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「第○号議案 その他」と記載された総会議案書では何をどこまで決議できるのか?‐マンションに関するQ&A

マンション管理Q&A

Vol.15 「第○号議案 その他」と記載された総会議案書では何をどこまで決議できるのか?

「第○号議案 その他」と記載された総会議案書では何をどこまで決議できるのか?

先日行なわれた当管理組合の定時総会で「第8号議案 その他」という記載の議案書が事前に配布されていましたが、これに基づき当日ペット飼育規則が議案に出され可決されました。当日会場からは特段の意見も出なかったのですが、私として、事前に議案書に明記されていない議案が決議されることは好ましくないと思い納得できないのですが、どうでしょうか。

区分所有法では集会となっていますが、一般的には総会といわれていることが多いのでここでは総会と表現することにします。総会は、管理組合の最高意思決定機関であり、重要な事項はすべて原則として総会決議で決まることになります。また、決議を要する事項には、普通決議事項と特別多数決議事項があるので注意が必要です。

■総会で決議できる事項は、あらかじめ通知した事項に限られます。総会で決議できる事項は、区分所有法第37条第1項の規定により、あらかじめ通知した事項に限られます。ただし、同条第2項により規約で別段に、あらかじめ通知した事項以外であっても特別多数決議事項以外であれば決議できる旨を定めれば、決議することは可能になります。

まとめ

管理組合の運営は、民主主義が大原則です。その最高意思決定機関である総会の運営において、「第○号議案 その他」でいろいろな決議をおこなうことは、同条第2項により規約に別段の定めをしたとしても、総会で出席できない組合員をはじめ、後にトラブルの火種を残すことになりかねません。このようなことから「第○号議案 その他」のような議案の提示は避けたほうがいいと思います。

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