2012-07-15 00:22:31

300日問題の続き。

テーマ:ブログ

さてさて、別居中とは
いえ、婚姻期間中
もしくは離婚後
300日以内に出産
することになるので、
民法772条により、
戸籍上の子供の父親は、
法律上の夫が記載
されることに
なります。

つまり少し前までは
元夫を父親
として出生届けを
出さなければ受理
されませんでした。
出生届は、出生後
14日以内に、
最寄りの役場で行わ
なければいけない。
出生届を出さないと、
子供は『無戸籍児』や
『無国籍児』となって
通学や社会保険など
様々な不都合が
生じてしまう恐れが
ある。

では子供の
利益を守り
同時に無戸籍になら
ないため、法的には
どのようなものが
用意されているか…
出産してすぐに
戸籍上の夫、
もしくは母親から
その子が自分、
もしくは前夫の子
でないことを
求める調停を
申立する。

(夫からは嫡出否認調停、
妻からの場合は親子
関係不存在確認調停)
↓↓
調停を申立した旨、
役所に届け出し、
出生届の留保と
総務省平成20年7月
通達を利用し、
子の保険証等の作成。
↓↓
第一回調停(だいたい
申立から1月~1カ月半後)
↓↓
第二回調停でDNA鑑定実施。
↓↓
調停調書(判決と
同じ効力)が出来る。
(万が一、不調
(前夫の不出廷などで
話あいが纏まらない
ことですね)
で終了する
場合は訴訟へ)
↓↓
調停調書と共に
一旦出生届提出。
↓↓
実父に認知を求める
(任意認知か認知調停)

私は自分でこの手続き
を踏むつもり。
これにより子供は
戸籍上、私の
戸籍に入り一旦、
所謂『ててなしご』に
なるが、実父の
任意認知により
出生した時に遡及して
(遡って)実父の子と
なるのです。

嫡出否認調停や
親子関係不存在
確認調停は、前の夫の
協力がなければ、
成立しにくい。
そのため、前の
夫の協力が得にくい
ため、母親もこの
調停制度を利用
していないケースが
多かったのでは?

だが私の場合は
前夫も今の夫も
協力してくれる。

みんなWin-Winの関係。

裁判所の動きも
無戸籍の子が
増えたことにより、
社会的不安、子供の
身分不安が増えた
ことを解消する為、
あるいは解消して
欲しいとの世論の
声に押されたのではないか
と思う。

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