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事件
【中2いじめ自殺】「死んでくれてうれしい」加害少年発言か
14歳なら刑罰適用
暴行したとされる同級生3人は、捜索容疑の昨年9月時点で誕生日を迎えていれば14歳、その前であれば13歳。一般的には、その年齢差で司法手続きは大きく異なる。
刑罰を適用できる年齢は14歳以上。殺人など重大事件を犯した場合は、成人と同様に裁判所で裁かれることもある。
「触法少年」と呼ばれる14歳未満の少年は、刑事責任を問われず、逮捕されることもない。ただ重大な罪を犯したと思われる場合は、「おおむね12歳以上」なら少年院送致の保護処分になることもある。
県警幹部は「アンケートには多くの生徒が登場しており、事情を聴くのも時間がかかる」と捜査の課題を指摘するが、いじめが事件化されるケースは多い。
警察庁によると、いじめが発端となって刑事事件となったのは、平成22年は133件に上った。逮捕、補導された児童生徒は281人で、うち中学生が228人で8割以上を占めた。
13年以降の統計では、いじめが発端となった事件は16年から増加傾向で18年に233件とピークとなったが、その後は200件を割り込み減少傾向となっている。
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