私の離婚裁判で、第1審判決において親権と子供の引渡しが母親に対して命令されました。
広子は、平成21年8月6日に突然、子供を連れて家出をしました。その後、子供と会わせてもらう事も出来ず、後に、弁護士佐藤功行に依頼をして、調停および裁判を起こしました。
広子は、夫による暴力を理由として提訴。その後、私は、実は妻による夫への暴力があり、また、同意もなく子供を連れ去り、子供とも会わせず、その状態を継続させていることから、妻による悪意の遺棄も主張していきました。
妻の主張は証拠によりすべて虚偽と判明し、逆に妻による私への暴力は証拠により証明されて、判決で認定されました。また、上記の私の主張である悪意の遺棄も証拠により認定されました。
第1審判決は、親権を夫にし、子供を父親である夫に引き渡すこと。暴力による損害賠償、養育費の支払いなどが、妻に命令されました。
以降、広子チームは、控訴に踏み切ります。
全面敗訴している中での控訴は苦し紛れというものでした。
そして、平成24年5月31日。
東京高等裁判所にて判決が下されました。
齋藤隆裁判長以下、飯田恭示、一木文智の裁判官は、暴力や悪意の遺棄について事実認定を維持しつつも、親権を母親に変更しました。
つまり、第1審に同様、敗訴したにもかかわらず、敗訴した者に利を与えるという、これもまた異例とも言える判決だったのです。
その親権を変更する控訴審判決での理由は、ただ1つです。
「子供は既に2年8ヶ月の間、母親の下で生活している」
これだけです。
妻の私に対する暴力は、妻が子供に暴力を振るったことが原因だったものがありますが、判決ではそれも踏襲されています。
しかし・・・・
齋藤隆、飯田恭示、一木文智
の裁判官は、それでも親権を変更したのです。
私の裁判は、第1審判決後、各方面で話題となったようですが、そんななかで、ジャーナリストの津田哲也さんの取材を受けることとなりました。
控訴審判決後は、改めて取材を受けて、津田氏の『NEWS RAGTAG』でも配信されることになりました。
DVに関する特集で配信されています。
前編と後編の2つあります。
家庭を破壊する「DV法悪用」離婚ビジネスの実態
前編
http://www.youtube.com/watch?v=VDKrt0AnCmc
後編
http://www.youtube.com/watch?v=Z1HlDg5_ZFg&feature=relmfu
じっくりご覧下さい。
内容が偏向しないように、実際に本当のDVの被害に遭った女性、子供が連れ去られたので連れ戻したら捕まってしまった例、虚偽でDV裁判を起こし全面敗訴してから後に控訴審で出された私の事例を併せて紹介されています。
中には、DVは女性が被害者というような論調で公に記事を書いているような弁護士も存在します。
このような偏った考えを改めさせていかなければ、本当の被害者が救われません。