東京電力福島第1原発事故を巡り、国が原子力損害賠償法の免責規定を適用しなかったため株価が下落し損害を受けたとして、東電株を保有する男性弁護士が国に約150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、「国の判断には相当の根拠がある」として原告側の請求を棄却した。
原賠法はただし書きで、「異常に巨大な天災地変」による損害に限り、原子力事業者を免責すると規定。東日本大震災による原発事故がただし書きの適用対象となるかが争われた。
判決理由で村上正敏裁判長はただし書きの解釈について「施行後、国会で議論された形跡はなく、定説はなかった」と指摘。被害者保護を図る原賠法の目的を考慮し「人類が経験したことのない全く想像を絶するような事態に限られる」との国の解釈には相当の根拠があると判断した。
そのうえで1964年のアラスカ地震や2004年のスマトラ沖地震など、過去に東日本大震災と同規模の地震や津波が発生しており、「国の判断が違法だったとは認められない」と結論づけた。
東京電力、東京地裁
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