平成17年に行われた法改正

平成17年に行われた法改正

平成17年6月に「動物愛護管理法」の改正が公布され、平成18年6月より施行されました。改正点は、それまでの届出制から登録制に変更になりました。

 

 

さらに悪質業者には登録することを拒否したり、業務停止命令や登録の取り消しができるようになりました。ほかに、店舗ごとに「動物取扱責任者」を置くことが義務付けられました。

 

 

動物取扱責任者は、講習を受けることもあわせて義務化されました。販売方法に関しては、今年平成23年にネット販売が規制されますが、平成17年の改正点では、ネットによる販売等の施設や店舗を持たない業を追加されているところには注目です。

 

 

ある時期、適正であると思われていた法律も時代の流れや環境の変化で、不適切になることもあるようです。平成23年度のネット販売の改正がいい例にあげられます。

 

 

一度は許されていたネット販売が出来なくなるのは、業者にとっては痛手でしょう。しかし、法改正をしなければならないような販売方法を行っていたのも悪徳業者です。

 

 

いってみれば自分で自分の首を絞めていたようなものですが、このことで真面目に販売をしていたペットショップやブリーダーが迷惑をこうむることが残念でなりません。