分からないことは分かるまで調べ、しつこく追い続けるタイプである。
当然、昨日の人命救助して罰金1万8000円には
まったく、納得が行っていない。
と、そこへ知り合いがいいことを教えてくれた。
たしか、道路交通法的に
「怪我人の救護など、やむを得ない場合」は駐車できるとうろ覚えしていました、
とのことで、埼玉県警のホーム―ページを調べて教えてくれたのである。
見ると、駐停車禁止・駐車禁止除外対象一覧(公安委員会への手続きが不要なもの)とあり、
その中に
 「急病人の搬送、救護等人の生命、身体に係る緊急やむを得ない理由により使用中の車両」
とあり、間違いなく、これにあたると思うのですが、というのである。
コレだ!
すぐに神奈川県警のホームページを見る。
が、どこにあるのかが分からない。
そこで素直に電話した。
埼玉県警同様のページがどこにあるのかを聞くためである。
回されたのは、駐車違反その他を取り締まる担当部署。
出た人にページを教えていただき、ついでに昨日の事情を説明し、
こういう場合にはどうなるんですか?と聞いてみる。
その方は事情を一渡り聞いた後、
その場合には駐停車禁止の除外対象になると
教えてくれた。
事情を書面にして所轄の警察署に持っていくことも教えてくれた。
ただし、それを受け取って、違反ではなかっとしてくれるかどうかは
その所轄の署の判断になるので、
結果がどうなるかは分からない、とも。

ここで分かることが2つある。
ひとつは、駐車違反を取り締まっている人たち、
そして警察官のおじさんたちが常に正しいことを、法律に則ったことを言っているわけでなく、
そもそも、法律を知っているわけではないということである。
その結果、取り締まり担当者の匙加減、気分次第で
結果が左右される可能性があるわけである。
彼らは大体の場合、こっちが知らないと思って高圧的にモノを言うが、
いつも正しいとは限らない。
おかしいと思ったら、きっちり調べて対処する必要があるということだ。

もうひとつ、県警のおじさんが適用除外だと言ったからと、
書面を持って申し出ても、
ひょっとしたら、所轄の警察署(この場合は鎌倉)は
そんなこと、知るもんか~という可能性があるということである。
上で書いたことと同じように思えるかもしれないけれど、
取り締まりにあたる人たちの場合は
人間として、資質としての個人的な問題とも言えるが、
警察署単位で意見が違うということは、
警察の組織内部で意見の統一ができておらず、
ある署は恣意的に動くこともあり得るということである。
もし、そうであったとしたら、国民は自分たちの身をどう守ったら良いのか。
怖い話である。

と、書いている最中に人命救助して罰金1万8000円のご本人から連絡が入った。
神奈川県苦情センターの窓口と話をしたそうである。
そして、私が危惧していた通りのことが起こった。
はっきり、言われたそうである。
「理由はともあれ、放置したあなたが悪いから、払え。
文句があるなら。裁判で戦いましょう」

警察はどうなっているのか。
おかしい。

この件に関しては多くのコメントを頂いております。
この記事を書いて以降、何ら事態が動かなかったため、
コメントのしようがない部分がありました。
今後、何か、事態の進展について書けるとすると25日以降になります。