2012-07-17 05:34:50

300日問題の余談3。

テーマ:ブログ

昨日は暑かったですね。
一気に熱中症患者が
増えているみたいですね。


みなさんは大丈夫
でしょうか?

さてさて更に余談に
なりますが、前夫
からの申立の場合は
嫡出否認調停になる
と書きましたね。
で、私からの申立の
場合は親子関係
不存在調停。

この2つ、どう違うのか、
ですが大きな違いとして、
嫡出否認調停の場合は
戸籍法により、一旦、
出生届を出す、つまり
一旦は前夫の戸籍に
子として入れなければ
なりません。

じゃぁ血縁関係がないと
調停で纏まった場合、
どうなるのか?
一旦、前夫の戸籍に
記載されるので
斜線を引かれて
除籍となり残る
ことになります。

一方、親子関係
不存在調停の場合は
後にある事情で出来た
手段の為、戸籍法に
とりあえず出生届を
出さなくてはならない
という記載は
ないんですね。

つまり、調停が
終わった後、私が
新たに作った戸籍に
父親は分からない
状態で入る。

こっちの方が子供には
いいんじゃない?
と安易に思いがち
ですがもうひとつ
問題があります。

先程『後から出来た』
と書きましたね。
実は元々あったのは
嫡出否認調停だけ
だったのです。

親子関係不存在調停は
嫡出否認もされずに
一年を経過して放置
(つまり無戸籍児)
されている子供が
多数問題になり、後から
救済措置として出来た
手段なのです。
だから戸籍法には
そのことが記載されて
おらず、総務省も
無戸籍児の状態を回避
する為に出生届を
14日経過していても
調停成立後に受付
なさいとしたのです。

ただし、14日以内に
調停申立をして一旦、
時効停止する必要性が
あり、その他、いずれ
身分が確定することが
見込まれるなどの
条件があります。

世の中がこういう
動きになっている
にも関わらず、
一部ド田舎の裁判所
では、あたった
裁判官によって
『親子関係不存在
調停は悪魔でも
救済措置だから
嫡出否認で
いきなさい』と
取下をさせ、
嫡出否認で申立
させる判断する
裁判官もいる
みたいです。

私は一応、家裁に
問合せてみましたが
あたった裁判官に
よっては可能性は
0ではないようです。
ですが大阪はまだ、
都会で世の中の動き
(子供の身分不安を
解消する)に
沿った判断が
多いみたいですね。

コメント

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1 ■はじめまして

突然失礼いたします。
無戸籍児の問題を解決すべく、8年活動しているものです。
自身も自力にて、前夫関与なし、子どもの戸籍を汚すこともなく2006年に周知された認知調停により、戸籍作成をいたしました。

こちらの記事に書かれている新しい方法としての「親子関係不存在確認調停」の意味、救済措置の意味、時効停止のご説明の趣旨がわかりかねます。

親子関係不存在確認は、利害関係者ならだれでもできるものであり、無戸籍児を回避するために新しくできたものではないと思いますが。
戸籍法と親子法も混同されているような・・・

私が不勉強なのでしょうか?
長年携わってきたのに、初めてきくことばかりが書かれています。
ぜひとも内容を確認したいので、書かれている文章に対するソースを教えていただけますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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