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2012年7月16日 (月)

労働運動の原点(その2)

雇用柔軟型」とはなんとイヤラシイ表現だろうか?

今やニートになってしまった吉岡力氏は、「雇用柔軟型労働者」のひとりだったのである。たまたまマス・メディアで取りあげられ、大きく報道されたために勘違いしてしまったが、雇用柔軟型=使い棄て労働者の一人だったにすぎないのである。ツトムくんは多くの敵をつくることで大物ぶりを発揮しているが、企業はそのような「大物」を雇用柔軟型労働者として採用することはありえない。最高裁判所も、正社員として雇わなくてもいいというお墨付きを与えてしまったのだから、ツトムくんがこの先おマンマを食べていく道は閉ざされたも同然である。

労働運動の原点は、手を結ぶことのできる条件のある人間をできる限り多く味方につける、すなわち連帯と団結である。

かつて、ドイツ社会民主党とドイツ共産党とは手を結ぶ条件があり、ヒトラーのNSDPとは絶対に妥協の余地はなかったはずなのに、互いに敵を間違えて取り返しのつかない失敗をした。1960年代日本の連合赤軍はさらにひどい。真の「敵」はそっちのけで、仲間内同士で陰惨なリンチを繰り返した。ツトムくんのやろうとしていることも同じである。完全に敵と味方を間違えている。たとえ間違いに気づいたとしても、絶対に認識を改めることなく、突き進む。スギちゃん以上にワイルドだが、未来はない。「一発屋」で終わりである。

昔、よく”社畜”という言葉が使われたが、本書を読んでオリンパスのほとんどの社員が、ここまで人間性を失った行動を平気で取っていることに恐ろしさを感じました。また、味方であると思っていた弁護士ら(本書ではB弁護士として紹介されている中野麻美弁護士や濱田さんの裁判書類をシュレッダーにかけて処分したC弁護士として紹介されている山内一浩弁護士ら)が依頼人に対してここまで人間性を失った行動を平気で取ったことにもさらなる恐ろしさを感じました。<ツトムくんのHPより>

➔誰だって好き好んで「社畜」になんかなりたくはない。でも、ツトムくんのように永遠のプー太郎にはもっとなりたくないので、社畜といわれようとも会社に踏みとどまっているのである。ツトムくんとちがって、まともな社会人はどこかで働いて自分と家族におマンマを食べさせなくてはならないのである。一日中ネットで遊んでいるだけの暢気なツッくんとは生きることに関する切実さが違うのである。

ツトムくんのプロフィールを見れば、かつてはツッくんも不動産会社の「社畜」そのものであった。彼の勤めていた不動産会社は労働法規を無視して社員を奴隷のごとく酷使するブラック会社であった。そこでの長期の奴隷労働に疲れ果てたツトムくんは、闘うことなく尻尾を巻いて逃げ去った。社畜でいられずに、負け犬になった。パナソニックでは社畜にも負け犬にもならなかったが、会社からも社会からも排除される羽目になった。自分を「大物」と勘違いした「雇用柔軟型=使い棄て」労働者の悲哀といえよう。

審では中野麻美弁護士らが、濱田さんの意思を無視して本人にとっては一方的に不利になる和解条項案をFAXで裁判所に送りつけていた事実なども本書で書かれており、大変な思いをしながら裁判で闘ってきたことを知り、読んでいて涙が出ました。

また、中野麻美弁護士らは、控訴審に必要な一審の裁判資料を濱田さんに渡さないばかりか、山内一浩弁護士にいたってはシュレッダーで裁断したと本で紹介されていました。

本書ではB弁護士とかC弁護士という形で紹介されていますが、私は公文書となっている以上、敢えて実名でこの事実を皆さんに紹介します。このような弁護士は懲戒処分ものだと思います。

本来、自分の味方であるべき弁護士らからも裏切られながらも、「正しい行動をした正直者がばかを見ることがあっていいのか」という信念を持ち、今も会社から嫌がらせを受け続けながら闘い続けるオリンパスの濱田正晴さんの生き様をぜひとも多くの方に読んでいただきたい。

➔著者がA,B,Cという匿名で紹介している弁護士を、なぜ吉岡氏は実名で非難するのであろうか?彼はこの書籍の記述を「公文書」といっているが、もちろん公文書などではない。「公文書」とは「公務員がその職務上作成する文書」をいう。吉岡さんちのツトムくんは中野弁護士に訴えられるネタをまた提供してしまったようである。著者の浜田氏もヨシくんの実名暴露を迷惑に感じているのではなかろうか?少なくとも浜田氏のブログ記事にはツトムくんの支援に対する感謝のメッセージはない(私が見落としているだけだろうか?)。

◆浜田氏のこの記述、ツトムくんの引用が正確であるとすると、嘘や誇張があると思われる。一審で原告の訴訟代理人が「懲戒処分」ものの背信的な弁護活動をした場合、控訴審で逆転勝訴することはまず考えられないからである。控訴審で一審の弁護方針がおかしかったことを控訴審の裁判官が明示的に認定した場合を別にすれば、控訴審の審理は一審の審理と判決を基礎になされる。一審から方針が一貫していないと、何人もの有能な弁護士を依頼できる大企業相手の訴訟に勝訴することは無理であろう。浜田氏の記述は嘘といえないまでも、そうとうな誇張があるように推測でき、それも弁護士名を伏せた理由なのではないだろうか?
自分が弁護士名を知っているからといって、著者の意向を無視して軽率に実名公表するなんて相変わらずツトムくんは大バカです。

http://www.yoshiokakai.org/img/share/saikosai-hanketsu.pdf

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