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【静岡】

富士ハウス問題 元社長を再び不起訴不当

 二〇〇九年一月に自己破産した木造住宅メーカー「富士ハウス」(浜松市中区)をめぐり、静岡地検浜松支部が詐欺容疑で告訴された川尻増夫元社長を不起訴(嫌疑不十分)とした処分について、浜松検察審査会は十一日付で「不起訴不当」を議決した。被害対策静岡県弁護団(青島伸雄団長)が二十日、明らかにした。

 県庁で会見した岡島順治弁護士は「不起訴不当は庶民の感覚に近い。検察は重く受け止めてほしい」と話した。

 弁護団によると、議決は「富士ハウスの経営状態が危機的状況にあるにもかかわらず、申立人らから金を振り込ませた」と指摘。「元社長は、業務内容をよく見せるための経理の不適正処理を十分知っていたと言える。この点の捜査が十分でない」と再捜査を求めた。

 建築主らは一一年一月、同社は破産直前で住宅を建築できなくなると知りながら、契約金約四千七百四十万円をだまし取ったとして元社長を詐欺容疑で告訴。受理した地検浜松支部は同年八月に不起訴にし、建築主らが同年十二月、浜松検察審査会に審査を申し立てた。

 同社をめぐる同審査会の判断は三回目。過去二回は別の建築主らが申し立てた。一回目は一一年一月に不起訴不当を議決。地検浜松支部が再び不起訴としたのを受け、今年三月には二回目の審査申し立てを却下した。

 一方、元社長らに建築主百二十七人が損害賠償を求めた民事訴訟では、静岡地裁が五月、元社長に約四億八千万円の支払いを命じ、刑事処分と異なる判断が出ていた。

 

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