企業法務

会社を経営していると様々な問題がおこります。代金を支払ってくれない、取引先の用意した契約書で大丈夫なのか、従業員がやる気を起こしてくれない・・・などなど。しかしどこまでが法律問題で、どれまでが法律問題ではないのかといった部分の判断もつかないことも多いと思われます。そんな時に、気軽に弁護士に相談することをお勧めしております。

今回は企業法務の中でも、契約書作成・株主総会の対応・事業承継に関して記載させていただいておりますので、ぜひご覧ください。

契約書作成

訴訟などの紛争が起きたときに、その紛争のもととなった契約関係を調べるため、過去に締結された契約書や合意書を拝見すると、本来必要な規定が足りていないことや、規定があっても文言が不明確であることに気づくことがあります。そのような場合、契約書作成時に気づいていれば主張できるはずであった権利が主張できなかったり、契約書の内容から紛争解決基準を見いだせないことになる可能性があります。

そのような契約書が作成されている原因としては、これまで日本社会では長期的な信頼関係が重視され、いざ問題が起きたときでも話し合いで解決してきたため、契約書通りに問題が処理されてこなかったことが一番の理由であると考えられます。

しかしながら、常に話し合いで紛争を解決できるとは限らず、むしろ近時の訴訟の増加傾向を見ると話し合いでは解決できないものも増えているものと思われます。仮に話し合いで解決するとしても、契約書上の権利関係が明確になっていれば、有利な解決を望むことができます。また、グローバル化の進展とともに今後も国内企業と海外企業との取引が増えていくものと思われますが、欧米企業に対して日本企業と同じような紛争解決プロセスは決して望めません。

いざ訴訟になったとき、裁判所が現実に最も重視する証拠は書面であり、特に企業が当事者として締結された契約の場合、裁判所は当事者が十分検討の上契約を締結したものと考えて文言を重視する例が少なくありません。従って、契約書を作成するときは、十分に文言を検討する必要があります。

また、契約を締結する際は、取引が経済的に成功することを念頭に置いており失敗することはあまり考えていないことが世の常ですが、新たな取引を行う時こそ、冷静にリスクの所在を分析し、当事者がどのようにそのリスクを負担するのかを検討する必要があります。当事務所では、お客様のビジネスについてよくお話を伺ったうえで、主にどのようなリスクがあるのかを洗い出し、これを契約書に反映させるように努めます。

総会対応

会社によっては、株主と取締役の会社運営に関する考え方が異なっていることがあります。 このような場合、会社の最高意思決定機関である株主総会が紛糾することにもなります。 いわゆる総会屋による「荒れた株主総会」は少なくなっていますが、株主総会の運営方法について対応を誤ると、 取締役が退陣に追い込まれることさえあります。

取締役が株主総会の対応について神経をすり減らすことは、昔も今も変わりありません。そこで、様々な場面で、弁護士が株主総会に関わり取締役を支援しています。

たとえば、株主総会の前には、総会に上程される議案について弁護士を交えて想定問答を考えます。 総会当日は、代表取締役の補助者として総会に弁護士が出席し、議長である代表取締役の総会運営を補佐します。

事業承継

事業承継とは、文字通り「事業」を後継者に「承継」させることです。自分の子などの親族に承継する場合もあれば、現役員や従業員などに承継させることもあるでしょう。この場合、債務超過の会社を承継させてしまっては、後継者が大変に苦労することになります。特に、中小企業は、創業者の個性で成り立っているケースも多く、事業を承継した後で、後継者が事業を立て直すことができず、自己破産に至ってしまった、というケースも多くあります。

したがって、事業を承継させる場合には、債務超過を解消してから行っていく必要があります。債務超過を解消する際に必要になるのが、事業再生・企業再生に使える各種手法なのです。そして、この事業再生・企業再生と同時に、税務対策を考えていかなければなりません。事業承継を行う場合には、自社株を承継させていくことも必要となります。第二会社設立方式の場合にはよいのですが、従来の会社を生かしたまま事業承継させていく場合には、自社株の承継の際の税金対策を考えなければならないのです。

会社法施行により、種類株式の使用勝手が格段によくなりましたので、この点も活用しながら、事業承継スキームを構築してゆくことになるでしょう。

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