(cache) 自由法曹団通信:1420号        

<<目次へ 団通信1420号(6月21日)


内藤   功 自衛隊レンジャーの市街地訓練
種田 和敏 陸自レンジャー 市街地「行軍」訓練禁止仮処分決定と成果
角銅 立身 *二〇一二年宮崎五月集会特集その二*
五月集会の宮崎で
近藤 忠孝 宮崎五月集会の論議から思うこと
原発被害に関する「無過失賠償」責任についての、より深い論議と団内意思統一の必要性
本多 陽子 事務局交流会第二分科会報告
大野 里紗 事務局交流会第三分科会 「新人交流会」に参加して
毛利 正道 再稼動で、地震津波被害のうえに 「原発関連死五九七名」を生む危険
永尾 廣久 新鮮な切り口で憲法を語ろう
大量解雇阻止対策本部 七・八シンポジウム
「これでいいのか?東京地裁の労働裁判」参加の呼びかけ
泉澤   章 この夏、原発ゼロに向けた集会へ 多数の参加を!



自衛隊レンジャーの市街地訓練

東京支部  内 藤   功

 陸上自衛隊第一師団第一普通科連隊(練馬駐屯地)は、四月八日付文書で、板橋区、練馬区に対して、レンジャーの市街地訓練(行進)を実施する旨、通知してきた。六月一二日(火)午前八時半から一二時にかけて、富士山周辺からヘリコプターで飛来し、板橋区の荒川河川敷戸田緑地に着陸し、市街地を行進して、練馬の駐屯地に向かう。隊員は銃剣を携帯、四〇キロの背のう、迷彩服に、顔の迷彩を施し、異様な風体の武装行進である。三〇人の隊員(被教育者)に対して、富士演習場等で、三月中旬以降三ヵ月間の「レンジャー訓練」を実施し、その延長線が、この行進である。陸上自衛隊のレンジャーとは、「友軍の主力と離れ、敵の後背又は敵中深く、挺身、潜入、潜伏し、地形、天候、補給等極めて困難な状況下で、襲撃、伏撃、爆破等の多様な戦闘任務を完遂する」要員をいう。RANGERとは、「歩き回る人」。転じて「国有林警備員」から、「特殊作戦部隊員」となったといわれる。自衛隊のモデルの一つとされる米陸軍の第七五レンジャー連隊は、敵地で五日間にわたる単独行動を任務とする。

 陸上自衛隊の、レンジャー訓練には、富士学校(静岡県駿東郡小山町)の幹部対象の「幹部レンジャー」、第一空挺団(習志野)の「空挺レンジャー」があるが、今回の訓練は、それと別の普通科連隊レベルの「部隊集合教育」という九週間コース。前期の基礎訓練と、後期の行動訓練に分かれる。前期の基礎訓練は、地図判読(昼夜を通し進行方向維持、目標到達)、格闘(敵歩哨、巡察員を隠密処理)、破壊(爆薬を用い、戦車、車両、火砲、橋、道路を破壊)、水路潜入、空路潜入、山地潜入、通信、生存自活(現地動植物の捕獲、採取、識別、調理)である。続く後期の行動訓練は、前期の基礎訓練を、応用・総合する実戦さながらの訓練で、最後に四夜五日にわたり、教官・助教により編成された「仮設敵部隊」と交戦する。逐次、睡眠と食糧を減少させ、最終の二日間は、水筒の水キャップ一〇杯のみ。睡眠も食糧も与えず、降雨中でも、標高二千メートルの山地を登り、ゴムボートを漕ぎ、樹海内を移動するなど、体力気力の限界を自覚させる。途中で倒れる者続出。救急車で後送される者も出る。過去に死傷者も出ていると思われる。今回の市街地行軍は、それが終わった直後の文字通り最終段階に位置付けられている。

 こういう殺傷、破壊、爆破、生き残りの訓練で、生死の極限をさまよった直後の隊員が、銃剣を持って、迷彩を施して、市民生活の場に入り込んでくる。その精神と肉体の状態で、市街地を歩かせることが、いかに異常で危険なことか。通学、通勤の人々に与える恐怖。進路に当たる商店街の営業、学校、保育園、高齢者施設など、教育・子育て、住民の生活環境への影響被害は重大である。これは、住民の平和的生存権の侵害である。主権者として堂々と中止を求めて闘うのは当然の権利である(イラク派兵訴訟の名古屋高裁二〇〇八・四・一七判決を活用するべき)。いま自衛隊について多様な認識があっても一致点は「自衛官に人殺しの訓練をさせるな。人の命を救う仕事に専念させよ」の願いではないか。首都東京は、旧軍の時代、軍中央の機関、部隊、学校、工場、病院、演習場が集中した文字どおりの「軍都」であった。市街地を軍人が横行闊歩し、武装部隊が行軍するのは、日常のことであった。しかし、憲法9条の下、大空襲の惨禍を体験した住民の平和の願い、そして、砂川闘争、北区王子野戦病院闘争、一九六〇年の安保闘争で発揮した力は、革新都政の実現とあいまって、ここ四〇年来、自衛隊の市街地行軍を許さなかった。今回の運動の展開は、東京の底力を発揮する貴重な第一歩となるだろう。

(二〇一二・六・四記)

※東京支部ニュース六月(No四六三)号より転載


陸自レンジャー 市街地「行軍」訓練禁止仮処分決定と成果

東京支部  種 田 和 敏

一 はじめに

 前号において、板橋区及び練馬区の住民が、二〇一二年六月四日(以下「二〇一二年六月」については、年月の記載を省略します。)、陸上自衛隊レンジャー訓練生による市街地武装行軍訓練(以下「本件訓練」といいます。)の禁止を求める仮処分(以下「本件仮処分」といいます。)を東京地裁に申立てたことについて投稿しました。今回は、本件仮処分に対する裁判所の判断と本件仮処分の成果をご報告したいと思います。

二 裁判所の判断

(1)却下決定

 東京地裁民事九部(福島政幸裁判長)は、五日に債権者審尋、八日に双方審尋を実施した上、一一日、本件仮処分の申立てを却下す決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。その評価は追って行うとして、以下に決定理由を概説します。

(2)理由

 まず、本件決定は、平和的生存権について、申立人らが、イラク派兵違憲訴訟の名古屋高裁判決を引用し、平和的生存権の具体的権利性が肯定できると主張したのに対し、最高裁平成元年六月二〇日判決に依拠し、平和が理念ないし目的としての抽象的概念であることから、平和的生存権に具体的権利性を認めることはできないとしました。

 また、本件決定は、人格権侵害について、申立人らが、本件訓練により申立人らの生命及び身体の安全並びに平穏な生活が脅かされると主張したのに対し、(1)申立人らが本件訓練に遭遇するとしても、ごく短時間で、主観的な不快感にとどまること、(2)居住地周辺の静ひつが一時的に損なわれる可能性は否定できないとしても、平穏な生活が違法に侵害されるおそれがあることまでの疎明はないこと、(3)安全対策が採られる予定なので、レンジャー訓練生と衝突するなどして申立人らの生命及び身体が害される可能性が高いとはいえないことを理由に、人格権が侵害される蓋然性が高いとは認められないとしました。

三 本件仮処分の成果

(1)却下決定と想定を超える成果

 本件仮処分は、上記二のとおり却下決定に終わり、本件訓練を止めることはできませんでした。本件訓練は、却下決定の翌日(一二日)、住民やマスコミが見守る中、粛々と実施されました。本件訓練の中止を求めてきただけに、本件訓練が実施されたこと自体、大変遺憾でした。

 他方、本件仮処分を申立てたことをきっかけに、(1)訓練内容が大幅に変更され、(2)本件訓練がマスコミに大きく取り上げられました。このことは、本件仮処分を申立てたことの成果であり、裁判で勝つことは叶いませんでしたが、当初の獲得目標を上回る結果を得たと自負しています。以下、詳述します。

(2)訓練内容の変更

 申立書(国に五日付で直送)において、(イ)狭い路地や歩道を二列で通行することは交通の安全に支障を来すこと、(ロ)にぎわう商店街を通過することは多くの人の平穏な生活を乱すこと、(ハ)安全対策が不十分で住民の生命・身体を脅かすことを主張しました。

 すると、陸上自衛隊は、六日夜の住民説明会において、(イ)隊列を一列にすること、(ロ)東武練馬駅前の北一・きたまち商店街はルートから外すこと、(ハ)安全確保のため誘導員を一〇人以下から二〇人以上に増員することを発表しました。陸上自衛隊は、今までの住民との協議において、住民からの再三にわたる要求に対して、意見は聞くが本件訓練の内容を変更するつもりはないと断言していました。それにもかかわらず、急遽、上記変更がなされたことは驚きであり、後述するマスコミの報道とも相まって、仮処分を申立てた成果だと考えています。

 しかし、私たちは、上記変更がなされたとしても、本件訓練に遭遇した住民の平穏な生活や交通の安全は脅かされることに変わりはないとして、準備書面(七日及び八日付)において、本件訓練の住民に与える影響や危険性を主張しました。特に、(1)本件訓練が小銃を携行することの危険性、(2)レンジャー訓練生が荒川の河川敷に大型軍用ヘリで到着することは危険かつ板橋区の条例違反であること、(3)隊列が長いので道路交通法に違反することを訴えました。

 すると、陸上自衛隊は、本件訓練当日、(1)レンジャー訓練生が携行する小銃は、前に構えるのではなく、銃口が上向きになるように肩にかけ、ロープで体に巻きつけ、(2)レンジャー訓練生は、ヘリで飛来せず、事前に陸路により移動しており、(3)隊列は、レンジャー訓練生及び誘導員を四つの班(一班四名ないし一七名程度)に分けるはずだったのを(国の八日付答弁書)、六つの班(一班三名ないし七名)に分け、一つのまとまりの人数を少なくして、実施しました。ヘリが降着しなかったのは大きな驚きであり、小銃をロープで体に巻き、少人数に分けての行軍にしたことは安全面において大きな進歩であり、準備書面の内容を踏まえた対応といえます。

 以上のとおり、本件仮処分を申立てたことにより、訓練内容が変化し、住民にとってより影響が少なく、危険性がある程度低いものとなりました。

(3)マスコミの報道

 本件仮処分を申立てた動機の一つに、本件訓練を多くの人に知ってもらいたいという思いがありました。本件訓練を知り、目の当たりにすれば、その不合理さや危険性を実感してもらえると考えたからです。この点、本件仮処分の申立てをするまでは、しんぶん赤旗しか本件訓練を取り上げていませんでした。

 本件仮処分を申立てた翌日(五日)、東京地裁の司法記者クラブで記者会見を開きました。すると、本件仮処分が申し立てられたことを、同日の夕刊で東京新聞が、翌日(六日)の朝刊で朝日新聞が報道しました。その後も、上記(二)で述べた訓練内容の変更について、朝日新聞(九日朝刊)が報じました。却下決定に対しても、記者会見を開いたところ、テレビカメラも入り、多くの記者の参加を得ました。

 本件訓練については、訓練当日(一二日)、その様子を多くのマスコミが追跡取材し、NHK、TBS、フジテレビ及びテレビ朝日などのテレビニュースをはじめ、朝日、毎日、東京、読売及び日経新聞が夕刊でカラー写真を掲載するなどして大々的に報じました。また、東京新聞は、翌日(一三日)の朝刊で特集記事を組み、「目的がわかんないね」という住民の声を載せるなどして、本件訓練を批判的に論じました。

 以上のとおり、本件仮処分の申立てをきかっけに、マスコミを通じて、世論に訴え、本件訓練に対して批判的報道もなされました。これは、次に同様の訓練をすることに対し、事実上、大きな圧力になったと思っています。

 なお、しんぶん赤旗は、本件訓練につき当初より報じていたことはもちろん、各社が報道を始めて以降も、最も深い洞察と本質を突いた論評を掲載していたことを付言し、ここに敬意を表します。

四 おわりに

 本件仮処分は、裁判では却下決定となりましたが、その過程で訓練内容の変更がなされ、マスコミの報道により多くの人が知るところとなりました。今回、訓練を強行されてしまったことは遺憾であり、力不足を真摯に反省しなければなりませんが、今後の訓練や各地での同様の訓練の実施については、一石を投じることができたと思います。

 なお、末筆になりましたが、練馬平和委員会の坂本茂氏を中心とした地域住民の方々の長年にわたる活動がなければ、上記の成果も得られなかったことは明らかで、住民の方々の活動に最大限の敬意を送りたいと思います。


*二〇一二年宮崎五月集会特集その二*

五月集会の宮崎で

福岡支部  角 銅 立 身

 三・一一、福島の原発の放射能を避けて田川市に来た大学一(はすめ)弁護士とともに、団の五月集会に参加した。同人は四〇年振りの参加とのことで、前夜祭では仙台の一番町法律事務所の小野寺義象弁護士と、北海道のたかさき法律事務所の斉藤耕弁護士と親しく話し合うことができたようだ。

 私は斉藤耕さんのお父さん・斉藤忠昭弁護士とは一九八〇年一〇月総評訪欧調査団の一員としてパリまで一緒であった(私たちはイギリス・ウエルズで炭坑調査)ことなどを話し合い、たかさき法律事務所の高崎暢弁護士とは夕張新坑ガス突出事件での出会いや、炭鉱長の松田氏が秋田鉱專採鉱科卒の同期生で、親交もあったこともあって弁護団に紹介したことなど、語り伝えることができた。

 今回の宮崎県弁護士会会長松田幸子さんは、自由法曹団員で且つ女性でもあり九州では画期的な事態であると思った。そして又、前回の五月集会の綾町集会での会合では、私とともに一九七八年五月国連軍縮特別総会にNGOとして出席した東京大学放射線防護学部助手(一七年間も)安斎育郎氏が立命館大学教授として講演と手品を披露したことを思い出し、大学一弁護士にも話して、時代も変わるものだと感心している。

二〇一二年六月一一日


宮崎五月集会の論議から思うこと

原発被害に関する「無過失賠償」責任についての、より深い論議と団内意思統一の必要性

京都支部  近 藤 忠 孝

 埼玉支部南雲団員の原発の被害に関する発言中、気になること、同団員の、福島原発事故に関する発言は、「福島を馬鹿にするな」「金で済む問題ではない」等の被害者の気持ちや「深刻な被害実態」についての報告部分は、実際に現地で熱心に活動しているだけに、迫力があり、同感できるものであったが、「東電の責任」に関する発言は、首を傾げるものであり、団内の深い論議による意思統一が必要であると思ったので、「自由法曹団通信」に投稿することとした。

 それは、「原賠法(原子力損害の賠償に関する法律)は、無過失責任であり、『無責任』であるので、東電は『倫理的非難』から免除されている。『無過失賠償規定があるので支払う』という態度であり、責任が曖昧にされ、『謝罪』もない。」という発言であり、原発分科会でも、全体集会(二日目)でも、ほぼ同じ内容であった。 分科会でこれを耳にしたとき、私は「おや?」と思い、メモに書き留めたが、「言葉足らず」かなと思ったので、そのまま聞き流していたが、全体集会でも、前記下線部分の言葉がそのまま繰り返され、全体としても同趣旨の発言であったので、「無過失賠償責任の本質」について、団全体としての正確な認識が必要であることを痛感したものである。

i「原賠法三条」に、損害発生の違法性・責任性は含有されている。

ii「無過失賠償規定」は、被害者の「故意過失立証責任」の立証を免除したものであり、その困難除去のための被害者保護の法制度である。

iii 前記下線部分は趣旨不明であるが、もしそれが「『無過失責任規定』が、東電の『無責任』を意味している」という趣旨であれば明らかな誤りである。

 民法七〇九条の「故意・過失責任」の大原則の、例外規定である「無過失賠償責任制度」の最初の導入は、一九三九(昭和一四)年に旧鉱業法七四条に鉱業権者の無過失賠償責任が明示された(その後、原鉱業法一〇九条に引き継がれた)時であると思料する。それは、「富国強兵」の国策のもと、日本の鉱工業優先や戦争遂行のため、大増産が継続した中で、鉱山の操業は常に近辺や下流に甚大な被害を与え続け、被害農民による実力行使が各地で発生し、それは「戦争の維持・拡大」にも影響をもたらしたことから、「鉱山は被害を発生する存在」「その被害は広範且つ甚大」という認識が、政府関係者にも定着したことに基づく。

 「被害者が被害と鉱山操業との因果関係を立証した場合には、故意・過失の主張・立証責任を免除するのは当然」とされたのである。

 しかし、被害者の闘いは戦後に至っても抑制され、「因果関係の立証」自体の困難も重なって、「公害被害者敗北の歴史」が続き、「無過失賠償責任規定」の初適用は、32年後の1971年6月の「イタイイタイ病第一審訴訟」判決である。同判決は、無過失賠償責任事件であることを前提としながらも、加害企業三井金属鉱業(株)の神岡鉱山操業による自然と農地破壊を厳しく糾弾する「事実摘示」をした。

 旬報社刊「判例体系刊行委員会(編集代表牛山積・早稲田大学教授)」の「大系環境・公害判例二『水質汚濁』」の五四頁下段「鉱害賠償責任の性格」の項では、

 「鉱害賠償責任(鉱業法一〇九条)は、(1)公害そのものに故意(過失)を内在し、その存在が看做され有責性を推定し、(2)さらに鉱業権者に責任阻却の抗弁を認めないという有責性見做し構成要件ということになる。つまり、鉱害賠償責任は、(1)故意(過失)さらに(2)有責性を看做した損害賠償責任である」と解説している(同頁下段一〇―一三行目)。

 イタイイタイ病第一審判決は、この「解説」通りの判決をしたのであり、「『無過失賠償責任』規定は、東電(加害企業)の『無責任』を意味している」という南雲団員の、団五月集会における上記発言は「不明」もしくは「誤り」であることが明らかである。

 これを原賠法について考えると、福島原発事故は、原賠法一六条の初適用であるが、原発被害は、「公害」であり、人類「最大の公害」であって、原賠法の「無過失賠償責任規定」が、原発事故そのものの内在を看做している企業の「故意(過失)・有責性」の大きさは、他の公害のそれとは比較にならない巨大なものである。

 原発事故の被害は、警戒区域と計画的避難区域の面積が約八〇〇K平方メートル、居住していた人たちの数は九万人、避難者は一五万人余に及び、いくつもの町や村が全住民と役場機能の移転を強いられ、自治体としての存立の危機に立たされている。「家族離散」や「地域の解体」等、被害規模の大きさとその内容の深刻さは、言語に絶するものであり、事故発生一年余を経過しても、先の見通しがつかない状況が続いている。この被害を発生させた東電の責任の超重大性は、誰の目にも明らかであり、この東電の責任を和らげたり、免除することは、誰にも許されないことである。

 なお、南雲団員は、東電の責任に関する発言の中で、「謝罪もない」ことを指摘しているが、もしこれが「謝罪していない」ことを批判し、東電に対して「謝罪する」ことを求めているのであれば、私は「『言葉だけの謝罪』を認めないことは、公害裁判闘争の大原則である」ことを、確認したいと思う。

 一九七二年八月の、イタイイタイ病訴訟控訴審勝訴判決翌日の三井金属本社交渉の場で、要求内容((1)被害者全員に対する補償、(2)カドミウム汚染農地の完全除染、(3)無公害鉱山実現のための立入調査権等)を全て認め、その調印が終わったところで、社長からの謝罪の申し出がなされたのに対して、被害者側は事前の意思統一に基づき、「まだ謝罪の資格はない。今約束したことを全部誠実に履行するまでは、謝罪は認めない」とこれを拒否した。

 「謝罪をさせない」ことを重視したのは、イ病一審判決後控訴審判決までの一年の間に、新潟水俣病・四日市公害等の判決が相次ぎ、イ病弁護団も応援のために、判決の法廷に立ち会うと同時に、判決後の加害企業交渉にも参加したが、ある企業で、被害者側からの「土下座して謝れ」の叫びに応じて、社長以下がすぐその場で土下座して謝罪の言葉を述べたけれど、その企業では、それ以降「要求項目」についての交渉が全く進まなかった状況に直面し、「言葉だけの謝罪」は真の公害解決には、「壁」となるという厳しい現実を学んでいたからである。

 以来四〇年間、三井金属は、毎年の専門家を伴っての被害住民の立ち入り調査に基づく改善要求を誠実に履行し、鉱山操業によるカドミウム発生を自然界と同レベルに減少させ(無公害鉱山)、一〇〇〇ヘクタールに及ぶカドミウム汚染田の除染事業にも協力し、これを完了させ(本年三月一七日各紙夕刊記事)、イ病患者への補償も誠実に履行したので、本年中に四〇年ぶりの「謝罪の儀」を行う運びとなった。公害における謝罪は、言葉ではなく、被害の完全な復元にあることが実践されたのである。

 そして、毎年六月の環境週間における環境省交渉の場で、イ病被害関係団体は、「神岡鉱山の無公害実現を国内に波及させ、日本を無公害産業国とし、『無公害産業輸出』を国策とせよ」と要求している。四四年前に右も左も分からずに、「私憤」から立ち上がったイ病被害者は、その闘いの到達点を広げ、世界から公害を追放する大事業を目標に掲げるまでに成長したことを付言する。


事務局交流会第二分科会報告 

五反田法律事務所  本 多 陽 子

 第二分科会のテーマは「わたしたちの仕事について考える」でした。業務内容・事務の効率化、業務能力向上、所内の団結の為に努力していること、等様々な課題について多くの事務員さんと経験交流を行いました。

 業務内容や事務の効率化という点では、どのように事務員が業務に携わっているか、工夫している点はあるか、など紹介されました。近頃はオンラインで行える業務が増えているので、電子内容証明・インターネットバンキング・電子納付などを積極的に取り入れて業務の効率化を図っている事務所も多いとのことでした。このような話しを聞く機会はなかなかありませんので、とても興味深く、参考になりました。

 能力向上という議題では、日弁連の能力認定制度や各弁護士会主催の研修に積極的に参加している様子がわかりました。自主的な研修会を企画開催しているところも多く、講師役を事務員が担う場合も多くあるとのことでした。私も講師を担当したことがありますが、普段当然のように進めている手続でもいざ根拠や必要性を聞かれると答えられないことも多く、六法や手引書を見ながら勉強しました。非常にいい経験となりましたので、ぜひ多くの事務員さんが講師役を経験されるといいのではないかなと思います。

 所内団結の為に何が必要か、という議題では「事務所会議を大事にしている」「地域とのつながりを大事にし、情勢に応じて学習会を開催している」、などの報告がありました。弁護士と事務員が力を合わせて一緒に大きな問題に取り組んでいく、ということの大切さを改めて感じることができました。

 五月集会は各地域の事務員さんと経験交流できる貴重な機会です。ぜひこれからも多くの事務員さんに参加してほしいと思います。


事務局交流会第三分科会 「新人交流会」に参加して

三重合同法律事務所  大 野 里 紗

 今回は東京東部法律事務所の深澤さんより事前アンケートがあり、テーマにそって約二〇名の方とお話しすることができました。

 まず、自己紹介から始まりましたが、入所して一年未満の方がほとんでした。中には、入所して一ヶ月弱という方もいました。

 次に、出身地や趣味の話題で少し場が和んだところで、普段の業務について話合いました。裁判所からの電話で専門用語が聞き取れない、敬語が使えない、事件の流れがわからない、わからないことがあっても、なかなか質問できない。調べようとしても、方法がわからない、わからないことがわからない、など新人事務局ならではの意見でした。とはいえ、私もまだ四年目ですが、入所当時の自分を見ているようで共感できました。きっと誰もが一度は同じ思いをしたと思います。話を聞いていて、周囲の気づきも少しは必要だと感じました。

 私も、入所して一ヶ月後に長野での五月集会に同期と一緒に参加させていただいた時、同じような悩みを持っていたことを思い出しました。当時は、隣の先輩の顔が見えなくなるほど、常にデスクの周辺にファイルが積み上げられていて、毎日「終わらない・・・。」と少し焦っていました。先輩方と業務分担をしながらですが、過払い請求をはじめ破産、再生、民事、家事、あらゆる業務に携わることができました。事務所の弁護士をはじめ、事務局の先輩方にご指導いただきながら、書式や実務集を手に取るまもなく、あっという間に年がすぎました。「習うより慣れろ」という言葉のとおり、気づけばわかるようになっていました。

 団の集会では、全国の方との交流を通して意見交換できます。地方によっては、弁護士会や事務所内および地域での定期的な研修や勉強会、交流会など活動があります。しかし、限られた範囲だけでなく、全国に横や縦のつながりができる良い機会だと思います。

 今後も積極的に参加して、より多くの刺激を受けたいと思います。


再稼動で、地震津波被害のうえに 「原発関連死五九七名」を生む危険

長野県支部  毛 利 正 道

患者が避難のなかで亡くなった事例

 前号の「南相馬など『原発関連死五九七名』の衝撃」で、二重の客観的数値からフクシマ原発周囲一〇自治体で少なくとも五九七名が原発事故によっていのちを奪われた現実的可能性があると述べた。今回はまず、ミクロ的にも可能な限り見ておきたい。本年三月三日に放映されたNHKスペシャル「原発事故 一〇〇時間の記録」には、原発から四キロ北側にある双葉町:双葉厚生病院の患者・医療従事者の辛苦が報じられていた。

昨年三月一一日 原発三キロ圏避難指示・三〜一〇キロ屋内退避指示

      一二日午前 一〇キロ圏避難指示

      一二日午後 二〇キロ圏避難指示

      一五日 二〇〜三〇キロ圏屋内退避指示

      二五日 二〇〜三〇キロ圏自主避難促進依頼

   四月一一日 二〇キロ圏外の計画的避難区域(飯舘村・南相馬市の一部など)からの一ヶ月以内の避難指示

 以上のように政府による避難指示区域が拡大されるなか、津波・地震の被災者を含む同病院患者がどのような顛末をたどったのか。

 一二日午前の一〇キロ圏内避難指示によって早期にバスで避難させられた比較的軽度の患者たち九六名は、一一キロ離れた高齢者施設に運ばれたが、その後に二〇キロ圏内避難指示が出されたために二〇キロ以上離れた南相馬市原町地区にある相双保健所にバスで運ばれた。しかし、南相馬市内では二〇キロ圏外でも三〇μSv/hにもなっており、しかもその保健所は南相馬市内や避難区域が設定された近隣市町村内の七つの病院・施設からの避難者八〇〇名以上であふれていたため、そこからさらに(原発近くを通れないため)中通り地域を大きく迂回して一六〇キロも離れたいわき市内の高校までバスに乗せられ六時間かけて運ばれた。他方、自力で動けない重症の患者四〇名は、ヘリコプターで双葉厚生病院から五〇キロ離れた二本松市内のイベントを行う(病院でない)公共施設に運ばれ、一部の病院が放射性物質を汚染された患者の受け入れを拒んだこともあって対象者全員が病院に入るまで四日間を要し、この間に二名が死亡した。番組では、NHKの調査では、このように移動中や避難直後に六八人が死亡していると報じている。

 他方、昨年一二月二二日河北新報は、原発から南側五キロにある大熊町の双葉病院入院患者三三七名の悲劇を報じている。その第二陣のバスは、ひとたび北上して相双保健所を経由した後、福島市から東北自動車道・常磐自動車道を通っていわき市内まで二〇〇キロを一〇時間近くかけて患者三四名などを運んだ。このなか、いわき市内の高校に着いた後を含め第二陣の患者計一〇名が死亡し、そのほかにも病院の患者全体で二八名が転院先の病院で死亡した(この記事は、それまで巷で言われていた「病院従事者が患者を置き去りにした」ことに反論している。仮に、混乱の中、施設従事者の側に悔いが残るような情景が一部にあることがあったとしても、それは、決して施設従事者の「せい」ではなく、原発事故をおこし、適切な対応をしなかった元凶に責任があるのではないか)。

新聞も「大半の震災関連死が原発事故が原因」と報道

 また、私が、被災地「寅さん」映画会で知り合った南相馬市内に住む友人に今年五月一六日朝に問い合わせたところ、「南相馬市では津波によって大きな被害を受けた福祉施設は二箇所しかなかったので、津波被害による震災関連死は多くないのでは。原発事故で規制が敷かれた市内の二〇キロ・三〇キロ圏内には病院や福祉施設がたくさんあり、そこの患者さん入所者さんたちはもちろんのこと、自宅にいた市民も多くが無理を重ねて避難した。震災関連死者数として報じられている数は、そのほとんどが原発事故がなければ生じなかったものだと思う」とのことであった。

 そして、今年五月三日付毎日新聞は、「(南相馬市での震災)関連死は多くが六〇歳以上。震災から三カ月以内の死者が六割を超える。原発事故により高齢者が施設や病院から避難を余儀なくされ、死に至ったケースが大半とみられる。」と報じている。

再稼動賛成の世論を変える力に

 このような、マクロ・ミクロの事実からみて、南相馬市で二五一名、これを含む原発近隣一〇自治体で少なくとも五九七名の原発事故死が生じているとの推論はかなりの確度を持っていると言えるのでないか(なお、南相馬市での震災関連死はさらに増えて、先月二日現在、自殺を含む二九五名が認定されている)。

 このことは、個別の原発関連死者について、生命侵害を理由とする損害賠償を請求する根拠になる。しかも、それは、地震津波による被害を超える「原発による損害賠償」として、地震津波のみの被災者からも支持される基盤を持つものである。

 加えて、量質ともにこれだけのすさまじい原発被害者が発生しているということは、まさに、三・一一フクシマ原発事故の重要な実相であり、その記録化=可視化=これを分かりやすく世に提起することは、二度とこのような被害を日本各地と世界で起こさないために、市民運動の分野で、そして新たに陸続と提起されている全国の司法の分野で、意義あるものになるのではないか。全国どこの原発でも、大きな地震津波が起れば、原発だけでなくその近隣市町村にも直接甚大な被害を与える。そこに、さらに原発事故によるこのような被害が重なるのだ。この点を訴えていくことにより、比較的原発再稼動賛成の声が大きい原発近隣市町村などでの「世論」を変える有力な力のひとつになりうるように思われる。各方面での検討を望むものである。


新鮮な切り口で憲法を語ろう

福岡支部  永 尾 廣 久

高校生の視点で憲法を語る

 このところ偶然にも高校生を主人公とする憲法について語る本を二冊続けて読みました。いずれも、がちがちの護憲派の頭ではついていけないくらいに柔軟かつ自由な発想で憲法の意義を明らかにしています。

 私も、マラソンを走りながら、またアマチュアバンドの一員になったつもりで、憲法って何だろうというのを高校生に分かりやすく語り、対話するといった本を書いてみたいと思ったことでした。

『憲法が教えてくれたこと』

 一冊目は、幻冬舎ルネッサンスから出た、司法試験受験界のカリスマ講師でもある伊藤真弁護士の本です。みずみずしい感覚で憲法の条文を読み直すことのできる画期的なケンポーの本だと思いました。著者が情熱をかけているのは受験指導だけではありません。日本国憲法を本当に国民生活のなかに根づかせたいという気持ちで、毎日がんばっているのです。私も、憲法を日々の暮らしのなかに根づかせ活かしたいという同じ願いから、日弁連の憲法委員会で一緒に活動させていただいています。

 まずは、サブタイトルに魅かれます。「その女子高生の日々が輝きだした理由」とあります。読み終わった直後、私は著者に女子高生にかなりの「密着取材」をしないと書けない本だと思いましたが・・・と尋ねました。すると、照れ隠しの笑いのなかで若者は女子高生に「取材」したことを認めていました。

 主人公の女子高生は走るのが好きで、高校駅伝に出場するのが夢だったのでした。そして、その女子高生の父親は弁護士なのです。ところが、父親の弁護士の陰は薄く、むしろ今ではリタイアした祖父の影響力のほうが強いのです。

 県立高校の陸上部に入った主人公の女子高生がマラソン大会に出場するというストーリー展開のなかに、憲法前文や条文が自然に組み込まれ、その意義が解説されます。その手法は見事なものです。

 こんなようにして、すーっと胸に落ちるような憲法の話を私も若い人たちにしたいものだと思いました。

『バイバイ、フォギーデイ』

 二冊目の本は講談社から出た熊谷達也の本です。

 実は、まったく期待せず、読み飛ばすつもりで読みはじめたのでした。ところが、案に相違して抜群の面白さなのです。なんだか函館の町にいて、高校生に戻った気分で本に没入し、最後まであっというまに読みふけっていました。

 テーマは憲法改正。こんな堅苦しいテーマをじっくり面白く読ませてくれる手法には、恐れいりました、としか言いようがありません。

 舞台は函館のH高校、そして五稜郭が出てきます。オビの裏には、こう書かれています。

 一見ミスマッチな青春と政治が、鮮やかな恋物語を紡ぎだす。

 憲法改正についての国民投票実施が決まった春、函館H高校女子生徒会長の杉本岬は、全国の高校生による模擬国民投票に向けて動き出す。メディアに取り上げられ、有名人になった岬だが、掲示板サイトには彼女を批判する書き込みがされて苦境に陥る。岬の同級生の田中亮輔は、地元パンクバンドのギタリストだが、憎からず思っている岬を助けたいと願いながらも、なすすべがない。国民投票の結果は?そして、二人の恋と未来はどうなるのか?

 焦点は憲法九条です。そして、国民投票で否決されたら自衛隊は解体されるのか、という重大な問いかけがなされます。その点にきちんと答えないまま国民投票で勝負しようというのはインチキじゃないか、高校生がその疑問をもって迫るのです。まことに、そのとおりですよね。

 そして、日本の海上保安庁の船が不審船に沈没させられると、世論は一気に憲法改正に賛成するムードになっていきます。そして、ネット社会で有名人になった主人公の岬は、憲法改正による賛否を明らかにせよと迫られるのです。

 憲法改正は九条がメイン。それ以外にも環境権とかいくつかあるけど、あくまでも憲法九条をどうするかが議論の中心よね。

 改正案は、最小限度の項目にしぼられた。そして、国民投票については一八歳以上のはずだが(まだ決まっていませんが・・・・引用者)、今年度末までに満一八歳になる人は、一八歳以上とみなすということになった。

 これまで、我々は憲法九条の解釈に常にふりまわされてきた。霧とか靄(もや)とかがかかったような状態に長いこと置かれてきた。それが、今度の国民投票で、よかれ悪しかれ、霧が晴れてすっきりした状態になる。どういう方向に向かうかは投票の結果によるけれど、いずれにせよ、視界が良好な世界へと踏み出すことができるだろう。だから、バイバイ・フォギーデイ。もやもやした霧の日よ、さようならというわけです。

 今回の憲法改正案が否決されたとき、現行憲法を文字どおりに解釈して、自衛隊を解体するのか、あるいは改正案が否決されたのだから、現状維持でよしとするのか。

 インターネットの世界では抜きさしならない事態に見舞われ、大きな危機に瀕している。なのに、実際の風景は、いつもと変わらず、いたってのどかなものだった。

 そして、いよいよ国民投票の日が迫ります。改正キャンペーンはやや下火になったものの、結局、改正賛成が多数を占めます。ああ、こんなことにならないようにしようと思ったことでした。私は、自衛隊なんていう軍隊は日本からなくなってほしい、必要なのは災害救助隊だと、三・一一東日本大震災のあと、痛切に思います。

 橋下「改革」の支持率が八割とか六割という現実。しかも、フリーターの若者に圧倒的な支持されているという状況をふまえて、私たちの憲法論議にはさらなる工夫が求められていることを痛感させられます。


七・八シンポジウム 「これでいいのか?東京地裁の労働裁判」参加の呼びかけ

大量解雇阻止対策本部

 この間、東京地裁では、IBM退職強要事件、ホンダ雇止め事件、いすゞ派遣工切り・期間工切り事件、JAL不当解雇事件等、不当判決があいついでいます。このようななか、主催・全日本金属情報機器労働組合(JMIU)、協賛・自由法曹団で、後記のとおり、シンポジウム「これでいいのか?東京地裁の労働裁判」を開くことになりました。

 いま、最高裁、東京地裁の不当判決を厳しく批判し、労働者の権利を守る裁判を実現することが重要です。多数の団員の参加を呼びかけます。

七・八シンポジウム 「これでいいのか?東京地裁の労働裁判」

○日 時:二〇一二年七月八日(日) 午後一時三〇分〜四時三〇分

○会 場:全労連会館ホール

○シンポジスト

    和田肇(名古屋大学大学院法学研究科教授)

    鷲見賢一郎(弁護士)

    生熊茂実(JMIU中央執行委員長)

○会場発言

○主 催:全日本金属情報機器労働組合

 協 賛:自由法曹団


この夏、原発ゼロに向けた集会へ 多数の参加を!

事務局長  泉 澤   章

 六月一六日、現在停止中の大飯原発三、四号機について、政府は再稼働を決定しました。五月五日から続いていた原発稼働ゼロの日本という現実は、原子力政策を維持しようとする政府、原子力ムラの攻勢によって、一歩後退してしまいかねない状況にあります。

 しかし、多くの国民は、政府の再稼働決定に賛同しているわけではありません。世論調査でも過半数の国民は今回の再稼働決定に反対しています。先週金曜の夜には一万を超える人たち―特に若者たち―が官邸前を埋め尽くして、再稼働反対の声をあげています。与党民主党から一二〇名を超える衆参議員が首相に再稼働への慎重姿勢を求めたのも、このような国民の声を十分意識してのことでしょう。

 私たちは、さらに強く、原発再稼働に反対し、原発ゼロの社会を作ろうと、声をあげる必要があるのではないでしょうか。

 七月には、次のような大規模な反原発集会が予定されています。一人でも多くの団員が、様々なルートで、たくさんの人びとを誘って、これらの集会に参加するよう心から呼びかけます!

(1) 原発ゼロをめざす七・二 交流集会

  日 時:二〇一二年七月二日(月)・一八時三〇分〜二〇時四〇分

場 所:東京総合美容専門学校・マルチホール

豊島区南池袋二―八―七(池袋駅東口より徒歩七分)

  主なスピーカー:落合恵子さん・鎌田慧さん

(2) さようなら原発 一〇万人集会

日 時:七月一六日(月)海の日・一二時三〇分〜オープニングコンサート

・一三時〜メイン集会

・一三時三〇分〜パレード出発

場 所:代々木公園イベント広場・ケヤキ並木・サッカー場

呼びかけ:内橋克人・大江健三郎・落合恵子・鎌田慧・坂本龍一・澤地久枝・瀬戸内寂聴・辻井喬・鶴見俊輔

(3) 七・二九 脱原発国会大包囲

日  時:七月二九日(日) 集会開始一五時三〇分〜

     デモ出発一六時三〇分〜

                  国会包囲一九時〇〇分〜

集合場所:日比谷公園中幸門(日比谷公会堂裏)

主 催:首都圏反原発連合

協  力:さようなら原発一〇〇〇万人アクション・原発をなくす全国連絡会・ザ・アトミックカフェ・脱原発世界会議・ WISE Amsterdam