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地方
暴力団関係者の生活保護受給が10件判明 さいたま市
2012.7.20 21:56
さいたま市は20日、平成19~23年度の生活保護受給者のうち、暴力団関係者が保護費を受給していたケースが10件あったと発表した。厚生労働省は18年、暴力団組員からの生活保護申請は暴力団の資金源になる恐れがあるとして原則却下し、受給が発覚した場合は廃止を検討するよう各自治体に通知している。市保護課では「今後、原則として申請者に対して暴力団組員でないかどうかを口頭で確認する」としている。
市保護課によると、生活保護受給者の生活歴などについて記録した台帳5年間分を精査した結果、県警に身分照会して暴力団関係者と判明したのは10件。
このうち3件は、破門状や暴力団と関わらないことを明記した誓約書を提出していることなどから、福祉事務所や県警がその後「暴力団関係者に該当しない」と判断し、現在も継続して受給中という。
一方で、南区では、県警が計4回暴力団関係者に該当すると判断していながら、本人が病気療養中であることや、過去に破門状を提出したことなどを理由に継続受給しているケースも1件あった。ただ、市保護課は「厚労省の通知では申請者全員への調査が義務づけられていないため、全ケースを照会することはない」と説明している。
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