神田のカメさんは、「南洋」の顧問弁護士なのか???
◆吉岡力氏が藤田氏のツイッターで、卑怯な弁明を繰り返しています。最高裁の裁判官は、このような吉岡氏の絶対に自分の過ちを認めないひねくれた性格が嫌いだったのでしょう。ひじょうに「スジのいい」事件だったのに「タマ(原告)」の人柄が最悪だったことが敗訴につながったのではないかとさえ思います。
吉岡氏の裁判に関しては、私も高裁判決が正しく、最高裁の判決は現在の労働現場の実情を無視した形式論にすぎないと考えます。
しかし、クビになった当事者がこれでは、到底支援する気になれないし、今後も敵を多くするばかりでしょう。「自分は絶対に正しい」という「天動説」を捨てない限り、この人には今後も有力な支援者は現れないでしょう。
食い詰めたら、藤田行政書士に生活保護の申請書を書いてもらうしかないでしょうね。
④私が中野弁護士を訴えた原告を支援するHPの記事を削除したのは、原告と方向性が合わなくなったからで、そのことは市井氏もわかっている話である。わかっていて、私を誹謗中傷するコメントを容認している以上、悪質と言わざるを得ない。
◆カメさんは、上記の委任契約にしたがって、記事の削除を依頼され、その受任事務を実行しただけです。赤字で示したように、法律行為の委任契約であるため、当然に代理権を授与され、「南洋」の代理人として削除依頼をしたのです。「南洋」はカメさんが委任契約を結んだ時点で、法的にはかなりクロに近いグレーゾーンにいたわけで、安易に仕事を引き受けたことは褒められた行為ではないでしょうが、詐欺行為そのものに加担していたごとく印象付ける吉岡氏の発言はまたしても大チョンボのようです。
私もかつて藤田行政書士の記事を読んで、カメさんが「南洋」の顧問をしていたように錯覚してしまい、「悪徳弁護士」と書いてしまいました。明らかに勇み足です。カメさんにお詫びして、訂正します。私を訴えないでください。代わりにカメさんを「南洋」の顧問弁護士呼ばわりしている吉岡氏を訴えてください。明白な名誉毀損および偽計業務妨害です。ただし、勝訴しても、吉岡氏は失業中のため金はなさそうで、金銭的な利益は得られそうにありませんが・・・・・。
「南洋」の顧問弁護士は第二東京弁護士会に所属する60代の男性弁護士のようです。今ひとつ確証がないので、名前は出せませんが・・・。本当の顧問弁護士は、カメさんよりもはるかに悪質ですが、この弁護士が藤田氏の「敵」になることはないでしょう。たとえ悪質な詐欺の片棒を担いだとしても、藤田大センセイを「誹謗中傷」していないのですから。藤田センセイに対する誹謗中傷は、詐欺なんかよりはるかに悪質な大罪です。吉岡氏もまったく同じ価値観のようで、自分を「誹謗中傷」する人間を最低最悪の大悪人とみなしているようです。
ツイッターで見つけた<吉岡力氏の迷言>
名誉毀損裁判は他の訴訟と違い、名誉毀損に相当しないという立証責任が訴えられた方にあるわけですから、訴えた方とすれば、早めに結審した方がいいですよね。
◆それって、ほんとうですか?そのことは、法律の専門家であるカメさんもまったく知らないらしいですよ、教えてあげたらどうですか?立証責任を果たしていないカメさんの敗けですよって。
すごいね。どこで思いつくんだろうか、そんな勝手な理屈。私も藤田氏に訴えられたら、「誹謗中傷していないこと」を立証しないといけないんでしょうか?
◆吉岡氏の「珍説」はひょっとしてこれのこと?↓
日本においては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例により又は条文上認められている。
真実性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、摘示した事実が真実に合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。
- 摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
- その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
- 摘示した事実が真実に合致すること(真実性)
相当性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させ、真実にも合致しない場合であっても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあるときに(公益性)、摘示した事実が真実であると信じるに足りる相当な理由があるならば(相当の理由)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。
- 摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
- その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
- 摘示した事実が真実に合致すると信じるに足りることが相当といえるだけの理由があること(相当の理由)
真実性の抗弁・相当性の抗弁は、不法行為についても、名誉毀損罪についても、これを主張立証することによって、名誉毀損の成立を否定することができる。不法行為上の両抗弁は判例において認められており、犯罪としての名誉毀損については、刑法が明文上、これらの抗弁を認めている(刑法230条の2第1項)。
これらの抗弁によって名誉毀損の成立が否定されることそれ自体に争いはないが、当該抗弁が認められ、名誉毀損の成立が否定される意味について、諸説ある。不法行為としての名誉毀損について、判例は、真実性の抗弁が認められる場合には違法性が否定されるために、相当性の抗弁が認められる場合には故意・過失がないために、不法行為は成立しないとする。
<以上、ウィッキペディアより>
●吉岡氏が今後、中野麻美弁護士に訴えられたとしましょう。吉岡氏がいい加減に書きなぐり、Web上に公開した記事により、中野麻美弁護士の社会的評価を低下させたという事実は、原告である中野弁護士に立証責任があります。被告である吉岡氏が、「名誉毀損でない」ことを立証する必要などありません。
しかし、もし中野弁護士が吉岡氏の行為によってみずからの社会的評価を低下させられたことを立証できたとしても、吉岡氏がその行為に関して真実性もしくは相当性の抗弁ができれば、被告の吉岡氏は損害賠償責任を免れることができます。
中野麻美氏は弁護士であり、弁護士としての職責遂行に関する記事を吉岡氏は書いたのですから、「公共性」と「公益性」に関しては容易に立証できるでしょう。問題は、真実性ないし相当性です。
真実性に関しては、記事の内容の大半が事実無根の捏造であるため、完全に成立しません。問題は、中野弁護士を訴えた原告の女性の主張を「真実に合致することが信じるに足りるといえることが相当といえるだけの理由」があるかどうかです。吉岡氏は、当該原告女性の主張のみを聞き、中野弁護士の主張は一切聞いていません。Web上の記事は瞬時に全世界に公開されるわけですから、記事の内容が事実かどうかは慎重に検討しなければなりません。吉岡氏は、記事内容の真実性に関してはなんの検証もせず、当事者の一方の主張のみを乱暴に書き散らしただけですから、相当に悪質です。完全にアウトです。万にひとつも勝ち目はありません。
吉岡氏が自分の過ちを素直に認めて反省し、中野弁護士に対する謝罪と訂正の記事を掲載していれば、弁護士もバカな素人を訴えるというような大人げないことはしないでしょう。しかし、吉岡氏は未だに自分は正しいと強弁するのみです。まさに天動説の頑なな信奉者です。自分の無謬性のみを信じて疑わない自己中心性が、吉岡氏が支援者を失う最大の要因です。
弁護士も客商売ですから、依頼者の信用を失うことをおそれます。失業者、元ジャーナリスト、行政書士の3トップは、批判対象者の事情などいっさい考慮しません。自分が目立てばそれでいいと考えています。たしかに目立ってますけどね、バカで・・・・・。
これからも、「天動説原理主義者」たちは、ますます孤立を深めるでしょう。そのたびに、自分に対する「誹謗中傷」をしているとほざき続けるに違いありません。
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