回収させて頂きたいと考えておりますので、皆様ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

■   提出場所 : 「青山まちづくり役場」前のポスト 青山5丁目プロムナード青山内

(中におられる方に手渡して頂いても結構です)

■  提出期日 : 24年8月3日(金)

 

※   この住民訴訟においては、1口500円のカンパ方式をお願いしております。

ご賛同頂ける方は、青山まちづくり役場内にカンパ箱を設置しておりますので、ご投函いただければ幸いです。

※   16歳以上の女性、18歳以上の男性のお子さまがおられるご家庭で、住民監査 請求に署名・捺印して下さった方は、記入例の用紙が青山まちづくり役場にありますので、ご確認の上、提出下さい。

一般成人の記入方法は、監査請求時と同じです。

<署名を依頼する書類>
委任状・・・・下記の委任状ファイルを両面印刷して下さい(記名と押印は認印でOKです)

訴訟委任状データ(両面印刷をして下さい)

 

 

苗村光廣室長逃げ出す

住民訴訟説明会の熱気

7月22日、住民訴訟説明会が開催された。70名以上が参加して、京都第一法律事務所の飯田弁護士から監査請求結果や今後の訴訟につい

ての説明などを聞いた。住民の怒りの熱気が最高潮のとき、滋賀県立精神医療センターの開設準備室室長 兼 健康福祉部理事の苗村光廣氏が現

れた。青山学区自治連合会長に対して、一方的な着工の通告をしに来たという情報もあり真偽は定かではない。

いい機会なので、大勢の住民がいる前で、しっかり説明していただきたいと申し入れしたが、及び腰。しまいには、中途で脱兎のごとく、ド

アへ駆け出して逃げ出す始末に会場は唖然。

この医療観察病棟の建設責任者が、大勢の住民に説明責任を果たすこともせず、逃げ出すなどありえるだろうか?それも同僚の部下を置き去

りにしてまで。

結局、住民から詰め寄られ、しぶしぶ会場へ入り、マイクを握り、初めて話した。強引な建設をすることなく、その前に住民説明会の実施を

約束した。

 

医療観察法の実態/調査報告③

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<審判手続きに関して>

●事実関係に争いがある事件であっても、証拠書類はすべて最初から裁判官の目に触れることになり、証人尋問も認められないことが多い。

「別の合議体」での慎重な審理すら行われないケースもある。他方で、審判によって対象行為が違うとされて、却下となったケースもある。

●地裁で入院決定が出されていたケースについて、抗告審で却下になったり通院決定になったりした場合に、指定入院医療機関から地元に戻る

費用は出してもらえない(連れて行くときには厚生局が有無を言わさず連れて行くにもかかわらず)

●再審制度がないので、入院してから新たな証拠が出てきたり、責任能力があることや治療反応性がないことが判明しても、審判自体を変更す

ることができない。せいぜい処遇終了決定をすることしかできない。

●当初審判以外の審判には付添人を国選でつけることが保障されていない。処遇改善請求についても弁護士代理人が保障されていない。

●都道府県によって審判の傾向がかなり異なる。

 

滋賀県の策謀

今回、当地域で掴んだ情報を整理する。

7月 9日 滋賀県監査委員が住民監査請求を却下。

7月11日 滋賀県議会が、建設業者との契約締結を可決。

7月13日 草津市が滋賀県から提出されていた建築確認書をおろす。

 

以前から、計画していたかのようななめらかな展開。

特に草津市は、日を選んだのでしょうか?

草津市民は、草津市が市民を裏切ったことを知っているのでしょうか?

反対署名にも、監査請求署名にも草津市民はたくさんいました。

草津市の精神障害者家族会「ひまわりの会」も建設反対の陳情書を出してました。当事者の声は無視ですか?

<草津市長への問い合わせ>

草津市役所 秘書課 077-561-2303

草津市役所     077-563-1234

 

いよいよ滋賀県に対して、行政訴訟へ

7月22日(日)13:30から

医療観察病棟建設反対に関する「住民訴訟」説明会

場所:青山市民センター

出席:京都第一法律事務所 飯田弁護士/寺本弁護士他

<住民訴訟の必要性について>・・・飯田弁護士

滋賀県監査委員会は、3000名以上の地域住民の思いを全く聞かず、「却下」の判断を下しました。もともと、滋賀県監査委員会の監査委

員は3名の内2名が行政側の議員で、もう一人の公認会計士も、行政側の人物ですので、公正な判断ができません。これは、滋賀県だけでな

く、全国的にも同じです。ただ、滋賀県の場合はより酷い状態であると言えます。

医療観察法の実態/調査報告②

京都の大杉光子弁護士の医療観察法の調査報告。

<鑑定入院に関して>

●「鑑定入院」(2~3か月):逮捕・拘留と同じように、審判で決定が出るまでの2~3ヶ月間、とりあえず閉じ込めておくための制度。ほぼ全件。

●特に当初は全く治療されない(投薬の中断も含めて)ケースがあった。最近はそこまでひどいケースは聞いていないが、必要最低限の治療し

かしないところが1割以上、逆に、本人の同意に基づかない電気けいれん療法を実施するところがあるという報告がある。

●約4割が原則として隔離室を使用し、約1割の施設は全入院期間において隔離を継続しているという報告がある。

●対象行為なしや責任能力あり、治療反応性なしなどで却下や不処遇決定になっても、それまで鑑定入院させられて自由を奪われたことについ

ての補償規定がない(刑事事件であれば、無罪判決を受けたときには拘束されていた期間に対する刑事補償がなされる)

 

嘉田知事と苗村光廣室長の思惑

苗村光廣開設準備室室長は、2009年滋賀県医師確保支援センター長でもあった人物である。

嘉田知事と一緒に、医師確保ビジョンに邁進していたと思われる。

この医療観察病棟建設計画が具体化したのは、2010年9月。

報告メモにある嘉田知事発言の「医療観察法医療により医師の補充が出来れば有り難い」と発言した背景もこういうことである。

医療観察法医療により、医師が確保出来るとは思えない。どういうからくりがあってそういう発言になるのか?県民に知らせない何か思惑が

あるのだろうか?

実際は、医療観察病棟の運営は、満床にならなければ赤字になる可能性が大きい。しかし、大杉弁護士の報告書にあるような軽微な傷害で

も、申し立てされ入れられてしまう可能性もあるから、満床にはなるだろう。こうした事実は、知事がよくいう「人権」という発言からはあ

まりにも乖離しているのではないだろうか。苗村室長にしても元厚労省職員として己の実績作りのためなのではという疑念も消えない。

医療観察病棟建設計画は、苗村光廣開設準備室室長が知事へご注進し、積極的に推進したと推察される。

http://www.pref.shiga.jp/e/imuyakumu/ishikakuho/center_top/0908climaga~ishikakuhokiji.pdf#search=苗村光廣’

このような状態で、医療観察病棟の医師やスタッフは確保出来るのだろうか?

滋賀県議会議員は、県民代表にあらず

7月11日の滋賀県議会定例会で、精神医療観察病棟建設の契約締結を滋賀県議会が可決。

あれほど、県民や精神障害者家族会が反対して、様々な形で働きかけをしたにも関わらず、滋賀県議会議員は全く考慮することなくあっさり

議決。これほど、県民に向き合わない議員を選出している滋賀県民は、反省しなければばらないだろう。

最大会派の自民党は、他の件では嘉田知事追及に躍起になっているが、今回のこの問題では、嘉田知事の進める通り従順な状態。最大会派と

してあまりにも情けない対応に地元住民からはため息ばかり。青山学区の自治連合会やいろんな人が「請願書」提出の協力要請をしたが、酷

い対応であしらわれたという情報もあり、県民の代表としての議員である自覚が見られない。誰がどういう対応をしたのか、出席者にしっか

り聞き取り、次回、その模様を詳しく報告したい。

自民党だけでなく、民主党や公明党は、逃げの傍観のみ。対話の会にいたっては「社会的弱者」の精神障害者家族会の請願書を拒絶する酷い

対応。どの会派も、県民代表という自覚なく党利のみである。

<滋賀県議会 議題117号>
http://www.shigaken-gikai.jp/g07_giketsu.asp?KWORD1=&EXP=AND&KWORD2=&BUNRUI=&KAIGI=2012/06/19,2012/07/11,146&NENFROM=&NENTO=&KEKKA=&SMODE=2&KENSU=100&Sflg=2

 

<契約の締結>
http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Gk/Gk3079_gi-117.pdf

医療観察法の実態/調査報告①

京都の大杉光子弁護士による「医療観察法」実態調査の報告書を入手しました。

●申立段階では・・

「必要が明らかにないと認める場合を除き」申し立てなければならないので、ほとんど全件申し立てられてしまう~軽微な傷害、明らかに治療

反応性がない知的障害のみの人も申し立てされている。

すでに措置入院等⇒退院⇒地域生活という段階で申立をされるケースなど、時間も経過し本人も周囲も落ち着いているのに申立をされている

例がある。

嘉田知事発言の検証結果

平成22年の検討部会を得て、9月の精神保健福祉審議会が始まる8月30日に県職員が米田副知事と嘉田知事に面談。

下記の報告をしている。

副知事の「都合が悪いことはないのか」という問いに、検討部会で様々な苦言や意見が出ていたにも関わらず「基本的にはない」と県職員が

返答。

5月11日に、嘉田知事は「精神で悩んでいる人たちに人権、生活向上や福祉の問題など総合判断をした審議会(精神保健福祉審議会)

の具申をいただいている」と発言している。しかし、実際は、精神保健福祉審議会が始まる前に、このような軽いやりとりだけで済ましてい

る。報告書は受け取っていないし、県職員も持って上がることはないと発言。秘書課にも、報告書のようなものはファイルされていないとい

う事実も公開請求で明らかになっている。

検討部会での議事録にもあるが、様々な問題提起は少しも考慮されず、自己都合だけで一方的に進めているような状態である。

メモ記録によれば、知事は「医療観察法医療により、医師の補充が出来れば有り難いことである」と発言。

精神障害者や地元の県民のことより、医師の補充だけを考慮する。面談の際の人権や生活向上という発言趣旨はどうなったのか・・?

また、面談の発言には、福祉の問題を総合的に判断してとあったが、「弁護士会やPSW会(精神保健福祉士会)は医療は評価するが反対し

ている」と県職員が報告している。福祉の問題から反対しているのに、福祉の問題を総合的に判断して進めるとは矛盾である。この法律は

「医療」だけで対応出来るものではない。

面談の際の知事発言は、実態に基づかない発言であった。

 

H22年8月30日知事への説明メモ

精神保健福祉審議会で意見しても、何も行われず

H22年9月精神保健福祉審議会の概要

 

その他資料

 

平成22年9月に開催された精神保健福祉審議会では、「地域連携の確保」、「今後の検証」が提案されているが、行われていない。

始まってからというのでは遅い。他地域の実態含め、もっと掘り下げて検証する必要がある。

精神保健福祉審議会の参加委員は、医療関係者など18名。

配布資料には、可能な限り開かれた病院運営と記載。

 

滋賀県の監査は機能せず(住民監査請求結果通知書/添付)

住民監査請求-監査結果通知書

右クリックで対象をファイルに保存して下さい→「PDFデータ」↑で62ページ(約33MB)在ります。
http://green-hill.info/document/20120710.pdf

 

請求人代表のもとに届いた「住民監査請求結果通知書」を入手。

監査請求の結果通知書に、疑問点や矛盾点について、赤枠内にコメントを入れている。(37Pから記載)

~記載コメントの一部を紹介~

●これだけ証拠資料を添付して、理由を述べて陳述したにも関わらず、正当な理由が述べられていないという監査委員は滋賀県には不要。

まともに機能していない。監査委員の報酬こそ無駄である。意見陳述の際、居眠りしていた監査委員もいたが・・。

 

●滋賀県対象者が年間1人か2人しかいないのに具体的な数を明示して説明するわけでなく、県内の住民の中にも対象者がいるや対象者の把握

が困難という記載。しまいには議会の議決を得たから文句は言うなと言わんばかりの文面。これは説明ではなく言い訳である。

 

●精神障害者の福祉向上のために必要な施設というなら、なぜ堂々と早く計画を住民へ伝えなかったのか?そして、それほど素晴らしいという

ならデータを明示してほしい。そして精神障害者がなぜ反対するのかをしっかり説明して教えていただきたい。国の法律で決まっているから

異論は認めないというのは人間軽視の発言である。法施行後、5年目を経過して見直しの時期でもある。問題点を明らかにしない限り、改善

されない。こうした事実を伝えないのは虚偽にあたる。

 

●県がいつも言っている主張の通りそのまま書き写したかのような記述である。この建設を強引に進めて共生社会が築きあげられると本当に思

っているのか。現実を見ない、聞かない、夢の中という印象の通知文であった。

 

監査委員が監査するというより、事務局がほとんど監査して、監査委員に報告する形であろう。

そもそも県職員の監査を県職員の監査委員事務局が監査すること自体、おかしな話。外部監査委員会の設置をしない限り、公正な監査は無理

ある。外部の監査委員が数名入っているということだが、議員が1名と他2名。詳しく調査するような時間もなく、お客様状態になってい

はず。また、もう1人の監査委員は、今回含まれていないが、元病院事業庁長であり、進めてきた当事者。監査委員事務局も身内に気を遣

い公平、公正な監査はできないのでは?!

 

 

検討部会の配布資料③

検討部会資料/医療観察法 診療報酬

滋賀県では必要のない23床にこだわるのは、結局は加算欲しさ?

精神障害者や滋賀県民が反対しても、再検討する気なし。滋賀県に、県民の気持ちを思いやる心遣いはみられない。

執着するのは、国からの交付金。

目先のお金にこだわっても、将来的には赤字になる可能性のほうが大きいのでは?!

そのとき建設を進めた責任を誰がとるのか。

厚生労働省からの天下りで、精神保健福祉審議会では、事務局メンバーとしてベース作りをした健康福祉部の苗村光廣次長(現理事&開設準

備室室長)は、まっ先に責任を問われるべき。

 

<参考:検討部会事務局メンバー8名/当時>

健康福祉部 苗村光廣 次長

障害者自立支援課 課長

障害者自立支援課 課長補佐

障害者自立支援課 主査 

病院事業庁 経営管理課 課長心得 

病院事業庁 経営管理課 副参事 

精神医療センター 次長 

精神医療センター 診療局長

 

地元説明会には、この事務局メンバーは誰も来なかった。平成23年4月に赴任した職員たちに全て押し付ける無責任さ。

問題が大きくなっても全く関知せず。

検討部会の配布資料②

検討部会資料/人員基準

住民監査請求却下の通知書にも、精神保健福祉審議会の答申についての記述があったが、監査委員はどれだけ実態を調べたのだろうか?

検討部会で配布された資料には、このような人員基準の資料がある。滋賀県で23床の病床を建設しなければならない理由は全くない。

速報!滋賀県監査委員が住民の監査請求を却下

滋賀県監査委員が住民の監査請求を却下した。却下の通知文概要は下記の通りである。

 

平成24年5月2日付で請求がありました滋賀県職員措置請求書につきましては、別記1及び別記2

に記載の請求人にかかる請求について、下記のとおり地方自治法(昭和22年 法律第67号)第

42条に規する住民監査請求の要件を欠き、不適法であるため却下します

 

別紙の通知文書は、後日公開予定。

検討部会の配布資料①

検討部会資料/精神保健福祉課長通知

検討部会では、「指定入院医療機関のガイドライン」の資料が配布されている。

各委員もこの資料を読んでいる。

ここに記載されている「地域との連携体制」、「地域連絡会議の設置」、「無断退去等の連絡体制の確保」、「周辺住民等の意見等を聞く恒

常的な窓口の設置」は守られるべき体制だったはずである。しかし、実際は、地域側からの強い要請が出るまでは、連携どころか全くの無視

状態。これでは連携体制の確保は到底出来ない。

嘉田知事発言の検証③

嘉田知事発言の「(精神保健福祉)審議会の具申を受けて」の前にあった第4回検討部会の概要は下記の通りである。
第4回検討部会1P&2P(PDF)
反対や、情報の透明性を訴えている意見があるにもかかわらず、協議していない。
これでは、県が決めたことを追認するだけの検討部会ではないだろうか。
また、第3回検討部会では病床数を決めていなかったのに、こんな短期間で20床検討になっている。

嘉田知事発言の検証②

嘉田知事発言「(精神保健福祉)審議会の具申を受けて」の前に開催されたのが検討部会。

下記は、医療観察病棟建設計画について話し合った第3回検討部会の内容2ページと3ページ部分。

 

第3回検討部会2P(PDF)

第3回検討部会3P(PDF)

<矛盾点>赤線部分

●個人的には、他府県の整備状況を見た上で最後でいいのでは。今後どうなるか分からないのでもっと違うことに使ったらよいのでは。
こう発言している医師もいるのに、県はその発言を受け止めず、検討する気もない

●対象者がそのことによりどう変わったのかのデータがないデータがないものに13億円投入

●家族会は昔から反対している。署名運動は今もある。再犯確率も少ないのに人権の面からもおかしいと考える。福祉の方を充実してほしい。
知事は人権のために進めると発言しているが・・。

●医師が確保できるとは限らない今もこの問題は継続中。

 

国の整備計画も残りの枠も少ないので、早期に結論を出したいこの回答こそ県の本音!

 

嘉田知事発言の検証①

5月11日に嘉田知事と青山学区自治連合会役員の面談があった。そのとき、知事は「精神で悩んでいる人たちに人権、生活向上や福祉の問

題など総合判断をした審議会(精神保健福祉審議会)の具申をいただいている」と発言している。知事が医療観察病棟建設計画推進の根拠と

している精神保健福祉審議会ではどのようなことが協議されたのだろうか?

平成22年9月の精神保健福祉審議会の前に、精神医療センター検討部会が開催されている。第3回と第4回に医療観察病棟建設計画につい

ての協議が行われた。参加委員は、精神科医などの各専門家13名。各委員の質問に県側職員が回答。

(※委員の個人名は消している。→は県側回答)

下記は、公文書公開請求による「検討部会の概要について」の資料である。

第3回検討部会1P(PDF)

<矛盾点>赤線部分

●法対象者数や近畿府県の整備状況を踏まえる必要がある実際は踏まえていない

●人権や家族の気持ちを考慮する必要がある実際は考慮していない

●国からの整備要請平成20年に小規格病棟の整備要請

●何床を整備するかは決まっていない2か月後には唐突に23床で発表

●国は800床の整備目標平成20年時は720床。現在は825床(計画時の目標数の変化)

●近畿府県を受け入れていくことになる予定県立の精神医療センターが他府県患者の受け入れに積極的

●ケースを分析したデータはあるのかという問いに県側は蓄積されたデータまでとはなっていないと断言

●保健所で関わったケースがない滋賀県の対象者数が少ないので、実際のことを知っている専門家は少ない

●検察官によって制度の境となっている司法精神医療の問題提起