長野県:淫行処罰条例制定巡り論争 都道府県で唯一未制定

毎日新聞 2012年07月20日 12時03分(最終更新 07月20日 12時26分)

 長野県で淫行(いんこう)処罰条例を巡る論争が起きている。同県は47都道府県のうち唯一18歳未満の子供とのみだらな性行為を禁止する青少年健全育成条例などがない。県警の佐々木真郎(しんろう)本部長は6月県議会で「条例がないため摘発できなかった事例が散見される」と県に制定を求める異例の答弁をした。一方、県弁護士会は20日「自由恋愛が前提の(未成年の)男女間の交際までも規制するものだ」と反対を表明した。子供保護の観点から制定を求める県民の声もあるが、阿部守一県知事は「広く意見を聞いて対応を決めたい」として慎重な姿勢をみせている。【福富智】

 長野県東御(とうみ)市は県内市町村で唯一、淫行処罰規定がある市青少年健全育成条例を制定している。県警は3〜4月、同市内で教え子らにみだらな行為をしたとして市立中と県立高の男性教諭計2人を同条例違反容疑で逮捕(2人とも有罪確定)した。ただ、全市町村をカバーする県条例の規定がないため、制定を巡る議論がわき起こった。

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