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活動日誌

自衛隊が北区役所内での宿営を断念

花川区長に対し、あらためて陸上自衛隊の「連隊災害対処訓練(23区展開訓練)」に関する申し入れをおこないました。

訓練の問題点が浮き彫りに

この問題では先週の水曜日に申し入れをしたばかりですが、その後、北区防災対策特別委員会や各紙新聞報道、わが区議団の独自調査などの中で今回の訓練の内容が明らかになってきたのをふまえて、再度要請をおこなったものです。

第1に、自衛隊法83条が自衛隊の災害出動は関係自治体からの要請が前提であるとしているにもかかわらず、今回は自衛隊単独でおこなわれることです。法律に抵触している恐れがあります。

第2に、迷彩服の隊員が市街地を闊歩すれば、訓練とは知らない一般市民を無用におびやかすことになりかねません。

第3に、第1師団広報は、区役所の使用については訓練ではないとのべています。区側が拒否すれば、駐屯地に帰るだけだとしています。事実、23区内でも宿泊を拒否している自治体は多数にのぼります。

これらをふまえ、申し入れでは以下の2点を求めることにしました。

  • 自衛隊法の趣旨にも反し、区民の日常生活に重大な支障をきたす恐れのある「連隊災害対処訓練」の中止を自衛隊に求めること
  • 16日夜の区役所内での宿泊については、あらためてこれを拒否すること

自衛隊側から区役所駐車場での宿泊を撤回

区長への申し入れに先立ち、防災課長から報告があるとのこと。いわく「日本共産党区議団から申し入れ(7月3日、第1次)があったことは、すぐに自衛隊に伝えた。その後、先方から16日夜の隊員の宿泊はとりやめ、車両で練馬駐屯地まで戻るとする変更の申し出があった」。

なんと、今回の申し入れの前に、すでに宿泊を断念させることができました。画期的な成果だと思います。

ただ、今回の訓練は、陸海空の統合防災演習の一部として23区全域に大規模に部隊を展開するものとして、規模でも内容でも過去に例のないものです。災害と軍事の境界線は極めてグレーです。今後とも、なし崩し的に住民を巻き込む自衛隊訓練には十分な警戒を図る必要があると思います。


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