動物の愛護及び管理に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律

動物愛護管理法は昭和48年に制定された法律です。この法律の目的は、動物の愛護と動物の適切な管理がその主な内容です。さらに基本原則として、動物を命あるものとしてとらえ、むやみに殺したり傷付けてはいけないことを記しています。

 

 

人間と動物の共生を考慮しながら、いじめでくるしめることなく取り扱うことを基本としています。対象となる動物は、家庭にいる動物、ペットショップにいる動物、畜産動物、実験動物など、人の手による飼育が必要とされる動物が対象になります。

 

 

各家庭では、あまり動物愛護管理法について興味がないかも知れません。普段、普通にペットに接していれば法律に記載されているようなことに注意を払う必要がないからです。

 

 

しかし、一部の飼い主や悪徳業者は。法律にふれることをしている可能性が考えられるために、このような法律ができているわけです。動物愛護管理法は、悪徳動物販売業者や悪徳ブリーダーなど、悪に対する改善のための法律と言ってもいいかもしれません。