警察庁:プール監視は警備業務…泉南市立小の事故受け通知
毎日新聞 2012年07月11日 15時00分(最終更新 07月11日 15時03分)
警備業法は各都道府県の公安委員会が警備業者を認定すると規定しており、認定業者には知識・経験が豊富な教育責任者の配置や指導計画書に基づいた従業員の教育などが義務づけられる。一方、同小のプール監視業務は02年以降、未認定業者が受注してきたが、数年前から監視員不足が続き、事故発生時はプールの周囲に監視員が一人もいなかった。
警察庁は05年に各都道府県警に出した通達で、プールの監視業務は「警備業の一部と解釈できる」との考えを示していた。しかし、通達の表現があいまいだった上、自治体などに十分伝わっていなかった。
警備業法は、認定を受けずに警備業を営んだ者に100万円以下の罰金を科すと定めており、今後は未認定業者がプール監視業務を請け負うと罰則の対象になる。【服部陽】