2012年6月24日日曜日

宅建業法違反のグリーンウッドがアトラス(東京都知事(1)第93815号)に

宅建業法違反のグリーンウッド新宿店(吉野敏和、東京都知事(9)第40352号)が株式会社アトラス(東京都知事(1)第93815号)になっている。グリーンウッド新宿店と同じセロゼロ物件業者で社会的な批判を浴びたスマイルサービスもハウスポートに変更した。
2012年4月の時点でホームメイトではグリーンウッド新宿店の企業名が株式会社アトラスとなっていた。5月頃には店舗名がアトラス東京になり、6月頃にはアトラスになった。
アトラスの店舗住所はグリーンウッド新宿店と同じ東京都渋谷区代々木二丁目のビルの13階の一室(ニューステイトメナービル1328号)である。「かなり入り辛い部屋」「事務所が狭い」「13階の外から見えない完全密室で契約は怖すぎる」との声が出ていた場所である。
グリーンウッド新宿店のウェブサイトはアトラスになっている。ウェブサイトの内容的にもグリーンウッド新宿店の頃と大差ない。相変わらずゼロゼロ物件を扱っている。敷金や礼金・仲介手数料ゼロのゼロゼロ物件を謳っているが、退室時クリーニング代などの名目で初期費用を徴収するために敷金礼金有の物件と比べて割安とは限らない。
アトラスの紹介文は「礼金0 敷金0 無職 アルバイト 派遣 保証人無し 保証人不要 ご相談下さい。東京・ 神奈川・千葉・埼玉の部屋探しはアトラス」である。グリーンウッド新宿店の紹介文「礼金0敷金0仲介手数料1万円・ 無職・アルバイト・フリーター・派遣OK 保証人無し 相談 東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しはグリーンウッド新宿店」と変わらない。
扱う物件も「新宿,池袋,渋谷エリア」と銘打ちながら、川崎市多摩区、狭山市、さいたま市桜区、朝霞市など「新宿,池袋,渋谷エリア」からも事務所所在地からも遠く離れている。グリーンウッド新宿店は事前に内見をさせないと批判されていた(住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ「シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分へ!」)。アトラスになっても紹介する物件が事務所所在地と離れているために内見しにくい業者であることは変わらない。部屋探しで重要なポイントは「とにかく、内見」という立場からは避けるべき業者である。
ホームメイトではグリーンウッド新宿店の企業名が株式会社アトラスとなっていたことから、ウェブサイトがリダイレクトされることや店舗が同じ住所ということ以上に、グリーンウッドとアトラス東京は関連性が深いことは明白である。株式会社アトラスは平成24年4月16日設立である。宅地建物取引業者の届出情報によると、代表者は中西真琴で、免許申請時点の資本金は僅か700千円である。免許取得年月日は平成24年1月20日で会社設立前になる。
結局のところ、グリーンウッド新宿店が悪徳業者・宅建業法違反業者として周知されたために看板を代えてゼロゼロ物件の営業を続けようとしていると判断せざるを得ない。アトラスという別看板をもってきて、宅建業法違反のグリーンウッド新宿店とは別の業者であるという建前でグリーンウッドへの批判を避けようということだろう。
それを裏付ける事実として、グリーンウッド新宿店がアトラス東京になっていることがインターネット上で周知された6月頃にアトラス東京からアトラスに変更している。しかも、アトラスのホームページのタイトルは「東京で賃貸をお探しの方必見!新宿,池袋,渋谷エリア!」と業者名を出さないようになった。業者名を目立たなくしてアトラスが営業する状況はグリーンウッド以上に悪質である。怒りを禁じ得ない。
グリーンウッド新宿店の名称で営業していた賃貸仲介不動産業者グリーンウッドは東京都から2010年6月に宅地建物取引業法違反で業務停止処分を受けた(東京都都市整備局「宅地建物取引業者に対する行政処分について」2010年6月8日)。
グリーンウッドの宅建業法違反の処分内容は宅地建物取引業務の全部停止である。東京都の報道発表資料によると、グリーンウッドは2008年3月26日付で埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務を行った。この業務においてグリーンウッドは以下の宅地建物取引業法違反を犯した。
第一に重要事項説明書(宅建業法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
第二に重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
第三に重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
第四に重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。これら第一から第四までは宅建業法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)に違反する。
第五に契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(宅建業法第37条書面)に、その額についての記載がない。これは宅建業法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)に違反する。以上より、宅建業法第65条第2項(業務の停止)に基づき、業務停止処分とした。このような違法業者への処分が迅速に行われ、周知されることで救われる消費者は大勢存在する。「グリーンウッド被害者の会ができないことが不思議」との声もある。
ウェブには「礼金0敷金0仲介手数料1万円・ 無職・アルバイト・フリーター・派遣OK 保証人無し 相談 東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しはグリーンウッド新宿店」と表示されており、無職やフリーターをターゲットとしている。行政処分時点での資本金は0円である。
ウェブの会社概要ページは2011年2月時点ではクリックしても閲覧できないようになっていた。その後、2011年10月5日時点で「会社概要」をクリックすると、何故か「賃貸のホームメイト」のページに飛ぶようになった。自社ページの「会社概要」から他社のページにリンクされることは変である。このような手法は信用のない会社が信用を見せかけるために行うことがある。
ゼロゼロ物件が規制されると困る層も出てくるとの意見がある。貧困ビジネス側にはゼロゼロ物件は貧困層を助けるための必要悪と開き直り、何ら反省しない向きもある。しかし、グリーンウッド新宿店(吉野敏和)のような宅建業法違反業者は、困っている人をますます困らせるだけである。
宅建業法違反の吉野敏和のグリーンウッド新宿店は自らの愚かさに気付くべきであった。しかし、株式会社アトラス(東京都知事(1)第93815号)が営業を続けているところを見ると分かっていないようである。グリーンウッド新宿店がアトラスになったことで、「グリーンウッド新宿店という業者は知りません」「宅建業法違反の吉野敏和のグリーンウッド新宿店とは別の会社です」などの営業トークが目に浮かぶ。そのようにすれば貧困ビジネスのカモも集めやすい。
これは完全に消費者を舐めきったふざけた姿勢である。消費者は愚かだから看板を代えれば自然と記憶も薄れ、宅建業法違反事件も風化され、被害者も泣き寝入りしたままなにも言わないだろうという見下しと見くびりに基づく甘い予測である。
グリーンウッド新宿店は内見をさせずに契約を迫り、賃貸借契約書に記載ない退室立会い費という趣旨の不明確な料金を徴収するなど問題になっていた。そこには貧困層なら法的知識も交渉力もなく社会問題化もすることはないだろうという見込みと見くびる体質があったが、アトラスも何ら変わっていないことになる。
社会正義を無視した体質が結果的にグリーンウッド新宿店の破綻をもたらしたにもかかわらず、そのことについてなんら真摯な反省も謝罪もないままに、看板だけ代えて営業を続けたところで、いずれは同様に破綻を招くことは目に見えている。看板を代えたところで、ゼロゼロ物件を扱っていることは変わらない。紹介物件も同じようなものであり、営業実態は実質的にアトラス東京へ引き継がれている。
当然のことながら、看板が代わったことでグリーンウッド新宿店の違法事実や加害責任がリセットされる訳ではない。グリーンウッド新宿店と吉野敏和の責任は徹底的に追及されなければならない。アトラスについても厳しく監視されなければならない。看板を代えただけで何事もなかったかのように営業を続けることは許されない。
命よりも金儲けを優先する貧困ビジネスの存続はもはや許されない。「貧困ビジネスのゼロゼロ物件反対!」の声を代々木に響かせよう。既成事実を吹き飛ばし、貧困ビジネスの解体を迫ろう。社会を良くするためには、遠回りであっても、貧困ビジネスを消滅させることが大切である。しっかりとゼロゼロ物件の問題性を問うていきたい。
http://hayariki.net/0/faqindex.htm

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