社説:原子力基本法 「安全保障目的」は不要
毎日新聞 2012年06月23日 02時32分
原子力行政の憲法とも言うべき原子力基本法に「我が国の安全保障に資する」との目的が追加された。
真意はどこにあるのか。将来、核兵器開発に道を開く拡大解釈を招かないか、原発をはじめとする原子力の開発・利用の有効性を強調する意図なのか−−などなど、さまざまな臆測を呼んでいる。
日本は非核三原則を国是とし、歴代政権は核開発の可能性を否定してきた。基本法は原子力の研究、開発、利用を「平和の目的に限り」とし、「民主・自主・公開」の原則を掲げている。「国の安全保障」をうたう狙いはこうした方針の転換ではないか、との疑念を生みかねない。
藤村修官房長官は「平和利用の原則は揺るがず、軍事転用の考えは一切ない」と強調した。当然である。だが、そうであれば、誤解を招く表現は避けなければならない。「安全保障」部分の削除を求める。
問題の表現は、20日に成立した原子力規制委員会設置法の付則に盛り込まれた。当初の政府案にはなかったが、民自公3党の協議で議員立法で成立を図ることになり、自民党の主張によって加えられた。法案の国会提出から実質4日間のスピード審議である。「安全保障」目的について議論が尽くされたとは言えない。規制委設置のための法律、しかもその付則によって基本法を改正するやり方にも、大いに疑問がある。