警察庁生活安全局保安課長は20日、ぱちんこ営業者に対して「ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化の徹底について(通知)」と題した文書を発出しました。
内容については以下のとおり。
警察庁丁保発第144号平成24年7月20日関係者各位
警察庁生活安全局保安課長
ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化の徹底について(通知)
ぱちんこ営業における広告、宣伝等に関する規制の概要と当該規制に違反する表示例については、「ぱちんこ営業における広告、宣伝等について(通知)」(平成23年6月22日付け警察庁生活安全局保安課から関係者宛て通知。以下「旧通知」という。)により通知済みのところであるが、旧通知が、ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)による規制の運用方針について明確化を行い、もってぱちんこ営業者による風営法違反を抑制するとともに、ぱちんこ業界内部における健全化の取組を促すことを期したものであったにもかかわらず、依然として、この趣旨に反し、隠語のみならず様々な脱法的表現により善良の風俗及び清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝等を行おうとするぱちんこ営業者等が存在している状況にある。
このため、当庁では、ぱちんこ営業における広告、宣伝等が、その在り方によっては、清浄な風俗環境を害するのみならず、ぱちんこ遊技に対するのめり込みを促進しかねないものでもあることに鑑み、旧通知発出後の広告、宣伝等における悪質な規制逃れの実例を踏まえ、下記のとおり、改めて広告、宣伝等に関する規制の運用方針を整理し、各都道府県警察に厳正な指導及び取締りの徹底を示達したところであるので、各位にあっても、ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化を徹底するよう遵法営業に務められたい。
記
1 風営法による広告、宣伝等に関する規制の概要
(1)広告及び宣伝の規制
風営法第16条は、「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」と定めており、広告及び宣伝の内容が、著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていること又は風営法違反の疑いのある行為を行なっていることをうかがわせる場合は、同条による規制の対象となる。また、視覚に訴える広告及び宣伝のみならず、聴覚に訴える広告及び宣伝も同条による規制の対象となる(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成22年7月9日付け警察庁丙保発第14号、丙少発第22号別添)第16中4参照)。
(2)営業所の構造及び設備の維持義務
風俗営業の営業所の構造及び設備については、風営法第4条第2項第1号に基づく風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風営法施行規則」という。)第8条が技術上の基準を定めており、同基準中で「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備に設けないこと。」(法第2条第1項第7号に掲げる営業の項第2号)とされている。さらに、風営法第12条は、「風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と定めている。
したがって、ぱちんこ営業の営業所において、写真、広告物等の設備が著しく射幸心をそそるおそれがあるもの又は風営法違反の疑いのある行為を行なっていることをうかがわせるものであるなど善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められれば、風営法第12条の営業所の構造及び設備の維持義務違反に該当する。
2 「広告及び宣伝の規制」並びに「営業所の構造及び設備の維持義務」(以下「広告、設備等規制」という。)違反に該当する表示例
営業所の内外を問わず、看板、のぼり、ビラ、新聞折り込みチラシ等を利用して次の(1)から(7)までに該当するような内容の広告又は宣伝を行った場合には、風営法第16条にいう「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」で広告又は宣伝を行ったものと認められる。
また、そのような内容を表示した看板、ポスター等を営業所に設置、掲示等すれば、営業所の構造及び設備の技術上の基準である「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」に適合しないこととなる。
なお、営業所の所在地、遊技料金又は賞金の取りそろえの充実を単に告知するにとどまるもの((1)から(7)までに該当しないものに限る。)については、一般的には広告、設備等規制違反に該当しないものと解される。
(1)入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示
遊技機本来の性能に調整を加えるなどして入賞を容易にした遊技機が設置されていることをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあるほか、風営法第20条第10条において準用される風営法第9条第1項の規定に違反する行為(遊技機の無承認変更)への関与をうかがわせる。
ア 本来の性能に調整が加えられた遊技機の設置をうかがわせる表示は、それが、ぱちんこ営業の客一般に遊技機の性能調整の実施をうかがわせるものとして通用する隠語又はこれに類する表示(記号及びイラストを含む。)によって表現されている場合であっても、規制の対象となる。このような表示の例は、別添1のとおりである。
なお、表示中、同一フォント、同一色等により強調された文字のみ抽出すると上記の表示になる場合も、規制の対象となるものと解する(以下イ、ウ及び(2)において同じ。)。
イ 総付景品等(ぱちんこ営業において客に提供される商品を含む。以下同じ。)の提供、営業所又は遊技機の状況、有名人の招致等の事実を告知する表示は、当該表示の内容が事実か否かにかかわらず、殊更に特定の日、特定の機種、特定の遊技機等と関連付けることにより、ぱちんこ営業の客一般に遊技機の性能調整の実施をうかがわせるものである場合には、規制の対象となる。このような表示の例は、別添2のとおりである。
ウ 入賞に伴う遊技機の諸動作又は遊技盤の盤面構成の状況を表現する数字、文字、記号、イラスト等(ぱちんこ客一般に当該動作又は状況をうかがわせるものとして通用する隠語又はこれに類する表現を含む。)は、殊更に特定の日、特定の機種又は特定の遊技機等と関連付けることにより、営業所に設置されている遊技機の全部又は一分について本来の性能に調整を加えるなどして入賞を容易にしていることをうかがわせるものである場合には、規制の対象となる。このような表示の例は、別添3のとおりである。
(2)大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせる表示
大当たり確率を高く設定した遊技機を設置していることや特定の時間帯において高い設定に変更することをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがある。
なお、当該表示の内容が事実か否かにかかわらず、大当たり確率の設定状況をうかがわせる表示は全て著しく射幸心をそそるおそれがあるものと解される。ここで、当該表示については、全ての遊技機について設定状況を表示するものに限らず、一部の遊技機についてのみ設定状況を表示するものも、このようなおそれがあるものに該当する。
ア 営業所に設置されている遊技機の全部又は一分の設定状況を直接的又は間接的にうかがわせる表示は、それが、ぱちんこ営業の客一般に設定状況をうかがわせるものとして通用する隠語又はこれに類する表現(記号及びイラストを含む。)によって表現されている場合であっても、規制の対象となる。このような表示の例は、別添4のとおりである。
イ 総付景品等の提供、営業所又は遊技機の状況、有名人の招致等の事実を告知する表示は、当該表示の内容が事実か否かにかかわらず、殊更に特定の日、特定の機種、特定の遊技機等と関連付けることにより、ぱちんこ営業の客一般に大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等うかがわせるものである場合には、規制の対象となる。このような表示の例は、別添5のとおりである。
ウ 入賞に伴う遊技機の諸動作を表現する数字、文字、記号、イラスト等(ぱちんこ営業の客一般に当該動作をうかがわせるものとして通用する隠語又はこれに類する表現を含む。)は、営業所に設置されている遊技機の全部又は一分について設定状況をうかがわせるものである場合には、規制の対象となる。このような表示の例は、別添6のとおりである。
(3)賞品買取行為への関与をうかがわせる表示
風営法第23条第1項第1号及び同項第2号は、「現金又は有価証券を賞品として提供すること」及び「客に提供した賞品を買い取ること」をぱちんこ営業者の禁止行為として規定している。これは、このような行為が行われれば、遊技の結果が直ちに現金の獲得につながることになり、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるからである。
ぱちんこ営業者が「等価交換」等の文言を殊更に表示することは、賞品買取所において遊技球又は遊技メダル(以下「遊技球等」という。)の数量に対応する金額と等価等で賞品が買い取られていることや風営法第23条第1項第2号が禁止している営業者による賞品買取行為が行われていることをうかがわせることから、上記風営法の趣旨に鑑み、著しく射幸心をそそるおそれがある。
したがって、賞品買取所への案内をうかがわせる表示や賞品買取所における賞品の買取価格等をうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあるものと解される。このような表示の例は、別添7のとおりである。
(4)遊技客が獲得した遊技球等の数を示し、これに付随して賞品買取所における買取価格等を直接的又は間接的に示す表示
獲得遊技球数又は獲得遊技メダル数(以下「獲得遊技球等数」という。)が表示された降順表等に付随して、数字(例えば「12万3,000円」)、文字(例えば「等価」)等により、遊技の結果が現金の獲得と容易に結びつくことを示す表示は、上記(3)と同様の趣旨から著しく射幸心をそそるおそれがある。このような表示の例は、別添8のとおりである。
なお、実際の獲得遊技球等のみの表示は、直ちには、現金の獲得と容易に結びつくことを示す表示に当たるものではないと解される。しかし、著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることをうかがわせる方法で表示される場合は、(5)に該当する。
(5)著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることをうかがわせる表示
数字、文字、写真等により著しく多くの遊技機球等の獲得が容易であることをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがある。このような表示の例は、別添9のとおりである。
(6)風営法第19条の遊技料金等の規制等に違反する行為が行われることを直接的又は間接的に示す表示
獲得遊技球等数に対応する金額を上回る賞品を提供していることや獲得遊技球等数に対応する金額と等価の賞品とは別に物品等の提供が受けられることをうかがわせる表示、市場価格とは異なる額に基づき賞品を提供することをうかがわせる表示、同一の賞品について、遊技機の種類又は遊技料金の区分により獲得遊技球等数に対応する金額に差異があることをうかがわせる表示、遊技機の種類又は遊技料金の区分ごとに、当該種類の遊技機又は当該区分の遊技料金で遊技した客にのみ提供される専用の賞品を設け、これを提供することをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあるほか、風営法第19条又は第23条第1項第1号の規定に違反する行為への関与をうかがわせる。このような表示の例は、別添10のとおりである。
なお、賞品として提供される物品以外の物品を遊技客に限らず来店者全員に対し景品として提供することを表示する場合は、著しく射幸心をそそるおそれがある方法で行われない限り、本件表示には該当しない。ただし、この場合は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第3条及び一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年公正取引委員会告示第5号)第1項により、景品の価額が200円以下とされること、及び風営法第23条第1項第1号により、ぱちんこ営業の営業者は、その営業に関し、現金又は有価証券を賞品として提供することが禁止されていることに留意すること。また、この場合において、全日本遊技事業協同組合連合会、社団法人日本遊技関連事業協会、一般社団法人日本遊技産業経営者同友会、一般社団法人余暇環境整備推進協議会及び一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会が昨年10月21日付けで策定した「総付景品等の提供に関するガイドライン」の範囲内で景品を提供することを表示することについては、当該ガイドラインの現時点の内容がぱちんこ営業に係る風営法の各種規制を担保するに十分なものであると考えられ、一定の合理性も認められることに鑑み、(1)イ又は(2)イに該当しない限りにおいて、規制の対象とはならないものと解する。
(7)遊技の結果について客の技量により差異が生じる余地をなくしていることをうかがわせる表示
遊技の結果について客の技量により差異を生じる余地をなくすことは、著しく射幸心をそそるおそれのある行為であり、これが行われていることをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがある。このような表示の例は、別添11のとおりである。
3 留意事項
(1)業界団体の自主規制について
本通知は、風営法による規制の対象となる表現等を明示したものであり、各都道府県において遊技業組合が本通知と矛盾する自主ルールを策定しているときは、直ちに、これを是正する必要がある。他方で、地域の実情に応じて、当該地域における善良の風俗と清浄な風俗環境の保持に必要であると業界団体が判断して設けている自主規制については、その必要性が存在する異常、本通知よりも厳しい内容であっても、その有効性が否定されるものではなく、したがって、本通知の内容に矛盾しない自主規制は、本通知により影響を受けない。
(2)都道府県警察への質疑について
一部の都道府県においては、広告、宣伝等の内容が風営法に抵触するか否かについて、個々のぱちんこ営業者が都道府県警察の本部又は警察署宛てに直接質疑を行なっている例がみられるところである。
しかしながら、広告、設備等規制に関しては。「パチンコ営業における広告及び宣伝について」(平成14年10月30日付け警察庁生活安全局生活環境課から関係者宛て通知)、旧通知及び本通知と三度にわたり違法な表示について当庁から具体的な指導を実施し、これに基づき各都道府県警察においても指導取締りを実施してきたことを踏まえれば、その趣旨は既にぱちんこ業界に十分に伝わっていると考えられるところであり、そのような前提の上でなされる質疑は、本来存在しないグレーゾーンを追求し、地域におけるいわゆる温度差を意図的に生じさせようとするものは格別、風営法の枠内における新たな広告、宣伝等の取組についてのものであると想定されることから、当該質疑及びこれに対する回答を特定のぱちんこ営業者のみの知見として留め置くことなく、同一都道府県内のぱちんこ営業者の間で広く共有することとすれば、広告、設備等規制違反を抑制し、遵法営業を促進する一助となり得るものと考える。
このため、今後、ぱちんこ営業における広告、宣伝等に関する質疑については、遊技業組合への加入の有無を問わず、各都道府県の遊技業組合(北海道については方面遊技事業協同組合。以下同じ。)において一元的に取りまとめた上で、必ず各都道府県警察の本部(北海道警察については方面本部を含む。)宛てに行うこととされたい。また、各都道府県遊技業組合においては、組合への加入の有無により、質疑を拒絶することのないよう配意されたい。
(3)広告、宣伝等の適正化に向けた仕組みの構築について
広告、設備等規制違反に関しては、上記のとおり、ぱちんこ業界に対して当庁及び都道府県警察から度重なる指導を実施してきたにもかかわらず、今なお同違反を行うぱちんこ営業者がみられることは誠に遺憾であり、これらの者の遵法意識には強い疑念を抱かざるを得ないところ、ぱちんこ業界における健全化の取組の一端として、広告、宣伝等について、行き過ぎたものがないかどうかをチェックする仕組みの構築を検討あされたい。
(4)広告及び宣伝の適正化に係る業界誌への協力要請について
2に掲げた広告、設備等規制違反に該当する表示例の中には、業界誌の協力を得て行われる催物の内容を表示するものもあることから、ぱちんこ営業者関係団体においては、業界誌に対し、ぱちんこ営業の健全化への協力を求められたい。
また、一部の業界誌には、遊技機の無承認変更を推奨し、又は教唆・扶助等する内容の記事等を掲載するものも見受けられるところ、このような記事等を掲載することも、ぱちんこ営業の健全化を阻害するものである。ぱちんこ営業者関係団体においては、業界誌に対し、このような内容の記事等により違法行為を助長し、又は教唆・扶助等することのないよう、掲載する記事等の内容の適正化についても協力を求められたい。
(5)本通知の施行日について
本通知は、関係法令の改正を踏まえて発出したものではんかう、現行法による規制について、悪質な規制逃れの実例を踏まえて運用方針を再度明確化したものにすぎないことから、直ちに本通知の内容に沿って広告、宣伝等の適正化を徹底されたい。
別添1
・「甘釘」
・「特選台」
・「天国調整」
・「モーニングサービス」
・「イブニングサービス」
・「赤字覚悟の熱血週間」
・「○つの誓い」、「○つの約束」、「○つの宣言」、「○つの力」等
※ ○は大当たりを象徴する数字(「7」等)又はこれを含む数字(「17」等)
・「○○○の日」、「○○○の月」、「○○○月間」、「○○○の年」、「○○○周年」
※ ○○○は営業所の名称、地名、記念的行事、特定の機種の名称等
・「○○○営業」
※ ○○○は平常の営業でないことを示唆する文言(「元気」、「全開」等)
・「徹底強化」
・「別格」
・「○○○.DAS(注:どっと出す)」、「○○○.DEL(注:どっと出る)」等
※ ○○○は営業所の名称又は特定の機種の名称
別添2
・「○○日には特選スイーツ限定提供」
※ ○○はぞろ目の数字又は大当たりを象徴する数字若しくはこれらを含む数字
・「リニューアルオープンから○日目」、「グランドオープンから○日目」、「新装開店から○日目」等
・「○日・○日・○日は混雑予想日」
・「○○○○を大事にします。」、「○○○○を重視します。」
※ ○○○○は特定の機種の名称又は特定の日
・「○○○○には特に愛を込めて徹底清掃しました。」
※ ○○○○は特定の機種の名称又は特定の日
・特定の機種について若しくはぞろ目の日等の特定日においてライターその他の者が取材等を行う旨、又は営業所の名称、地名、記念的行事若しくは特定の機種の名称等を冠し、若しくは特定の機種の題材となっている者が来店する旨の表示
別添3
・「○月○日パチンココーナー従業員一同「揃って」お待ちしております。」
・「○○○○は、ガバッ!!」
※ ○○○○は特定の機種の名称又は特定の日
・「○○○○、大開!!」
※ ○○○○は特定の機種の名称又は特定の日
別添4
・「○大量投入」
※ ○は設定を示す数字
・「ROCK」、「LOCK」
・「朝一高確率スタート」
・「○つの誓い」、「○つの約束」、「○つの宣言」、「○つの力」等
※ ○は設定を示す数字(「6」等)又はこれを含む数字(「16」等)
・「○○○の日」、「○○○の月」、「○○○月間」、「○○○の年」、「○○○周年」
※ ○○○は営業所の名称、地名、記念的行事、特定の機種の名称等
・高設定における大当たり確率のみを強調した表示
・「本日も「金」メダル」
・「○○○.DAS」、「○○○.DEL」等
※ ○○○は営業所の名称又は特定の機種の名称
別添5
・「○○日には特選スイーツ限定提供」
※ ○○はぞろ目の数字又は大当たりを象徴する数字若しくはこれらを含む数字
・「リニューアルオープンから○日目」、「グランドオープンから○日目」、「新装開店から○日目」等
・「○日・○日・○日は混雑予想日」
・「○○○○を大事にします。」、「○○○○を重視します。」
※ ○○○○は特定の機種の名称又は特定の日
・「○○○○には特に愛を込めて徹底清掃しました。」
※ ○○○○は特定の機種の名称又は特定の日
・特定の機種について若しくはぞろ目の日等の特定日においてライターその他の者が取材等を行う旨、又は営業所の名称、地名、記念的行事若しくは特定の機種の名称等を冠し、若しくは特定の機種の題材となっている者が来店する旨の表示
別添6
・大当たり時に発生する光、音等が当該営業所における遊技において頻繁に発生することを示す表示
・「○月○日パチスロコーナー従業員一同「揃って」お待ちしております。」
別添7
賞品買取所の所在地及び賞品買取所における特定の賞品の買取価格等を直接的又は間接的にうかがわせる数字、文字、記号、イラスト等(ぱちんこ営業の客一般に賞品買取所における特定の賞品の買取価格等をうかがわせるものとして通用する隠語又はこれに類する表現を含む。)の表示であって、具体的には次のようなものを含む。
・「○円交換」
・「等価交換」
・「高価交換」
・「完全交換」
・「闘火」
・「好感度MAX」
別添8
・出玉ランキング表等にそれぞれの出玉に応じた賞品買取所における買取価格等を併記した表示
別添9
・「大放出○万枚」
・「万枚オーバー」
・玉箱を重ねるなど著しく多くの遊技球等を獲得した状況を示す表示
・実際に獲得されたものではない遊技球等を収めた玉箱を客室エントランス部等に強調して積み上げる表示
・獲得された遊技球等を実際以上に見せ掛ける表示
・特定の日、週、月等(以下「特定日等」という。)に客が獲得する遊技球等の数量について、当該営業所における過去の記録若しくは他の営業所の記録と競い、若しくは何らかの誓約若しくは目標を掲げるような催物を実施し、又はこれに参加していることを示す表示(当該催物の主催者が当該ぱちんこ営業者以外の第三者である場合を含む。)
・特定日等における大当たり確率の設定変更が可能な遊技機の設定状況について、当該営業所における過去の遊技機の設定状況若しくは他の営業所における遊技機の設定状況と競い、若しくは何らかの誓約若しくは目標を掲げるような催物を実施し、又はこれに参加していることを示す表示(当該催物の主催者が当該ぱちんこ営業者以外の第三者である場合を含む。)
別添10
・「大特価賞品」
・「無料引換券」
・「50%off景品チケット」
・特別に無料で遊技球等の提供を受けることができることを示す表示
・遊技に伴って洗車、自転車修理、空気入れ等の役務の提供を受けることができることを示す表示
・「△△駅から徒歩で○秒、○歩、ダッシュで○秒」
※ ○は賞品の獲得に要する遊技球等の数量
・1万円を超える賞品の提供が受けられることを示す表示
・遊技に伴ってポイント等を付与し、当該ポイント等の蓄積数に応じて景品の提供(ポイントの提供者、ポイントの蓄積に応じた景品の提供者ともに、ぱちんこ営業者に限られない。)が受けられることを示す表示
別添11
・ハンドル固定を助長するような表示
・目押しサービスを受けられることをうかがわせる表示
※注意をしておりますが、誤字・脱字が含まれている場合がございます。
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