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輸出管理社内規程(CP)等についてのQ&A

 

 

Q1. 安全保障貿易管理における輸出管理社内規程(CP)とは何ですか?


A1
 輸出に関連する一連の手続きを規定するとともに、外国為替及び外国貿易法等の
   安全保障貿易管理関係法令を遵守し、違反を未然に防ぐための社内規程を「輸出管理社内
     規程(CP)」と称します。



Q2. この度、輸出社内管理規程(CP)を新規に作成しました。経済産業省への届出方法を
      教えて下さい。


A2. 経済産業省貿易管理部安全保障貿易検査官室(пF
03-3501-2841)にて届出を受   
   理しています。当室が輸出管理社内規程(CP)を受理した場合には、受理票を発行します。

    なお、輸出管理社内規程(CP)届出前に内容を確認しますので、まずは御連絡ください。
    また、既に輸出管理社内規程(CP)を登録し、内容を変更した場合にも当室まで御連絡ください。

                       

Q3. 業務停止等の事由から、輸出管理社内規程(CP)の経済産業省への届出の必要性が
       無くなった場合の手続を教えて下さい。   
   

A3. 輸出管理社内規程(CP)の取下げ手続きを行いますので、@「取下げ依頼」とA当室より
      発行済みの
受理票(原本)を安全保障貿易検査官室まで提出して下さい。    
    なお、@の様式は本ホームページに掲載しています。

 

Q4. 電子メールによる輸出管理社内規程(CP)の届出・内容変更は可能でしょうか?

A4. 輸出管理社内規程(CP)は代表取締役等を含め、社としての意思決定を得るとの基本的
     考え方があり、この考え方に基づき代表取締役等名の押印による届出が望ましいと考えられます。

  
 

Q5. 輸出管理社内規程(CP)における、安全保障輸出管理の最高責任者は20034月施行の
      改正商法において定められた執行役等でも構わないでしょうか。

A5. 安全保障輸出管理組織のトップである最高責任者は、大臣通達に基づき「代表取締役」とされ
   ています。その理由は、最高責任者には以下の権限と責任が必要と されるからです。

    @ 輸出等の停止を命令する権限。

    A 外為法等の法令遵守を徹底させる責任。

    B 万一法令違反などが発生した場合に、原因を究明し、違反者を処罰し、行政庁に報告して
      指示を仰ぐとともに再発防止を構築する責任。

 しかし、必ずしも最高責任者を代表取締役とすることができない、或いは適当でない場合には、
上記のような権限と責任を委譲することによって他の者を最高責任者に据えることも考えられま
す。具体的には、取締役或いは執行役員又は新商法における執行役等を「代表取締役に準ずる
者」として最高責任者に指名することも可能です。ただし、その際においてはその旨を取締役会議
又は執行役会議等で決議しておくことが望ましいと考えられます。

 ※ 大臣通達:平成6年6月24日付け「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連法規の遵守に関する内部 規程の策定又は見直しについて」

 

Q6. 輸出管理社内規程(CP)における取引審査の最終判断権者(管理責任者)は安全貿易管理
      部長等でも良いでしょうか。

A6. 現在、大臣通達では取締役以上が規制貨物等の取引審査の最終判断権者になることを要請し
   てます。
    しかしながら、「経営と執行の分離」を認めることとなった
20034月の改正商法に基づき、必ず
   しも最終判断権者(管理責任者)を取締役以上とすることが適当でない場合には、安全貿易管理部
   等の長とすることも考えられます。この場合、最高責任者から上記A5.@〜Bについての権限委譲 
   があること、また、原則として営業から独立した立場で判断できる者が望ましいと考えられます。

       ※ 大臣通達:平成6年6月24日付け「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連法規の遵守に関する内部 規程の策定又は見直しについて」

 

Q7. 受理票とは何ですか。

A7. 受理票には、輸出管理社内規程(CP)を安全保障貿易検査官室へ御提出いただいた際に発行されるCP受理票と「輸出管理社内規程(CP)の確実な実施」を確認するためのチェックリストを御提出いただいた際に書類審査を経て発行されるチェックリスト受理票とがあります。包括許可の申請等には、チェックリスト受理票が必要となります。

 

Q8. 安全保障貿易管理におけるチェックリストとは何ですか。

A8. チェックリストとは、包括許可の要件である「輸出管理社内規程(CP)の確実な実施」が確保されているかどうかを自己判断により明らかにする書類です。チェックリストには、基本的事項に基づく「包括許可用チェックリスト」と外為法等の遵守事項に基づく「企業概要・自己管理チェックリスト」の2種類がありますが、包括許可取得者はいずれかのチェックリストを毎年7月に安全保障貿易検査官室へ御提出いただくことになります。その後、安全保障貿易検査官室にて必要な書類審査を行った後、申請者に対してチェックリスト受理票が発行されます。

 

Q9. チェックリスト受理票に有効期限はありますか。

A9. チェックリスト受理票は発行日から13ヶ月間有効です。ただし、チェックリスト受理票の発行を受けた以降、遵守状況立入検査の結果等により、輸出管理社内規程(CP)どおりに輸出管理がなされていないとして、チェックリスト受理票の返還を当局から求められた場合には、当該チェックリスト受理票(及び受理番号)は無効となりますので、御注意ください。

 

Q10. 過去にチェックリスト受理票の返還を求めた事例はありますか。

A10. 遵守状況立入検査の結果等により、実際の社内輸出管理体制とチェックリストに記載されている取組との間に齟齬が確認された場合に、チェックリスト受理票の返還を求めた事例があります。

 

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