原発事故賠償基準:「足らない」「再建の弾み」が交錯

毎日新聞 2012年07月20日 21時56分(最終更新 07月20日 22時29分)

 経済産業省は20日、東京電力福島第1原発事故の避難区域再編を受け、家屋や家財道具などの損害賠償基準を示した。立ち入りできない「帰還困難区域」の被災者に対しては不動産を全額賠償するほか、4人家族(夫婦と子ども2人)の家財道具の賠償額を一律675万円とする。東電はこの基準を元に、手続きなど賠償の具体案を来週中に示す。【種市房子】

 不動産の賠償額については、まず事故前の資産評価額を算定する。その上で、帰還困難区域の被災者には評価額の全額を一括で支払う。一方、一時帰宅できる「居住制限区域」は半額、生活基盤が整えば戻れる「避難指示解除準備区域」は約3分の1を支払い、その後も帰宅できないと追加の賠償額を支払う。事故から6年後の17年3月までに避難指示が解除されなければ全損扱いとなり、最終的に全額が支払われる仕組みだ。

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