香川県坂出市で2007年11月、義姉の三浦啓子さん(当時58)とその孫2人を殺害したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた高松市の無職川崎政則被告(66)の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は12日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。死刑とした一、二審判決が確定する。
弁護側は「周到な計画に基づく犯行ではない」と死刑の回避を求めたが、第一小法廷は「死体を運び出すシートを用意するなど綿密な準備をしていた。孫の殺害には偶発的な面があるにせよ、3人殺害という結果は重大」として退けた。
判決によると、川崎被告は、病死した妻が実姉の三浦さんの求めに応じて借金して金を貸していたことから恨みを募らせ、07年11月16日未明に三浦さん宅に侵入。三浦さんと、泊まりに来ていた孫の山下茜(あかね)ちゃん(当時5)、彩菜(あやな)ちゃん(当時3)姉妹を包丁で刺して殺害し、3人の遺体を坂出港近くの資材置き場に埋めた。