日本政府の「元慰安婦への賠償は日韓条約で解決済み」論は破たんしていることを示す論文のご紹介
これは法解釈の問題ですので、私がごちゃごちゃ述べるよりも法律の専門家の文章をお持ち帰りさせていただきましょう。
従軍慰安婦裁判の一つ関釜裁判の控訴審の結審で、原告代理人である山本弁護士が「日韓条約で解決済み」が法解釈として成り立たないことを鮮やかに論証しています。
(ちなみにこの点に関しては裁判所は判決内で判断を示していません)
http://www.kanpusaiban.net/saiban/yamamoto-hanron.htm
(引用開始)
「日韓協定により解決済」論について
第一 国連における議論
一 日本政府は、国連において日本の戦後補償問題が討議されるたびに、「日韓協定により解決済」論を主張してきた。
しかし、それは左記のように、「日韓協定は経済協力問題を扱ったものであり、被害者の人権に関する条約ではない」「日韓会談において『慰安婦』問題が討議されたことはない」などの理由で一蹴されてきた。
二 国連人権委員会クマラスワミ報告書(1996年)
「特別報告者の見解によれば、サンフランシスコ講和条約も二国間条約も、人権侵害一般に関するものでないばかりか、とくに軍事的性奴隷制に関するものでもない。当事国の『意図』は『慰安婦』による特定の請求を含んではいなかったし、かつ同条約は日本による戦争行為の期間中の女性の人権侵害に関するものでもなかった。したがって、特別報告者の結論として、同条約は、元軍事的性奴隷だった者によって提起された請求を含まないし、かつ日本政府には未だに国際人道法の引き続く違反による法的責任がある。」
三 マクドゥーガル報告書(1998年)
「…この条約が当事国間の『財産』請求問題の解決を目指した経済条約であり、人権問題に取り組んだものでないことは明白である。…韓国側代表が日本に示した請求の概要を見れば明らかなとおり、この交渉には、戦争犯罪や、人道に対する罪、奴隷条約の違反、女性売買禁止条約の違反、さらに国際法の慣習的規範の違反に起因する個人の権利侵害に関する部分は全くない…したがって、日韓協定第二条で使用される『請求権』という用語は、このような事実が背景にあるという文脈で解釈しなくてはならない。日韓協定に基づいて日本が提供した資金は、明らかに経済復興を目的としたものであり、日本による残虐行為の個々の被害者に対する損害賠償のためのものではない。1965年の協定はすべてを包含するような文言を使用しているが、このように、二国間の経済請求権と財産請求権のみを消滅させたものであり、個人の請求権は消滅していない。したがって日本は、自己の行為に現在でも責任を追わねばならない。」
四 このように、「経済協力により戦後補償問題が完全に解決した」との日本政府の主張は、国際社会に全く受け入れられていないのである。
第二 国会における答弁
一 日本政府は、日韓協定締結以後、右協定により韓国人に対する戦後補償問題は完全に解決済みになったと繰り返し表明してきた。
しかし、1991年8月27日以降の国会答弁においては、政府は日韓協定の規定は外交保護権の放棄にすぎず、個人の請求権は消滅していないことを認めるようになった。
二 右の答弁の変遷は次のような経緯によるものである。
1991年3月26日、参議院内閣委員会において、シベリア抑留者のソ連に対する請求権について、次の質疑が行われた。
「翫正敏議員 …条約上、国が放棄をしても個々人がソ連政府に対して請求する権利はある、こういうふうに考えられますが、…本人または遺族の人が個々に賃金を請求する権利はある、こういうことでいいですか。
高島有終外務大臣官房審議官 私ども繰り返し申し上げております点は、日ソ共同宣言第六項におきます請求権の放棄という点は、国家自身の請求権及び国家が自動的に持っておると考えられております外交保護権の放棄ということでございます。したがいまして、御指摘のように我が国国民個人からソ連またはその国民に対する請求権までも放棄したものではないというふうに考えております。」(甲六三号証)
質問が日本人の権利にかかわるものであったため、政府は日ソ共同宣言によって個人の請求権が消滅するものではないことを右のように明確に答弁した。ところが、右の答弁を引用して日韓協定について質問された場合、これとの均衡上、日韓協定も外交保護権の放棄に過ぎないことを明かさざるを得なり、1991年8月17日以降、左記のような一連の答弁がなされたのである(甲六四号証)。
1 1991年8月27日 参議院予算委員会
「政府委員(柳井俊二君) …先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。」
2 1992年2月26日衆議院外務委員会
「柳井政府委員 …それで、しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます。
…その国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、これはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思いますが、日本の国内裁判所に韓国の関係者の方々が訴えて出るというようなことまでは妨げていないということでございます。
…ただ、これを裁判の結果どういうふうに判断するかということは、これは司法府の方の御判断によるということでございます。」
3 1992年3月9日 衆議院予算委員会
「伊東(秀)委員 …今法制局長官がお答えくださいましたように、外交保護権の放棄が個人の請求権の消滅には何ら影響を及ぼさない、とすれば、全く影響を受けていない個人の請求権が訴権だけだという論理が成り立つか否かという見解、解釈を伺っているのでございますが、いかがでしょう。
…工藤政府委員 訴権だけというふうに申し上げていることではないと存じます。それは、訴えた場合に、それの訴訟が認められるかどうかという問題まで当然裁判所は判断されるものと考えております。」
三 以上の一連の答弁は、総合すると、次のような趣旨である。
1 日韓協定は外交保護権を放棄したもので、個人の権利を国内法的に消滅させたものではない。
2 「財産、権利及び利益」については措置法で国内法的に消滅させたが、「請求権」はその限りではない。
3 「請求権」について韓国人が日本の裁判所に訴訟を提起することができる。
4 右の場合に請求が認められるか否かは裁判所が判断することである。
日本政府は「韓国人個人に請求権あり」と明言するのを避けようと意図的に曖昧な言い回しをしているが、結局は日韓協定によって請求権が消滅していない旨の答弁であることは明らかである。
不二越に連行された元勤労挺身隊員が賃金を請求した事件においても、富山地裁は1991年8月27日に国が初めて個人の請求権が未解決であることを認めたことを前提として、その日から賃金請求権の消滅時効が進行すると判示している(1995年7月24日富山地判 判タ九四一号一八三頁)。
(中略)
したがって、一審原告らの被害に対する補償・賠償の問題は日韓協定によって何ら解決されていないから、日韓協定は国の立法義務を免除する何の理由にもなりえない。
また、前記のように日本政府は日韓協定締結時から、これが外交保護権の放棄を意味するにすぎず、個人の請求権を消滅させるものではないことを十分に認識していたが(甲六五号証)、その後日韓協定により韓国人被害者個人の賠償請求権も消滅したとの誤った解釈を繰り返し流布し(一審被告準備書面もそのひとつである)、韓国人被害者に著しい苦痛を与えてきたのである。
以上
文中にあるマクドゥーガル報告書とは、国連の差別防止・保護小委員会に提出された『ゲイ・マクドゥーガル特別報告書』/正式名称『武力紛争時における組熾的強姦、性奴隷および奴隷類似慣行、特別報告者ゲイ・J・マクドゥーガル氏の最終報告書』のことで、外務省の仮訳が碧猫さんのブログにあります。
一度目を通されることをオススメします。
http://azuryblue.blog72.fc2.com/blog-entry-114.html
さすが碧猫さん、頼りになります(^^)
なお、戸塚悦朗教授が、国家が個人被害者の補償請求権を放棄することはジュネーブ第4条約7条違反であり許されない事を指摘されており、「日韓条約で解決済み」論は破たんしていることを補強する法理論だと思います。
文中ではサンフランシスコ平和条約、日中共同声明で説明されていますが、日韓条約でも当てはまると思いますので参考資料として転載させていただきます。
http://homepage3.nifty.com/m_and_y/genron/bib-art.htm
戸塚悦朗 『禁止されていた重大違反行為被害者の個人請求権放棄』
戦争責任研究(日本の戦争責任資料センター) 第30号(2000年冬季号)
日本政府が、元「従軍慰安婦」(日本軍性奴隷被害者)をはじめとする、あらゆる被害者に対する謝罪・補償を拒んできた論理の根幹は、「条約の抗弁」(すべての補償問題は、サンフランシスコ平和条約および二国間条約によって解決済み、という主張)である。従来、この「条約の抗弁」に対しては、サンフランシスコ平和条約や二国間条約では性奴隷被害者問題は一切論議されていないこと、日本軍性奴隷のような国際人道法への重大違反行為はユスコーゲンス(強行規範)違反であり、条約による補償請求権の放棄は無効であること、などを理由とした厳しい批判が行われて来たが、この戸塚論文は、1949年のジュネーブ第4条約に着目し、この条約中の重大違反行為に由来する個人被害者の権利放棄を禁じた条項の存在により、「条約の抗弁」は成立し得ないことを従来以上に明快に示した点で、極めて重要なものである。
その論理を簡単に紹介すると次のようになる。
1.ジュネーブ第4条約7条(1)は、「被保護者の地位に不利な影響を及ぼし、またはこの条約で定める被保護者に与える権利を制限する」いかなる特別協定の締結をも禁じている。加害国の責任を免責し、結果的に被保護者の権利放棄を許容するような協定はこの条項に違反する。
2.日中共同声明が発表された1972年までに、日中両国は共にジュネーブ第4条約を批准していた。
3.従って、日中共同声明中の「中華人民共和国政府は、…日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」という部分は、戦争被害者個人の補償請求権まで放棄したものではないと見なさなければならない。
4.サンフランシスコ平和条約は、締約国がそこで定めるよりも大きな利益をいずれかの国に与えた場合、「これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない」という、最恵国待遇の保障規定を定めている。(26条)
5.仮にサンフランシスコ平和条約における連合国国民の請求権放棄が有効であるとすると、被害者個人の請求権を放棄していない日中共同声明(および同声明に基く日中平和友好条約)によって、日本は中国に対して、サンフランシスコ平和条約で定めるところよりも大きな利益を与えたことになる。
6.従って、前記26条の規定により、サンフランシスコ平和条約加盟国も同等の利益を与えられるべきであり、連合国国民の個人請求権も放棄されていないと見なさなければならない。
戸塚氏はこの論文に示した内容を2000年夏の国連人権促進保護小委員会に日本友和会からのNGO文書として提出し、同文書は公式文書として同委員会に配布されている。もはや日本政府による「条約の抗弁」は論破されてしまったのであり、これ以上の責任逃れの繰り返しは許されない。「条約の抗弁」を前提とした民間基金政策(「女性のためのアジア平和国民基金」など)の欺瞞性もますます明確になったと言える。なお、ジュネーブ第4条約146条は、締約国には重大違反行為を犯した加害者個人を処罰する義務があることを定めている。 (2000.12.30)
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さて、ネトウヨの人はこれ見てどんな反論するんでしょうか。「経済関係での協力。つまり、仲直りできたってことでしょ?」とか言い出しそうです。
ですから考えられるネトウヨの反応は次の3つくらいじゃないかしら。
1.従軍慰安婦(日本軍性奴隷)なんて捏造だ(強制された云々の証言は証拠にならない)、いたのは売春婦だけ、当時売春は合法だった
というもの。
これも破たんしてるんですけどね、また機会があったら書きましょう
2.戦時性暴力をおこなったのは日本だけじゃないのにどうして日本だけ非難するんだ、というもの
これはこちらの記事のコメント欄で退けられています。
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-785.html
3.理論的な反論ができないので悔し紛れに中身のない捨て台詞を吐く。
ちょうどこの上のコメントのように(笑)
>というもの。
>これも破たんしてるんですけどね、また機会があったら書きましょう
「村野瀬玲奈の秘書課広報室」丁度、お誂えむきのコメントが投稿されてますね。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-3062.html#comment14293
※コメントNO:14293を参照
ここまでくると、怒りを通り越して、乾いた笑いしかでません。
「慰安婦なんて捏造だ」なんて「ホロコーストなんて捏造だ」に匹敵する妄言です。それ、ヨーロッパで言ったらどんなことになるか・・・(^^;
でも日本ではこんな妄言がまだまだ大きな顔できるんですねえ・・
こんな妄言、この狭い島国内でしか生息できないというのに世界でも通用するとお山の大将になっちゃって、ザ・ファクトでは大恥かきました。まさに人権感覚の進化から取り残された孤島、ある意味ガラパゴスな風土です。
またそのうちに記事にして記録しておきたいと思います。
もう先輩ブロガーの方々がとっくにエントリーにしてるので、それをまとめさせていただくだけになっちゃいますけど・・^^;
欧米諸国では、『オーラル・ヒストリー』(時代の証言)は学問的に確固たる地位が確立され、法廷での口述による証言は証拠能力も認められている現代国際社会の趨勢なんですね。日本の裁判所などの司法が時代錯誤であると断じざるをえませんね…。 旧日本軍の毒牙の犠牲になられた数多くのアジア諸国の女性の方々の悲痛なる叫びに真摯に耳を傾け、日本国として謝罪と誠意ある充分な賠償をするべきです。
>従軍慰安婦裁判の一つ関釜裁判の控訴審の結審で、原告代理人である山本弁護士が「日韓条約で解決済み」が法解釈として成り立たないことを鮮やかに論証しています。…
(ちなみにこの点に関しては裁判所は判決内で判断を示していません)一 日本政府は、国連において日本の戦後補償問題が討議されるたびに、「日韓協定により解決済」論を主張してきた。
しかし、それは左記のように、「日韓協定は経済協力問題を扱ったものであり、被害者の人権に関する条約ではない」「日韓会談において『慰安婦』問題が討議されたことはない」などの理由で一蹴
これは、重要な指摘で、もう日本政府の逃げの論拠は瓦解したと言わざるをえない。
>韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。
日本政府は、司法の判断に委ね、裁判所などの司法は、立法府の判断に委ねる…。この様な、なすりつけあいを繰り返していては、いつまで経っても解決しない。アジア諸国の高齢になられた数多くの被害者女性の心の安寧はいつになっても訪れません。今、政治的決断をする機は熟されました。政府の『逃げ・先送り』はもう許されませんね…。
>3.従って、日中共同声明中の「中華人民共和国政府は、…日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」という部分は、戦争被害者個人の補償請求権まで放棄したものではないと見なさなければならない。
『戦争被害者個人の保障請求権まで放棄したものではない…。』大切なポイントですね…。
日本国が土足でアジア諸国を侵略し、様々な非人間的な蛮行の数々をせしめた歴史の事実は、韓国のみならず、アジア諸国の多くの被害者の方々(女性の方々)が、日本の司法に訴えを起こされていることで証明されています。且つこの尊い行為は右翼論壇が主張する様々な捏造デマローグの論拠も一蹴される証左なのですね…。一刻も早い日本国としてのアジア諸国に対しての戦後個人補償を“性善説”に立脚し、被害女性の方々の証言を証拠認定し、実施するべきですね…。
3.従って、日中共同声明中の「中華人民共和国政府は、…日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」という部分は、戦争被害者個人の補償請求権まで放棄したものではないと見なさなければならない。
【NNNドキュメント兵士達が記録した南京大虐殺】
http://m.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&client=mv-google&v=iA_gprpCT-U
旧日本軍の数々の非人間的蛮行を直視し、戦後補償をすべきです。
現在アメリカで、日本の慰安婦問題で日本に賠償や謝罪を求める訴えは起こせますか?
敗訴した裁判も多くあるのではないですか?
ご都合主義なんですよ。
> あなたは都合のいい裁判だけあげてますね?
私が都合のいい裁判だけ挙げたという根拠は?あなたの推測ですか?
というかこれだけの判例が証言を何の問題なく事実だと認定している以上、「証言は証拠ではない」は通用しないあなたの勝手なルールだということが明白じゃないですか。
> 現在アメリカで、日本の慰安婦問題で日本に賠償や謝罪を求める訴えは起こせますか?
なんでアメリカで裁判起こすんです?アメリカには当事者適格も裁判管轄権もないんじゃないですか?あまりにイロハを知らないくだらない書き込みはおやめください。
>敗訴した裁判も多くあるのではないですか?
ご自分で調べられたらいかがでしょう。この言葉で、あなたが憶測だけで
> あなたは都合のいい裁判だけあげてますね、
と断定されたことがよく分かります。「私が自分に都合のいい例だけを挙げた」と断定できる根拠があるくらいなら、当然判決ぐらい知ってるはずですから。
そんなわけで「憶測は、‘私が自分に都合のいい例だけを挙げた’証拠にはならない」と書かせていただきましょうか。
「証言は証拠にはならない」どころじゃないですね
ですから
> ご都合主義なんですよ。
この言葉そっくりお返しします
それから裁判の話題はこの記事に関係ありませんので、ここに書き込むのはご遠慮ください。
もう一度書きますが、ブログのコメント欄は板ではありません
それで、ここからが本題なのですが、にあまりクローズアップされない、日本人の従軍慰安婦について
Stiffmuscleの日記:元日本人慰安婦の回顧録:「オンナには地獄だった」-城田すず子さんのこと
http://d.hatena.ne.jp/Stiffmuscle/20070707/p1
同記事の元ネタとなった、AP通信の記事
http://www.chinadaily.com.cn/world/2007-07/06/content_911759.htm
マリアの讃歌」 城田すず子者/新聞記事 「ようこそパルーシア」より
https://www.wesleyan.ac.jp/~yamashiro/yamashiro/txt/maria/2.htm
引用ここから
17歳で実父に売られ売春をさせられた城田さんは、第二次世界大戦中ずっと旧日本軍に付き従って太平洋のあちらこちらを回った。日本の降伏後、帰国した城田さんは、占領米軍を客に取らされた。薬物中毒になり、困窮の末、何十年もここの施設に入所していた。
(中略)
天羽シスターは、終戦記念日に、記念碑を訪れ、集いを開く。城田さんの死を看取った人でもある天羽シスターは、こう言った。
「名乗り出て国に恥をかかせるな!という無言の圧力があるのです。だから誰も名乗り出ていないのです。ですが、城田さんは自分の体験を語った最初の元日本人慰安婦です。彼女の体験が証拠なのです、日本政府にたいする異議申し立てなのです。」
引用ここまで
形としては、「軍が強制」してないにしろ、果たしてこの女性に拒む「自由」があったのか、家族や、当時の地域社会が、彼女に慰安婦になるよう追い詰めたことも考えられるわけで。
日本・韓国限らず、いかに、戦前戦中の東アジアで女性の人権が低かったか、考えさせられます。
そのように抑圧された状況下で、女性が自由意思を発揮できたか、甚だ疑問で、リンク先の記事のように「同意」のもの、あらゆる暴力が正当化された可能性は充分考えられるでしょう。
あと二つほどエントリーを書いた後で、是非これを取り上げたいと思います。
慰安婦の方の中には日本人もいらしたことは知識として知ってはいましたが、やはりその過酷な体験と戦後の苦しみと葛藤の日々の体験を読むと心が痛みます。
>「オンナには地獄だった」
「慰安婦は商行為だった」とか「売春は合法だった」とか言う人たちは、それが「合法的な商売」だったからといって、そこで女性たちをどんなに非人間的な扱いの下においていても問題ないとでも思ってるんでしょうかね。
もちろんわたしは慰安婦が商行為だったとは思っていませんけども、慰安婦問題を否認したがる人たちには、性風俗産業に携わる女性たち、あるいは女性一般への蔑視、嫌悪感情が非情に根強くあるように感じてしまう時があります。
「名乗り出た慰安婦の話を全部信じていいの?」という話は、お金に関わることであれば、認定業務の時にチェックすればいいので、一般論として虚偽もまじるのではないのか? って心配する必要はないと思います。信じる、信じないは個人の自由ですが。
わたしの年代だと父親世代が戦争にいっています。(戦争にいったから父親の結婚年齢が遅いということでもあるけど)わたしの育つ頃、父親は懐かしがって「戦友会」にいっていました。戦友会でまとめた文集もありました。そこに書かれた体験記は、これも「証言」なわけですけど、ことさらに虚偽を書いたものとは、わたしは思いません。そこで「何でも信じちゃっていいのか」という必要はない。もちろん、記述がいかにもおかしな英雄譚や矛盾した苦労話であれば、信憑性に疑問符は付くでしょうけど、それは個個に判断すべき。ことさらに「人間は嘘をつくものだから、全部が本当ではなく嘘も交じっているだろう」ということはないんじゃないかな。
ただ、嘘ではなくて年齢による記憶違いや、思い込みはあるでしょう。戦友会だって、お互いに都合のいい思い出話はするけど、思い出したくない話題はしないのではないか。
日本の農村からの身売りでもそうでしょうが、連れ出された女性の見聞の範囲では、どういう「システム」で人身売買されていたのかが分かるわけではないこともある。証言でわかる範囲というのはありますから、この証言ではこういうことがわかる、というように検討すればいいのであって、「証言」など全部はあてにならない」なんていっても、殆ど意味のない言明だと思います。
このエントリーと、両方のURLを貼っておきます。
>日韓協定によって請求権が消滅していない旨の答弁であることは明らかである。
つまり、日本人の個人資産を韓国政府に請求しても構わないと日本政府が認めていたのか。
いったい韓国政府は何兆円払う事になるんだろう?
当たり前だが、韓国側だけに権利が発生するのではなく、双方に権利が発生する。
即ち、日韓で訴訟合戦が起こった場合は日本側が確実に請求額が大きくなるだろう。
ま、それが分かってるから日本の司法は賠償を一切認めないんだろうなぁ。
何でこんなに朝鮮に甘いのか・・・。
きっちり朝鮮に16兆円規模になるという保証金を払わせればいいのに。
そうすりゃ文句も言わないハズなんだがなぁ・・・。
はじめまして。
>つまり、日本人の個人資産を韓国政府に請求しても構わないと日本政府が認めていたのか。
「個人資産を韓国政府に請求」って段階で既に言葉が足りていない気がします。「個人資産の損失を韓国政府に請求」ならかろうじて意味が通りますが。
まぁ、そういう前提でお話を進めます。
で、驚いたのですがあなたは「賠償」という概念すら理解しておられないのですね。「賠償」とはなんらかの被害をこうむった人に対し、加害者や保険者からその被害を補填する意味でわたされるものです。もちろん受けた被害が金銭で補い得るものかどうかはわかりません。時間や生命などはお金では償えないものです。ですがそれでもせめてもの償いとして渡されるものです。
戦中朝鮮半島に資産を持っていた日本人が「個人資産の損失を韓国政府に請求」しても恐らく、韓国政府からお金が支払われることはないでしょう。なぜなら当時日本人が朝鮮半島で有していた資産は「侵略」という不法行為によって築かれたものと見なされるからです。敗戦に前後して日本人が朝鮮半島に持っていた資産が損なわれたとしても、それは不正な行為によって蓄財されたものとして、補償の対象とはなりえません。
戦前戦中において侵略者=加害側であった日本が、侵略を受ける側=被害側であった韓国に「補償」を求める事の滑稽さ、あるいは醜悪さがお分かりになりますでしょうか。
要するにあなたは当時日本が朝鮮半島に対して加害者の立場にあったことをすっかり失念しているか、あるいはあえてそれを無視していると思われます。あなたのコメントは、例えて言うならば、強盗に入って捕まった人間が「強盗に成功したら当然得ていたはずの利益が侵害された!補償しろ」と被害者に言っているに等しいのです。
あとですね。
>いったい韓国政府は何兆円払う事になるんだろう?
>きっちり朝鮮に16兆円規模になるという保証金を払わせればいいのに。
請求先は「韓国政府」なんですか?それとも「朝鮮(北朝鮮)」なんですか?その二つが別々の主権国家であることはわかりますよね?
そう長くもないコメントなんですから、その中で整合性くらいとりましょうよ。
> >日韓協定によって請求権が消滅していない旨の答弁であることは明らかである。
> つまり、日本人の個人資産を韓国政府に請求しても構わないと日本政府が認めていたのか。
日韓協定を全然理解しておられないようですね。
少なくともリンク先を全部読まれていればこんな意見をおっしゃれないはずなのですが。
「日韓協定で解決済みは誤り」の論旨をわかりやすくするために省略した部分に該当箇所がありますので抜き書きしましょう。
日本人の個人資産とは「韓国に残してきた土地所有権、工場設備などの財産権」を指してらっしゃるものと思われます。
(引用開始)
日韓協定にいたる両国間の交渉の経緯においては、日本人(法人を含む)が韓国に残してきた土地所有権、工場設備などの財産権の処理が大きな問題となった。日本はこれらの財産権により韓国側の請求権を相殺することを強く主張したのである。
「財産、権利及び利益」との文言は直接的にはこのような日本人の在韓財産の処理に向けられたものであった。これは、前掲谷田正躬が二条三項の説明の大部分を日本人の在韓財産の帰趨についての説明に充てていることからも伺うことができる。
右の経緯に照らせば、「財産、権利及び利益」とは、土地所有権や工業設備などを典型例とする、存在の明らかな物権や確定した債権をいい、「請求権」とは協定締結当時必ずしも権利の有無が明確ではなかった権利を指したと解するのが妥当である。
すなわち、存在が明らかな物権や債権については、両国が国内法により相手国、及び相手国民の権利を消滅させ、相手国はこれに対して外交保護権の行使をせず、自国民に相応の補償を与えるという形式で解決するが、存在が明確でない権利については、外交保護権を放棄してとりえあず国家間の関係についてのみ解決することにしたのである。
(引用ここまで)
これが日韓協定です。しかし財産権ではない、人権に関わる損害賠償請求権(戦争犯罪や、人道に対する罪、奴隷条約の違反、女性売買禁止条約の違反等)はここに含まれないと解されるのが相当であるとされてるのです。
ご理解いただけましたか?
一方で、あなたが提示した資料に本当に法的な有効性があるのならば、それを根拠に韓国政府が国際司法裁判所に訴えるべきであると考えるがいかがだろうか?私にはこれらの資料が「日韓条約」を覆す程の力があるものとは思えません。
ここからは私見であるが、韓国政府は慰安婦問題に及び腰のように見える。これは「竹島問題」と同様に韓国政府自身が国際司法裁判所において法的に勝てる見込みが無いと考えているからではないのだろうか?
つまり韓国人もこれらの資料が使えないとわかっているということでしょう。よく調べられているとは思いますが「慰安婦問題」だけでなく大局的にものを見ることも必要だと思います。
御聞きしたい事なんですが、
上のコメントに在ります靖国参拝はなぜ、認められないものなのでしょうか。公人がいくことは国家としての意思であるでしょうが、
靖国参拝は、アジアでの残虐行為を肯定するものになるのでしょうか。
人権というものが死人に対しても考えられるのであれば、戦犯と呼ばれる彼らにももちろん未だ尚存在してしかるべしだし、戦死者への弔いのためそこを参拝することがなぜいけないことなのでしょうか。
あと、君が代のことについても一意見として参考にさせて頂きました。歌詞がどうこうというよりは、この国歌斉唱の強制が普通ではない。のはとても納得しました。もちろん、国民との議論がなされてない状況で、公務員は勤務時間を全うすると税金を納める大半の国民が思っている中で、公務員が職務中に組合活動をする事に関しては納得できませんが。
その歌詞については問題ないとお考えですか?
歌詞をひもとけば作られた元の意をたどれば皇室についての話にもなるかと思うのですが、皇室の存在についてはどうお考えなのでしょうか。
そもそも靖国神社というものは死者を追悼するためにできた施設ではなく、
顕彰するために作られた施設なのです。
国家神道という戦前までの官製宗教の元で、先の戦争は、“聖戦”として定義され、
大日本帝国(つまり現人神である天皇の国)のために聖戦を戦い命を捧げた兵士を
英霊として顕彰する施設なのです。ですから、靖国の歴史観は遊就館を見ても明らかなように、皇国史観、聖戦論に立ち、先の大戦における日本の侵略行為、残虐行為を反省する
という姿勢は皆無です。ただ戦争を聖戦として称え、戦死した兵士を英霊として顕彰
していのです。
ですから、公人が参拝するということは、大日本帝国の聖戦論を肯定するという意味合いをアジア諸国から受け取られても致し方ないわけです。
繰り返しますが、靖国は、死者個人を追悼するための施設ではなく、大日本帝国の聖戦論に基づいて英霊を顕彰しているという非常に前時代的な性質を持っている施設であるということです。
>公人がいくことは国家としての意思であるでしょうが、
靖国参拝は、アジアでの残虐行為を肯定するものになるのでしょうか。
わたしの見解を記します。
靖国神社は、先の大戦を“アジア解放の聖戦”と最大限に礼賛する宗教法人であり、旧日本軍閥と旧財閥が領土拡大と資源略奪を目的に、アジア諸国を侵略し、あまたのアジア諸国民の尊い命を殺めた、許されざる侵略戦争であった歴史の事実を歪曲している宗教法人であること。
米国の最後通牒;ハルノートを無視し、悲惨極まる戦争に強引に突入させた、A級戦犯である東條英機元陸軍大臣兼内閣総理大臣などを合祀していること。
朝鮮人などのアジアの他国の人たちが、日本兵として戦場に送られ戦死した方々をも合祀し、そのご遺族の方々の分祀の要求に応じないこと…。
この様な宗教法人に、政教分離の原則を無視し、内閣総理大臣や閣僚、国会議員などの公職についているものが、公式参拝することは、わたしは断じて許さないです。
ただ、戦没された方々のご遺族の皆さんが、参拝されることは、思想・信条・信教のご自由であると思います。
大切なこと…南京大虐殺などで鬼畜旧日本軍に虐殺された、たくさんの中国の皆さんのご遺族や、朝鮮人の人たちが、日本の政治家が靖国神社に公式参拝することに懸念を表すことは、当然至極であると思います。
悪事をはたらいた者はすぐに忘れたり、隠蔽しますが、やられた方は、そうはいかない…。当然の心情です…。
私も参考にさせてもらっています。今このような意見は貴重なので。
さっそくですが…
第五次韓日会談で韓国側が、まず被徴用者の未払い金という問題で、強制動員されたものを含めて被徴用者と明言していますよね。それが「従軍」慰安婦であれば、強制あるなしに関係なく被徴用者になります。韓国側も言及していますが、そこに経済補助だけでなく、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償についてあげています。
「破綻していることを示す理由」の1にある、経済援助にのみに偏ったものではないとお互いに認識していると考えてもいいと思いました。韓国側がこの強制的に動員された者に対して被徴用者という言葉が使われていることに注目しています。
更に、強制動員されたという点で被害者個人に対して、また遺族に対して相当程度補償するという提案を韓国は拒否していること。これは資料が不十分だという意見もありますが、
共にそれは資料を照らし合わせながらやっていこうとする日本側の提案を退け、とにかくこれはわが国で解決すると明言しています。
これは韓国内でも話題になったようですが、同会議で未払い金の問題だけでなく、他の国民を強制徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対しての「補償」(つまり賠償)について、積極的に名簿を作る提案をし、解決したいと進言して、日本の援護法を援用して個人ベースで支払うと言っているが、韓国側がそれも同じ話で、国内措置で我々が支給するとして退けている。
それで、民間の基金なんか意味ない。とか言われても…という日本側の言い分も分からんでもないように思うのですが。
公式な賠償提案を拒否しといて、なんで公式な賠償がないんだ!って怒っているようにみえます。
これについてはどのような議論が存在するのでしょう?
ここが一番気になっている点です。
(悪魔化されている韓国朝鮮像において、その側の冷静な議論を示していくことは日本人をクールダウンさせていくことでもあると思うので)
お婆さま達がお亡くなりになられる中で、一刻も早く解決してほしい問題だと私も感じています。しかし、上述、韓国政府にも非が在り日本だけが単体で謝罪して済むこととは全く思えません。
自分の言葉選びの未熟さのせいでアジアというものが曖昧な定義のまま進んでいるのが気になりますがすいません...
英霊。しかし、それはどの神社もカミの思想に基づくのは当然で物の言い方の問題であるような、、魂という思想もひいてはカミなわけで、日本人の民俗史観にも基づく所に行き着くような気も致します。
戦争を聖戦と捉える、戦争を肯定している神社であるという点が問題であると理解しました。死者への参拝という理由であっても、それ前提にある神社は公人には認められないということですね。
しかし戦没者を英霊として祀ることが、靖国神社が侵略戦争が聖戦であったとつながるのでしょうか?米兵のお墓を大統領がお祈りにいっても、このやろう戦争を肯定しやがったとは思わないのですが。まあ戦犯の問題なのでしょうが....
参拝という考え方ではいけないのでしょうか。
なにも宗教が全て何かを崇めるものでは無いと思うのですが。
死人に敬意を表すことと、侵略戦争を肯定することがつながる...?
不戦の誓いです。と考える人も多いのではないかと思います。
もちろん戦没者の為に何かしなくてはいけないという気持ちを祈りに変える場所が靖国にあるべきだ、とは思いませんが。
>>青い鳥様
政教分離。確かにそうですね。宗教法人ですもんね。
遺族の要求に応じないということは確かにいつも憤りを感じています。
やられた方はそうはいかない。もちろんそうですね。結局は感情の問題ですもんね。
国歌の為になんか死ねないですが、しかし、実際、日本の戦争の為に死にいった死者を弔いの為にということで参拝することが的外れだとは思わないんですよね...まあこれもその場所が靖国であるべきとも思わないですが。
戦争を聖戦とする靖国であるということがいけないということで、日本兵戦没者を公人が参るというのは問題ないことですよね?(バカみたいな質問ですが、当事者達の気持ちの面でということ)
靖国の存在そのものの話に思えてきました。
靖国が問題になっているのは大日本帝国を正当化しているからです、21世紀の現在でも。
現実に、戦没者が祀られていてもアメリカの政府要人が来た事は一度たりともありません。行ったら戦死者を悼むのではなく自分達が誤っていたと認めることになります。
アメリカのアーリントンとは施設の性質が違うのです。
Author:秋原葉月
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