掲示板

女系派の書き込みは勿論、男系派からの批判も歓迎しますが、

批判の書き込みをするなら、天皇論・新天皇論ぐらいは読んでから批判してください。

新田の批判はネット上でほとんど見れるので便利ですが

小林よしのりの主張を読まずに批判する人は、確実にバレます。



また「国体」が危機に陥った場合

具体的に天皇という存在がどのような形で現れてくるのか

「昭和天皇論」を読んでおけばより理解できるでしょう。



管理人は

「小林よしのりの本の内容を引用しながら議論する」

ほどサービス精神ありません。



読みたくもないから読んだふりして批判したり

立ち読みでペラペラめくってうろ覚えで批判したりされても

相手になりませんので、

読みたくない人、買いたくない人は批判を控えましょう。
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無題

越前2012年7月21日 0時00分

日本の国体とは、天皇陛下を権威の頂点とする、日本の伝統的な国家体制のことである。
日本の国体を守ることとは、すなわち、皇室護持のことである。

天皇は万世一系が定められていますが、
これは天照大神が孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)に対して、
次のように命令したことによります。

《豊葦原(とよあしはら)の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂国は、
是れ吾が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。
宜しく爾(いまし)皇孫、ゆきて治せ。行矣(さきくませ)。
 宝祚(あまつひつぎ)のさかえまさんこと、
まさに天壌(あめつち)と窮(きわま)りなかるべし》(『日本書紀』巻二)

これが「天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅」といわれるもので、あります。
国家の統治を命じられた天皇が、建国当初から一系の家系(男系継承)を保ちながら
皇紀2671年、確実な所でも1600年程度君臨し続けており、
いかなる苦難にも、その皇位がゆるがなかった事で、
世界史上他に類を見ない神秘性、カリスマ性を持たせている。
英語でエンペラーと訳される位は、もはや天皇陛下のみとなっている。

神によって定められた万世一系の天皇が存在し続ける限り、
天皇の存続そのものが日本の正当性を担保し、八百万の神の証明となる。

そして、幕府や政府などの為政者が倒れても、
絶対的な権威の皇室が頂点に存在しているので、
戦国時代のような内乱はあっても、日本が国家として分裂することはない。

国家的な危機で政府などの為政者が機能不全に陥った際、
日本国民が先天的に長と認める、大権威の天皇の御聖断が
我が国家、国民を救う場合がある
(先帝の終戦の御聖断、2・26事件の終結など)
日本の場合、歴史的に、天皇の裁可がないと正式な政府とならないため、
外国の支配者の出現を防止出来るし、残虐な政府などの発生の余地が極めて少ない。
皇室の権威で成功した明治維新のように、権力のバックアップ機能もある。

天皇の正当性は万世一系による男系継承の血統なので、
「他国の侵略者の成り代わりが不可能」である。
ダライ・ラマのような権威でさえ、この防止措置を持っていない。
男系継承が存続する限り、日本における最高の権威は
常に日本人の民族の長である天皇である。
天皇の存在そのものが、日本という国家を象徴的に具現し、日本国民統合を容易にする。

天皇の存在のおかげで、王朝交代(易姓革命)が起こらず、中国のように、
それに伴う国家国民の無差別殺戮などが起こらずに済んでいる。
中国では、易姓革命のたびに数千万人単位の殺戮が起こるのが普通の出来事だった。

海外でも例のないほどの権威であるため、日本の国家元首として、
日本の首相が足元にも及ばないほどの敬意を払われている。
このことによる外交上の日本の国益は絶大であり、
皇室外交は、外交官千人に匹敵すると俗に言われる。ということです。

そもそも、日本は、大和朝廷につけられた名前。
従って、朝廷がある所が日本であるわけにして、朝廷がないならば
その国は、「倭共和国」とでも名乗り、国民は倭人と名乗るのが適切であるといえよう。

無題

M2012年7月21日 0時44分

>天皇の正当性は万世一系による男系継承の血統

「万世一系」なら当然、世系第一・天照大神からスタートですね。

無題

バク2012年7月20日 21時39分

「天皇制廃止論者の虚偽・虚構の言説の集積箱、それが逆賊・小林よしのり『新天皇論』の本質である」

 と題して、解説したい。

 @ 日本国の伝統“君臣分定”を弁えぬ逆賊・小林よしのり

 小林よしのりは、漫画『新天皇論』で次のように嘯いている。

 『600年隔絶した人物の「男系」に頼ろうという案は、君と臣がしっかり分けられ、君と臣の信頼で成り立つ「国体」を破壊するものである。

 万世一系は万世男系ではない!

 皇位は直系で継ぐことを原則としなければならない』(『新天皇論』190頁)

 →解説:

 旧宮家の男系男子の方々は、すべて万世一系、男系男子の皇統(血統)を正しく世襲・継承されており、「600年隔絶」などしていない。

 皇位継承における「直系and双系」主義、旧宮家に関する「600年も離れた、遠い血筋」、「バイパス手術」などという発想自体が意味不明の妄論・暴論である。

 ただし、旧宮家の方々は、1947年10月14日に臣籍降下されており、現時点では皇位継承権はない。

 ゆえに、臣籍降下時の「旧宮家の当主を含む嫡男系嫡出の男子子孫のすべて」に皇籍復帰して頂き、皇位を継承されるとすれば、即位された男系男子天皇は“万世一系、男系男子の皇統”と“正統な皇位継承権の保持”において、全く“正統”である。

 ゆえに、日本国の天地開闢以来の万世一系、男系男子の皇統を世襲する天皇(皇室)

 (→これは、日本国の国体であり、日本国民・日本民族の存在意義である)

 を悠久に護持するためには、1947年10月14日に臣籍降下された時点での旧宮家(皇族)の当主を含む嫡男系嫡出の男子子孫すべてに皇籍復帰し、皇位継承権を回復する義務を果たして頂くしか方法はない。

 北畠親房が『神皇正統記』で述べているとおり、天皇(皇室)、旧宮家、我々日本国民は「日本国に生を受けた」以上、“『正統』を遵守(保守)する義務”しか持たない。

 “義務”は「権利」ではないから、選択する余地など無い。

 これが“君臣分定”の真義である。

 つまり、小林よしのりの以下の言説は究極の妄論・暴論である。

 『小泉政権下で設置された「皇室典範に関する有識者会議」が平成17年に提出した報告書は、女系天皇容認、長子優先を結論として、「旧宮家」系の一般国民を皇族にする案は否定した。

 これに対し「チャンネル桜」の討論で、慶応義塾大学教授・笠原英彦氏が貴重な発言をした。

 政府関係者によると、旧皇族の男系男子の子孫の方に調査を行なった結果、保護者、ないしは本人から(皇族に)戻るという意思表示はなかった。

 それを前提にして女系容認論をとらざるを得なかったという』(『新天皇論』154頁)

 この妄言・暴論から結論できることは次の通り。

 “『正統』を遵守(保守)する義務”が理解できず、狂人J・J・ルソーの「人民主権(国民主権)論」を振り回して、「『正統』の在り方を決定・変革できる」という途方もない「傲慢な勘違い」をしている「皇室典範に関する有識者会議」のメンバー及び笠原英彦、小林よしのりらは“君臣分定”を全く弁えぬ日本国の逆賊であり、国体の破壊者(=日本国民・日本民族の存在意義の破壊者)である。

 国体の破壊者である逆賊らの「絶対意思」を命令した『報告書』(2005年11月)の内容は、“日本国法の支配”において、そのすべてが「一切無効」である。

 

 この有識者会議が天皇制廃止革命会議であったことは、有識者会議の座長及び座長代理の二名の言説においても明白である。

 【 有識者会議座長逆賊・吉川弘之】

 「そこで、憲法に戻り、可能な道を探った。

 憲法には女性天皇、女系天皇という道が用意されており、世襲継承という基本的な伝統にも合致し、かつ多くの国民の賛同を得られると判断した」

 ○ 引用著書:中川八洋『女性天皇は皇室廃絶』、徳間書店、45頁

 ● 言説の出典:『朝日新聞』2005年11月25日付、2面

 「伝統とは、必ずしも不変のものではなく、各時代において選択〔=伝統の破壊〕されたものが伝統としてのこり、またそのような選択〔=破壊〕の積み重ねにより新たな伝統〔=皇統消滅〕が生まれる」

 ○ 引用著書:中川八洋『女性天皇は皇室廃絶』、徳間書店、70〜71頁、〔 〕は中川八洋氏

 ● 言説の出典:有識者会議『報告書』、3頁(→有識者会議『報告書』の内容はすべて座長である吉川弘之の責任である)

 「我々の世代が歴史をつくるという立場で検討したい」

 ○ 引用著書:中川八洋『女性天皇は皇室廃絶』、徳間書店、76頁

 ●言説の出典:『朝日新聞』2005年2月19日付

 「皇族から意見を聞くことは憲法に反する」

 「皇族から意見が発信されても会議の議論に反映することはない」

 ○ 引用著書:中川八洋『女性天皇は皇室廃絶』、徳間書店、77頁

 ● 言説の出典:『産経新聞』2005年10月6日付

 【有識者会議座長代理 逆賊・園部逸夫(最高裁判所裁判官→外国人参政権に関する出鱈目判決の当事者)】

 「私は女性天皇を認めることがもっともふさわしく、また必要なことと考えます」

 「男系でないということをもって、それが象徴天皇制度にふさわしくないとか象徴天皇という地位に反するというようなことはないと考えております」

 ○ 引用著書:中川八洋『女性天皇は皇室廃絶』、徳間書店、79頁

 ● 言説の出典:2004年5月26日、参議院憲法調査会議事録、国会議事録検索システム3

 「皇位の継承につき歴史・伝統を尊重する立場に立った場合、憲法第二条の世襲が女系による継承を含むか否かについて、・・・結論を言えば、女系を含むと解する」

 ○ 引用著書:中川八洋『女性天皇は皇室廃絶』、徳間書店、117〜118頁

 ● 言説の出典:園部逸夫『皇室法概論』、第一法規、41頁(→この『皇室法概論』の出鱈目と内容の程度の低さは、中川八洋『悠仁天皇と皇室典範』、清流出版に詳細に解説してあるので参照されたい)

 なお、“君臣分定”の真義である“『正統』を遵守(保守)する義務”とは、

 皇祖皇宗の遺訓であり、『古事記』、『日本書紀』、『令義解』、『續日本紀』、『神皇正統記』、

 幕末の山鹿素行、山崎闇齋の崎門の学の門人と水戸の藤田東湖や越前の橋本景岳ら、松下村塾(=長門の國、松下邑の塾)の吉田松陰とその門人、

 薩摩の西郷南洲、幕府有司の川路聖謨、朝廷縉臣の英明第一と言われた三條實萬、明治の元勲や井上毅・・・、・・・など、あらゆる時代のすべての日本国民の代弁者らが、異口同音に唱え、遵守してきた歴史事実であり、日本国の“法”・“伝統”である。

 このような国家の根本法であり国民の存在意義である国体(国憲・国法)、伝統とは、大東亜戦争終戦後わずか70年足らずの期間に存在した現代日本国民の「主権」概念によって変更・変革できるものではない。

 そもそも、F・A・ハイエクが言うように“立憲主義の自由主義国家”における“法の支配”下においては、対外的な国家主権を除いて、内政上、天皇主権であれ、国民主権であれ「主権」など存在し得ない。

 なぜなら、ハイエクが言うように、あらゆる権力が、“国法”=“憲法”の制限を超えることを許さない主義が“立憲主義”及び“法の支配”の本義だからである。

 ゆえに本来、日本国は“立憲主義

 (→憲法第97条:この憲法が日本国民に保障する権利・・・、第98条:この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する・・・効力を有しない、と明記)”

 であるから、日本国憲法の前文と第1条の条文の「主権」なる用語は立憲主義と矛盾する(→憲法が盾、主権が矛)のであるが、戦後教育を受けた日本国民が

 日本国憲法 第一条

 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく

 の「国民主権」に固執するのであれば、その場合は「主権」は上記の“祖先たる日本国民のすべて”に附与されねばならないし、将来誕生する、もしくは将来成人になるだろう子孫らの「主権」も慎重に考慮されねばならない。

 そう考えれば、万世一系、男系男子皇統の伝統は、圧倒的多数の日本国民の遵守義務の総意において護持されねばならないという結論に必ず帰着する。

 ちなみに、大日本国憲法(→以後「明治憲法」と表記する)の条文に「主権」なる用語は一切存在しない。

 明治憲法の絛規のどこにも「主権」なる用語が存在しないがゆえに、美濃部達吉(=常識的な立憲主義)の“天皇機関説”と上杉真吉(=偽装右翼のルソー狂信者)の「天皇主権説」の『天皇機関説論争』が生じ、後に『天皇機関説事件』が発生したのである。

 「天皇主権」なる概念(=解釈)は明治憲法の中には匂いすらないのが事実である。

 それどころか、明治憲法下の天皇が“立憲君主”であるべく、絛規において何重にも制限を加えているというのが事実である。

 第四絛 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ絛規ニヨリ之ヲ行フ(=立憲主義、立憲君主制)

 第五絛 天皇ハ帝國議會ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

 第六絛 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス(→第六絛の規定も当然第四絛、第五絛の規定の拘束を受け、天皇は独裁などできない)

 第九絛 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ臣民ノ幸福ヲ攝iスル為ニ必要ナル命令ヲ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

 (→現在の日本国における中央省庁の省令・規則+天皇の勅令などであるが、法律の枠内に拘束される)

 第十一絛から第十七絛までの天皇大権もすべて憲法の絛規の拘束を受ける。

 第五十五絛 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ズ

 凡テ法律勅令其ノ他ノ國務ニ關スル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス

 第七十四絛 皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス

 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ絛規ヲ變更スルコトヲ得ズ

 (→明治憲法と明治皇室典範は二元的同格、消極的二元主義と言い、互いに相手を改正できない)

 第七十五絛 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

 第七十六絛 法律規則命令又ハ何等ノ名偁ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ発ス

 

無題

M2012年7月20日 23時23分

>日本国の天地開闢以来の万世一系、男系男子の皇統を世襲する天皇(皇室)

天地開闢、国生み、国譲りときて、最初の継承が女系なんですが。

無題

ゲスト2012年7月20日 23時55分

神武天皇以来ずっと男系だったのはなぜなのか説明できるのかな?

旧宮家が皇室と無関係と分かり、ヤケクソ?

magome212012年7月21日 0時03分

>天皇制廃止論者の虚偽・虚構の言説の集積箱、それが逆賊・小林よしのり」

とほざきながら皇統男系論逆賊詐欺師説について何一つ、明確に反論できないことをバクさんが自ら長い長い文章で暴露してくれています。

ありがとうございます。

>旧宮家の男系男子の方々は、すべて万世一系、男系男子の皇統(血統)を正しく世襲・継承されており、「600年隔絶」などしていない。

いえ、皇統男系説に忠実に従うと、直系から20世、40親等、600年も血筋が離れている赤の他人であることが明確です。

父方だけ先祖をたどると、伏見宮系の先祖が最後に天皇に即位したのは何時ですか?

>ただし、旧宮家の方々は、1947年10月14日に臣籍降下されており、現時点では皇位継承権はない。

>ゆえに、臣籍降下時の「旧宮家の当主を含む嫡男系嫡出の男子子孫のすべて」に皇籍復帰して頂き、皇位を継承されるとすれば

んなこと大日本帝国憲法の法律でも不可能であることは明確でしょ(笑)

しかも皇籍に「復帰」することになるのは昭和22年に皇族だった人だけで、その子孫は一度も皇族ではなかったので「復帰」はできません。

復帰って意味解る?

大辞林

ふっき[ふく―] 0 【復帰】

(名)
スル
もとの地位・状態に帰ること。

ということで、昭和22年に皇族だった人以外はもともと皇族の地位にいなかったので「復帰」は不可能です。

ということで、

>皇籍復帰して頂き、皇位を継承される

といっても65歳以上の老人に皇籍を習得させて何の御利益があるの?

葦津珍彦氏が「天皇・神道・憲法」において「その事情如何に拘わらず、一たび皇族の地位を去られし限りは、これを皇族の復籍を認めないのは、わが皇室の古くからの法である。明治四十年の皇室典範増補”第六条皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず”とはるは単なる明治四十年当時の考慮により立法せられたものではなく、古来の皇室の不文法を成文化されたものである(中略)この不文の法は君臣の分義を厳かに守るために、極めて重要な意義を有するものであって、元皇族の複籍と云うことは決して望むべきではない」

と述べているのですから、いくら過去のことをほざいても君臣の分義を厳にした一君万民の国体を守るためには皇籍復帰なんてありえません。

明治四十年の皇室典範増補”第六条皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず”

いくらなんでも明治天皇勅裁の皇室典範にいみもなくケチをつけちゃだめですよ。

>北畠親房が『神皇正統記』で述べているとおり、天皇(皇室)、旧宮家、我々日本国民は「日本国に生を受けた」以上、“『正統』を遵守(保守)する義務”しか持たない。

>“義務”は「権利」ではないから、選択する余地など無い。

>これが“君臣分定”の真義である。

その北畠親房が『神皇正統記』で述べている

>「今の御門また、天照太神よりこのかたの正統をうけましましぬれば」

と女性神であり皇祖神である天照大神の子孫こそが正統と述べているという事実にどう思っているんでしょうね?

結局は日本の皇統は女性神からはじまる女系公認の双系であることを北畠親房が自ら証明してしまったようなものですので、バクさんの男系説はこの時点で崩壊しているんですよ。

>国体の破壊者である逆賊らの「絶対意思」を命令した『報告書』(2005年11月)の内容は、“日本国法の支配”において、そのすべてが「一切無効」である。

んな自分が気に食わないからと言って、明治憲法の皇室典範増補”第六条皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず”まで「一切無効」扱いしちゃだめでしょうが。

すこしは明治時代の法律について調べてから書き込みなさいよ。

> なお、“君臣分定”の真義である“『正統』を遵守(保守)する義務”とは、

>皇祖皇宗の遺訓であり、『古事記』、『日本書紀』、『令義解』、『續日本紀』、『神皇正統記』

で、北畠親房が『神皇正統記』一つ取り上げてみても

>「今の御門また、天照太神よりこのかたの正統をうけましましぬれば」

と皇統は女性神であり皇祖神から成る天照大神から始まっていることから女系公認の双系であることが明確であるというだけの話なんですよね。

>国家の根本法であり国民の存在意義である国体(国憲・国法)、伝統とは、大東亜戦争終戦後わずか70年足らずの期間に存在した現代日本国民の「主権」概念によって変更・変革できるものではない。

ですよね、だったらさー、明治四十年の皇室典範増補”第六条皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず”を尊重して旧宮家系国民男子の皇籍取得なんてさっさと諦めた方が得策ということなんじゃないの?

>「主権」は上記の“祖先たる日本国民のすべて”に附与されねばならないし、将来誕生する、もしくは将来成人になるだろう子孫らの「主権」も慎重に考慮されれば万世一系、男系男子皇統の伝統は、圧倒的多数の日本国民の遵守義務の総意において護持されねばならないという結論に必ず帰着する。

吹いた!

北畠親房が『神皇正統記』で「今の御門また、天照太神よりこのかたの正統をうけましましぬれば」と述べて皇統が女性神から成る女系公認の双系であると主張し、さらには

>男系男子皇統の伝統

となってしまえば歴代8人10代の女性天皇は「男子」ではないことから正統性がなくなってしまうことで、「圧倒的多数の日本国民の遵守義務の総意において護持され」るわけがないでしょうが。

皇統の歴史くらい少しは調べてから書き込みなさいよ。

>明治憲法下の天皇が“立憲君主”であるべく、絛規において何重にも制限を加えているというのが事実

その明治憲法下では旧宮家系国民男子の皇籍取得は皇室典範増補”第六条皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず”と記されていることから不可能だということなんですよ。

所詮、皇統男系固執者なんてこんなもんです。

バクさんが書き込んでいるように、明治憲法下でも旧宮家系国民男子が皇籍を取得することが不可能だということすら判らず、さらには北畠親房が『神皇正統記』に「今の御門また、天照太神よりこのかたの正統をうけましましぬれば」という記述を意図的に無視するという悪質な逆賊の詐欺を行うだけの存在というだけの話です。

「天皇制打倒」をほざく、共産党だけが政党、団体で唯一、皇統男系固執者のほざく、女性宮家創設反対を多数が支持するのもこのため。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

皇統の歴史がわからず、ヤケクソ?

magome212012年7月21日 0時10分

>神武天皇以来ずっと男系だったのはなぜなのか説明できるのかな?

「天皇制打倒」をほざく、左翼、サヨクが作成した自虐史観の歴史教科書では神話が省かれているので「皇統は神武天皇から」と自虐史観のお方は皆思っているでしょうが、

皇統は明治天皇勅裁の旧譜皇統譜で

旧譜皇統譜における「世系」=皇統
旧譜皇統譜における「皇統」=皇位

であり、世系の第一に女性神であり、皇祖神である天照大神が記されていることと、

北畠親房が『神皇正統記』で

「今の御門また、天照太神よりこのかたの正統をうけましましぬれば」

と述べていることから、史実としての皇統は初代天皇の神武天皇から始まる万世一系ではなく、女性神であり皇祖神である天照大神から始まる女系公認の双系なのです。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月21日 9時07分

男系男子皇統の伝統。皇統は男系男子系。

歴代8人10代の女性天皇の父親は男系男子であることから男系男子の皇統。

皇統の歴史くらい少しは調べてから書き込みなさい。

無題

ゲスト2012年7月21日 9時39分

葦津珍彦氏が昭和29年12月の『天皇・神道・憲法』の中で、次のように書いていたことを強調しているようだが、葦津氏が、この文章の前に次のように書いている。

「日本の皇位継承法に於いて、女帝の制度の認められた歴史はあるが、女帝は常に配偶者の現存せざる場合に限られてゐたのであって、女系子孫の継承を認める思想は全然存在しなかった。日本皇室の万世一系とは、男系子孫一系の意味であることは論をまたぬ。然るに、女系の子孫(それが男であれ、女であれ)に対して、皇位が継承せられるとすれば、それは万世一系の根本的変革を意味する。われわれの断じて承認しがたいところである。」(同書p643)

無題

ゲスト2012年7月21日 9時52分

旧宮家の男系男子の方々は、すべて万世一系、男系男子の皇統(血統)を正しく世襲・継承されており、「600年隔絶」などしていない。

皇統男系説に忠実に従うと、神武天皇から直系の男系男子であることが明確です。

父方だけ先祖をたどると、神武天皇まで行き着くことがわからないんですか?

無題

M2012年7月21日 10時30分

>歴代8人10代の女性天皇の父親は男系男子であることから男系男子の皇統。

天智の父親は男系男子の舒明天皇だが、母親は男系女子の斉明天皇。
文武の父親は男系男子の草壁皇子だが、祖母が持統天皇。
元正の父親は男系男子の草壁皇子だが、母親は元明天皇。

片側だけ取り出せば男系とも取れるが、見方を変えれば双系。

「女系がどうなっていようと男系で繋がってるから男系なんだ!」というような物の見方を、『ドグマ』といいます。

>旧宮家の男系男子の方々は、すべて万世一系、男系男子の皇統(血統)を正しく世襲・継承されており、「600年隔絶」などしていない。

仮にそうだとしても、それは昭和22年までの話。
皇籍離脱した時点で、「皇統」を離れている。
皇統を離れた後に生まれた人たちは100%国民。一般人。
隔絶をとおりこして、65年間、皇室と《無関係》の人たちです。

無題

ゲスト2012年7月21日 11時27分

皇籍離脱しても、「皇統」。


新田氏の詐欺にすがるほどヤケクソ?

magome212012年7月21日 14時52分

>葦津珍彦氏が昭和29年12月の『天皇・神道・憲法』の中で、次のように書いていたことを強調しているようだが、葦津氏が

>「日本の皇位継承法に於いて、女帝の制度の認められた歴史はあるが、女帝は常に配偶者の現存せざる場合に限られてゐたのであって

と新田氏がブログで意気揚々と引用していましたよね。

http://nittablog.exblog.jp/18245621/

と旧皇族の男子がまだ多数ご健在で若かった時代で、専門家で男子を優先する学者でも、

明治憲法の皇室典範増補”第六条皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず”

に忠実に従う方が伝統に適うと主張していたということに気がつかないのかな?

それに、Mさんが指摘していましたけど、

仮に旧宮家系国民男子を皇籍に本人の意思とは無関係に取得させるという行為を実行したら

>M2012年7月15日 4時13分
>66年前
> 「跡継ぎには困らないし、金がなくなったから出て行け」

>現代
> 「跡継ぎが減ってきて困っている。お前らの子孫をよこせ」

>こんな扱い、普通は侮辱と思うんじゃないだろうか?

ということになってしまい、皇室に汚点を残す危険性が高いことに気がつかないのかな?

皇室の都合で我々と同じ一般国民である旧宮家系国民の家族を侮辱して皇室に汚点を残すようなまねしちゃだめでしょうが。

>旧宮家の男系男子の方々は、すべて万世一系、男系男子の皇統(血統)を正しく世襲・継承されており、「600年隔絶」などしていない

これは想いっきり吹いた!

いや、「600年隔絶」しているのは、彼らの父方で辿った祖先が最後に天皇陛下に即位したのが600年以上前だから、「600年隔絶」と指摘しているのですよ。

ちなみに継体天皇も父方で辿れば祖先が最後に即位したのが5代前(5世)の先祖である応神天皇だから、5世離れた「150年の隔絶」となるわけですよ。

大辞泉

せい【世】

[接尾]助数詞。受けついだ世代・地位・称号などの代数や順序を表すのに用いられる

ということから、旧皇族の男系男子の父方でたどった先祖は何時まで天皇陛下の地位・称号を受けついでいたのですか?

逃げずに答えてください。

はっきり言って、だれも「万世一系、男系男子の皇統(血統)を正しく世襲・継承されているから直系」なんて珍説ほざいていませんよ。

捏造はだめですよ、捏造は!

>皇統男系説に忠実に従うと、神武天皇から直系の男系男子であることが明確

なるほど、「皇統男系説に忠実に従うと」と一般人であろうがなかろうが「神武天皇から直系の男系男子であることが明確」であることから我々と同じ一般人である旧宮家系国民男子に限らず、源氏の国民男系子孫も平氏の国民男系子孫も、足利尊氏の国民男子子孫もみんな、「『神武天皇の直系子孫』と繋がるということ」から我々と同じ、平民男子の多くが皇位継承権を持てることで、君臣の分義が厳かな我が國の國体も崩壊してしまうということなんですね、ありがとうございます。

「天皇制打倒」をほざく、共産党だけが皇統男系固執者のほざく、女性宮家創設反対に政党、団体で唯一、賛同者が多数を占めている理由がよくわかりました。

なにしろ、皇統男系固執者が「皇統男系説に忠実に従うと、(皇族に限らず、我々と同じ一般国民のどこのだれであろうと)神武天皇から直系の男系男子であることが明確」なのですからね。

>父方だけ先祖をたどると、神武天皇まで行き着くことがわからないんですか?

皇位継承権を持てるのは「父方だけ先祖をたどると、神武天皇を含むすべての歴代天皇に行き着く、天照大神の直系子孫」である現在の皇太子殿下、親王殿下と内親王殿下だけですって。

それとも、旧宮家系国民男子が父方だけで先祖をたどると何代の歴代天皇と繋がっているのですか?

逃げずに答えなさいよ。

>皇籍離脱しても、「皇統」。

なるほど、明治四十年の皇室典範増補”第六条皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず”にケチをつけようってことですね。

わかります。

所詮、皇統男系固執者なんてこんなもんです。君臣の分義が厳かな我國の國体を破壊しようとする、左翼、サヨクとおなじか、左翼、サヨクの逆賊詐欺に騙されている輩にすぎません。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

疑問

M2012年7月20日 16時38分

「天照大神は神であり、人ではない」という人が多いけど、なら神武天皇は人か?
75%はサメのはずだが。

バカにしてるんじゃないよ。天神と海神の血を引く高貴な方だと思っています。

無題

kai19642012年7月20日 17時16分

天照大神は持統天皇のことだと私は思ってますけどね。

んで彼女の中では、彼女の父の天智天皇が初代天皇。だから、持統天皇以降の、彼女の血を引く天皇たちは「天智天皇が定めた不改の常典に従って即位しました」と宣言していた。

でもそれじゃ、はくがつかないので、それ以前の支配者たち(天皇号ではなかった)も天皇にカウントしたのが「日本書紀」。

もちろん、私の想像ですけど、「中継ぎの天皇」なんて、普通に考えたらそんなのありえへんやろって事より説得力あると思ってますけどね。


無題

M2012年7月20日 18時02分

私もその可能性はあると思っています。
和風諡号が思わせぶりですよね。

天智:天命開別尊(イザナキ?)
天武:天渟中原瀛真人天皇(大海原→スサノオ?)
持統:高天原廣野姫天皇(天照大神?)

天皇号の成立はいつでしょうね?
日本書紀だと推古天皇16年の隋への国書で「東天皇敬白西皇帝」とありますが、隋書にはこの記載なし。

天皇号は成立していたけど隋書に記録されなかったとしたら、
@高宗が「天皇」を称したのがパクリと思われないように隠した。
A聖徳太子あたりが「さすがにこれは危ないかな」と思って国内向けの称号にとどめた。(つまり、国書に記したというのはウソ)

あるいは、B本当はそれより後だったのを、書紀編纂の段階で繰り上げた。

というような可能性を考えますね…私は@じゃないか?と思っています。根拠はなく、ただの推測ですが。

歴史を創造する

たかぼん2012年7月20日 18時58分

歴史の勝手読み
想像力が強すぎます

女系派、ヨシリン派と言うのかな?
けっこう不敬


無題

M2012年7月20日 23時21分

想像するのは自由でしょう。

無題

kai19642012年7月21日 1時54分

>Мさん

天智天皇がイザナギというのは鋭い指摘ですね。持統天皇は、生まれてまもなく母親をなくしてますからね。

天皇号の成立に関しては、個人的には、白村江の戦いに敗れ、朝鮮半島の権益を失い、新たに国家としてのアイデンティティの再構築が迫られた時に、天皇号が成立したのではないか、と。
すなわち、文字通りの初代天皇は天智天皇なんじゃないかと思っています。

>たかぼんさん

歴史ってすべて勝手読みですよ。それぞれの解釈のどちらに説得力があるかという問題だけで。
本当に歴史が好きで、歴史を勉強している人間ならば、たとえば高等は男系絶対なんてドグマに陥りません。歴史は、ひとつだけの公式で語れるほど単純なものではないと知っていますから(マルクス主義者と男系絶対派を除いてね)。



無題

ゲスト2012年7月20日 12時09分

小林よしのりさんは、「ゴー宣言ネット道場」の【提言 女性宮家創設は皇統維新である】の15分50秒あたりで、明治28年7月竣功の『皇統譜』を持ち出して、「天照皇大神」の横に「世系第一」と書かれて、この「世系」とは「血統」のことで、だから「天皇の血統は天照大神から始まる」と言っています。そして、「神武天皇」の横に「皇統第一」とあるのは「初代天皇のこと」、つまり、ここでの「皇統」とは「皇位」の意味だといっています。

 ところで、高森さんも、小林さんも、田中卓氏も、“「皇室典範」第一条の「皇統」には男系と女系の両方が含まれると解釈できるから、女系天皇になっても「皇統」は断絶しない”と主張しています。ここでの「皇統」の解釈は、「皇統」=「皇位」ではなく、「皇統」=「血統」でしょう。

 『皇統譜』を根拠にするときには「世系」が「血統」で、「皇統」は「皇位」。ところが、「皇室典範」を根拠にするときには「皇統」が「血統」。つまり、自分の議論に都合がよいように、史料によって「皇統」の解釈を変えているわけです。

 ところが、そうなると『皇統譜』と「皇室典範」とでは、「皇統」の意味が違っていることになってしまいます。小林さんの表現に従えば、『皇統譜』と「旧皇室典範」は、ともに「明治天皇の勅裁によるもの」です。その両者において「皇統」の意味が違うとすれば大問題です。

 ただし、この矛盾は、女系を正当化しようとして恣意的な解釈をするから起こるだけで、『皇統譜』でも「皇室典範」でも「皇統」は「男系の血統」を意味し、『皇統譜』の「世系」は、葦津氏の解釈にしたがって「霊統」の意味だと考えれば何の矛盾もありません。



@明治28年7月竣功の『皇統譜』と、明治22年2月11日制定の「皇室典範」とでは、「皇統」の意味が異なるのでしょうか。

A小林よしのりさんは『皇統譜』を絶対視して「明治天皇の勅裁によるものであり、学者・評論家の議論の余地などない!」と言っていますが、そこに書かれている「神武天皇の御年一百三十七歳」も議論の余地のないものなのでしょうか。議論の余地があるとすれば、議論の余地の有るものと無いものを誰が決めるのでしょうか。「君臣の分義」を厳かに守ると自称する高森・明「勅」さんですか?

皇統譜にケチをつけるほどにヤケクソ?

magome212012年7月20日 15時19分

>『皇統譜』を根拠にするときには「世系」が「血統」で、「皇統」は「皇位」。ところが、「皇室典範」を根拠にするときには「皇統」が「血統」。つまり、自分の議論に都合がよいように、史料によって「皇統」の解釈を変えているわけです。

旧譜皇統譜における「世系」=皇統
旧譜皇統譜における「皇統」=皇位

理由は皇位継承権もあって、男系男子であった日本武尊は旧譜皇統譜では「世系」は記されているが「皇統」は記されていないから。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

他に旧譜皇統譜で日本武尊に「世系」は記されているが「皇統」が記されていない理由があれば逃げずに説明してください。

>そうなると『皇統譜』と「皇室典範」とでは、「皇統」の意味が違っていることになってしまいます。小林さんの表現に従えば、『皇統譜』と「旧皇室典範」は、ともに「明治天皇の勅裁によるもの」です。その両者において「皇統」の意味が違うとすれば大問題

あのさー、皇室典範には「血統、血筋」を示す「世系」が記されていないことから皇統が「天皇の血統」を示していることは明確でしょうが。法律や系図で同じ意味合いの言葉を余分に記す必要がないことくらい、常識中の常識でしょうが。すこしは法律と系図について調べてから書き込みなさいよ。

それと、「世系」って意味解る?

大辞泉

せい‐けい【世系】

1 祖先から代々受け継いだ系統。ちすじ。血統。

2 系図。系譜。

大辞林

こうとう[くわう―] 0 【皇統】

[1]天皇の血統。

[2]天皇が国を統治すること。

と辞書に記されていることから旧譜皇統譜では「血統、ちすじ」を示す「世系」が記されていることから「皇統」は「天皇が国を統治すること」を意味する「皇位」となる。一方で、皇室典範には「血統、ちすじ」を示す「世系」が記されていないことから「皇統」は「天皇の血統」を意味する。

辞書と資料の内容をちょっと調べればすぐわかることなのに、新田均氏のブログを鵜呑みにしているから、旧譜皇統譜をケチつける羽目になるんですよ。

辞書くらい調べてから書き込みなさい。

>この矛盾は、女系を正当化しようとして恣意的な解釈をするから起こるだけで、『皇統譜』でも「皇室典範」でも「皇統」は「男系の血統」を意味し、『皇統譜』の「世系」は、葦津氏の解釈にしたがって「霊統」の意味だと考えれば何の矛盾もありません。

「(旧譜皇統譜では)『皇統』は『男系の血統』を意味」なんだったらさー、旧譜皇統譜ではなんで、「男系の血統」を受け継いでいる日本武尊に「皇統」が記されていないのか逃げずに答えてほしいですね。

http://www.tanken.com/kotofu.html

なんで、旧譜皇統譜では、「男系の血統」を受け継いでいる日本武尊に「皇統」が記されていないのですか?

逃げずに答えなさいよ!

>明治28年7月竣功の『皇統譜』と、明治22年2月11日制定の「皇室典範」とでは、「皇統」の意味が異なるのでしょうか。

そりゃ、「皇室典範」には「血統、血筋」を示す、「世系」が記されていませんから、「皇統」の意味も異なってくるでしょう。もっとも、新田氏のブログを読んで、新田氏の逆賊詐欺に騙されてしまったお方なら、この矛盾に気がつかないでしょうがね。

>A小林よしのりさんは『皇統譜』を絶対視して「明治天皇の勅裁によるものであり、学者・評論家の議論の余地などない!」と言っていますが、そこに書かれている「神武天皇の御年一百三十七歳」も議論の余地のないものなのでしょうか。

議論の余地がないからこそ、皇室の在り方については明治憲法ではすべて天皇陛下の御意志によるものであり、皇族以外は口をはさまなかったというだけの話ですよ。

すこしは皇室について信頼しなさいよ。

>議論の余地があるとすれば、議論の余地の有るものと無いものを誰が決めるのでしょうか。

あのさー、現在は皇室の規定を変えるにも議会の承認がなければ変えることができないからこそ、「議論の余地が」が生じてしまうんでしょうが。

すこしは過去と現状の区別くらいつけなさいよ。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

M2012年7月20日 16時34分

今度は新田のパクリかww

コピペしかできないほどにヤケクソ?

magome212012年7月20日 16時48分

>今度は新田のパクリかww

冒頭をそのまま検索したら元ネタ、というよりも文章そのままコピペしたことが発覚(笑)

http://nittablog.exblog.jp/18264908/

まあ、このスレッドごと削除することもあり得ますが。

よく、詐欺に騙された輩が論破されて逆上したときに行う行動みたいで、これで新田氏が詐欺行為を行い、このコピペしたことが騙されても認めたくない輩であることが発覚したようなものですね。

所詮、皇統男系固執者なんてこんなもんです。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

M2012年7月20日 17時08分

新田氏のブログは全部読んでいたので、一目でわかりましたよw
読んでいないとでも思っているのかな?

男系派が拾ってきたネタをコピペ
 ↓
我々がツッコミ
 ↓
男系派、沈黙または逆上
 ↓
新スレで次のネタをコピペ

のパターンが定着してますね。

だいたい拾ってくるのは
中川、谷田川、新田あたり。
次は小堀桂一郎かな?

無題

ふふ2012年7月20日 6時47分

税金が無税の宗教ビジネスも、30兆円産業のパチンコ産業も
消費社金融も、ラブホテルや風俗産業も我々在日がほとんど握っている。
日本全国の駅前のその多くの土地は、在日が握っている。
宗教やパチンコ産業でもう得た金で、駅前の土地を買い、これからも制覇する。

いずれは、外国人参政権を絶対に達成するためにいろいろ工作するよ。
地方自治体は条例が作れるからね。いろいろできる。
これからは、日教祖の上層部は、在日で制覇する。
歴史も我々の意向によって、変えていく。
日本海も東海に変える。靖国問題も我々の意向にそって
徹底的に子供たちに教える。日本の永住権取得を大幅に緩和させて、
将来は、移民を大量に受け入れさせて、日本人は30パ−セントぐらいする。

反対すらなら、差別、差別とキャンペ―ンをする。
我々の在日の息のかかったNGO団体が活動する。
今や、戦争などで領土を侵略するの時代ではない。合法的にね。合法的に。
芸能プロダクションもその多くが在日プロダクションだ。あるテレビ局も我々の支配下にある。
左翼系テレビ局だの保守系テレビ局だの関係ない。
問題は在日の意向どうりに報道するかどうかだ。
芸能会でも入信しないと、テレビの仕事がもらえないからね。
すべては、金であり、政治も、テレビ等の芸能界もね。
これからも、在日芸能人をいっぱい日本のテレビにプロデュースしていく。
日本人はオカマの芸能人ね。

日本は最高だよな、税金のかからない宗教ビジネスとパチンコ産業があるからな。

日本人の多くはこれらのことを知らないからね。
日本の右翼だって、40パ―セント近くは、在日だ。
言っておくけど、我々は日本のために死なないよ。絶対に。
その多くは、政治や大企業への影響力と、在日企業を守るため。
そのためなら、右翼でも何にでもなる。
まぁほとんどの日本人は、我々が日本人だと思ってるけどね。政治家も。
これらことを知っても、どうにでもできないでしょ。

無題

傍観者2012年7月19日 22時55分

今の時代、男子がいらっしゃらない宮家が、いわゆる旧宮家から養子ということになりますと、双系なんてあきれたことを言っている人たちがいる以上まずいのではないのかと思う。

それで、特別立法による旧皇族の復帰がいい。

女系論者が何故女系論者なのか考えてみると、伝統破壊を目的にしているように思えます。一種のテロ。
皇統に対するテロ、それが女系、双系論。
だから、彼らが必死になって攻撃している男系論者が、言わば、お国を守る尖兵となっているのが今の状態。

またしても神社テロがおきています。何と言うおそろしい時代になったことか。
那智の滝を登るということは、ほんとに恐ろしい。
女系、双系論者は、テロリスト。

65歳の老人にすがるほど、ヤケクソ?

magome212012年7月20日 0時06分

>特別立法による旧皇族の復帰がいい

>竹田恒泰blog 2006年2月1日 で

>宮内庁の定義によりますと、昭和22年に皇籍離脱した11宮家51人を
>「元皇族」とし、また、そのなかで昭和22年時点で当主だった人を
>「旧皇族」としているようです。したがって、私の祖父は元皇族かつ
>旧皇族ですが、父も私も、元皇族でもなければ、旧皇族でもないこと
>になります

http://blogs.yahoo.co.jp/takebom1024/24313451.html

あのさー、65歳以上の老人を皇室に招き入れて何の御利益があるの?

>女系論者が何故女系論者なのか考えてみると、伝統破壊を目的にしているように思えます。一種のテロ。

なるほどねー、

斉明天皇→天智天皇

元明天皇→元正天皇

という女系による皇位継承は「伝統破壊を目的にしている」「一種のテロ」だったんですねー。歴史的な大発見ですよ、これ。

>皇統に対するテロ、それが女系、双系論。

そりゃ、「天皇制打倒」をほざく、左翼、サヨクからみれば、天照大神から成る女系公認であり、双系である皇統は「テロ」でしょうね。

「天皇制打倒」をほざく、共産党だけが皇統男系固執者の主張する女性宮家創設反対に多数が賛同する、政党、団体なのですから、皇統男系固執に拘れば、皇統断絶の可能性が高くなり、女系公認、双系となれば皇統の弥栄が継続する可能性が高くなるのですから、女系公認、双系論は「天皇制打倒」をほざく、左翼、サヨクからみれば、「皇統の弥栄が継続する可能性が高くなる」「テロ」でしょうね。

>だから、彼らが必死になって攻撃している男系論者が、言わば、お国を守る尖兵となっているのが今の状態。

そりゃ、左翼、サヨクが夢見る「ユートピア」なる「お国を守る尖兵となっているのが今の状態」でしょうな。共産党だけが皇統男系固執者の主張する女性宮家創設反対に多数が賛同する、政党、団体であることから。

>またしても神社テロがおきています。何と言うおそろしい時代になったことか。

そりゃ、いくら無意味な裁判を起こしたって臣民が神社を手放すわけはないのに、自分の欲望が通らなかったからと言って、神社テロをしているのですから皇統男系固執者にとっても神社にデモを欠けている人にとっても自分の欲望が通らない「恐ろしい時代」でしょうな。

>那智の滝を登るということは、ほんとに恐ろしい。女系、双系論者は、テロリスト。

自分の願望が通らないからと言って相手を「テロ」呼ばわりしちゃだめですよ。別に史実に向き合う姿勢を保てば住むだけの話ですよ。それができないから臣民の支持も得られないのですよ。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

バク2012年7月19日 21時32分

「北畠親房『神皇正統記』の暗号=法の解読の結論…すべての時代の日本国民は“『正統』を遵守する義務”を果たさねばならない…これが『神皇正統記』の本義である(『神皇正統記』最終章)」

 
 ―――――――

 神皇正統記に曰く、

 「大(おほ)かた天皇(てんわう)の世(よ)つぎをしるせるふみ、昔(むかし)より今(いま)に至(いたる)まで家々(いへいへ)にあまた(=多く)あり。

 かくしるし侍(はべる)もさらにめづらしからぬことなれど、神代(かみよ)より繼體(けいてい:皇位継承)正統(しやうとう)のたがはせ給はぬ(=間違いのない)一(ひと)はし(=一種姓・唯一の血統、26頁)を申さんがためなり。

 我國(わがくに)は神國(かみのくに→本シリーズ第5回を参照のこと)なれば、天照太神(あまてらすおほみかみ)の御計(おほんはからい)にまかせられたるにや。

 されど其中(そのなか)に御(おほん)あやまりあれば(→お間違いになる時もあるが、その場合は)、歴數(れきすう)も久(ひさし)からず。

 又(また)つひには正路(しやうろ)にかへれど、一旦(いつたん)も(=ひとたび・・・の事態になれば、もとの状態に戻るのが困難の意)しづませ給(たまふ)(=地位・身分が下がる、没落する)ためし(=例)もあり。

 これはみなみづからなさせ給(たまふ)御(おほん)とが(=罪、あやまち)なり。

 十善(じふぜん)の戒力(かいりき)にて天子(てんし)とはなり給(たま)へども、代々(よよ)の御(おほん)行迹(かうせき)、善悪(ぜんあく)又(また)まちまちなり。

 かかれば、本(もと)を本(もと)として正(しやう)にかへり、元(はじめ)をはじめとして邪(じや)をすてられんことぞ祖神(そじん)の御意(おほんこころ)にはかなはせ給(たまふ)べき。

 ・・・仲哀(ちうあい)應神(おうじん)の御後(おほんのち)に仁徳(にんとく)つたへ給(たま)へりし、武烈(ぶれつ)惡王(あくわう)にて日嗣(ひつぎ)たえましし(=仁徳天皇の血筋が絶えてしまった)時(とき)、應神(おうじん)五世(ごせい)の御(おほん)孫(まご)にて、繼體天皇(けいていてんわう)えらばれ立(たち)給(たまふ)。

 これなむめづらしきためしに侍(はべ)る。

 されど、二つをならべてあらそふ時(とき)にこそ傍正(ばうしやう:傍系と正系)の疑(うたがひ)もあれ。

 群臣(ぐんしん)皇胤(くわういん)なきことをうれへて求(もとめ)出(いだし)奉(たてまつ)りしうへに、その御身(おほんみ)賢(けん)にして天命(てんめい)をうけ、人(ひと)の望(のぞみ)にかなひましましければ、とかくの疑(うたがひ)あるべからず(=どうして、その御身が傍系か正系かで、正統であるか否かなどを疑う余地があろうか)。

 ・・・天武(てんむ)の御(おほん)ながれ久(ひさしく)傳(つたへ)られしに、稱徳(しようとく)女帝(によてい)にて御(おほん)嗣(つぎ)もなし、又(また)政(まつりごと)もみだりがはしくきこえしかば、たしかなる御(おほん)譲(ゆづり)なくて絶(たへ)にき。

 光仁(くわうにん:第49代 光仁天皇)又(また)かたはらよりえらばれて立(たち)給(たまふ)。

 今(いま)の光孝(くわうこう:第58代 光孝天皇)又(また)昭宣公(せうせんかう:藤原基経のこと)のえらびにて立給(たちたまふ)といへども、仁明(じんみやう)の太子(たいし)文徳(もんとく)の御(おほん)ながれなりしかど、陽成(やうせい:第57代 陽成天皇)惡王(あくわう:)にしてしりぞけられ給(たまひし)に、仁明(じんみやう)第二の御子(みこ:光仁天皇のこと)にて、しかも賢才(けんさい)諸(しよ)親王(しんわう)にすぐれましましければ、うたがひなき天命(てんめい)とこそみえ侍(はべり)し。」(北畠親房『神皇正統記』、岩波書店、111〜113頁)

 ―――――

 →解釈:

 @ 天皇(てんわう)の世(よ)つぎをしるせるふみ、昔(むかし)より今(いま)に至(いたる)まで家々(いへいへ)にあまた(=多く)あり。

 かくしるし侍(はべる)もさらにめづらしからぬことなれど、神代(かみよ)より繼體(けいてい:皇位継承)正統(しやうとう)のたがはせ給はぬ(=間違いのない)一(ひと)はし(=一種姓・唯一の血統、『神皇正統記』26頁)を申さんがためなり。

 A 本を本として正にかへり、元をはじめとして邪をすてられんことぞ祖神の御意にはかなはせ給べき。

 →この部分が北畠親房『神皇正統記』の『正統』の核心部分であると考えている。

 北畠親房が『神皇正統記』全体を通じて述べている内容を総合的に解釈すれば、この一文は次のような意味になるであろう。

 本(もと:真の皇位継承・世襲つまり血統の連続性の継承『神皇正統記』58頁)を

 本(もと:根本・根拠)として

 正(しやう:正系)に

 かへり(=変える/転じる/戻る→皇位の系統を代えて、『神皇正統記』58頁→かたはらより出給/かたはらよりえらばれて立給『神皇正統記』112頁)、

 元(はじめ:天地開闢の初『神皇正統記』17頁、我朝の初/天地ひらけし初『神皇正統記』25頁→根元『神皇正統記』26頁、天照太神の神勅/三種の神器につきたる神勅『神皇正統記』38〜39頁→)を

 はじめとして(=初心に帰って/今日の初めとして、「天地の始は今日の始とする理あり」『神皇正統記』66頁とある)

 邪(じゃ:よこしまな心、K心〈きたなこころ〉『神皇正統記』65頁)を

 すてられんことぞ(=捨てる)

 祖神(そじん)の御意(おほんこころ)にはかなはせ給(たまふ)べき(=『神皇正統記』71頁)。

 すなわち、これらを纏めれば、

 「現在の天皇の血統(=正系の皇統)が途絶えそうになった時には、『血統の連続性を根本(根拠)』として、近親の(→ちかき皇胤『神皇正統記』73頁)支系の皇統を皇位の正系に代えよ(=皇位を移して変えよ)。

 そして、正系に転じた天皇の皇統は、『天地ひらけし初の神明の御誓/天照太神の神勅/三種の神器につきたる神勅』という『正理』を初心として、邪心を捨てて世を治めることこそが、祖神の御心にかなうことである。」

 ということになる。

 つまり、北畠親房『神皇正統記』とは、「正系(直系)」継承の場合と「傍系」継承の場合のどちらが皇位継承として「正統」であるのかを論じた書ではない。

 換言すれば、『神皇正統記』とは、「正系(直系)」と「傍系」のどちらが皇位継承として『正統』であるかなどについて、我々子孫が判断する(決定する・選択する・変革/改革する)「権利」を持っているなどと論じているのではない。

 実は全く逆であって「正系(直系)」あるいは「傍系」のいずれの皇位継承の方法によってでも、必ず「皇位」は「天地開闢の初・我朝の初・我國の天地ひらけし初」に既に定まっている『正統=唯一の皇統(=一種姓・日神の統・天祖神の種)』に世襲・継承せねばならないという 我々子孫の“『正統』を遵守する義務”を論じた書なのである。

 さらに、『神皇正統記』は、正系(直系)であれ傍系であれ、即位した天皇は必ず『正統な道理(=正理)』

 つまり、『天地ひらけし初の神明の御誓/天照太神の神勅/三種の神器につきたる神勅(=正直・慈悲・智慧)』の初心に立ち返り、それらの精神を根本に据えて、世を治めなければならないという「天皇(皇祖皇宗)の治世の義務」も論じているのである。

 要するに、

 すべての時代の日本国民は“『正統』を遵守する義務”を果たさなければならない…これが『神皇正統記』の本義であり、それは国体(国憲・国法)護持の保守主義の哲学そのものである。

 このような観点で北畠親房『神皇正統記』を読むならば、

 「女系天皇」や「女性(=男系女子)天皇」に対する「直系主義」を唱える、極左系の天皇制廃止論者による天皇(皇室)に関する論文や著作、小林よしのりの漫画『新天皇論』や皇室典範有識者会議の「報告書」などは、

 日本国の『正統』を“遵守する義務”を放棄して一顧だにしない態度(=国民主権の「主権」=「絶対権力・絶対権利」の傲慢)を基礎にして、論理を展開しているのであるから、その論理は入り口から既に皇位継承の『正統』の概念から真っ逆さまに転倒しているのであって、そのような言説が「虚言」・「妄言」・「歴史歪曲」に帰結するのは自明であろう。

「神皇正統記」にケチをつけるほどにヤケクソ?

magome212012年7月19日 22時23分

>『天地ひらけし初の神明の御誓/天照太神の神勅/三種の神器につきたる神勅(=正直・慈悲・智慧)』の初心に立ち返り、それらの精神を根本に据えて、世を治めなければならないという

これってさー、皇統が皇祖神であり、女性神である天照大神から始まり、神武天皇からは始まらないという、事実であるということに気がつないのかな?

ここの管理人のHPにも記されているけど、北畠親房は「神皇正統記」で

「今の御門また、天照太神よりこのかたの正統をうけましましぬれば」

http://www5.hp-ez.com/hp/dankei/karuto300

と明確に述べていることから、皇統は皇祖神であり、女性神である天照大神から成ることを明確に述べているのですよね。

もし、神武天皇から皇統が始まっていたら、親房も「神皇正統記」ではなく「人皇正統記」と書かねばなりませんからね。神武天皇は「人代」と記しているとおり「人」なわけですから。

このことから、結局はこのお方は「神皇正統記」を「『女系天皇』や『女性(=男系女子)天皇』に対する『直系主義』を唱える、極左系の天皇制廃止論者による天皇(皇室)に関する論文や著作」

と難癖を付けて、「神皇正統記」の著者である北畠親房を

「日本国の『正統』を“遵守する義務”を放棄して一顧だにしない態度(=国民主権の『主権』=「『対権力・絶対権利』の傲慢)を基礎にして、論理を展開している」「既に皇位継承の『正統』の概念から真っ逆さまに転倒しているのであって、そのような言説が『虚言』・『妄言』・『歴史歪曲』に帰結するのは自明」

と詐欺師呼ばわりしたいだけなのですよね。

なにしろ、

>バク2012年7月18日 8時15分
>天照大神は人間ではない。

と北畠親房の神皇正統記で述べられている

「今の御門また、天照太神よりこのかたの正統をうけましましぬれば」

を一蹴していますし、直系長子たる今上陛下の血統にしても

>バク2012年7月15日 10時34分
>(今上陛下は)皇祖神武天皇とは「紀元前660年+1989年=2649年>間」もの年月が開いており、しかもその2649年間に幾度も系統は分か>れている

と旧宮家系国民男子が今上陛下よりも皇統の血統がより近いと思わせるように印象操作しているのですから。今上陛下の血統にケチをつけているわけですからね。

結局はこれって、「約600年前の伏見宮三代の貞成親王を祖として二系に分かれる」ことから、父方をたどれば、今上陛下は父が天皇陛下であったことから、一世、0親等で「神武天皇の直系子孫」と繋がるけど、旧宮家系国民男子は600年以上、20世、40親等も辿らなければ「神武天皇の直系子孫」と繋がらないということなんですよね。

直系を正統と見なす、北畠親房の神皇正統記に基づけば尚更なんですよ。

>バク2012年7月15日 10時34分
>臣籍降下時の「旧宮家の当主を含む嫡男系嫡出の男子子孫のすべて」に皇籍復帰して

ともほざいていますけど、「復帰」が

大辞泉

ふっ‐き〔フク‐〕【復帰】

[名](スル)もとの位置・状態などに戻ること

という意味であることから、「復帰」するのは65歳以上の老人だけの話で、結局は65歳以上の老人に皇位継承権を与えて、何の御利益があるの?

という疑問を残すだけなんですよね。

結局このお方は「神皇正統記」を「『虚言』・『妄言』・『歴史歪曲』に帰結するのは自明」呼ばわりし、今上陛下を「皇祖神武天皇とは「紀元前660年+1989年=2649年>間」もの年月が開いており、しかもその2649年間に幾度も系統は分かれている」とありもしない「皇祖神武天皇の男系男子子孫が正統」を持ち出しては旧宮家系国民男子より皇統から血縁が離れていると捏造をしては皇位の正当性を否定し、皇統から20世、40親等も離れて平民として生まれ育った赤の他人に皇位継承権を与えては皇統断絶を目論む、「天皇制打倒」をほざく、逆賊詐欺師だったというわけです。

所詮、皇統男系固執者なんて、こんなもんです。

だからこそ、皇統男系固執者のほざく、女性宮家創設反対に多数がサ制している正統、団体が「天皇制打倒」をほざく、共産党だけということになるわけです。

なお、これら書き込み内容に、バクさんはまったく異議を唱えていないことから、これらの書き込みに全面的に同意するもようです。

ありがとうございます。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月19日 23時00分

結局はこれって、「約600年前の伏見宮三代の貞成親王を祖として二系に分かれる」ことから、父方をたどれば、「神武天皇の直系子孫」と繋がり、旧宮家男系男子も「神武天皇の直系子孫」と繋がるということなんですよね。


逆賊詐欺に黙れているとわかり、ヤケクソ?

magome212012年7月19日 23時50分

>「約600年前の伏見宮三代の貞成親王を祖として二系に分かれる」ことから、父方をたどれば、「神武天皇の直系子孫」と繋がり、旧宮家男系男子も「神武天皇の直系子孫」と繋がるということ

ところでさー、「父方をたどれば、旧宮家系国民男子も『神武天皇の直系子孫』と繋がる」とほざいているけど、皇室の内親王殿下および親王殿下は「父方をたどれば」神武天皇を含む、歴代天皇すべての直系子孫と繋がることに気がつかないのかなー?

旧宮家系国民男子は「父方をたどれば」歴代天皇の内、何世代の天皇陛下と繋がるのですか?

逃げずに答えなさいよ。

まあ、旧宮家系国民男子に限らず、源氏の国民男系子孫も平氏の国民男系子孫も、足利尊氏の国民男子子孫もみんな、「『神武天皇の直系子孫』と繋がるということ」から我々と同じ、平民男子の多くが皇位継承権を持てることで、君臣の分義が厳かな我が國の國体も崩壊してしまうということなんです。

君臣の分義が厳かな我が國の國体を護持する場合は、神武天皇を含む、歴代天皇全てと皇祖神であり天照大神の直系子孫である現在の内親王殿下および、親王殿下が皇位継承権を持つ以外に道はないということなんです。

おわかり?

バクさんから反論がないところをみると、バクさんは逆賊詐欺師と自ら認めているようですけど。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月21日 11時31分

皇統の分義が厳かな我が國の國体を護持する場合は、神武天皇の直系子孫である皇族と旧皇族の男系子孫の男系男子が皇位継承権を持つ以外に道はないということなんです。

おわかり?


皇統男系絶対が國体破壊と判り、ヤケクソ?

magome212012年7月21日 15時11分

>皇統の分義が厳かな我が國の國体を護持する

いきなり吹いた

「皇統の分義」って珍語の意味を説明してくださいよ(笑)

分義=別

であることから

大辞林

べつ0 【別】

[1]

違い。差異。区別。

として、我が國の國体のどこに「皇統の違い、差異、区別」が存在するんですかね(笑)もしかして、南北朝時代の再来として「皇統の違い、差異、区別」を掲げることから「皇統の分義」を作ろうって魂胆なんでしょうかね。

さっさと逃げずに説明しなさいよ!

>神武天皇の直系子孫である皇族と旧皇族の男系子孫の男系男子が皇位継承権を持つ以外に道はない

そりゃ、現在の皇族を「神武天皇の直系子孫である皇族」と主張する臣民と「旧皇族の男系子孫の男系男子が神武天皇の直系子孫である皇族」とほざく皇統男系固執者の欲望が計画通りに実地されれて両方が「皇位継承権を持つ」こととなると、

臣民が主張する「現在の皇族」と皇統男系固執者がほざく、「旧皇族の男系子孫の男系男子」との間に皇位継承権をめぐって「皇統の分義」が発生して、南北朝時代の再来という「國体を護持する」を羽目になってしまいますねー。

所詮、皇統男系固執論者なんてこんなもんです。

南北朝時代の再来をのぞみ、我が國の國体を内乱に陥れようとする輩にすぎません。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月19日 17時34分



皇位継承を、何が何でも

男系に限るというのが正しい。




男系派は、日本の伝統をわかっています。




「男系限定の継承は、

実は男性差別なのだ」

と言えます。


これは、旧皇族、竹田恒泰が言い出しました。



一般女性は皇族と結婚することで

皇族になることができるが、

一般男子は決して皇族になる

ことができないから、これは

男性の方が差別されているのだ

というのです。




国学院大学教授・大原康男が言ってます。



http://sankei.jp.msn.com/life/news/120719/imp12071903060000-n1.htm

「男系による皇位継承は女性差別であるという

”古典的な”批判について一言、触れておきたい。

確かに、そう取れなくもないが、一方で、

皇族ではない一般女子が婚姻によって皇族となる

ことができたのに対して、一般男子は皇族に

なれなかったということは、男性差別に当たらないのか。

男系主義の裏に潜む、この確かな事実を

見逃してはなるまい」


「この確かな事実」だって!!





それを拒否したい理由は、

女性皇族が当主で、

男が「入り婿」の

宮家なんかイヤだ!という

以外にはありません!



無題

kai19642012年7月19日 17時47分

今となっては、一般人が皇室に入れないことを「差別」と言っていいのかどうか分かりませんけどね……w

それはともかく。

女系天皇が認められないのは女性差別だという観点から、女系容認を唱えてる人って本当にいるんですか? 大昔、社会党に「女性天皇が即位できないのは女性差別だ」と言ったあほな代議士がいたと聞いたことはありますけど。

多くの女系容認派は、皇統を長く後世に伝えるため、決して前例がなかったわけじゃない女系継承も認めるべきだと言う人のほうが多いような気がしますけどね。

竹田恒泰に難癖つけるほどにヤケクソ?

magome212012年7月19日 19時00分

>旧皇族、竹田恒泰が

あのさー、これって竹田恒泰をうそつき呼ばわりしていることに気がつかないのかなー?

竹田氏の「旧皇族の定義」

>竹田恒泰blog 2006年2月1日 で

>宮内庁の定義によりますと、昭和22年に皇籍離脱した11宮家51人を
>「元皇族」とし、また、そのなかで昭和22年時点で当主だった人を 
>「旧皇族」としているようです。したがって、私の祖父は元皇族かつ
>旧皇族ですが、父も私も、元皇族でもなければ、旧皇族でもないこと
>になります

http://blogs.yahoo.co.jp/takebom1024/24313451.html

いくらなんでも、竹田恒泰氏の意見にケチをつけるような真似はしちゃいかんのじゃないのかな?

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月19日 21時26分

決して前例がなかったわけじゃない女系継承

前例がなかった女系継承

基本的知識が不足しているようだね。

竹田氏が詐欺だとわかり、ヤケクソ?

magome212012年7月19日 21時33分

>前例がなかった女系継承

>基本的知識が不足しているようだね

斉明天皇→天智天皇

元明天皇→元正天皇

という女系継承が史実として存在しているのに「前例がなかった女系継承」とほざいている時点で、やっぱり、「基本的知識が不足しているようだね」

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月19日 23時11分

>前例がなかった女系継承

>基本的知識が不足しているようだね

斉明天皇→天智天皇

元明天皇→元正天皇

が男系継承であることがわからない時点で、やっぱり、「基本的知識が不足しているようだね」

男系、女系の意味がわからず、ヤケクソ?

magome212012年7月19日 23時35分

>斉明天皇→天智天皇

>元明天皇→元正天皇

>が男系継承であることがわからない時点

嘘言っちゃだめですよ、嘘言っちゃ。

母から皇位を継承されているから女系継承でしょうが。辞書くらい調べてから書き込みなさいよ。

大辞泉

けい‐しょう【継承】

[名](スル)前代の人の身分・仕事・財産などを受け継ぐこと。承継。「伝統芸能を―する」

と母から、「前代の人の身分・仕事・財産などを」受け継いでいることから、明らかに女系継承。

大辞林

じょけい[ぢよ―] 0 【女系】

女子によって受け継がれる系統。また、母方の血統。

母である女子によって受け継がれているわけですからね。

このように、正式な辞書に記されている「男系、女系」の意味もしらずに、斉明天皇→天智天皇、元明天皇→元正天皇の継承を「男系」とほざいているから「基本的知識が不足している」とされておわりなんですよ。

所詮、皇統男系固執者なんてこんなもんです。

皇統女系公認論者の書き込み文章にすがって、ちょこちょこ内容を書き換えるだけが関の山。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

M2012年7月20日 2時39分

何を言うにしても、とりあえず文章くらい自力で書けよww

人の文章パクってツギハギにしたところで、説得力のカケラもないから。

無題

ゲスト2012年7月20日 5時56分

大辞林

じょけい[ぢよ―] 0 【女系】

女子によって受け継がれる系統。また、母方の血統。

母方の系統が男系だから男系継承。

このように、正式な辞書に記されている「男系、女系」の意味もしらずに、斉明天皇→天智天皇、元明天皇→元正天皇の継承を「女系」とほざいているから「基本的知識が不足している」とされておわりなんですよ。

所詮、皇統女系者なんてこんなもんです。


有識者会議の報告書に同意し、ヤケクソ?

magome212012年7月20日 14時08分

大辞泉

けい‐しょう【継承】

[名](スル)前代の人の身分・仕事・財産などを受け継ぐこと。承継。「伝統芸能を―する」


>じょけい[ぢよ―] 0 【女系】

>女子によって受け継がれる系統。また、母方の血統。

>母方の系統が男系だから男系継承。

母方が男系でも母の子が皇位を継承したらその子は女系でしょ。

平成17年の有識者会議が実行されて敬宮愛子内親王殿下および内親王殿下の子は「女子によって受け継がれる系統」なので、

斉明天皇→天智天皇、もしくは
元明天皇→元正天皇

と同じとなるというだけの話です。

それに

>母方の系統が男系だから男系継承。

ということは内親王殿下の子もみな、「母方の系統が男系だから男系継承」となるので、皇統男系固執者の側から見ても、平成17年の有識者会議の報告書を実行しても問題ないということなんでしょうな。

ありがとうございます。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月20日 17時40分

斉明天皇、天智天皇、元明天皇、元正天皇の全員が男系天皇であることくらいはわかるだろ。

無題

M2012年7月20日 18時05分

皇極天皇:夫→妻
斉明天皇:弟→姉
天智天皇:母→子
元明天皇:子→母
元正天皇:母→子

ですね。
「全員が男系天皇」というなら、とりあえず

「元正天皇が男系で天武天皇の子孫であることを根拠に即位した」という根拠を提示してください。

無題

ゲスト2012年7月21日 11時33分

男系とは男系の血筋のこと。継承のことではない。

無題

バク2012年7月18日 23時38分

「“皇位継承の法”に〈直系主義なるもの〉は果して存在するのか?北畠親房『神皇正統記』の暗号=法の解読(其の二)」と題し、

 北畠親房『神皇正統記』の記述の中に、小林よしのり氏流の「直系主義」が発見できるのか否かを考察したので、その内容について話してみたい。

 ―――――――

 神皇正統記に曰く、

 「第二十六代、武烈天皇(ぶれつてんわう)は仁賢(にんけん:仁賢天皇)の太子。

  ・・・性さがなくまして(=性質がよろしくなくて)惡としてなさずと云(いふ)ことなし。

 仍(よりて)天祚(あまつひつぎ:天皇位)も久(ひさし)からず。

 仁徳(にんとく:仁徳天皇)さしも聖徳(せいとく)ましまししに、此(この:仁徳天皇の)皇胤(くわういん:「正系」であった皇統)ここにたえにき(=途絶えてしまった)。

 『聖徳(せいとく)は必(かなら)ず百代にまつらる』〔春秋(しゆんじう)にみゆ〕とこそみえたれど、不徳(ふとく)の子孫(しそん)あらば、其(その)宗(そう:その宗系の皇統)を滅すべき先蹤(せんしよう:先例)甚(はなはだ)おほし。

 されば、上古(しやうこ)の聖賢(せいけん)は子(こ)なれども、慈愛(じあい)におぼれず、器(うつは)にあらざれば傳(つたふ)ることなし。

 ・・・第二十七代、第二十世、繼體天皇(けいていてんわう)は應神(おうじん:應神天皇)五世の御孫(おほんまご:子孫)なり。

 第八御子(だいはちのみこ)隼總別(はやぶさわけ)の皇子(みこ)、其子(そのこ)大迹(おほと)の王(わう)、其子(そのこ)私斐(しひ)の王(わう)、其子(そのこ)彦主人(ひこうし)の王(わう)、其子(そのこ)男大迹(をほと)の王(わう:五世)と申(まをす)は此(この)天皇(てんわう)にまします。

 御母(おほんはは)振姫(ふりひめ)、垂仁(すゐにん:垂仁天皇)七世(しちせい)の御孫(おほんまご)なり。

 越前國(ゑちぜんのくに)にましましける。

 武烈(ぶれつ:武烈天皇)かくれ(=崩御し)給(たまひ)て皇胤(くわういん:仁徳天皇の系統の皇統)たえ(=途絶える)にしかば、群臣(ぐんしん)うれへなげきて國々(くにぐに)にめぐり、ちかき皇胤を求奉(もとめたてまつり)けるに、此(この)天皇王者(てんわうわうしや)の大度(たいど:度量の大きいさま)まして、潜龍(せんりよう:これからまさに天皇にならんとする)のいきほひ、世(よ)にきこえ給(たまひ)けるや、群臣(ぐんしん)相議(あいはからひ)て迎(むかへ)奉(たてまつ)る。

 三(み)たびまで謙譲(けんじよう:へりくだって辞退)し給(たまひ)けれど、つひに位(くらゐ)に卽(つき)給(たま)ふ(=即位された)。

 ことし丁亥(ひのとゐ)の年(とし)なり。〔武烈かくれ給ひて後、二年位(くらゐ)をむなしくす。〕

 大和(やまと)の磐余(いはれ)玉穂(たまほ)の宮(みや)にまします。

 仁賢(にんけん:仁賢天皇)の御女(おほんむすめ)、手白香(たしらか)の皇女(くわうによ)を皇后(くわうごう)とす。

 (繼體天皇は)卽位(そくい)し給(たまひ)しより誠(まこと)に賢王(けんわう)にてましましき。

 應神(おうじん)御子(みこ)おほくきこえ給(たまひ)しに、仁徳(にんとく)賢王(けんおう)にてましまししかど、(武烈天皇にて)御(み)末(すゑ)たえにき。

 隼總別(はやぶさわけ:應神天皇の第八子)の御(み)末(すゑ)かく世をたもたせ給(たまふ)こといかなる故にかおぼつかなし。

 仁徳(にんとく:應神天皇の第四子)おば大鷦鷯(おほさざき)の尊(みこと)と申(まをす)。

 第八の皇子をば隼總別(はやぶさわけ)と申(まをす)。

 仁徳(にんとく)の御世に(みよ)に兄弟たはぶれて鷦鷯(さざき=仁徳)は小鳥なり。

 隼(はやぶさ=隼總別)は大鳥(おほとり)なりと爭(あらそひ)給(たまふ)ことありき。

 (鷦鷯が)隼(はやぶさ)の名にかちて末(すゑ)世(よ)をうけつぎ給(たまひ)けるにや。

 名をつくる(=名前を付ける)こともつつしみおもく(=慎重に)すべきことにや。

 それも(男大迹の王=繼體天皇は)おのづから天命(てんめい)なりといはば、凡慮(ぼんりよ)の及(およぶ)べきにあらず。

 此(この)天皇(てんわう:繼體天皇)立給(たちたまひ)しことぞ思外(おもひのほか)の御運(ごうん)とみえ侍(はべ)る。

 但(ただし)、皇胤(くわういん)たえぬべかりし時、群臣(ぐんしん)擇(えらび)求(もとめ)奉(たてまつり)き。

 賢明(けんめい)によりて天位(てんゐ)を傳給(つたえたま)へり。

 天照太神(あまてらすおほみかみ)の御本位(ごほんい)にこそとみえたり。

 皇統(くわうとう)に其人(そのひと)ましまさん(=いらっしゃる)時(とき)は、賢(かしこ)き諸王(しよわう)おはすとも、爭(いかで)か望(のぞみ)なし給(たまふ)べき。

 (正系の)皇胤(くわういん)たえ(=途絶え)給(たま)はんにとりては(傍系から)賢(けん:徳のある賢者)にて天日嗣(あまつひつぎ:天皇位)にそなはり給(たま)はん(=即位される)こと、即(すなはち)天(てん)のゆるす所なり。此(この)天皇(てんわう)をば我國(わがくに)中興(ちうこう)の祖宗(そそう)と仰(あふ)ぎ奉(たてまつ)るべきにや。」(北畠親房『神皇正統記』、岩波書店、71〜74頁)

 ―――――

 要約:

 @ 武烈天皇が崩御され、「正系」であった仁徳天皇の系統の皇統が途絶えてしまった。

 群臣は憂い嘆いて、親近の皇胤(=皇統を世襲し、皇位を継承する権利のある男子皇族)を国中から探し求め、男大迹の王を探し出した。

 ここで、我々現在の日本国民が拳々服膺して学ぶべきことは、日本書紀においてもそうであるが、神皇正統記においても、繼體天皇の即位に至る経緯の記述において、群臣には、女系天皇や女性(=男系女子天皇)を即位させて「正統な皇位継承である」とするような邪念など思い付きもしなかったという事実である。

 つまり、万世一系、男系男子の皇統の護持が「群臣の義務」であったのである。

 →言うまでもないが、群臣が探し出した男大迹の王は應神天皇の血統を世襲・継承し、かつ皇位継承権を持つ『正統』な皇族(=姓なし、臣籍に非ず)であることを必要条件としているのであって、賢者なら誰でもよかったわけではない。だからこそ、「群臣は国中を探しまわった」のである。

 つまり男大迹の王は、仁徳天皇の系統(=当時の正系)に対して傍系であるが、その皇位継承は『正統』である。

 ゆえに繼體天皇という御名は、「正統な皇位の継承の意味」として名付けられたのである。

 まことに、「名をつくる(=名前を付ける)こともつつしみおもく(=慎重に)すべきことにや」というわけである。

 ※ ここに、校訂者 山田孝雄氏の注意書きを以下に記しておく。

 「注意 繼體天皇が應神天皇五世の孫なることは古典が一致して傳ふる所なれど隼總別の後(=子孫)なりとするは誤ならむ。

 釋日本紀に引く上宮記には應神の子若野毛二俣王の後(=子孫)とす、但し水鏡には本書と同じ説をあぐれば、この説も久しく行はれしならむ」(『神皇正統記』岩波書店、72〜73頁の下段部)

 つまり、北畠親房『神皇正統記』では、

 應神天皇→隼總別皇子→大迹王→私斐王→彦主人王→男大迹王=繼體天皇としているが、釋日本紀など多くの古典では、

 應神天皇→稚野(渟)毛二派(わかぬけふたまた)皇子→意富富杼(おほほど)王→乎非(おひ)王→彦主人(ひこうし)王→男大迹王=繼體天皇となっており、前者は誤りであろうという指摘である。

 ちなみに、前で解説に使用した「宮内庁の天皇系図」は後者を採用している。

 A 北畠親房は『神皇正統記』において次のように主張しているのである。

 傍系の皇統からの皇位継承も『正統』であることは、天照太神の御本位である。

 但し、「(現在)正系の天皇の皇統」が世襲により継続している場合、皇位の継承について、群臣が「諸王の賢明さ」を理由(基準)にして恣意的に「傍系の皇統」を「正系の皇統」に優先さるような行為をしてはならない。

 このことは、例えば『神皇正統記』の別箇所の次のような記述からも読みとれる。

 神皇正統記に曰く、

 「仕官(しくわん)するにとりて文武(ぶんぶ)の二(ふたつ)の道あり。

 坐(ざ)して以(もて)道(みち)を論(ろん)ずるは文士(ぶんし)の道(みち)なり。

 この道(みち)に明(あきらか)ならば相(しやう)とするにたへり。

 征(ゆい)て功(こう)を立(たつ)るは武人(ぶじん)のわざなり。

 此(この)わざに誉(ほま)れあらば將(しやう)とするにたれり。

 されば、文武(ぶんぶ)の二(ふたつ)は、しばらくもすて給(たまふ)べからず。

 世(よ)みだれたる時(とき)は武(ぶ)を右(みぎ)にし文(ぶん)を左(ひだり)にす。

 國(くに)をさまれる時(とき)は文(ぶん)を右(みぎ)にし武(ぶ)を左(ひだり)にすといへり。

 〔古(いにしへ)に右(みぎ)を上(かみ:上位)にす。仍(よりて)しかいふなり。〕

 かくのごとくさまざまなる道(みち)をもちゐて、民(たみ)のうれへをやすめ、おのおのあらそひなからしめん事(こと)を本(もと)とすべし。

 ・・・我國(わがくに)は王種のかはることはなけれども、政(まつりごと:文士又は武人→群臣による政治)みだれぬれば、暦數(れきすう)ひさしからず、繼體(けいてい)もたがふためし、所々(ところどころ)にしるし侍りぬ。

 いはんや、人臣(じんしん:臣下)として其職(そのしよく:我が身の職位)をまぼる(=守る)べきにおきておや」(『神皇正統記』、岩波書店、102頁)

 ―――――  

 ところで、「繼承の疑義を將來に絶ち、皇緒の慶福を永遠に保たむとする(『憲法義解』、岩波書店、134頁)」ために、『神皇正統記』から発見される上記の“皇位継承の法”を改善して皇位継承順位を一層明確にし、成文法典化したのが明治皇室典範 第一章 第一絛から第九絛の規定である。

 (参 考)山田孝雄氏曰く、「その(=『神皇正統記』の)言壯烈、千歳の後、人をして感奮興起せしめずんばおかざるものあり。明治維新の原動力、この一書に存すといはるることもとより當然にして、・・・」(『神皇正統記』、岩波書店、199頁)

 明治皇室典範義解では、皇統と皇位継承權、皇位継承順位について次のように解説している。

 ―――――

 明治皇室典範義解 第一章 皇位継承 

 第一絛 大日本國皇位は祖宗(そそう)ノ皇統(こうとう:天皇の血統)ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス

 恭て按ずるに皇位の繼承は祖宗以來既に明訓あり。和氣C痲呂還奏の言に曰く、

 「我國家開闢以來、君臣分定矣、臣を以て君と為す未だ之有らざる也、天之日嗣(ひつぎ)、必ず皇緒立てよ(注1)」

 (注1)續日本紀、巻三十「清麻呂行きて神宮に詣づ。大神託宣して曰く。我が國開闢(かいびゃく)より以來君臣定まりぬ。臣を以て君となすことは未だこれあらず。

 天つ日嗣は必ず皇緒(こうちょ:天皇の継嗣・皇嗣)を立てよ。

 無道の人は宜しく早く掃除すべし。清麻呂來り帰りて奏すること神教の如し」。(『憲法義解』、岩波書店、128頁)

 第二絛 皇位ハ皇長子ニ伝フ(→当然であるが第一條にて、男系男子であることが前提である)

 第三絛 皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ傳フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ傳フ以下皆之ニ例ス

 第四絛 皇子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル

 第五絛 皇子孫皆在ラサルトキハ皇兄弟及其ノ子孫ニ傳フ

 第六絛 皇兄弟其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇伯叔父及其ノ子孫ニ傳フ

 第七絛 皇伯叔父及其ノ子孫皆在ラサルトキハ其ノ以上ニ於テ最近親ノ皇族ニ傳フ

 恭て按ずるに、第五・第六・第七絛は皇子孫在らざるに當り継嗣を定むるに最近親を以てすることを示すなり。

 皇子孫は現在の天皇に屬(ぞく)する至親の宗系たり。

 皇子孫の嫡庶倶(とも)に在らざるときは、皇兄弟を以て最近親とす。

 故に、繼承の權、皇兄弟の中の一に移る。其の現在の天皇と同父なればなり。

 皇兄又は皇弟の子孫は皇兄又は皇弟の系統に屬する者なり。

 皇兄弟及其の子弟嫡庶倶に在らざれるときは、此に次ぎ皇伯叔を最近親とす。

 故に、繼承の權、皇伯叔の中の一に移る。

 其の現在の天皇の父と同父なればなり。

 皇伯又は皇叔の子孫は皇伯または皇叔の系統に屬する者なり。

 皇伯叔以上最近親の皇族と謂へるは、皇大伯叔及其の以上皆之に準ずるなり。

 一系の下は尊卑相承(あいもう)け而して宗系盡(つ)きて支系に及び、近系盡きて遠系に及ぶ。

 蓋し繼承の疑義を將來に絶ち、皇緒の慶福を永遠に保たむとするなり。(以上、『憲法義解』、岩波書店、133〜134頁)

 第七章 皇族

 第三十絛 皇族ト稱(とな)フルハ太皇太后 皇太后 皇后 皇太子 皇太子妃 皇太孫 皇太孫妃 親王 親王妃 内親王 王 王妃 女王 ヲ謂フ

 恭て按ずるに、・・・皇族とは凡そ皇胤の男子及其の正配及皇胤の女子を謂ふ。

 凡そ皇族男子は皆皇位繼承の權利を有する者なり。

 故に、中世以来空しく府庫を費すを以て姓を賜ひ臣籍に列するの例は本絛の取らざる所なり(=姓を持つ臣下は皇族ではないため、皇位継承権は無い)。

 皇女にして異性の臣籍に嫁したる者は其夫(その夫)の身分に従ふ。

 故に、本絛に内親王・女王と謂へるは未だ嫁せざるの女王を指すこと知るべきなり。(以上、『憲法義解』、岩波書店、155〜156頁)

 第三十一絛 皇子ヨリ皇玄孫ニ至ルマテハ男ヲ親王女ヲ内親王トシ五世以下ハ男ヲ王女ヲ女王トス

 第三十二絛 天皇支系ヨリ入テ大統ヲ承クルトキハ皇兄弟姉妹ノ王女王タル者ニ特ニ親王内親王ノ號ヲ宣賜ス

 恭て按ずるに、大寶(=大宝)令に「凡皇(その)兄弟皇子を皆親王と爲(せ)よ」とあり。

 是れ皇兄弟は皇子と同じく親王と稱ふべきこと既に成典あるなり。

 天皇支系より入て大統を承くれば皇兄弟姉妹は皆親王・内親王の尊號を得るは、光仁天皇大統を繼ぎ皇弟湯原(ゆはら)王・榎井(えのゐ)王を陞(のぼ)せて親王と爲したまへるを以て始例とす。

 ・・・本絛に仍(より)宣下の例を用ゐるは前絛と其の義を異にすればなり。(以上、『憲法義解』、岩波書店、157〜160頁)

 ―――――

 →解説:

北畠親房『神皇正統記』における繼體天皇の即位に関する記述をとりあげ、「傍系の皇統からの即位」も『正統』であることを示した。

 このことは、『神皇正統記』における

 「天照太神(あまてらすおほみかみ)の御本位にこそとみえたり。」、

 「皇胤(くわういん)たえ(=途絶え)給はんにとりては(傍系から)賢(けん:徳のある賢者)にて天日嗣(あまつひつぎ:天皇位)にそなはり給はんこと、即(すなはち)天のゆるす所なり。」

 などの記述から明白であろう。

 さらに、明治皇室典範においては、「正系」・「傍系(支系)」のいずれも『正統』であるとした上で、“繼承の疑義を將來に絶ち、皇緒の慶福を永遠に保たむ”ために、皇位継承順位を明確にしていることを示した。


無題

M2012年7月19日 2時40分

で、結論と根拠は?

無題

kai19642012年7月19日 10時37分

まー。バクさんに反論しても仕方なさそうだから、北畠親房に反論するけどさ、群臣が、たとえ何代も離れていようと、男系男子なら可ってことで継体天皇を迎えたのなら、なんで二十年もヤマトに入れず外をうろうろしてたわけ?
さらに、継体天皇の跡を継いだ安閑天皇や宣化天皇の記述が、時系列が混乱してかなり乱れているのはどういうわけ?
あんた、ちゃんと日本書紀読んだのか?>北畠親房よお。

無題

M2012年7月20日 1時59分

kai1964さん>

おそらく、北畠親房は日本書紀を諳んじるほど読み込んでますよ。
村上源氏ですから門閥の助力もなく、実力で吉野朝を支え、准三宮の待遇を得た人物ですから、菅原道真に匹敵する学識の持ち主だと思います。

凄まじいのは、関東に下向している時期に神皇正統記を書き上げている点です。彼の蔵書のほとんどは京都にあったでしょうから、資料が限られた状態で、関東の武士団を懐柔する外交活動の傍ら、あの理論を書いてるんですw

男帝のみが500年続いた時代の人であり、朱子学の信奉者であった後醍醐天皇に仕えた人ですから、男系を基本に考えているのは仕方ないでしょう。

その親房卿にして、「皇統の起源は天照大神」と断言しているのは無視できませんね。

無題

kai19642012年7月20日 3時06分

>Мさん

なるほど、「神皇正統紀」は、関東で南朝支持の武士を集めるためのプロパガンダという意味もあったかもしれませんね。

南北朝時代にはあまり詳しくないので、助かります。




無題

ゲスト2012年7月20日 5時58分

>男帝のみが500年続いた時代の人であり、朱子学の信奉者であった後醍醐天皇に仕えた人ですから、男系を基本に考えているのは仕方ないでしょう。

男系を男性天皇が続いたことだと思っていたのか。オソマツ。

男系の定義も忘れるほど、ヤケクソ?

magome212012年7月20日 14時39分

>男系を男性天皇が続いたことだと思っていたのか。オソマツ。

吹いた。自分が過去に何を書き込んだかくらい覚えておきなさいよ。

>ゲスト2012年7月18日 17時03分
>男系主義とは父から神武天皇まで男子のみのこと。

皇統男系固執者から見れば、どこをどう読んでも「父から神武天皇まで男子のみのこと」と書いてあることから「男系を男性天皇が続いたことだ」としか読めないじゃないですか。

仮にも言論の自由が保証はされているのですから自分の書き込んだ内容にくらい、責任を持ちなさいよ。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

M2012年7月20日 16時33分

>なるほど、「神皇正統紀」は、関東で南朝支持の武士を集めるためのプロパガンダという意味もあったかもしれませんね。

プロパガンダっていうと聞こえが悪いですが、政治的な目的を持った文書だと思いますよ。
親房は平静の世の学者ではなく、動乱の世の政治家ですから。

南北の両朝が、それぞれ関東武士団の取り込み合戦をやっていた時期、親房は吉野方の重鎮として常陸でその任にあたり、その最中に神皇正統記を著しています。

彼のミッションが関東武士団の取り込みだからこそ、

「吉野朝が正統だ」
 ↑
「三種の神器は吉野にある」
 ↑
「皇位の証は三種の神器」
 ↑
「皇統の起源は天照大神」

という論法を使ったのだと思います。

>男系を男性天皇が続いたことだと思っていたのか。オソマツ。

平安時代から江戸時代初期まで男帝から男帝への継承が続いて、結果的に男系の系譜ができたと思っていますよ。

無題

ゲスト2012年7月20日 17時38分

>男系を男性天皇が続いたことだと思っていたのか。オソマツ。

吹いた。自分が過去に何を書き込んだかくらい覚えておきなさいよ。

>ゲスト2012年7月18日 17時03分
>男系主義とは父から神武天皇まで男子のみのこと。

どこをどう読んでも「父から神武天皇まで男子のみのこと」と書いてあることから「男系の血統が続いたことだ」としか読めないじゃないですか。

仮にも言論の自由が保証はされているのですから自分の書き込んだ内容にくらい、責任を持ちなさい。

血統と継承の区別くらいわかってほしいよ。

無題

M2012年7月20日 17時46分

引用と地の文くらい判別可能にしてほしいよ。

無題

バク2012年7月17日 23時08分

多くの日本国民におかれては、天皇(皇室)及び“皇位継承の法”について正しく理解して頂くために、ぜひ中川八洋(『小林よしのり「新天皇論」の禍毒』、オークラ出版)をお読み頂きたいと願っております。

 小林よしのり氏の漫画『新天皇論』の虚構を検証する、

 「“皇位継承の法”に〈直系主義なるもの〉は果して存在するのか?北畠親房『神皇正統記』の暗号=法の解読(其の一)」

 という題目で解説したい。

北畠親房『神皇正統記』の記述の中にある“皇位継承の法”を発見する作業を試みた。

 そして、その中に「直系主義」なるものが果した発見できるのか否かを考察した。

 ――――――――

 神皇正統記に曰く、

 「・・・(天竺〈印度〉や震旦〈支那〉など他国とは異って)唯(ただ)我國(わがくに)のみ天地(あめつち)ひらけし初(はじめ)より今(いま)の世(よ)の今日(こんにち)に至(いたる)まで、日嗣(ひつぎ)をうけ給(たまふ)ことよこしまならず、一種姓(いちしゅせい:唯一の血統)の中(うち)におきてもおのづから傍(かたはら:傍系)より傳(つたへ)給(たまひ)しすら猶(なほ)正(ただしき)にかへる(=正系に転ずる)道ありてぞたもちましましける。

 是(これ)併(しかしながら)神明(しんめい)の御誓(おほんちかひ)あらたにして餘國(よこく:他国)にことなるべきいはれなり。」(北畠親房『神皇正統記』、岩波書店、26頁)

 ―――――

 解釈:

 (要 旨)我が国は天地開闢以来今日まで皇位継承に邪道はなく、唯一の皇統(正統)は、稀に傍系よって継承された場合でさえ正系に転ずるという道理・秩序があることによって保たれてきたということ。

 つまり、傍系であっても、正系であっても、唯一の皇統を継承する天皇はすべて“正統”である。

 ――――――――

 神皇正統記に曰く、

 「大祖(たいそ)神武(じんむ)より第十二代(だいじふにだい)景行(けいかう)までは代(よ)のままに繼體(けいてい:皇位を継ぐこと)し給(たま)ふ。

 日本武尊(やまとたけるのみこと)世(よ)をはやくし給(たまひ)しによりて(=夭折されたので)成務(せいむ:日本武尊の弟)是(これ)をつぎ給(たまふ)。

 此(この)天皇(てんわう)を太子(たいし)としてゆづりましまししより代(だい)と世(せい)とかはれる初(はじめ)なり。

 これよりは世(せい)を本(もと:根本、根拠)としるし奉(たてまつる)べきなり。〔代(だい)と世(せい)とは常(つね)の義(ぎ)、差別(しやべつ)なし。

 然(しかれ)ど凡(おほよそ:単なる普通)の承運(=運命の受け継ぎ)とまこと(=真)の繼體(けいてい:皇位継承)とを分別(ふんぶつ:判断)せん爲(ため)に書分(かきわけ)たり。

 但(ただし)字書(じしよ)にもそのいはれなきにあらず。

 代(だい)は更(かう)の義(ぎ)なり。

 世(せい)は周禮(しうらい)の註(ちう)に父(ちち)死(しし)て子(こ)立(たつ)を世(せい)と云(いふ)とあり。〕」(北畠親房『神皇正統記』、岩波書店、58頁)

 ―――――

 解釈:

 (北畠親房によれば)

 日本武尊が夭折され、弟の成務天皇が第十三代として即位されたが、これが代と世が一致しなくなった発端である。

 「代と世とは常(つね)の義(ぎ)、差別なし」

 →代と世とは、通常の定義上、区別があるわけではない。

 しかしながら、「代」とは「凡(おほよそ:単なる)の承運(=単なる運命として承る皇位)」のこと、「世」とは「まこと(=真)の繼體(けいてい:真の皇位の継承・世襲)」のこととして判別する為に書き分けた。

 字書によれば、代とは更(=皇位が交代すること)が字義であり、世とは周礼の註に、父が亡くなって子が(血統を)世襲すること(=血統の世襲という連続性のこと)」とされている。

 つまり、字書の字義では、「代」は皇位の交代(=更新)のこと。

 「世」は血統(皇統)の世襲(=連続性)のこと。

纏めてみると、

 「代」=「凡(おほよそ)の承運」=「通常の運命としての皇位の交代のこと(代わること)」を意味する。

 「世」=「まことの繼體(けいてい)」=「真の皇位継承・世襲の根本・根拠(=本)」=「血統の連続性の継承」。

 つまり、北畠親房は『神皇正統記』において、皇位継承の「正統」の「根拠・根本(=本)」とは「単なる皇位の交代」にあるのではなく、「皇位の血統の世襲による連続性」の方にあると主張しているのである。

 ゆえに、以下のような皇位継承の例は皇位の単なる交代ではないが、(男系男子の)皇統(血統)の世襲による連続性において「正統」とされるのである。

 (例1)第十二代 景行天皇→(日本武尊:夭折、即位なし)→第十三代 成務天皇(日本武尊の御弟)→第十四代 仲哀天皇(日本武尊の第二子)

 この場合、第十四代 仲哀天皇の父である日本武尊は皇位に卽かなかったが、仲哀天皇は第十二代 景行天皇→日本武尊の男系男子の血統を継承・世襲しているためその皇位継承は「正統」であるのである。

 (例2)後述する、繼體天皇の皇位継承の場合(『神皇正統記』72〜73頁)

 同様に、第十六代 應神天皇→(隼總別皇子)→(大迹王)→(私斐王)→(彦主人王)→男大迹王=第二十七代 繼體天皇の皇位継承の場合。

  傍系の繼體天皇も應神天皇の男系男子の血統を継承・世襲しているため、その皇位継承は「正統」であり、その後の皇統史では「正系」となる。

 ここで余談であるが、新田均(「小林よしのり氏の皇統論を糺す」『別冊正論(Extra.14)』産経新聞社、43〜45頁)に掲載されている河内祥輔(『中世の天皇観』山川出版社、34〜35頁)からの引用である「世」と「正統」の概念における「正統」の概念の部分の解説については明白な謬論である

(→ただし、謬論とは、新田均先生の男系皇統支持の英邁な論文の中における、この河内祥輔氏の論文からの引用の部分のみに限定しているので、誤解なきようお願いしたい)。

 なぜなら、『別冊正論(Extra.14)』産経新聞社、44〜45頁の次の記述から得られる結論はどう考えても誤謬としか言えないからである。

 ―――『別冊正論(Extra.14)』産経新聞社、44〜45頁(ここから)―――

 「第一に、『正統』の理念の系図はすべての天皇が一筋に繋がっているというものではない。


 〈幹〉とたくさんの〈枝葉〉に分かれ、しかも〈枝葉〉の天皇の系統はそれぞれの所で断ち切られている。

 『一系』として続いているのは〈幹〉の天皇だけである。〈幹〉は連続し、〈枝葉〉は断絶する」

 →意見:『神皇正統記』に基づけば、人皇初代 神武天皇から第125代 今上陛下までの男系男子天皇はすべて、皇統(血統)において『正統』である。

 上記の図における〈幹〉に属する天皇も〈枝葉〉に属する天皇もすべて『正統』である。

 『正統』を〈幹〉と〈枝葉〉に分別すること自体が疑問であるが、最も問題なのは、「〈幹〉は連続し、〈枝葉〉は断絶する」というヘーゲルの『歴史哲学』やマルクスの唯物史観の歴史法則に汚染された歴史観の方であろう。

 もし訂正させて頂けるならば

 「過去に断絶した系は〈枝葉〉と確定し、現在でも連続している系が、現在の〈幹〉あるいは〈枝葉〉である。

 そして現在の〈幹〉も将来には〈枝葉〉となる可能性があるし、その逆も然りである」

 というのが正しい歴史の学び方・読み方である。

 「第二に〈幹〉は何によって作られているかといえば、それは血統である。皇位ではない。そのことは〈幹〉の中に天皇に即位されていない者が入り込んでいる(→含まれている、と表現すべきでないか)点に明瞭である」

 →意見:

 皇統(血統)の継承・世襲による連続性が北畠親房『神皇正統記』の主張する『正統』の定義である。

 ここでの問題点は、〈枝葉〉に属する歴代天皇も『正統』の定義においてすべて『正統』なのであり、〈幹〉に属する天皇のみが「正統」なのではないということである。

 「幹、枝葉、何、作られている」などの用語が妙に唯物論的に思えるのは、思い込みか?

 「第四に〈幹〉をつくるのは男性のみである。『正統』は男系主義を特徴とする。女性天皇はすべて〈枝葉〉に付けられる(から『正統』ではない)」(同書34−35頁)

 意見:

 「〈幹〉をつくるのは男性のみである。『正統』は男系主義を特徴とする」→「女性天皇は〈枝葉〉に付けられる(から『正統』ではない)」ならば〈枝葉〉に属している男系男子天皇である仁徳天皇、天武天皇、聖武天皇・・・などは『正統』ではないことになってしまうではないか。

 この論理と結論は、誰がどう考えてもおかしいであろう。

 そもそも、北畠親房『神皇正統記』(26頁)においては、「傍系」が「正系」に転じ、「正系」が「傍系」に転じることによって、正・傍の両系で『正統』が護持されてきたと主張しているのであり、皇統(血統)を〈幹〉と〈枝葉〉に分類して〈幹〉のみを『正統』と分類するような記述は一切ない。

 北畠親房『神皇正統記』の「世」の概念とは、人皇初代神武天皇から125代今上陛下までのすべての男系男子天皇の「皇統(血統)」の『正統』を確定する概念であって、歴代天皇を〈幹〉と〈枝葉〉に分別して、〈幹〉のみを「正統」とするような概念ではない。

 むしろ、第十四代 仲哀天皇や第二十七代 繼體天皇の場合のような特殊な皇位継承のケースでさえ「世」の概念によって皇統(血統)の『正統』が確保されているのだと考えるべきであろう。

 ―――『別冊正論(Extra.14)』産経新聞社、44〜45頁(ここまで)―――

 

無題

M2012年7月18日 0時48分

>「〈幹〉をつくるのは男性のみである。『正統』は男系主義を特徴とする」

天照大神は?

無題

バク2012年7月18日 8時15分

天照大神は人間ではない。

無題

M2012年7月18日 9時11分

天皇は天照大神の子孫ではないんですか?

無題

kai19642012年7月18日 14時09分

どこからどこまでが中川さんの孫引きで、どの部分がバクさんの意見なのか、分かるように書いてくれませんかねえ。

全文中川八洋さんの孫引きだとしたら、まあ、読むに価しませんね。

無題

ゲスト2012年7月18日 17時14分

kai1964、反論できないか。

無題

M2012年7月19日 1時43分

>我が国は天地開闢以来今日まで皇位継承に邪道はなく、唯一の皇統(正統)は、稀に傍系よって継承された場合でさえ正系に転ずるという道理・秩序があることによって保たれてきたということ。

つまり、天照大神→天忍穂耳命 も邪道ではない、ってことだね。
女系も正道なわけだ。

無題

ゲスト2012年7月19日 6時22分

>ゲスト

誰に反論せよと?

中川八洋に?
それとも、バクさんに?

無題

ゲスト2012年7月19日 8時00分

Mって読解力あるの?

無題

M2012年7月19日 10時35分

神皇正統記にかんしては論旨を理解してますよ。

無題

M2012年7月19日 10時36分

私の読解力に問題があるとおっしゃるなら、具体的に私が誤読をしている部分を指摘してくださいね。

具体的なご指摘と正しい読み方を示していただければ、見解を改めるのにやぶさかではありません。

無題

バク2012年7月15日 10時34分

『万世一系、男系男子の皇統における今上陛下(皇室)と旧宮家の関係について』。

小林よしのり氏の漫画『新天皇論』の「暴論」・「妄論」の数々について検証し、“虚偽の永久封殺”をする。

今上陛下(皇室)の皇統と1947年10月14日に臣籍降下された旧宮家(旧皇族)の男系男子の血統の関係について考察してみたい。

 

 小林よしのり氏は漫画『新天皇論』98頁、121頁で次のように述べている。

 『元正天皇は上位の宣命で、聖武天皇を「ワガコ」と呼び、聖武天皇は即位の宣命で元正天皇を「ミオヤ」と呼んでいるのだ。

 元正天皇と聖武天皇は伯母と甥の関係であり、聖武天皇の実母は藤原宮子である。

 ところが、即位の宣命では「母子」の関係を強調し、母から子に譲位したことになっている!

 古代においては、実際の血縁では親子でなくても、皇位を始め、地位継承の系譜上では親子とみなすということが行なわれていた。

 その際重視されていたのは、擬制を含む直系の親子関係である!(98頁)

 ・・・そればかりではない。(皇室典範有識者会議の)報告書ではこんな重要な指摘をしている。

 「旧皇族は、既に60年近く一般国民として過ごしており、また、今上天皇との共通の祖先は約600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の方々である」

 そうなのだ!600年もさかのぼるのだ!今まで最も離れた傍系の天皇は継体天皇で応神天皇の5世の子孫である。

 だが、旧宮家は全て、今から600年も前の、北朝第3代、崇光天皇の子、栄仁〔よしひと〕親王までさかのぼらないと、今上天皇と繋がらないのだ!

 皇室の歴史上、ここまで離れたバイパス手術はない!

 600年も離れた男系のバイパス手術を行います!

 今上天皇とは20数世代、40数親等もはなれておりま――す!

 こんなことを言って国民は受け入れられるのか?

 しかも、一旦皇族の身分を離れた者が再度皇族となった例はごく稀で、60年以上も皇籍を離れた、しかも遠い血筋の者が皇族復帰した例などない』

解説:

 小林よしのり氏の漫画『新天皇論』とは、概ねすべて“万世一系、男系男子の皇統”の正しい定義と歴史事実を「歪曲すること」から発する左翼系の天皇制廃止論者の既存の「虚偽・虚構」を漫画にして焼き直した「妄論」「愚論」の集積箱である。


小林よしのり氏の妄言・虚言を整理してみる。

 @ “旧宮家系の男系男子”と“皇統の男系男子”は全て、約600年前の伏見宮三代の貞成親王を祖として二系に分かれるが、互いに同時並行的に男系男子の世襲で現在に至っており、“全く同一の皇祖神武天皇の男系の血統”を途絶することなく“継承”している。

 A ゆえに、小林よしのり氏の言説「約600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋」とか「600年も離れた男系のバイパス手術を行います!」などは虚偽・虚構の出鱈目であり、今上陛下(皇室)と旧宮家は「約600年前に遡らなく」とも、現在において、皇祖神武天皇の男系男子血統として既に繋がっている。

 “伏見宮家系の男系男子の血統”と“今上天皇(皇室)の男系男子の皇統”は二系に分かれて以後現在まで、すべての時代において常に繋がってきたのである。

 ゆえに「バイパス手術」など全く不要である。

 二系に分かれて以来、約600年間常に繋がって現在に至っている二系の男系男子の血統に一体「何を」バイパスする必要があるのか?

 全く意味不明の妄論である。

 B Aの事実から、臣籍降下時の「旧宮家の当主を含む嫡男系嫡出の男子子孫のすべて」に皇籍復帰して頂き、皇位を継承されるとすれば、即位された男系男子天皇は“万世一系、男系男子の皇統”において、全く“正統”である。

 つまり、万世一系、男系男子の皇統の正しい定義に一切背反しない。皇統は当面安泰となる。

 少なくとも遠い将来の対策を考える時間的余裕が生じるであろう。

 C さらに、小林よしのり氏の「旧宮家は全て、今から600年も前の、北朝第3代、崇光天皇の子、栄仁〔よしひと〕親王までさかのぼらないと、今上天皇と繋がらないのだ!」

 という、皇統の正しい定義を逆立ちさせた「妄言」について。

 ある時代のある男系男子天皇Mの“皇統”とは、皇祖神武天皇の男系男子の血統の世襲・継承の有無によって正統性が承認されるのであって、今上天皇との血統の繋がりで承認するのではない。

 もちろん、万世一系、男系男子の皇統において、結論的には天皇Mは、今上陛下とも当然血統は繋がっているのだが、それは天皇Mも今上陛下も正統な皇統として即位されたがゆえに、結果として血統が繋がっているのであり、小林よしのり氏の言説は本末転倒していることを理解していただけるだろうか。

 D 以上のように今上陛下(皇室)も旧宮家の男系男子も、どちらも万世一系、男系男子の皇統(血統)において正統である。

 ところが、小林よしのり氏は、二系に分かれても男系男子の皇統(血統)は全く同一である両者に対して、二系に分かれた時点が現在から遡って約600年も前であるという事実を持ち出して旧宮家と今上陛下(皇室)は「遠い血筋?」であると言う。

 「遠い血筋」が何を意味しているのか理解できないが、仮に600年という年月が、同じ男系男子の皇統(血統)を「遠い血筋」にさせると言うのであれば、次の歴史事実をどう解釈するのであろうか。

 歴史事実は、今上陛下(皇室)は万世一系、男系男子の皇統(血統)を継承しておられるが、皇祖神武天皇とは「紀元前660年+1989年=2649年間」もの年月が開いており、しかもその2649年間に幾度も系統は分かれているし、皇位は分かれた系統の間を行ったり来たりして移動しながら皇統が護持されてきたのである。

 小林よしのり氏の言説にしたがえば、今上陛下(皇室)と皇祖神武天皇の血筋は、旧宮家と今上陛下(皇室)の血筋の関係より「遥かに遠い血筋だ」と言っているのと同義ではないか。

 つまり、小林よしのり氏の暴論は、今上陛下(皇室)の皇統の正統性に対する「疑義の提示」あるいは「正統性の否定」を意味している。

 今上陛下(皇室)に対して、このような不敬極まる結論に帰着する思想を振り回す小林よしのり氏が同じ漫画『新天皇論』の中で

 「次世代の皇族が悠仁親王殿下ただ一人になられてしまうわけだ!これは大問題である。さぞや天皇陛下がご心配なさっていることだろう」(『新天皇論』116頁)とか

 「皇室典範改正を急げ!皇室の弥栄〔いやさか〕のために!」(『新天皇論』118頁)

 などと宣っているのだから論理矛盾も甚だしい。

 つまり、小林よしのり氏の漫画『新天皇論』を貫く「ゴーマニズム」の思想本籍とは、本人の自覚が有る無しに関わらず、「コミュニズム」や「マルキシズム」や「ソーシャリズム」の天皇制破壊論にある。

 なお、上記@〜Dは旧宮家(旧皇族)の男系男子の血統の正統性について考察した。

 が、上述したとおり、これら旧宮家の方々は1947年10月14日に臣籍降下されており、現時点では皇位継承権はない。

 しかしながら、日本国の万世一系、男系男子の皇統としての天皇(皇室)(→これは、日本国の国体であり、日本国民・日本民族の存在意義でもある)を悠久に護持するためには、1947年10月14日に臣籍降下された時点での旧宮家(皇族)の当主を含む嫡男系嫡出の男子子孫すべてに皇籍復帰して、日本国の国体を護持する義務を果たして頂かねばならない。

 それ以外の方法は、すべて天皇(皇室)の皇統の正統性を即あるいは近い将来消滅・断絶させる毒薬である。

 さて、日本国の国体(→戦争をイメージして国体という言葉に自動的に拒絶反応を示す方は、“国憲”あるいは“国柄”と考えて頂きたい)について、北畠親房(『神皇正統記』1339年頃)から少しだけ拾っておく。

 神皇正統記とは、北畠親房が“皇位継承”には神代の昔から唯一の正しい道理=“不文の法”があることを発見し、明確に書き記した“神皇”の“正統記”である。

 神皇正統記に曰く、

 「大日本者(おほやまとは)神國(かみのくに)なり

 天祖(あまつみおや)はじめて基(もとゐ)をひらき、日神(ひのかみ)ながく統(とう)を傳(つたへ)給(たま)ふ。

 我國(わがくに)のみ此事(このこと)あり。

 異朝(いてう)には其のたぐひなし。

 此故(このゆゑ)に神國(かみのくに)と云(い)ふなり」(北畠親房『神皇正統記』岩波書店、17頁)

 解説:

 冒頭から「大日本者神國なり」とあるからといって、マルクス主義信者以外の日本国民は「戦前の皇国史観だ!軍国主義だ!」などと絶叫してはいけない。

 日本神話の神代を引き継ぐ、皇統の伝統(=継続・連続)が異朝(=印度や支那)の不連続な王朝との決定的な違いであり、それは、日本国固有の国体であると言っているだけ。

 その事実をして「神國(かみのくに)」と呼称のであり、「神國」にそれ以上の意味はない。

 次の引用を見よ。

 神皇正統記に曰く、

 「此國(このくに)は天竺(てんぢく:印度)よりも、震旦(しんだん:支那)よりも、東北(とうぼく)の大海(だいかい)の中(なか)にあり、別洲(べつしう)にして神明(しんめい)の皇統(くわうとう)を傳(つたへ)給(たま)へる國なり」(北畠親房『神皇正統記』岩波書店、21頁)

 解説:

 神國とは、「神明の皇統を傳へ給へる國」という意味、つまり「皇統は日本国の国体である」という意味である。

 校訂者 山田孝雄氏 曰く、

 「この神國といふこと即ちわが國體の特色たりといふことに帰す。・・・古来の人々も、これを感じてはありしならむ。然れども、これを明らかにするもの一人も無かりしが、ここに著者(=北畠親房)の喝破によりてはじめて神國ということの真意を悟るに至らしならむ」

 神皇正統記に曰く、

 「我朝(わがてう)の初(はじめ)は天神(あまつかみ)の種(しゅ:血統、子孫)をうけて世界(せかい)を建立(こんりふ)するすがたは天竺(てんぢく:印度)の説(せつ)に似(に)たる方(かた)もあるにや。

 されど、これは天祖(あまつみおや)より以來(このかた)繼體(けいてい:皇位継承、継嗣)たがはずして、ただ一種(いちしゅ:一つの血統)ましますこと天竺のも其類(そのたぐい)なし。

 彼國(かのくに)の初(はじめ)の民主王(みんしゆわう)も衆(しう)のためにえらびたてられしより相續(さうぞく)せり。

 又(また)世(よ)くだりてはその種姓(しゆしやう:上位の身分の者)もおほくほろぼされて、勢力(せいりき)あれば、下劣(けれつ)の種(しゆ)も國主(こくしゅ)となり、・・・。

 震旦(しんだん:支那)ことさらみだりがはしき國(くに)なり。

 昔(むかし)世(よ)すなほに道(みち)正(ただ)しかりし時(とき)も賢(けん:賢人)をえらびてさづくるあとありしにより、一種(いちしゅ)をさだむる事(こと)なし。

 ・・・或(あるひは)は累世(るゐせい)の臣(しん)として其(その)君をしのぎ、つひに譲(ゆづり)をえたるもあり。

 伏犧(ふくき)氏の後(のち)、天子(てんし)の氏姓(ししやう)かへたる事。すでに三十六(さんじふろく)、亂(みだれ)のはなはだしさ云(いふ)にたらざる者哉(ものをや)

 唯(ただ)我國(わがくに)のみ天地(あめつち)ひらけし初(はじめ)より今(いま)の世(よ)の今日(こんにち)に至(いたる)まで、日嗣(ひつぎ)をうけ給(たまふ)ことよこしまらず、一(いち)種姓(しゅせい:身分、血統)の中(うち)におきてもおのづから傍(かたはら:傍系)より傳(つたへ)給(たまひ)しすら猶(なほ)正しき(=正系)にかへる道ありてぞたもちましましける。

 是(これ)併(しかしながら)抑(そもそも)、神明(しんめい)の御誓(おほんちかひ)あらたにして餘国(よこく:他国)にことなるべきいはれなり」(北畠親房『神皇正統記』岩波書店、25、26頁)

 神皇正統記に曰く、

 「神代(かみよ)より正理(しやうり)にてうけ傳(つた)へつるいはれを述(の)べむことを志(こころざし)て常(つね)に聞(きこ)ゆる事(こと)をばのせず。しかれば神皇(じんわう)の正統記(しやうとうき)とや名(な)づけ侍(はべる)べき」(北畠親房『神皇正統記』岩波書店、26頁)

 神皇正統記に曰く、

 「〔八咫(やた)の御鏡(みかがみ)に〕八坂瓊(やさかに)の曲玉(まがたま)、天(あめ)の叢雲(むらくも)の劒(つるぎ)をくはへて三種(さんじゆ)とす。

 又(また)此(この)鏡(かがみ)の如(ごとく)に分明(ふんみやう)なるをもて、天下(あめのした)に照臨(せうりん:しろしめす、治める)し給(たま)へ。

 八坂瓊(やさかに)のひろがれるが如(ごと)く曲妙(たくみなるわざ)をもて、天下(あめした)をしろしめせ。

 神劒(みつるぎ)をひきさげては不順(まつろはざ)るものをたひらげ給(たまへ)。

 と勅(みことのり)ましましけるとぞ。

 この國(くに)の神霊(しんれい)として、皇統(くわうとう)一種(いちしゅ:一つの血統)ただしくまします事(こと)、まことにこれら勅(みことのり)にみえたり。

 三種(さんじゆ)の神器(じんぎ)世(よ)傳(つたふる)こと日月星(ひつきほし)の天(あめ)にあるにおなじ。

 鏡(かがみ)は日(ひ)の體(たい)なり。玉(たま)は月(つき)の精(せい)なり。劒(つるぎ)は星(ほし)の氣(き)なり。ふかき習(ならひ)あるべきにや。

 ・・・此(この)三種(さんじゆ)につきたる神勅(しんちょく)は正(まさし)く國(くに)をたもちますべき道(みち:政治道徳)なるべし。

 鏡(かがみ)は一物(いちもつ)をたくはへず、私(わたくし)の心(こころ)なくして萬象(まんざう)をてらすに、是非善悪(ぜひぜんあく)のすがたあらはれずと云(いふ)ことなし。

 其(その)すがたにしたがひて感應(かんおう)するを徳(とく)とす。これ正直(しやうぢき)の本源(ほんげん)なり。

 玉(たま)は柔和善順(にうわぜんじゆん)を徳(とく)とす。慈悲(じひ)の本源(ほんげん)なり。

 劒(つるぎ)は剛利決斷(がうりけつだん)を徳(とく)とす。智慧(ちゑ)の本源(ほんげん)なり。

 此(この)三徳(さんとく)を翕受(あはせうけ)ずしては、天下(あめした)のをさまらんことまことにかたかるべし。・・・」(北畠親房『神皇正統記』岩波書店、26頁)

無題

M2012年7月15日 18時39分

神明の皇統
天神の種
天祖より以来

女系スタートでした。ちーん

無題

ゲスト2012年7月17日 10時58分

神武天皇より以来

男系スタートでした。ちーん

無題

M2012年7月17日 12時29分

>神武天皇より以来

>男系スタートでした。ちーん

自分に都合の悪いルールになるとスタート地点を繰り下げるんですね。
中国人みたい。

無題

M2012年7月17日 12時49分

神武天皇は歴代天皇から、どれくらい「皇祖」として崇められてきたのでしょうか?

橿原神宮の創建はいつですか?

無題

ゲスト2012年7月17日 13時48分

神武天皇が初代天皇だからスタート。

そんなこともわからんのか。
中国人みたい。

無題

M2012年7月17日 14時04分

>神武天皇が初代天皇だからスタート。

神皇正統記のコンセプトの完全否定ww

無題

ゲスト2012年7月17日 17時01分

神武天皇が初代天皇だからスタート。

神皇正統記のコンセプトは、南朝を正統としているところとか、否定すべきところもある。

無題

M2012年7月17日 17時16分

>神皇正統記のコンセプトは、南朝を正統としているところとか、否定すべきところもある。

ほう。では、親房が皇統の起源が天照大神であることを詳細に記述している部分(バクさんが引用している部分)も、貴方は否定するの?

あと、南朝を正統とする見解は否定されるべきものなの?

明治天皇は間違っている、と貴方はおっしゃるわけだ。

無題

ゲスト2012年7月17日 18時19分

南朝を正統とする見解は否定されるべき。

明治天皇は北朝だろう。

無題

M2012年7月18日 0時50分

全部の質問にちゃんと答えてね。

「皇統の起源が天照大神である」は間違いですか?

「明治天皇は間違ってる」んですか?

無題

バク2012年7月14日 22時23分

『(女系天皇論、双系主義制度論の永久封印』。

小林よしのり氏の漫画『新天皇論』の「暴論」・「妄論」の数々について項目毎に検証し、“虚偽の永久封殺”する作業に入りたい。



 (4)「女系天皇」と「双系主義」は歴史事実に反する虚構であり、以後、永久封印されなければならない。

 小林よしのり氏は漫画『新天皇論』112頁、113頁で嘯く。

 『「女系天皇」と「女性天皇〔女帝〕」は違うという考え方がある。

 現在まで125代の天皇に「女帝」は8人おられた。

 ・・・つまり、「女系」は一人もいないとされている。

 「男系主義者」たちはこう主張する。女系を認めたら「万世一系」の伝統が崩れる!女系容認は皇統断絶と同じだ!

 だが、実際は、女系も皇統に含まれているのだ。皇室典範の第一条を見よ。

 「皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する」明治の旧典範でも、この規定の主旨は全く同じである。

 この条文は、「皇統」には男系・女系の両方が含まれるという前提の条件で、皇統に属する者のうち、男系男子が皇位を継承するとしか読みようがない。

 「皇統」が男系のみならば、(「男系男子」と書かずに)「血統に属する男子」とだけ書けばよいことになる。

 女系は、決して皇統の断絶を意味するものではない!』

 解説:

 第一に、初代神武天皇から今上陛下に至る125代の皇祖皇宗はすべて男系の皇統であり、女系天皇は一人も存在しないのは“動かせぬ歴史事実”である。

 ゆえに皇室典範第一条の「皇統」には女系は含まない。

 歴史上に実在した8人10代の男系女子天皇(=女性天皇)と歴史上に存在しない女系天皇(=男子も女子も)は用語の定義上全く異質の別用語であり、歴史事実においても前者は実在したが、後者は一人も存在しない(=ゼロである)。

 ゆえに、『「女系天皇」と「女性天皇〔女帝〕」は違うという考え方がある』のではなくて“「女系天皇」と「女性天皇〔女帝〕」は違う”という事実だけがある、というのが唯一正しい。

 同様に、『女系は一人もいないとされている』のではなく“女系は歴史事実として一人もいない”のである、というのが唯一正しい。

 このように“真実”や“定説”についてさえ「絶対的に正しいと言えるものはない」として、すべての学問の基礎である“真実”や“定説”を転倒して否定し破壊する論理はフーコーのポスト・モダン思想やデリダの脱構築思想などの「価値相対主義」者が使用する「騙し・詐欺」の常套手段である。

 第二に、女系天皇は歴史上存在しないから、皇室典範 第一条の「皇統」には「女系」は含まない(明治皇室典範も同じ)。

 皇室典範 第一条の「皇統」について、小林よしのり氏の『男系・女系が含まれるという前提条件・・・しか読みようがない』などというのは歴史事実を無視した「虚偽」である。

 そう読むのではなく、皇室典範 第一条は、“皇位は(直系〈正系〉と傍系とを含む)皇統に属する万世一系の男系男子がこれを継承する”と読むのが唯一正しい。

 このように読めば、皇室典範 第一条の“皇統”の定義は歴史事実と一致するし“男系男子”という規定の「同義反復」という矛盾は解消する。

 では、そもそも歴史上存在すらしなかった「女系天皇」論の出典は何なのか?という問題になる。

 すると皇位継承における「双系主義」の制度という虚構の論理が浮かび上がってくる。

 ―――中川八洋『皇統断絶』、ビジネス社、2005年、22〜28頁(ここから)―――

 妄言や流言庇護にすぎない「女性天皇」論がこれほど広がってしまった原因には、民主党が憲法違反の「天皇の政治利用」をして“女性天皇支持”を選挙公約としたり(2004年6月)、「女性天皇」キャンペーンで原稿料を稼ぐ自称「皇室の専門家」高森明勅(たかもり あきのり)、高橋紘(たかはし ひろし)、笠原英彦(かさはらひでひこ)たちの弊害も大きい。

 しかも、これら「女性天皇」宣伝屋の言動に、次の二つの重大な論理矛盾があることは、その反・天皇の悪意〔鎧〕を衣の下にのぞかせている。

 第一は、「女性天皇」と不可避な「皇婿」問題を、決して真面目には論じないこと。

 第二は、「皇婿」問題とは「旧・宮家の皇族復帰」問題なのに、驚くべきことに、この皇族復帰問題に躍起になって反対すること。

 しかもそのあげる理由が、理のない、ただ奇々怪々な詭弁に過ぎないこと。

 そこで、「女性天皇(=男系女子天皇)」にとどまらず、(歴史上に一人も存在しない)「女系天皇」まで、熱く語り続ける、高森明勅(たかもり あきのり)の不可解な言説を取りあげよう。

 ・・・皇室典範に関しては高森には何か怨念のようなものがある。

 何が何でも皇室を潰し日本から天皇を消したいという情動が、その言説の地下水脈として滔滔と流れている。

 まず、「双系主義の制度」という、高森オリジナルの虚構の奇説を例としてあげる。

 「明治以前、制度の上では、男系と女系の両方が機能できる双系主義を採用してゐたこと」(高森明勅「皇位の継承と直系の重み」、『Voice』2004年9月号、83頁)

 「明治以前における双系主義の制度的枠組みを確認した」(同、84頁)

 この空前絶後の嘘「法律上は古来より双系主義が定められていた」を“論の根拠”にして、高森は「これからの皇室は双系主義で行くべきである」を大キャンペーンする。

 「女性天皇(=男系女子天皇)」を飛び越え、次の段階の「女系天皇」である。

 ・・・この「双系主義の制度」があった根拠として、高森が挙げるのは、「女性天皇の皇子」を認めていると、高森が強弁する養老令〔の「継嗣令」〕の一条文のみである。

 だが、仮にこの条文がそう解釈されるとしても、「制度」化とは言わないだろう。

 しかも、この「女帝子」を「女系天皇の皇子(=女系の皇子)」と読解するのは、そもそも全く無理がある。

 「皇(すめらみこと)兄(あに)弟(おと)皇子(みこ)。皆為親王(みこ)。女帝子亦同。・・・」

 高森はこれを、「天皇の兄弟・皇子は皆『親王』とせよ。女系の子も、これと同じ扱いをせよ。・・・」(同、84頁)と読む。

 「女系の子」などとは、何ともいかがわしい読み方だろう。

 いかがわしさの第一は、757年に施行された養老令〔718年制定〕の下で、(男系女子天皇である)孝謙天皇/称徳天皇/明正天皇/後桜町天皇のうちお一方もなぜ、ご「皇配(→配偶者と考えればよい)」をもたれず、皇子・皇女がお一人も産まれていないのか。

 つまり、もし高森流の曲読が仮に成り立つとすれば、現実には皇室はこの「女帝子亦同」の規定を完全に空文化したことになる。

 「制度」化しなかったのである。

 第二のいかがわしさは、この高森流の意図的誤読は、こじつけの域を出ないからである。

 なぜなら、この継嗣令のどこを読んでも、「女系天皇の皇女」の皇位継承に言及した部分はない。

 「女系天皇」そのものについての言及が一切ない(=無視している)。

 養老令は、“女系天皇の排除”を自明とした皇位継承法である。

 「女帝子・・・」は、「女帝(じょてい)の子・・・」と読むのではなく、「女〔皇女〕(ひめみこ)は帝〔天皇〕(すめらみこと)の子」と読むのだろう。

 「亦同」は「また皇子に同じ」との意によむ。

 つまり、「皇女も帝(天皇)の子だから、皇子と同じに親王〔内親王〕とせよ」と読むのである。

 この「女帝子亦同」は、主条文「皇兄弟皇子」を補足する補条文である。

 実際にも、字体を小さくして、主条文とは同列にはしていない。

 補足であるのははっきりしている。

 高森明勅(たかもり あきのり)がもし学者ならば、「(その後の歴史事実において)当該条文がなぜ空文化したのか、その理由」という問題設定をするはずである。

 それ以外の問題設定は、不可能である。

 あろうことか、その逆に「女系天皇の制度の規定」などとは、荒唐無稽さも限度を超えている。

 ・・・高森のこのような無教養と杜撰は、この継嗣令の当該条文の「その後(の歴史事実)」を知らないことにも明らかになっている。

 「その後」の経過は、まず、天皇が即位の後に、兄弟姉妹子女すべてに「親王宣下」する制度となり、次に平安時代には「親王宣下」が無ければ皇子ですら「親王」にはなりえない制度になった。

 「親王宣下」とは、(自然に天皇の皇子・皇女の資格を得ると定めた)継嗣令の当該条文を全面的に無視した制度である。

 裏返せば、継嗣令の当該条文が「制度化」したという、高森の奇天烈な暴説は、(明治以前に)「親王宣下などの制度はなかった」との主張である。

 ・・・高森明勅(たかもり あきのり)のお粗末さは、「女系」という意味を全く理解できない知的レベルの問題においても露呈している。

 次の短い文のなかですら、「男系の皇女」のことを、二度も「女系」と談じている。誤記ではあるまい。

 「傍系の継体天皇の皇位継承に際し、第24代仁賢天皇(けんにんてんのう:男系男子)の皇女で、先帝武烈天皇の姉にあたる手白香皇女〔たしらかのひめみこ〕との結婚が重視されてゐた事実は、見逃せない。

 この結婚は、傍系出身の継体天皇を女系を介して直系につなぐ意味を持ってゐた・・・」(同82頁)

 仁賢天皇は男子である。よってその皇女の手白香皇女は「男系の女子」である。 






 かくも明らかな「男系の女子」を「女系」だと嘘のレッテルを張るのは、高森の「女性天皇」キャンペーンが、なんらかの政治的意図に基づき展開されていることを現わしている。背後に組織の影もちらつく。

 「男系と女系の混合である双系主義が存在し、制度化されていた」という、架空の創り話、つまり捏造の戯言を、かくも宣伝して歩くのは“皇統廃絶による天皇制廃止”を信条としていない者に可能であろうか。

 仮に高森流「双系主義」が導入され、「女系の天皇」がもし2代重なれば、それだけで皇統は大混乱する。

 4代重なれば、血統は全く不明となる

 その場合の、血の錯綜はピカソの絵のようになって、皇統は全く証明できない。

 つまり、女系が2代から4代つづく間に必ず、天皇はいらない、との声が起こる。

 天皇制の完全な自然消滅状態になるからである。

 高森の狙いはこれであろう。

 歴史事実に反する虚構「双系主義」を振り回す高森のプロパガンダの害毒は大きい。

 ※ 本文中の〔 〕内は、著者の補足説明であり、( )内は私の補足説明。

 

 ―――中川八洋『皇統断絶』、ビジネス社、2005年、22〜28頁(ここまで)―――

 解説:

 そもそも、男系の定義を歪曲しない限り、歴史事実としての女系天皇は存在しないから、「双系主義」なる「イデオロギー」を学説とすること自体において高森勅明(たかもり あきのり)氏には「学術的素養」と「学者としてのモラル」が欠損している。

 養老令の継嗣令の「皇(すめらみこと)兄(あに)弟(おと)皇子(みこ)。皆為親王。女帝子亦同。」について、中川八洋氏はさらに詳しく解説されている。

 ―――中川八洋『女性天皇は皇室廃絶』徳間書店、232〜235頁、ここから―――

 しかし、いずれにしてもこの「女帝子」を「女帝(じょてい)の子」とは読めない。

 第1の理由は、大宝令(701年)であれ、養老令(718年)であれ、「女帝」という和製漢語がまだできていないようだからである。

 しかも唐には「女帝」という法令用語はない。

 つまり、輸入漢語ではない。・・・平安時代(794年〜)に入った頃にはかなり散見される。

 すなわち、「女帝」という和製漢語が701年までに日本で創られていたと証明されない限り継嗣令の「女帝子・・・」を、「女帝〔じょてい〕・・・」とは万が一にも読んではならない。

 第二の理由は、日本では「天皇」は、男性天皇(=男系男子)/女性天皇(=男系女子)を問わず用いられるので、(「女帝子」の意味が)「女性天皇の子」ならば「女帝の子・・・」の註は全く不要である。

 なぜなら、条文の「皇(すめらみこと)兄(あに)弟(おと)〔皇〕子(みこ)」に女性天皇の子は含まれている。

 この意味ならば、この二行書き註は同義反復になるだけだから、この註をつくること自体が理に合わない。

 「女性天皇の兄弟」説も同様に間違いである。

 なぜなら、条文に「皇兄弟」とあるから、これも同義反復で不要である。

 では、何故にこの註が必要かと言えば、この条文が、遣唐使が持ち帰った唐令の封爵令を藍本とした以上、シナでは「兄弟」は文字どおり「姉妹」は決して含まないし、「子」もまた「皇子」だけを指して、決して「皇女」が含まれないから、「姉妹」と「皇女」を含めるためには(「女帝子亦同:ひめみこもすめらみことの子亦同じ」の註が)絶対に必要だったからである。

 〔唐令の封爵令〕 「皇兄弟皇子、為親王」(仁井田陞『唐令拾遺』〔初版は1933年〕、東京大学出版会、304頁)

 シナでは皇女は「公主」(と言うの)であって、「内親王(ひめみこ)」は、純然たる和製漢語である。

 すなわち、「女〔ひめみこ〕も帝〔天皇、すめらみこと〕の子〔こ〕また同じ〔に親王とせよ〕」という註がない限り、日本独自の「内親王」の制度は万が一にも定めることができない。

 なお、「姉妹」は「先帝の皇女」であるから、この註があれば「内親王」になりうる。

 〔日本の継嗣令〕





 ※ 本文中の〔 〕内は、著者の補足説明であり、( )内は私の補足説明。

 ―――中川八洋『女性天皇は皇室廃絶』徳間書店、232〜234頁、ここまで―――

  解説:

 以上によって、「女系」天皇、皇統が男系と女系の混合であるとする「双系主義の制度」論は完全否定(=以後、封殺)されることは自明であろう。

 今後「女系天皇」論、「双系主義(の制度)」論はすべて歴史事実に反する虚偽・虚構であり、そのような虚偽の学説を唱える学識者・専門家などの(似非)知識人については、まず「天皇制廃止のイデオローグではないか?」と疑うべきである。



無題

M2012年7月15日 3時26分

でた!中川八洋だww

「女帝子」

「女〔皇女〕(ひめみこ)は帝〔天皇〕(すめらみこと)の子」

と読むなら、令集解にある

「女帝兄弟」

は何と読むのでしょうか?

「女〔皇女〕(ひめみこ)は帝〔天皇〕(すめらみこと)の兄弟(いろえ・いろど)」

いや、まさかねww

あいかわらず

r2012年7月14日 18時51分

ばかだな、あんた。あんた、「男系女系どうでもいい」が「正統」だって主張したいんだろ?で、あんたは「正史よんだことあるぅ、ふふぅん」とか言って、持統天皇とか天智天皇の法とかいうけど、「で、何?」だ。そんなら、あんたがしなきゃならんのは「天智天皇の法によると○○だから、こういう継承事実があって、だから男系女系どうでもいいんだ」と説明しなきゃならん。オツムにもやがかかってんのかな。しかもそれ以前の継承はどうなんだよ?その後の継承にはどう関わってくるんだよ?さらに「男系女系どうでもいい」なんて事実は見つからないにゃあ。「ここに馬太郎、そこに鹿次郎、あそこにチョン三郎の血が入ってます」とか言えよ、あはは。

嫌韓派の言う「火病」になるほど、ヤケクソ?

magome212012年7月14日 20時08分

>しかもそれ以前の継承はどうなんだよ?その後の継承にはどう関わってくるんだよ?

まあ、余裕と自信があるならば辞書を調べてから考えなおしてみなさ。

大辞泉

けい‐しょう【継承】

[名](スル)前代の人の身分・仕事・財産などを受け継ぐこと。承継。「伝統芸能を―する」

大辞林

じょけい[ぢよ―] 0 【女系】

女子によって受け継がれる系統。また、母方の血統。

であることか天智天皇も元正天皇も母から皇位を受け継いでいるので女系としているのですよ。

>「ここに馬太郎、そこに鹿次郎、あそこにチョン三郎の血が入ってます」とか言えよ、あはは。

なるほど、旧宮家系国民男子で皇籍を取得する人がいないので、もし、旧宮家系国民男子が皇籍を取得することになると皇室は「ここに馬太郎、そこに鹿次郎、あそこにチョン三郎の血が入ってます」という事態になってしまうということなんですね。

ありがとうございます。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月15日 18時20分

大辞林

じょけい[ぢよ―] 0 【女系】

女子によって受け継がれる系統。また、母方の血統。

天智天皇も元正天皇も母方の血統だが男系の血統であるから皇位を受け継いでいるので男系としているのですよ。

無題

M2012年7月15日 18時53分

>天智天皇も元正天皇も母方の血統だが男系の血統であるから皇位を受け継いでいるので男系としているのですよ。

見事なドグマティストっぷりですね。

貴方が当たり前と思っている前提をいったん疑い、虚心になって資料を読んでみてください。世界が広く感じられますよ。

無題

ゲスト2012年7月17日 10時59分

見事なドグマティストっぷりですね。

貴方が当たり前と思っている前提をいったん疑い、虚心になって資料を読んでみてください。世界が広く感じられますよ。

「皇統男系」をドグマティストと認め、ヤケクソ?

magome212012年7月17日 17時40分

>天智天皇も元正天皇も母方の血統だが男系の血統であるから皇位を受け継いでいるので男系としている

はて、皇位を継承することを証明する儀式は三種の神器を受け継ぐことであって、「男系の血統」はどこにも登場しないと思いましたけどね。

「三種の神器」の引き継ぎのどこに「男系の血統」なんて登場するんですかね?


それと、

>天智天皇も元正天皇も母方の血統だが男系の血統であるから皇位を受け継いでいるので男系

あのさー、これって「男系」って意味じゃなく、双系であることを証明しているってだけの話にしかならないことに気がつかないのかな?

大辞泉

だん‐けい【男系】

男子だけで継承していく家系。また、父方の血筋。

男系だったら、「男子だけで継承していく」のですから「母方の血統」なんて登場せんでしょ。

辞書くらい調べなさいよ、辞書くらい。

>見事なドグマティストっぷりですね。

そうですね、「皇統男系」は皇統男系固執論者がほざく、女性宮家創設反対を多数が支持する団体、政党が「天皇制打倒」をほざく、共産党だけであることから、臣民から見れば「見事なドグマティストっぷりですね。」

> 貴方が当たり前と思っている前提をいったん疑い、虚心になって資料を読んでみてください。世界が広く感じられますよ。

「天皇制打倒」をほざく、共産党だけが政党、団体で唯一、多数が皇統男系固執者がほざく、女性宮家創設反対を支持しているという、現実を「虚心になって資料を読んで」見る気もないお方には無理なんじゃないのですか?(笑)

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月18日 17時13分

天智天皇も元正天皇も母方の血統だが男系の血統であるから皇位を受け継いでいるので男系としている




それと、

>天智天皇も元正天皇も母方の血統だが男系の血統であるから皇位を受け継いでいるので男系

これって「男系」主義のことに気がつかないのかな?

大辞泉

だん‐けい【男系】

男子だけで継承していく家系。また、父方の血筋。

男系だったら、「男子だけで継承していく」のですから「母方の血統」なんて登場せんでしょ。

辞書くらい調べなさいよ、辞書くらい。

見事なドグマティストっぷりですね。

そうですね、「皇統男系」は正統です。


magome21が当たり前と思っている前提をいったん疑い、虚心になって資料を読んでみてください。世界が広く感じられますよ。


無題

M2012年7月19日 1時33分

もはや日本語の体をなしていないなw

あんたら

r2012年7月14日 18時08分

「どうでもいい派」と違って、こちとら、正統な継承資格者と馬の骨野郎の区別つく。事実をみればわかるだろ。妄想を現実にねじこもうなんざ、強姦魔と一緒だ、あ、あんたらの国技か、あはは。

旧宮家子孫を「強姦魔と一緒」にするほど、ヤケクソ

magome212012年7月14日 20時01分

>「どうでもいい派」と違って、こちとら、正統な継承資格者と馬の骨野郎の区別つく。

正当=現在の内親王殿下、親王殿下

馬の骨野郎=旧宮家系国民男子

ということですね。解ります。

>妄想を現実にねじこもうなんざ、強姦魔と一緒だ

旧宮家系国民男子を宮家当主にするという「妄想を現実にねじこもうなんざ、強姦魔と一緒」だということですね、解ります。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月15日 18時22分

>「どうでもいい派」と違って、こちとら、正統な継承資格者と馬の骨野郎の区別つく。

正当=現在の内親王殿下、親王殿下

馬の骨野郎=一般国民男子

ということですね。解ります。

>妄想を現実にねじこもうなんざ、強姦魔と一緒だ

一般国民男子を宮家当主にするという「妄想を現実にねじこもうなんざ、magome21と一緒」だということですね、解ります。

皇室が選ぶ相手を罵倒するほどヤケクソ?

magome212012年7月17日 17時30分

>馬の骨野郎=一般国民男子

これには旧宮家系国民男子も含まれているということなんですね。わかります。

>一般国民男子を宮家当主にするという「妄想を現実にねじこもうなんざ、magome21と一緒」

>一般国民男子を宮家当主にするという「妄想」

旧宮家系国民男子を含む、一般国民男子がなれるのは皇婿、女性宮家当主のお婿さんであって、旧宮家系国民男子を含む一般国民男子を「宮家当主」にしようなんて「妄想」は皇統男系固執論者以外はだれも述べておりません(笑)

すこしは現実を直視しなさいよ。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

無題

ゲスト2012年7月18日 17時36分

>馬の骨野郎=一般国民男子

これには旧宮家男系子孫は含まれないこともわからんのか。magome21は一般の意味わからんの?

>一般国民男子を宮家当主にするという「妄想を現実にねじこもうなんざ、magome21と一緒」

一般国民男子を宮家当主にするという「妄想」



すこしは現実を直視しなさいよ。

左翼の國体破壊に騙され、ヤケクソ?

magome212012年7月19日 17時42分

>これ(馬の骨野郎=一般国民男子)には旧宮家男系子孫は含まれないこともわからんのか。

皇室典範増補”第六条皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず”

大日本帝国憲法下でも一般人は「臣籍に入りたる者」なのですから、臣民として「臣籍に入りたる者」である「旧宮家男系子孫」は「馬の骨野郎=一般国民男子」ですよ。

法律くらい調べてから書き込みなさいよ。

>一般国民男子を宮家当主にするという「妄想」

一般国民男子を宮家当主にするという「妄想」=旧宮家系国民男子を宮家当主にする

ということです。おわかり?

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

初代

r2012年7月14日 17時56分

神武天皇を無視して皇統かたるとか、あほまるだし。

神話を省くためにヤケクソ?

magome212012年7月14日 19時58分

>初代神武天皇を無視して皇統かたるとか、あほまるだし。

だれも神武天皇を無視していませんよ。「天皇制打倒」をほざく、左翼、サヨクが作った神話が省かれた自虐史観の教科書を真面目に勉強してしまった皇統男系固執者が皇祖神を含む、神話を無視して皇統を語っているという「あほまるだし」な事をしているってだけの話ですよ。

http://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

ブーメランww

M2012年7月15日 2時57分

天照大神を無視して皇統を語るとか、スタート地点にすら立ってないww

無題

ゲスト2012年7月15日 18時16分

「天皇制打倒」をほざく、左翼、サヨクが作った神話が省かれた自虐史観の教科書を真面目に勉強してしまった皇統女系者が神武天皇を無視して皇統を語っているという「あほまるだし」な事をしているってだけの話ですよ。

無題

M2012年7月16日 0時28分

いや、だから我々は神武天皇を無視していませんって。
神武天皇は初代天皇です。

盧茲草葺不合尊
 ↓
神武天皇
 ↓
綏靖天皇

の男系継承を否定もしません。

じゃあ、神武天皇はどんな方ですか?

日本書紀を読んでみてくださいよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時に、一の漁人有りて、艇に乗りて至れり。天皇、招せて、因りて問ひて曰はく、「汝は誰そ」とのたまふ。対へて曰さく、「臣は是国神なり。名をば珍彦と曰す。曲浦に釣魚す。天神の子来でますと聞りて、故に即ち迎へ奉る」とまうす。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

でしょ?

神武天皇がヤマトに入れず難渋しているとき、武甕雷神に命じてフツノミタマを授けさせたのは誰?
先導役として八咫烏を遣わしたのは誰?

「天照大神の子孫だから」神武天皇はヤマトに君臨できたのですよ。

無題

M2012年7月16日 10時34分

これも書いておいたほうがいいかな。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
果して頭八咫烏有りて、空より翔び降る。天皇の曰はく、「此の烏の来ること、自づからに祥き夢に叶へり。大きなるかな、赫(さかり)なるかな。我が皇祖(みおや)天照大神、以て基業(あまつひつぎ)を助け成さむと欲せるか」とのたまふ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(神武天皇即位前紀 戊午年六月)

神武天皇を無視してるのはどっちだ?

無題

ゲスト2012年7月18日 17時10分

神武天皇を無視してるのはMだ。

無題

M2012年7月19日 1時34分

神武天皇ご自身の発言まで引用してるのに?

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