兵庫県明石市で起きた砂浜陥没事故の差し戻し控訴審で、大阪高裁は業務上過失致死の罪に問われた元国交省職員の控訴を棄却し、あらためて有罪判決を言い渡しました。
国交省姫路工事事務所の元課長・梶勲被告(68)は2001年、明石市の人工砂浜の陥没で当時4歳だった金月美帆ちゃんが生き埋めとなり、その後死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われていました。梶被告と共に業務上過失致死の罪に問われた明石市と国の当時の担当幹部あわせて3人は差し戻し控訴審で有罪判決を受け、上告しています。大阪高裁は17日の判決で梶被告に対しても、「事故前に砂浜の安全対策を講じることは可能だった」として禁錮1年・執行猶予3年の神戸地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。
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