○千葉市証明等手数料条例

昭和22年3月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭和59条例10・全改、平成12条例4・一部改正)

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課税についての証明 1件につき 300円

(2) 納税についての証明 1件につき 300円

(3) 固定資産についての証明 1件につき 300円

(4) 固定資産課税台帳、名寄帳、公図副本又は土地調査図の閲覧 1件につき 300円

(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋の証明の申請に対する審査 1件につき 1,300円

(6) 印鑑についての証明 1通につき 300円

(7) 身分についての証明 1通につき 300円

(8) 埋火葬についての証明 1通につき 300円

(9) 外国人登録についての証明 1通につき 300円

(10) 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 1通につき 300円

(11) 住民票又は戸籍の附票の記載事項証明 1件につき 300円

(12) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 1世帯につき 300円

(13) 住民基本台帳カードの交付及び再交付 1枚につき 500円

(14) 戸籍の謄本又は抄本の交付 1通につき 450円

(15) 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 1通につき 750円

(16) 戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 350円

(17) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 450円

(18) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付(次号に該当するものを除く。) 1通につき 350円

(19) 法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 1通につき 1,400円

(20) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長の受理した書類の閲覧 1件につき 350円

(21) 自動車の臨時運行許可の申請に対する審査 1両につき 750円

(22) 一般公共用自転車駐車場の認定の申請に対する審査 1件につき 5,500円

(23) 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

 非自動はかり

(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの((エ)に該当するものを除く。)

a ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき 1,400円

b ひょう量が250キログラム以下のもの 1個につき 1,800円

c ひょう量が500キログラム以下のもの 1個につき 2,200円

d ひょう量が500キログラムを超えるもの 1個につき 3,100円

(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの((エ)に該当するものを除く。) 1個につき 250円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの((エ)に該当するものを除く。)

a ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき 500円

b ひょう量が250キログラム以下のもの 1個につき 900円

c ひょう量が500キログラム以下のもの 1個につき 1,500円

d ひょう量が1トン以下のもの 1個につき 2,100円

e ひょう量が2トン以下のもの 1個につき 3,700円

f ひょう量が5トン以下のもの 1個につき 6,900円

g ひょう量が10トン以下のもの 1個につき 10,700円

h ひょう量が20トン以下のもの 1個につき 15,000円

i ひょう量が30トン以下のもの 1個につき 19,100円

j ひょう量が40トン以下のもの 1個につき 21,600円

k ひょう量が50トン以下のもの 1個につき 29,800円

l ひょう量が50トンを超えるもの 1個につき 51,200円

(エ) 非自動はかりのうち、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のもの 1個につき(ア)から(ウ)までに掲げる額の2倍に相当する額

 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 1個につき 10円

(24) 計量法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査 1件につき 2,550円

(25) 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査 1件につき 7,400円

(26) 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 1件につき 3,400円

(27) 卒業、成績等についての証明(在学者に係るものを除く。) 1通につき 300円

(28) 中学校又は高等学校の入学検査料 1回につき 2,200円

(29) 農地についての証明 1件につき 300円

(30) 文書受理についての証明 1件につき 300円

(31) その他の証明 1件につき 300円

(昭和59条例10・全改、昭和60条例30・昭和61条例21・昭和62条例30・昭和63条例20・平成2条例26・平成3条例12・平成3条例31・平成4条例5・平成4条例50・平成5条例18・平成6条例13・平成7条例20・平成8条例3・平成9条例36・平成10条例4・平成12条例4・平成15条例10・平成15条例35・平成17条例10・平成18条例7・平成18条例22・平成20条例26・一部改正)

(取扱い件数)

第3条 1通の証明書に2以上のことを併記する場合には、これを個々のものとみなす。

(平成12条例4・一部改正)

(手数料の納付の特例)

第4条 計量法第20条第1項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者は、第2条第23号に規定する手数料を当該指定定期検査機関に納付しなければならない。この場合において、当該手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。

(平成13条例3・追加、平成15条例35・一部改正)

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるものについては、規則で定めるところにより手数料を減額し、又は免除することができる。

(平成4条例5・全改、平成12条例4・旧第5条繰上・一部改正、平成13条例3・旧第4条繰下)

(手数料の徴収時期及び納付義務者)

第6条 手数料は、証明等の申請の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、レジスターにより徴収する場合又は納入通知書により徴収する場合は、この限りでない。

(昭和41条例20・一部改正、平成12条例4・旧第6条繰上・一部改正、平成13条例3・旧第5条繰下)

(手数料の不還付)

第7条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成12条例4・追加、平成13条例3・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12条例4・一部改正、平成13条例3・旧第7条繰下)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和27年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和26年12月1日から施行する。

附 則(昭和27年5月27日条例第20号)

この条例は、昭和27年7月1日から施行する。

附 則(昭和27年9月18日条例第38号)

この条例は、昭和27年8月1日から適用する。

附 則(昭和28年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

附 則(昭和28年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年11月20日より適用する。

附 則(昭和28年9月21日条例第31号)

この条例は、昭和28年9月1日から施行する。

附 則(昭和29年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

附 則(昭和29年7月24日条例第43号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

附 則(昭和30年7月5日条例第20号)

この条例は、昭和30年8月1日から施行する。

附 則(昭和30年9月30日条例第29号)

この条例は、昭和30年11月1日から施行する。

附 則(昭和31年8月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年1月31日条例第2号)

この条例は、昭和32年3月1日から施行する。

附 則(昭和32年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年5月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年10月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年2月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、千葉県千葉市立高等学校設置許可のあった日から適用する。

附 則(昭和34年4月1日条例第28号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附 則(昭和34年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和36年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年3月25日条例第20号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から適用する。

附 則(昭和41年12月24日条例第42号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和43年8月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の施行の日から、この条例の施行の日までになされた手続きは、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。

附 則(昭和45年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年6月25日条例第25号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年6月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年11月30日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年9月23日条例第50号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年2月25日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第7号で昭和52年3月10日から施行)

附 則(昭和55年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年9月26日条例第30号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年6月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年12月19日条例第43号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月31日条例第26号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第29号から第31号までの改正規定は、平成2年5月1日から施行する。

附 則(平成3年3月14日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月19日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月18日条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第6号で平成5年3月8日から施行)

附 則(平成5年3月26日条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月24日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月6日条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月19日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条第18号を同条第19号とし、同条第17号の次に1号を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(平成9年9月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第63号で平成10年1月1日から施行)

附 則(平成10年3月23日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月21日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月19日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第33号で平成15年4月1日から施行)

附 則(平成15年3月12日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月24日条例第35号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第2条第25号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月22日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月22日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の表千葉市立打瀬中学校の項の改正規定は公布の日から、次項の規定は平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

千葉市証明等手数料条例

昭和22年3月15日 条例第15号

体系情報
第7編 財  務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和22年3月15日 条例第15号
昭和23年4月1日 条例第2号
昭和23年5月15日 条例第5号
昭和23年9月28日 条例第23号
昭和23年12月21日 条例第47号
昭和24年3月24日 条例第15号
昭和24年7月26日 条例第30号
昭和24年12月14日 条例第42号
昭和25年3月17日 条例第10号
昭和26年3月30日 条例第11号
昭和26年6月28日 条例第25号
昭和27年1月31日 条例第1号
昭和27年5月27日 条例第20号
昭和27年9月18日 条例第38号
昭和28年3月24日 条例第13号
昭和28年5月29日 条例第18号
昭和28年9月21日 条例第31号
昭和29年3月29日 条例第5号
昭和29年7月24日 条例第43号
昭和30年7月5日 条例第20号
昭和30年9月30日 条例第29号
昭和31年8月5日 条例第11号
昭和32年1月31日 条例第2号
昭和32年12月25日 条例第21号
昭和33年5月6日 条例第8号
昭和33年10月7日 条例第15号
昭和34年2月11日 条例第5号
昭和34年4月1日 条例第28号
昭和34年12月24日 条例第57号
昭和35年4月1日 条例第4号
昭和36年3月27日 条例第11号
昭和37年3月26日 条例第10号
昭和41年3月25日 条例第20号
昭和41年12月24日 条例第42号
昭和43年8月1日 条例第30号
昭和45年3月25日 条例第19号
昭和45年6月25日 条例第25号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和48年6月25日 条例第40号
昭和49年11月30日 条例第54号
昭和50年9月23日 条例第50号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和52年2月25日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第20号
昭和56年3月27日 条例第9号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第10号
昭和60年9月26日 条例第30号
昭和61年3月26日 条例第21号
昭和62年6月22日 条例第30号
昭和62年12月19日 条例第43号
昭和63年3月25日 条例第20号
平成2年3月31日 条例第26号
平成3年3月14日 条例第12号
平成3年6月26日 条例第31号
平成4年3月19日 条例第5号
平成4年12月18日 条例第50号
平成5年3月26日 条例第18号
平成6年3月24日 条例第13号
平成7年3月6日 条例第20号
平成8年3月19日 条例第3号
平成9年9月24日 条例第36号
平成10年3月23日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第4号
平成13年3月19日 条例第3号
平成15年3月12日 条例第10号
平成15年6月24日 条例第35号
平成17年3月22日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第22号
平成20年6月25日 条例第26号