日常生活の中で、消費者(事業者でない一般の方)は、事業者と大変多くの契約を行っています。お店で買物をしたり、エステや語学講習のサービスを受けたりすることがその例です。
そのような契約の中には、消費者が事業者につけこまれて行ってしまうものも多く、そのような契約をさせて消費者から多額のお金を奪おうとする悪徳業者は後を絶ちません。
特に、近年ではインターネットを使った悪徳商法・詐欺が増加しています。
このような悪徳商法に対しては、特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法、電子消費者契約法など、多くの法律が制定されており、きちんと対処すれば被害は防げます。
では、実際に悪徳業者にだまされたときにはどうしたらよいでしょうか。
重要なことは、証拠の保存(ご自身が作成されたメモ、業者から受領した書面・資料等も重要な証拠です。)と早めの相談です。
被害額が比較的少ないため、弁護士に依頼しにくいという方もいらっしゃるでしょうが(それが業者側の狙いでもあります。)が、当事務所では少額の案件でも、できる限り費用を抑えつつ誠実に対処する方針ですので、安心してお任せ下さい。事案によっては、弁護士の関与を継続相談や書面作成代行などにとどめ、弁護士費用を抑えつつ対処する方法もあります。
ただし、消費者被害では、お金を支払ってしまった後では、業者が雲隠れしてしまって取り戻すことができなくなるケースもあります。
契約に少しでもおかしな点、納得しがたい点がありましたら、お金を支払う前にぜひご相談ください。お金を支払った後であっても、できるだけ早く相談されることをお勧めします。
特定商取引法は、6つの類型の販売方法・取引方法を規制して、消費者が受けやすい損害の防止を図ることを目的とした法律です。
対象となる取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」など)、特定継続的役務提供(語学教室やエステティックサロンなど)、業務提供誘引販売取引(いわゆる「内職商法」など)です。
それぞれの取引類型に従って、詳細に規定されている項目を記載した書面を消費者に渡すことを求めたり、禁止行為を定めたり、クーリング・オフによる撤回を認めるなどしています。
一見、法定の書面を交付しているようにみえる場合でも、よく見ると不十分な記載しかしていない場合も多く、クーリング・オフ期間が始まっていないこともありますので、諦めないことが重要です。
消費者契約法は、事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合に契約を取り消せること等を認めた法律です。
消費者と事業者との契約はすべて対象となるので、とても広い範囲をカバーしています。
契約の取消しができるのは、重要事項について事実と違うことを言う(不実告知)、将来の変動が不確実なことを断定的に言う(断定的判断)、重要事項について消費者に利益になることだけ言って不利益になることを故意に言わない(不利益事実の不告知)、帰ってほしいと言ったのに帰らない(不退去)、帰りたいと言ったのに帰してくれない(監禁)などの場合です。
事業者がこれらの行為を行ったということを示す証拠を残すことは難しいのですが、なるべく早いうちに相手方の担当者が言った言葉をメモしておくことは重要です。
割賦販売法は、主にクレジット契約を対象として、クーリング・オフや抗弁の接続を認めた法律です。
抗弁の接続とは、事業者に対する言い分をクレジット会社に対して主張することで、クレジット会社に対する支払を止められることをいいます。
平成20年改正で、商品等の購入契約から支払まで2か月を超える場合すべての割賦販売契約が法規制の対象となりました。